○山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例

昭和二十八年四月一日

山梨県条例第五号

山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例を次のように公布する。

山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第五項の規定に基づき、職員(宝石美術専門学校及び専門学校農林大学校以外の県立学校の職員を除く。以下同じ。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭四一条例二二・昭四四条例一七・昭五六条例一七・平六条例四三・平一〇条例九・平二〇条例五・平二二条例九・平二七条例一九・平二八条例二三・令三条例一八・一部改正)

(一週間の勤務時間)

第二条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、四週間を超えない期間につき一週間当たり三十八時間四十五分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の一週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員にあつては、同条の規定によりすることとなつた短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。

3 地方公務員法第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員で同法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第一項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、四週間を超えない期間につき一週間当たり十五時間三十分から三十一時間までの範囲内で、任命権者が定める。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律第十八条第一項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)第五条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第一項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、四週間を超えない期間につき一週間当たり三十一時間までの範囲内で、任命権者が定める。

5 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、人事委員会の承認を得て、別に定めることができる。

(平六条例四三・全改、平一二条例三二・平一七条例二〇・平一九条例六八・平二一条例六九・令四条例四七・一部改正)

(週休日及び勤務時間の割振り)

第三条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの五日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの五日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの五日間において、一日につき七時間四十五分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、一週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い一日につき七時間四十五分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、一週間ごとの期間について、一日につき七時間四十五分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

(平六条例四三・追加、平一二条例三二・平一七条例二〇・平一九条例六八・平二一条例六九・令四条例四七・一部改正)

第四条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によつて勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、人事委員会規則の定めるところにより、四週間ごとの期間につき八日の週休日(育児短時間勤務職員等にあつては八日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従つた週休日、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあつては八日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあつては、当該育児短時間勤務等の内容)により、四週間ごとの期間につき八日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあつては、八日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、人事委員会と協議して、人事委員会規則の定めるところにより、四週間を超えない期間につき一週間当たり一日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあつては、四週間を超えない期間につき一週間当たり一日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従つた週休日)を設ける場合には、この限りでない。

(平六条例四三・追加、平一二条例三二・平一七条例二〇・平一九条例六八・令四条例四七・一部改正)

(週休日の振替等)

第五条 任命権者は、職員に第三条第一項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、人事委員会規則の定めるところにより、第三条第二項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち人事委員会規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち四時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該四時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(平六条例四三・追加)

(休憩時間)

第六条 任命権者は、一日の勤務時間が六時間を超える場合においては、一時間の休憩時間を所定の勤務時間の途中に置かなければならない。

2 任命権者は、前項の規定にかかわらず、一日の勤務時間が六時間を超え七時間四十五分以下の場合において、同項の休憩時間を置くことにより能率を甚だしく低下させ、又は職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、人事委員会規則の定めるところにより、同項の休憩時間を四十五分と十五分に分割し、又は四十五分以上一時間未満とすることができる。

3 任命権者は、第一項の休憩時間を置くことにより能率を甚だしく低下させ、又は職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、人事委員会規則の定めるところにより、同項の休憩時間を人事委員会規則で定める範囲内で延長し、又は同項の休憩時間に加え、当該時間帯以外の正規の勤務時間の途中に一時間、三十分又は十五分の休憩時間を置くことができる。

4 休憩時間は、第二条から第五条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)に含まれず、これに対しては、給与を支給しない。

5 勤務条件の特殊性により第一項により難いときは、任命権者は、休憩時間につき別段の定めをすることができる。

6 第一項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において、人事委員会規則の定めるところにより、一斉に与えないことができる。

(昭六一条例六・平元条例七・一部改正、平六条例四三・旧第三条繰下・一部改正、平一一条例七・平一八条例六八・平二一条例六九・令元条例六・一部改正)

第七条 削除

(平一八条例六八)

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第八条 任命権者は、人事委員会(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)別表第一第一号から第十号まで及び第十三号から第十五号までに掲げる事業にあつては労働基準監督署長)の許可を受けて、正規の勤務時間以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の人事委員会規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあつては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として人事委員会規則で定める場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあつては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として人事委員会規則で定める場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において同項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

