○山梨県議会議員及び山梨県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例

平成六年三月二十八日

山梨県条例第一号

山梨県議会議員及び山梨県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例をここに公布する。

山梨県議会議員及び山梨県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第百四十一条第八項、第百四十二条第十一項及び第百四十三条第十五項の規定に基づき、山梨県議会議員及び山梨県知事の選挙における法第百四十一条第一項の自動車(以下「選挙運動用自動車」という。)の使用、法第百四十二条第一項第三号及び第四号のビラ(第六条第一項第七条及び第八条において「選挙運動用ビラ」という。)の作成並びに法第百四十三条第一項第四号の三の個人演説会告知用ポスター(山梨県知事の選挙の場合に限る。)及び同項第五号のポスター(第九条第十条及び第十一条において「選挙運動用ポスター」と総称する。)の作成の公費負担に関し必要な事項を定めるものとする。

(平六条例四二・平一二条例八〇・平一九条例三九・平二五条例三六・平三〇条例三七・一部改正)

(選挙運動用自動車の使用の公費負担)

第二条 山梨県議会議員及び山梨県知事の選挙における候補者(以下「候補者」という。)は、六万四千五百円に、その者につき法第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項又は第八項の規定による候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日(法第百条第四項の規定により投票を行わないこととなったときは、その事由が生じた日。以下同じ。)までの日数を乗じて得た金額の範囲内で、選挙運動用自動車を無料で使用することができる。ただし、当該候補者に係る供託物が法第九十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により県に帰属することとならない場合に限る。

(平六条例四二・平一〇条例二八・平一三条例三二・一部改正)

(選挙運動用自動車の使用の契約締結の届出)

第三条 前条の規定の適用を受けようとする者は、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者」という。)その他の者(次条第二号に規定する契約を締結する場合には、当該適用を受けようとする者と生計を一にする親族のうち、当該契約に係る業務を業として行う者以外の者を除く。)との間において選挙運動用自動車の使用に関し有償契約を締結し、山梨県選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。

(選挙運動用自動車の使用の公費の支払)

第四条 県は、候補者(前条の届出をした者に限る。)同条の契約に基づき当該契約の相手方である一般乗用旅客自動車運送事業者その他の者(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者等」という。)に支払うべき金額のうち、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を、第二条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等からの請求に基づき、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等に対し支払う。

 当該契約が一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約(以下「一般運送契約」という。)である場合 当該選挙運動用自動車(同一の日において一般運送契約により二台以上の選挙運動用自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか一台の選挙運動用自動車に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が六万四千五百円を超える場合には、六万四千五百円)の合計金額

 当該契約が一般運送契約以外の契約である場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める金額

 当該契約が選挙運動用自動車の借入れ契約(以下「自動車借入れ契約」という。)である場合 当該選挙運動用自動車(同一の日において自動車借入れ契約により二台以上の選挙運動用自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか一台の選挙運動用自動車に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が一万六千百円を超える場合には、一万六千百円)の合計金額

 当該契約が選挙運動用自動車の燃料の供給に関する契約である場合 当該契約に基づき当該選挙運動用自動車に供給した燃料の代金(当該選挙運動用自動車(これに代わり使用される他の選挙運動用自動車を含む。)が既に前条の届出に係る契約に基づき供給を受けた燃料の代金と合算して、七千七百円に当該候補者につき法第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項又は第八項の規定による候補者の届出のあつた日から当該選挙の期日の前日までの日数から前号の契約が締結されている日数を除いた日数を乗じて得た金額に達するまでの部分の金額であることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)

 当該契約が選挙運動用自動車の運転手の雇用に関する契約である場合 当該選挙運動用自動車の運転手(同一の日において二人以上の選挙運動用自動車の運転手が雇用される場合には、当該候補者が指定するいずれか一人の運転手に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日についてその勤務に対し支払うべき報酬の額(当該報酬の額が一万二千五百円を超える場合には、一万二千五百円)の合計金額

(平六条例四二・平一〇条例二八・平一三条例三二・平二八条例三九・令四条例三四・一部改正)

(選挙運動用自動車の使用の契約の指定)

第五条 前条の場合において、選挙運動用自動車の使用に関し同一の日につき同条第一号に定める契約と同条第二号に定める契約とのいずれもが締結されているときは、当該日については、これらの号に定める契約のうち当該候補者が指定するいずれか一の号に定める契約のみが締結されているものとみなして、同条の規定を適用する。

(選挙運動用ビラの作成の公費負担)

第六条 候補者は、第八条各号に掲げる区分に応じ同条各号に定めるところにより算定した金額に選挙運動用ビラの作成枚数(当該作成枚数が、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ当該各号に定める枚数を超える場合には、当該各号に定める枚数)を乗じて得た金額の範囲内で、選挙運動用ビラを無料で作成することができる。この場合においては、第二条ただし書の規定を準用する。

 山梨県議会議員の選挙 法第百四十二条第一項第四号に定める枚数

 山梨県知事の選挙 法第百四十二条第一項第三号に定める枚数

2 山梨県議会議員及び山梨県知事の選挙の一部無効による再選挙における前項の規定の適用については、同項第一号中「法第百四十二条第一項第四号に定める枚数」とあるのは「公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第百三十二条の五第一項の表法第百四十二条第一項第四号のビラの数の項に定める枚数」と、同項第二号中「法第百四十二条第一項第三号に定める枚数」とあるのは「公職選挙法施行令第百三十二条の四第一項の表法第百四十二条第一項第二号又は第三号のビラの数の項に定める枚数」とする。

