○山梨県議会の議員の選挙における選挙公報の発行に関する条例

平成三十年三月八日

山梨県条例第二号

山梨県議会の議員の選挙における選挙公報の発行に関する条例をここに公布する。

山梨県議会の議員の選挙における選挙公報の発行に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第百七十二条の二の規定に基づき、山梨県議会の議員(以下「議員」という。)の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。以下同じ。)における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の発行)

第二条 山梨県選挙管理委員会(以下「県の委員会」という。)は、議員の選挙において、議員の候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を、選挙ごとに、一回発行しなければならない。

2 選挙公報は、選挙区ごとに、発行しなければならない。

3 特別の事情がある区域においては、選挙公報は、発行しない。

4 前項の規定により選挙公報を発行しない区域は、県の委員会が定める。

(掲載文の申請)

第三条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて、当該選挙の期日の告示があった日に、県の委員会に、文書で申請しなければならない。

2 候補者は、その責任を自覚し、前項の掲載文には、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なう事項を記載してはならない。

(選挙公報の発行手続)

第四条 県の委員会は、前条第一項の規定による申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に二人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、県の委員会がくじで定める。

3 前条第一項の規定による申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(選挙公報の配布)

第五条 選挙公報は、県の委員会の定めるところにより、市町村の選挙管理委員会(以下「市町村の委員会」という。)が、当該選挙に用いるべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、当該選挙の期日前二日までに、配布するものとする。

2 市町村の委員会は、前項の各世帯に選挙公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があるときは、あらかじめ、県の委員会に届け出て、選挙公報につき、同項の規定により配布すべき日までに新聞折込みその他これに準ずる方法による配布を行うことによって、同項の規定による配布に代えることができる。この場合においては、当該市町村の委員会は、市役所、町村役場その他適当な場所に選挙公報を備え置く等当該方法による選挙公報の配布を補完する措置を講ずることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努めなければならない。

(選挙公報の発行を中止する場合)

第六条 法第百条第四項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行の手続は、中止する。

(申請等の時間)

第七条 この条例又はこの条例に基づき県の委員会の定めるところにより、候補者が県の委員会に対してする申請その他の行為は、午前八時三十分から午後五時までの間にしなければならない。

(委任)

第八条 この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、県の委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行し、同日以後にその期日を告示される一般選挙から適用する。

山梨県議会の議員の選挙における選挙公報の発行に関する条例

平成30年3月8日 条例第2号

(平成30年3月8日施行)