3 前項に規定するもののほか、同項に規定する勤務に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平六条例四三・追加、平一一条例七・平一九条例六八・平三一条例五・一部改正)

(早出遅出勤務)

第八条の二 任命権者は、次に掲げる職員が、人事委員会規則の定めるところにより請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、人事委員会規則の定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が請求したところによりあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。第六号及び次項において同じ。)をさせるものとする。

 小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として人事委員会規則で定める者を含む。以下同じ。)のある職員

 小学校に就学している子のある職員であつて、人事委員会規則で定めるもの

 第十五条第一項に規定する要介護者を介護する職員

 公務に関する能力の向上に資すると認められる教育又は研修で人事委員会規則で定めるものを受ける職員

 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第二条第一号に規定する障害者である職員のうち、同法第三十七条第二項に規定する対象障害者である職員又は当該職員以外の職員であつて、勤務時間の割振りについて配慮を必要とする者として知事が指定する産業医が認める職員

 早出遅出勤務をすることにより通勤の時間帯における交通の混雑の緩和及び職員の健康の増進に資すると任命権者が認める職員

2 前項に規定するもののほか、早出遅出勤務に関する手続その他の早出遅出勤務に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平一七条例一一〇・追加、平一八条例六八・平二二条例二九・平二九条例九・令元条例六・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第八条の三 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後十時から翌日の午前五時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を保育することができるものとして人事委員会規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、人事委員会規則で定めるところにより当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は、三歳に満たない子のある職員が、人事委員会規則で定めるところにより当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第八条第二項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、人事委員会規則で定めるところにより当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、一月について二十四時間、一年について百五十時間を超えて、第八条第二項に規定する勤務をさせてはならない。

4 前三項の規定は、第十五条第一項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第一項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後十時から翌日の午前五時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を保育することができるものとして人事委員会規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、人事委員会規則で定めるところにより当該子を養育」とあり、第二項中「三歳に満たない子のある職員が、人事委員会規則で定めるところにより当該子を養育」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、人事委員会規則で定めるところにより当該子を養育」とあるのは、「第十五条第一項に規定する要介護者のある職員が、人事委員会規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、第一項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後十時から翌日の午前五時までの間をいう。)における」と、第二項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。

5 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平一一条例七・追加、平一四条例九・一部改正、平一七条例一一〇・旧第八条の二繰下・一部改正、平二二条例二九・平二九条例九・一部改正)

(時間外勤務代休時間)

第八条の四 任命権者は、山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号)第二十六条第五項又は山梨県警察職員給与条例(昭和二十九年山梨県条例第四十三号)第二十三条第五項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、人事委員会規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(次項及び第十条第一項において「時間外勤務代休時間」という。)として、人事委員会規則で定める期間内にある勤務日等(第十条第一項に規定する勤務日等をいい、同項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平二二条例一五・追加)

(休日)

第九条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(平六条例四三・追加)

(休日の代休日)

第十条 任命権者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第三条第二項第四条又は第五条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、人事委員会規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第八条の四第一項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平六条例四三・追加、平二二条例一五・一部改正)

(休暇の種類)

第十一条 職員の休暇は、年次有給休暇、傷病休暇、特別休暇、子育て時間、介護休暇、介護時間及び無給休暇とする。

2 年次有給休暇、傷病休暇及び特別休暇は、有給休暇とする。

(平六条例四三・追加、平二九条例九・平三〇条例一一・一部改正)

(年次有給休暇)

第十二条 年次有給休暇は、一の年ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

 次号及び第三号に掲げる職員以外の職員 二十日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあつては、その者の勤務時間等を考慮し二十日を超えない範囲内で人事委員会規則で定める日数)

 次号に掲げる職員以外の職員であつて、当該年の中途において新たに職員となるもの その年の在職期間を考慮し二十日を超えない範囲内で人事委員会規則で定める日数

 当該年の前年において国家公務員、この条例の適用を受けない地方公務員又はその業務が国若しくは地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事委員会規則で定めるものに使用される者(以下この号において「国家公務員等」という。)であつた者であつて引き続き当該年に新たに職員となつたものその他人事委員会規則で定める職員 国家公務員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇に相当する休暇の残日数等を考慮し、二十日に次項の人事委員会規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で人事委員会規則で定める日数