(平一九条例三九・追加、平三〇条例三七・一部改正)

(選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出)

第七条 前条の規定の適用を受けようとする者は、ビラの作成を業とする者との間において選挙運動用ビラの作成に関し有償契約を締結し、委員会が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。

(平一九条例三九・追加)

(選挙運動用ビラの作成の公費の支払)

第八条 県は、候補者(前条の届出をした者に限る。)同条の契約に基づき当該契約の相手方であるビラの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ビラの一枚当たりの作成単価(当該作成単価が、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところにより算定した金額を超える場合には、当該各号に定めるところにより算定した金額)に当該選挙運動用ビラの作成枚数(当該候補者を通じて法第百四十二条第一項第三号又は第四号に定める枚数(山梨県議会議員及び山梨県知事の選挙の一部無効による再選挙にあっては、第六条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項各号に定める枚数)の範囲内のものであることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第六条第一項後段において準用する第二条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ビラの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ビラの作成を業とする者に対し支払う。

 当該選挙運動用ビラの作成枚数が五万枚以下である場合 七円七十三銭

 当該選挙運動用ビラの作成枚数が五万枚を超える場合 五円十八銭にその五万枚を超える数を乗じて得た金額に三十八万六千五百円を加えた金額を当該選挙運動用ビラの作成枚数で除して得た金額(一銭未満の端数がある場合には、その端数は、一銭とする。)

(平一九条例三九・追加、平二八条例三九・平三〇条例三七・令四条例三四・一部改正)

(選挙運動用ポスターの作成の公費負担)

第九条 候補者は、第十一条各号に掲げる区分に応じ同条各号に定めるところにより算定した金額に選挙運動用ポスターの作成枚数(当該作成枚数が、当該選挙区(山梨県議会議員の選挙の一部無効による再選挙及び山梨県知事の選挙の場合にあつては、当該選挙の行われる区域。以下同じ。)におけるポスター掲示場の数に二を乗じて得た数を超える場合には、当該二を乗じて得た数)を乗じて得た金額の範囲内で、選挙運動用ポスターを無料で作成することができる。この場合においては、第二条ただし書の規定を準用する。

(平一九条例三九・旧第六条繰下・一部改正)

(選挙運動用ポスターの作成の契約締結の届出)

第十条 前条の規定の適用を受けようとする者は、ポスターの作成を業とする者との間において選挙運動用ポスターの作成に関し有償契約を締結し、委員会が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。

(平一九条例三九・旧第七条繰下)

(選挙運動用ポスターの作成の公費の支払)

第十一条 県は、候補者(前条の届出をした者に限る。)同条の契約に基づき当該契約の相手方であるポスターの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ポスターの一枚当たりの作成単価(当該作成単価が、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところにより算定した金額を超える場合には、当該各号に定めるところにより算定した金額)に当該選挙運動用ポスターの作成枚数(当該候補者を通じて当該選挙区におけるポスター掲示場の数に二を乗じて得た数の範囲内のものであることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第九条後段において準用する第二条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ポスターの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ポスターの作成を業とする者に対し支払う。

 当該選挙区におけるポスター掲示場の数が五百以下である場合 五百四十一円三十一銭に当該ポスター掲示場の数を乗じて得た金額に三十一万六千二百五十円を加えた金額を当該選挙区におけるポスター掲示場の数で除して得た金額(一円未満の端数がある場合には、その端数は、一円とする。次号において同じ。)

 当該選挙区におけるポスター掲示場の数が五百を超える場合 二十八円三十五銭にその五百を超える数を乗じて得た金額に五十八万六千九百五円を加えた金額を当該選挙区におけるポスター掲示場の数で除して得た金額

(平一〇条例二八・平一三条例三二・一部改正、平一九条例三九・旧第八条繰下・一部改正、平二八条例三九・令四条例三四・一部改正)

(委任)

第十二条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。

(平一九条例三九・旧第九条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

(平成六年条例第四二号)

この条例は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成六年一二月二五日)

(平成一〇年条例第二八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山梨県議会議員及び山梨県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成一二年条例第八〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一三年条例第三二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山梨県議会議員及び山梨県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成一九年条例第三九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山梨県議会議員及び山梨県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成二五年条例第三六号)

この条例は、平成二十五年五月二十六日から施行する。

(平成二八年条例第三九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山梨県議会議員及び山梨県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成三〇年条例第三七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年三月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山梨県議会議員及び山梨県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和四年条例第三四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山梨県議会議員及び山梨県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

山梨県議会議員及び山梨県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例

平成6年3月28日 条例第1号

(令和4年6月24日施行)

体系情報
第1編 規/第8章 挙/第2節 公職選挙
沿革情報
平成6年3月28日 条例第1号
平成6年12月21日 条例第42号
平成10年6月17日 条例第28号
平成12年12月21日 条例第80号
平成13年7月3日 条例第32号
平成19年7月9日 条例第39号
平成25年5月20日 条例第36号
平成28年6月30日 条例第39号
平成30年10月16日 条例第37号
令和4年6月24日 条例第34号