○山梨県教育事務所処務規程

昭和四十三年三月三十一日

山梨県教育委員会訓令甲第三号

庁中一般

教育事務所

県立図書館

県総合教育センター

県立学校

山梨県教育事務所処務規程を次のように定める。

山梨県教育事務所処務規程

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この訓令は、別に定めるものを除くほか、山梨県教育事務所(以下「事務所」という。)における事務処理、服務等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(昭五二教委訓令甲三・全改、昭六〇教委訓令甲一・一部改正)

(執務の原則)

第一条の二 職員は、事務処理の適正化と能率の向上を図ることを旨とし、それぞれ自己の事務に対する責に任じなければならない。

(昭五二教委訓令甲三・全改)

(所長の責務)

第二条 所長は、教育長の命を受け、所属職員を指揮監督し、所管事務遂行の責を負う。

(昭五二教委訓令甲三・全改)

第三条及び第四条 削除

(昭六〇教委訓令甲一)

(所員の分掌)

第五条 所員の事務分掌は、所長が命ずる。

(所長の専決)

第六条 所長の専決事項は、次のとおりとする。ただし、重要又は異例と認められることについては、この限りでない。

 所長、副所長、地域学力向上推進幹及び次長の旅行の命令及びその復命の受理に関すること。

 所長、副所長、地域学力向上推進幹及び次長の年次有給休暇の付与、有給休暇(年次有給休暇を除く。次条において同じ。)、介護休暇及び職務に専念する義務の免除の承認並びに週休日の振替(半日勤務時間の割振り変更を含む。次条において同じ。)に関すること。

 部分休業(育児に係るものに限る。)、子育て時間及び介護時間の承認に関すること。

 二月以内の期間又は一週間当たりの勤務時間が十五時間三十分未満の会計年度任用職員の任用に関すること。

 物品の購入、修繕及び処分に関すること。

 公立小、中学校(分校を含む。)の設置又は廃止及び名称、位置の変更並びに設置者変更の届出の受理に関すること。

 教育事務委託の届出の受理に関すること。

 証明、届出、申請、通知、照会、報告及び回答等に関すること。

 その他前各号に準ずる事項に関すること。

(昭四四教委訓令甲三・昭四六教委訓令甲四・昭四九教委訓令甲四・昭五六教委訓令甲六・平六教委訓令甲七・平七教委訓令甲五・平一〇教委訓令甲四・平一三教委訓令甲三・平一七教委訓令甲一・平二七教委訓令甲一・平二九教委訓令甲五・平三〇教委訓令甲二・令二教委訓令甲三・一部改正)

(次長の専決)

第六条の二 次長の専決事項は、次のとおりとする。ただし、重要又は異例と認められることについては、この限りでない。

 所員の旅行の命令及びその復命の受理に関すること(所長の専決事項を除く。)

 所員の年次有給休暇の付与、有給休暇、介護休暇及び職務に専念する義務の免除の承認並びに週休日の振替に関すること(所長の専決事項を除く。)

 所員の時間外勤務及び休日勤務(休日の代休日の勤務を含む。)の命令並びに時間外勤務代休時間及び休日の代休日の指定に関すること。

 所員の扶養親族の認定並びに通勤手当、住居手当及び単身赴任手当に係る確認及び決定に関すること。

 軽易な証明、届出、申請、通知、照会、報告及び回答等に関すること。

(平一〇教委訓令甲四・追加、平一七教委訓令甲一・平二二教委訓令甲七・一部改正)

(代決)

第七条 所長が不在で急施を要するときは、次長がその事務を代決することができる。

2 前項の規定により代決した事務は、当該代表者において特に必要と認められるものについては、所長の後閲を受けなければならない。

(昭五一教委訓令甲二・平七教委訓令甲五・一部改正)

第二章 削除

(平一六教委訓令甲一)

第八条から第三十条まで 削除

(平一六教委訓令甲一)

第三章 服務

(履歴書等の提出)