2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、人事委員会規則で定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

3 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(平六条例四三・追加、平一二条例三二・平一七条例二〇・平一九条例六八・令四条例四七・一部改正)

(傷病休暇)

第十三条 傷病休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とし、その期間は、そのつど必要と認められる期間とする。

(平六条例四三・追加)

(特別休暇)

第十四条 特別休暇は、選挙権その他公民としての権利の行使、婚姻、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とし、その種類及び期間は、別表に定めるところによる。

(平六条例四三・追加、平一九条例六〇・一部改正)

(子育て時間)

第十四条の二 子育て時間は、職員(育児短時間勤務職員等を除く。)が小学校に就学している子を養育するため、一日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 子育て時間の時間は、一日につき二時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

(平三〇条例一一・追加)

(介護休暇)

第十五条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他人事委員会規則で定める者で負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により人事委員会規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下この項、次条第一項及び別表において同じ。)の介護をするため、任命権者が、人事委員会規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、三回を超えず、かつ、通算して六月を超えない範囲内で指定する期間(次項及び次条第一項において「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については、山梨県職員給与条例第四条山梨県学校職員給与条例第十八条又は山梨県警察職員給与条例第四条の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、山梨県職員給与条例第三十条山梨県学校職員給与条例第十九条又は山梨県警察職員給与条例第二十七条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額する。

(平六条例四三・追加、平一一条例七・平一四条例九・平一七条例一一〇・平二二条例一五・平二九条例九・平三〇条例一一・一部改正)

(介護時間)

第十五条の二 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する三年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において一日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において一日につき二時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間については、山梨県職員給与条例第四条山梨県学校職員給与条例第十八条又は山梨県警察職員給与条例第四条の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、山梨県職員給与条例第三十条山梨県学校職員給与条例第十九条又は山梨県警察職員給与条例第二十七条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額する。

(平二九条例九・追加)

(無給休暇)

第十六条 無給休暇は、特別の事由により職員が勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とし、その期間は、その都度任命権者が必要と認める期間とする。

2 無給休暇については、山梨県職員給与条例第四条山梨県学校職員給与条例第十八条又は山梨県警察職員給与条例第四条の規定にかかわらず、承認された休暇の期間に係る給与(期末手当、勤勉手当及び退職手当を除く。)は、一切支給しないものとする。ただし、当該承認された休暇の期間が一日の勤務時間の一部である場合には、その勤務しない一時間につき、山梨県職員給与条例第三十条山梨県学校職員給与条例第十九条又は山梨県警察職員給与条例第二十七条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額して支給する。

(平六条例四三・追加、平一九条例六〇・平三〇条例一一・一部改正)

(傷病休暇、特別休暇、子育て時間、介護休暇、介護時間及び無給休暇の承認)

第十七条 傷病休暇、特別休暇(人事委員会規則で定めるものを除く。)、子育て時間、介護休暇、介護時間及び無給休暇については、人事委員会規則の定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。

(平六条例四三・追加、平二九条例九・平三〇条例一一・一部改正)

(臨時的に任用された職員及び会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇)

第十八条 地方公務員法第二十二条の三第一項の規定により臨時的に任用された職員の勤務時間、休日及び休暇については、この条例の規定にかかわらず、別に任命権者が定める。

2 地方公務員法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇については、この条例の規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、人事委員会規則の定めるところにより、任命権者が定める。この場合において、当該職員の無給の休暇については、山梨県職員給与条例第四条山梨県学校職員給与条例第十八条又は山梨県警察職員給与条例第四条の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、山梨県職員給与条例第三十条山梨県学校職員給与条例第十九条又は山梨県警察職員給与条例第二十七条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額する。

(昭四四条例一七・一部改正、平六条例四三・旧第七条繰下、平一二条例三二・平一七条例二〇・令元条例四・一部改正)

(この条例の施行に関し必要な事項)

