○山梨県職員旅費支給規則

昭和三十三年四月三日

山梨県規則第七号

山梨県職員旅費支給規則を次のように定める。

山梨県職員旅費支給規則

(趣旨)

第一条 この規則は、山梨県職員旅費条例(昭和三十二年十一月山梨県条例第五十六号。以下「条例」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(旅行取消等の場合における旅費)

第二条 条例第三条第四項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。

 鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃等として支払つた金額で、所要の払いもどし手続をとつたにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかつた額。ただし、その額は、その支給を受けた者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃等の額をそれぞれ超えることができない。

 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払つた金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の額の三分の一に相当する額の範囲内の額

(昭五四規則三四・旧第二条繰下・一部改正、平一七規則五・旧第三条繰上・一部改正)

(旅費喪失の場合における旅費)

第三条 条例第三条第五項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)を喪失した場合には、その喪失したとき以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免かれた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(昭五四規則三四・旧第三条繰下・一部改正、平一七規則五・旧第四条繰上・一部改正)

(旅行命令簿の記載事項及び様式)

第四条 条例第四条第五項に規定する旅行命令簿の記載事項及び様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 在勤公署の存する都府県内への旅行で、かつ、宿泊を要しないもの 第一号様式

 前号に掲げる旅行以外の旅行 第二号様式

2 前項の規定にかかわらず、同項の旅行命令簿に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもつて、当該旅行命令簿に代えることができる。

(平一七規則五・追加)

(路程の計算)

第五条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

 鉄道旅行 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第十三条第一項に規定する鉄道運送事業者の運賃の算出の基礎となつた路程

 水路旅行 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第八条第一項に規定する一般旅客定期航路事業者の運賃の算出の基礎となつた路程

 航空旅行 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空運送事業を経営する者の運賃の算出の基礎となつた路程

 陸路旅行 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業を経営する者及び軌道法(大正十年法律第七十六号)第四条に規定する軌道経営者の運賃の算出の基礎となつた路程又は実測その他信頼するに足る方法により計測された路程

2 前項の規定により路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により、路程を計算することができる。

(昭四四規則四一・一部改正、昭五四規則三四・旧第五条繰下・一部改正、昭六二規則二六・平一二規則一六一・一部改正、平一七規則五・旧第六条繰上・一部改正、平二一規則一九・一部改正)

(旅費請求の手続等)

第六条 旅費請求の手続等に関しては、山梨県財務規則(昭和三十九年山梨県規則第十一号)の定めるところによる。

(昭三六規則一二・昭三九規則一一・一部改正、昭五四規則三四・旧第六条繰下、平一七規則五・旧第七条繰上)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日以後の旅行から適用する。

(昭和三六年規則第一二号)

1 この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。

(昭和三八年規則第一〇号)

この規則は、昭和三十八年四月一日から施行する。

(昭和三九年規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(昭和四〇年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年一月一日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和四一年規則第七号)

この規則は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(昭和四二年規則第一六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和四十二年四月一日から適用する。

(昭和四四年規則第四一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年六月一日から適用する。

(昭和四五年規則第一五号)

この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四六年規則第二四号の二)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年一月一日から適用する。

(昭和四九年規則第一五号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の山梨県職員旅費支給規則による旅行命令簿は、当該旅行命令簿の用紙が存する間は、この規則施行後においてもこれを使用するものとする。

(昭和五〇年規則第四九号)

この規則は、昭和五十一年一月一日から施行する。

(昭和五一年規則第五一号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十一年十一月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の山梨県職員旅費支給規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五四年規則第三四号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十四年八月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の山梨県職員旅費支給規則別記様式に基づいて調製した用紙は、当該用紙が残存する間、なお使用することができる。

(昭和五六年規則第三六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。

(昭和六〇年規則第一二号)

この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六〇年規則第六二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の山梨県職員旅費支給規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和六二年規則第二六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和六十二年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の山梨県職員旅費支給規則の規定は、昭和六十二年四月一日以後に出発する旅費から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成三年規則第四六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年規則第一一号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成九年規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の山梨県職員旅費支給規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 平成八年十二月二十六日からこの規則の施行の日の前日までに出発した旅行についての山梨県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成八年山梨県条例第二十五号)又は山梨県学校職員給与条例等の一部を改正する条例(平成八年山梨県条例第二十六号)の規定により号給の切替えがあった行政職給料表の適用を受けない者の行政職給料表に相当する職務の級は、知事が別に定めるところによる。

(平成一〇年規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の山梨県職員旅費支給規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一二年規則第一六一号)

この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一三年規則第四六号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第一号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の山梨県職員旅費支給規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二一年規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平17規則5・追加)

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(平17規則5・追加)

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山梨県職員旅費支給規則

昭和33年4月3日 規則第7号

(平成21年3月31日施行)