第三十一条 新任者又は他から着任したものは、直ちに履歴書(第十五号様式)二通及び住所届を提出しなければならない。

2 住所変更又は転籍、改氏名その他身分の異動があつたときは、直ちにその旨を届け出なければならない。

3 所長は、履歴書の提出があつたときは、直ちに一通を教育長に送付し、転籍、改氏名等の届け出があつたときは、直ちにその旨を教育長に報告しなければならない。

(登庁及び欠勤等)

第三十二条 所員は、始業時刻と同時に執務できるように登庁し、終業時刻にはすみやかに退庁するものとする。

2 所員が、第四十条及び第四十一条の規定により勤務しないことが認められた以外の場合で勤務しないときは、欠勤届簿(第十六号様式)により届け出なければならない。

3 所員が、配置換等により勤務所を異動したときは、当該職員の欠勤届簿は、新勤務所へ引継ぐものとする。

(昭四四教委訓令甲八・全改)

(時間外勤務等)

第三十三条 時間外勤務及び休日勤務命令は、時間外勤務命令簿(第十七号様式)により命令する。

(昭四六教委訓令甲四・全改)

(旅行)

第三十四条 所員の旅行は、山梨県職員旅費支給規則(昭和三十三年山梨県規則第七号)別記様式その一及び別記様式その二に規定する旅行命令簿により、所長が命令する。

2 所長の旅行は、旅行命令簿の用紙を用いて、用務、用務地及び旅行期間を明らかにしておかなければならない。

3 所長は、公務により県外旅行をしようとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

4 旅行中用務の都合又は病気その他の事由により命令の変更を必要とするときは、直ちに電報、電話その他の方法により上司の指揮を受けなければならない。

5 旅行を終り帰庁したときは、直ちにその概要を口頭で復命し、軽易な用務の外、五日以内に復命書を提出しなければならない。

(昭四九教委訓令甲五・全改、昭五四教委訓令甲四・平一七教委訓令甲三・一部改正)

(退庁)

第三十五条 所員退庁のときは火気の処置、消灯及び戸締り等に十分注意しなければならない。

(昭五〇教委訓令甲一・一部改正)

(火気取締り及び当直)

第三十六条 火気取締り及び当直については、所長の定めるところによる。

(天災事変の際の服務)

第三十七条 勤務時間外において、出火、近火その他天災事変が発生したときは、直ちに登庁して応急の処置をとらなければならない。

(秘密の保持)

第三十八条 所員は、職務上知りえた秘密をもらしてはならない。

2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合には、上司の許可をうけなければならない。

(昭五〇教委訓令甲一・一部改正)

(勤務時間中の離席)

第三十九条 所員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。

2 所員は、執務の場所を離れようとするときは、あらかじめ用件、行先及び所要時間等について上司の了解を得なければならない。

(昭四九教委訓令甲四・全改)

(有給休暇及び無給休暇)

第四十条 所員は、山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和二十八年山梨県条例第五号。以下「勤務時間条例」という。)による有給休暇(年次有給休暇を除く。以下この項において同じ。)を得ようとするときは、有給休暇願簿(第二十号様式)により、あらかじめ願い出て承認を得なければならない。ただし、所員は、あらかじめ有給休暇の願い出ができなかつた場合で所長がその理由をやむを得ないものと認めたときには、事後においても有給休暇を願い出ることができる。

2 所員は、年次有給休暇を請求しようとするときは、あらかじめ年次有給休暇請求簿(第二十号様式の二)により行わなければならない。ただし、所員は、あらかじめその請求ができなかつた場合で所長がその理由を止むを得ないものと認めたときには、事後においても請求することができる。

3 前二項の規定にかかわらず、所長は、有給休暇願簿又は年次有給休暇請求簿により有給休暇を得るものとする。この場合において、その有給休暇が三日以上に及ぶときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

4 所員は、勤務時間条例による時間外勤務代休時間の指定を受けようとするときは、その指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る月の翌月の初日以後速やかに所長に申し出なければならない。