第十九条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平六条例四三・旧第八条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平元条例七・旧第一項・一部改正、平二三条例三〇・旧附則・一部改正)

(東日本大震災に対処するための特別休暇の特例)

2 山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例(平成二十三年山梨県条例第三十号)の施行の日から平成二十四年十二月三十一日までの間における別表四の項の規定の適用については、同項中「五日」とあるのは、「五日(東日本大震災に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された市町村(東京都の市町村を除く。)の区域内において、人事委員会規則で定める活動を行う場合にあつては、七日)」とする。

(平二三条例三〇・追加、平二四条例二三・一部改正)

(昭和二九年条例第四二号)

1 この条例は、昭和二十九年七月一日から施行する。

2 第二条第一項の規定により、警察職員の勤務時間については、人事委員会が定めるまでの間は、なお、従前の県国家地方警察職員の勤務時間の例による。

3 この条例施行の際、従前の規定により与えられた休暇は、この条例によつて与えられたものとみなす。

(昭和二九年条例第五四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四一年条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。

(昭和四四年条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第一条、第三条、第五条、第六条及び附則第二項の規定は、昭和四十三年十二月十四日から適用する

(職員団体の業務にもつぱら従事する職員に関する条例の廃止)

2 職員団体の業務にもつぱら従事する職員に関する条例(昭和二十六年山梨県条例第八号)は、廃止する。

(昭和四五年条例第五一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この条例施行の際現に妊娠中の者又は分べん後の者で改正前の山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例及び山梨県学校職員の勤務時間等に関する条例の適用を受けた者は、引き続き、この条例による改正後のこれらの条例の規定が適用されるものとする。

(昭和四七年条例第一二号)

この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四八年条例第三八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五六年条例第一七号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和五六年規則第四七号で昭和五六年九月二七日から施行)

(昭和六一年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の規定により忌引を原因として有給休暇の承認を受けた職員の当該有給休暇については、なお従前の例による。

(人事委員会規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(山梨県職員給与条例の一部改正)

4 山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

5 

(山梨県警察職員給与条例の一部改正)

6 山梨県警察職員給与条例(昭和二十九年山梨県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

7 

(職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)

8 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和四十一年山梨県条例第二十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和六三年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定、附則第四項の改正規定、同項を附則第五項とする改正規定、附則第三項の改正規定、同項を附則第四項とする改正規定及び附則第二項の次に一項を加える改正規定並びに次項から附則第四項までの規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和六三年規則第二九号で昭和六三年五月一日から施行)

(経過措置)

2 任命権者は、次に掲げる職員については、前項ただし書に規定する規則で定める日(以下「ただし書施行日」という。)から人事委員会規則で定める日までの間は、この条例による改正後の山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(以下「新条例」という。)附則第二項から第四項までの規定にかかわらず、新条例附則第二項の規定による勤務を要しない時間の時間数を基礎とし、他の職員との権衡を考慮して人事委員会規則で定める時間数の勤務時間を、人事委員会規則で定めるところにより、勤務を要しない時間として指定することができる。

 ただし書施行日の前日において、この条例による改正前の山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(以下「旧条例」という。)附則第三項の規定により勤務を要しない時間が指定されていた職員で同日が同項の規定により任命権者が定めた期間の末日以外の日となるもの

 旧条例附則第二項又は第三項の規定による勤務を要しない時間の指定が旧条例附則第四項の規定によりただし書施行日以後の勤務日又は勤務日の勤務時間に変更されている職員

3 前項の規定により指定については、その指定は新条例附則第二項から第四項までの規定による指定とみなして、新条例附則第五項の規定を適用する。この場合において、同項中「基本期間又は前項の規定により定めた期間」とあるのは、「山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十三年山梨県条例第八号)附則第一項ただし書に規定する規則で定める日から同条例附則第二項に規定する人事委員会規則で定める日までの期間」とする。

(人事委員会規則への委任)

4 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成元年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年五月一日から施行する。

(平成二年条例第一〇号)

この条例は、平成二年四月一日から施行する。

(平成三年条例第二号)