5 前項の規定による申出があつたときは、所長は、時間外勤務代休時間指定簿(第二十号様式の三)により、時間外勤務代休時間の指定を教育長が定める日までに行うものとする。

6 所長は、勤務時間条例による無給休暇を得ようとするときは、無給休暇願簿(第二十一号様式)により、あらかじめ願い出て承認を得なければならない。

7 第三十二条第三項の規定は、有給休暇願簿及び年次有給休暇請求簿にこれを準用する。

(昭四九教委訓令甲四・全改、平六教委訓令甲七・平一七教委訓令甲三・平二二教委訓令甲七・一部改正)

(子育て時間)

第四十条の二 所員は、勤務時間条例による子育て時間を得ようとするときは、子育て時間願簿(第二十一号様式の二)により、あらかじめ願い出て承認を得なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、所長は、子育て時間願簿により子育て時間を得るものとし、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

3 第三十二条第三項の規定は、子育て時間願簿にこれを準用する。

(平三〇教委訓令甲二・追加)

(介護休暇)

第四十条の三 所員は、勤務時間条例による介護休暇を得ようとするときは、介護休暇願簿(第二十一号様式の三)により、あらかじめ願い出て承認を得なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、所長は、介護休暇願簿により介護休暇を得るものとし、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

3 第三十二条第三項の規定は、介護休暇願簿にこれを準用する。

(平六教委訓令甲七・追加、平三〇教委訓令甲二・旧第四十条の二繰下・一部改正)

(介護時間)

第四十条の四 所員は、勤務時間条例による介護時間を得ようとするときは、介護時間願簿(第二十一号様式の四)により、あらかじめ願い出て承認を得なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、所長は、介護時間願簿により介護時間を得るものとし、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

3 第三十二条第三項の規定は、介護時間願簿にこれを準用する。

(平二九教委訓令甲五・追加、平三〇教委訓令甲二・旧第四十条の三繰下・一部改正)

(職務に専念する義務の免除)

第四十一条 所員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年山梨県条例第五号)による職務に専念する義務の免除(以下「職務免除」という。)を得ようとするときは、職務免除願簿(第二十二号様式)によりあらかじめ願い出て承認を得なければならない。

2 所長は、職務免除願簿により前項の職務免除を得るものとする。この場合において、その職務免除が三日以上に及ぶときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

3 所長が職務免除を専決により承認した場合又は所長が職務免除を得た場合で当該職務免除の理由が職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和四十四年山梨県人事委員会規則第三号)第二条第三号第四号第六号及び第十一号に該当するときは、速やかに職務免除承認報告書(第二十三号様式)により教育委員会に報告しなければならない。

4 第三十二条第三項の規定は、職務免除願簿に、これを準用する。

(昭四四教委訓令甲三・追加、昭四四教委訓令甲八・昭四七教委訓令甲六・昭四九教委訓令甲四・昭五〇教委訓令甲一・昭五六教委訓令甲五・平六教委訓令甲七・平七教委訓令甲五・一部改正)

(営利企業等の従事許可)

第四十二条 所員は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十八条及び営利企業等の従事制限に関する規則(昭和二十七年山梨県人事委員会規則第三号)の規定にもとづき営利企業等の従事について許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(第二十四号様式)に関係書類を添えて提出しなければならない。

(昭四四教委訓令甲三・追加、昭四九教委訓令甲四・一部改正)

(事務引き継ぎ)

第四十三条 転任、休職、退職等の場合には、すみやかに後任者又は上司に引き継がなければならない。

(昭四四教委訓令甲三・旧第四十条繰下)

(諸願又は諸届の提出等)

第四十四条 所員の諸願又は諸届は、教育長あてとし、所長に提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、同項の願及び届に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもつて、当該願及び届に代えることができる。

3 第三十三条の時間外勤務命令簿及び第三十四条の旅行命令簿に記載すべき事項を記録した電磁的記録をもつて、当該命令に代えることができる。

(平一七教委訓令甲三・追加)

1 この訓令は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四四年教委訓令甲第三号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和四四年教委訓令甲第六号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和四四年教委訓令甲第八号)

この訓令は、昭和四十五年一月一日から施行する。

(昭和四五年教委訓令甲第五号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和四十六年一月一日から施行する。ただし、回議用紙及び支出負担行為起案用紙については、当分の間従前の例による。

(準用)

2 この訓令に定める回議用紙、支出負担行為起案用紙に関する規定は、それぞれ山梨県立図書館、山梨県立教育研修所及び山梨県立青年の家の事務処理に準用する。

(昭和四六年教委訓令甲第四号)

この訓令は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和四六年教委訓令甲第一〇号)

この訓令は、昭和四十七年一月一日から施行する。

(昭和四七年教委訓令甲第六号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和四八年教委訓令甲第一号)

この訓令は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四九年教委訓令甲第一号)

この訓令は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和四九年教委訓令甲第四号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和四十八年十二月二十七日から適用する。

(昭和四九年教委訓令甲第五号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭和五〇年教委訓令甲第一号)

この訓令は、昭和五十年二月一日から施行する。

(昭和五一年教委訓令甲第二号)

この訓令は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五二年教委訓令甲第三号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和五四年教委訓令甲第四号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の庁中処務細則第十八号様式から第十八号様式の三まで、山梨県教育事務所処務規程第十八号様式から第十九号様式の三まで及び山梨県学校処務規程第二号様式から第三号様式の三までに基づいて調製した用紙は、当該用紙が残存する間、なお使用することができる。

(昭和五六年教委訓令甲第五号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。

(昭和五六年教委訓令甲第六号)

この訓令は、昭和五十六年九月二十七日から施行する。

(昭和五七年教委訓令甲第三号)

この訓令は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和六〇年教委訓令甲第一号)

この訓令は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六〇年教委訓令甲第一一号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の山梨県教育職員旅費支給規程等の規定は、この訓令の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和六一年教委訓令甲第四号)

この訓令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六二年教委訓令甲第三号)

この訓令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六三年教委訓令甲第三号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年教委訓令甲第三号)

この訓令は、平成元年四月一日から施行する。

(平成四年教委訓令甲第一号)

この訓令は、平成四年四月一日から施行する。

(平成六年教委訓令甲第二号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の庁中処務細則、山梨県立学校処務規程及び山梨県教育事務所処務規程に定める様式に基づいて調整した用紙は、平成八年三月三十一日までの間、使用することができる。

(平成六年教委訓令甲第七号)

この訓令は、平成七年一月一日から施行する。

(平成七年教委訓令甲第五号)

この訓令は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年教委訓令甲第九号)

この訓令は、平成八年一月一日から施行する。

(平成九年教委訓令甲第六号)

この訓令は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年教委訓令甲第一二号)

この訓令は、平成九年十二月一日から施行する。

(平成一〇年教委訓令甲第四号)

この訓令は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一二年教委訓令甲第三号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前にこの訓令による改正前の庁中処務細則、山梨県立学校処務規程及び山梨県教育事務所処務規程(以下、「庁中処務細則等」という。)によりされた手続その他の行為は、この訓令による改正後の庁中処務細則等の規定によりされた手続その他の行為とみなす。

3 この訓令による改正前の庁中処務細則等に定める様式に基づいて調整した用紙は、平成十二年九月三十日までの間、使用することができる。

(平成一三年教委訓令甲第一号)

この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年教委訓令甲第三号)

この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年教委訓令甲第七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 前項の公布の日の属する月については、この訓令による改正後の山梨県教育事務所処務規程の規定にかかわらず、なお従前の例によることができるものとする。

(平成一五年教委訓令甲第三号)

この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年教委訓令甲第一号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年教委訓令甲第一号)

この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年教委訓令甲第三号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成二二年教委訓令甲第七号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二七年教委訓令甲第一号)

この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二九年教委訓令甲第五号)

この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年教委訓令甲第二号)

この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和二年教委訓令甲第二号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年教委訓令甲第三号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

第1号様式から第14号様式まで 削除

(平16教委訓令甲1)

(昭52教委訓令甲3・一部改正)

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(昭50教委訓令甲1・全改、昭52教委訓令甲3・平17教委訓令甲3・一部改正)

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(平22教委訓令甲7・全改)

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第18号様式から第19号様式まで 削除

(平17教委訓令甲3)

(昭49教委訓令甲4・全改、昭52教委訓令甲3・平17教委訓令甲3・一部改正)

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(昭49教委訓令甲4・全改、昭52教委訓令甲3・平17教委訓令甲3・一部改正)

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(平22教委訓令甲7・追加)

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(平17教委訓令甲3・全改)

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(平30教委訓令甲2・追加)

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(平29教委訓令甲5・全改、平30教委訓令甲2・旧第21号様式の2繰下・一部改正)

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(平29教委訓令甲5・追加、平30教委訓令甲2・旧第21号様式の3繰下・一部改正)

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(昭49教委訓令甲4・全改、昭52教委訓令甲3・平17教委訓令甲3・一部改正)

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(平7教委訓令甲5・全改)

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(昭49教委訓令甲4・全改、昭52教委訓令甲3・一部改正)

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山梨県教育事務所処務規程

昭和43年3月31日 教育委員会訓令甲第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和43年3月31日 教育委員会訓令甲第3号
昭和44年3月31日 教育委員会訓令甲第3号
昭和44年11月1日 教育委員会訓令甲第6号
昭和44年12月25日 教育委員会訓令甲第8号
昭和45年12月28日 教育委員会訓令甲第5号
昭和46年3月31日 教育委員会訓令甲第4号
昭和46年12月31日 教育委員会訓令甲第10号
昭和47年12月28日 教育委員会訓令甲第6号
昭和48年3月12日 教育委員会訓令甲第1号
昭和49年3月30日 教育委員会訓令甲第1号
昭和49年8月31日 教育委員会訓令甲第4号
昭和49年8月31日 教育委員会訓令甲第5号
昭和50年1月13日 教育委員会訓令甲第1号
昭和51年3月31日 教育委員会訓令甲第2号
昭和52年3月19日 教育委員会訓令甲第3号
昭和54年9月4日 教育委員会訓令甲第4号
昭和56年4月28日 教育委員会訓令甲第5号
昭和56年9月21日 教育委員会訓令甲第6号
昭和57年3月31日 教育委員会訓令甲第3号
昭和60年3月29日 教育委員会訓令甲第1号
昭和60年12月21日 教育委員会訓令甲第11号
昭和61年3月31日 教育委員会訓令甲第4号
昭和62年3月31日 教育委員会訓令甲第3号
昭和63年3月28日 教育委員会訓令甲第3号
平成元年3月30日 教育委員会訓令甲第3号
平成4年3月30日 教育委員会訓令甲第1号
平成6年3月31日 教育委員会訓令甲第2号
平成6年12月21日 教育委員会訓令甲第7号
平成7年3月30日 教育委員会訓令甲第5号
平成7年12月25日 教育委員会訓令甲第9号
平成9年3月31日 教育委員会訓令甲第6号
平成9年11月27日 教育委員会訓令甲第12号
平成10年3月31日 教育委員会訓令甲第4号
平成12年3月31日 教育委員会訓令甲第3号
平成13年3月5日 教育委員会訓令甲第1号
平成13年3月30日 教育委員会訓令甲第3号
平成13年4月26日 教育委員会訓令甲第7号
平成15年3月27日 教育委員会訓令甲第3号
平成16年3月31日 教育委員会訓令甲第1号
平成17年3月31日 教育委員会訓令甲第1号
平成17年6月9日 教育委員会訓令甲第3号
平成22年3月31日 教育委員会訓令甲第7号
平成27年3月31日 教育委員会訓令甲第1号
平成29年3月30日 教育委員会訓令甲第5号
平成30年3月30日 教育委員会訓令甲第2号
令和2年3月31日 教育委員会訓令甲第2号
令和2年3月31日 教育委員会訓令甲第3号