この条例は、平成三年四月一日から施行する。

(平成四年条例第三七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成四年八月一日から施行する。

(山梨県職員給与条例の一部改正)

2 山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県職員の退職手当に関する条例の一部改正)

3 山梨県職員の退職手当に関する条例(昭和二十九年山梨県条例第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県警察職員給与条例の一部改正)

6 山梨県警察職員給与条例(昭和二十九年山梨県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成五年条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成六年条例第四三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成七年一月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 任命権者は、この条例の施行の日前においても、この条例による改正後の山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(以下「新条例」という。)第十条第一項の規定により、この条例の施行の日以後の同項の休日に係る同項の代休日を指定することができる。

3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(以下「旧条例」という。)第二条第二項本文の規定により月曜日から金曜日までの五日間において一日につき八時間の勤務時間が割り振られている職員について同条第三項の規定により定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ新条例第五条の規定により任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

4 この条例の施行の際現に前項に規定する職員以外の職員について、旧条例第二条第二項又は第三項の規定により定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ新条例第四条又は第五条の規定により任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

5 この条例の施行の際現に旧条例第六条第一項の規定により任命権者の承認を受けている休暇については、新条例第十二条第三項の規定により職員が請求する時季に与えることとし、又は第十七条の規定により任命権者が承認したものとみなす。

6 附則第二項から前項までに規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、人事委員会規則で定める。

(山梨県職員給与条例の一部改正)

7 山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県警察職員給与条例の一部改正)

8 山梨県警察職員給与条例(昭和二十九年山梨県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

9 山梨県職員の育児休業等に関する条例(平成四年山梨県条例第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成九年条例第九号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年条例第三五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一〇年条例第九号)

この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第二号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第七号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第三二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第一〇号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(次項及び附則第四項において「新条例」という。)第八条の二第二項(同条第三項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日以後にする請求から適用し、同日前にした請求による時間外勤務の制限については、なお従前の例による。

3 新条例第十五条の規定は、この条例による改正前の山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(次項において「旧条例」という。)第十七条の規定により介護休暇の承認を受けた職員でこの条例の施行の日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して三月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して六月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新条例第十五条第二項中「連続する六月の期間内」とあるのは、「平成十四年四月一日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して六月を経過する日までの間」とする。

4 旧条例第十七条の規定により介護休暇の承認を受け、この条例の施行の日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して三月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新条例第十五条第二項中「連続する六月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して六月を経過する日までの間」とする。

(平成一四年条例第三二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一五年条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一七年条例第二〇号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第一一〇号)

この条例は、平成十八年一月一日から施行する。

(平成一八年条例第六八号)

この条例は、平成十九年一月一日から施行する。

(平成一九年条例第六〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第六八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第五号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第一三号)

この条例は、平成二十一年五月二十一日から施行する。

(平成二一年条例第六九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、附則第二項及び第五項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後において地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第一項に規定する育児短時間勤務(次項において「育児短時間勤務」という。)をするため、同条第三項の規定による承認又は同法第十一条第二項において準用する同法第十条第三項の規定による承認を受けようとする職員は、施行日前においても、同法第十条第一項各号(第五号を除く。)に規定する通常の勤務時間に第一条の規定による改正後の山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第三条第二項に規定する勤務時間を適用した場合の勤務の形態又は第四条の規定による改正後の山梨県職員の育児休業等に関する条例(次項及び第四項において「新育児休業条例」という。)第十二条各号に掲げる勤務の形態の例により、当該承認を請求することができる。

(平成二二年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第九条第三項の規定により設立の登記をすることによって公立大学法人山梨県立大学が成立する日から施行する。

(成立する日=平成二二年四月一日)

(平成二二年条例第一五号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年六月三十日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後の日を山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第八条の二第一項に規定する早出遅出勤務の開始日とするこの条例による改正後の山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第八条の二第一項の規定による請求、同条例第八条の三第二項の規定による請求又は施行日以後の日を同条例第八条第二項に規定する勤務の制限の開始日とする同条例第八条の三第三項の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、人事委員会規則の定めるところにより、これらの請求を行うことができる。

(平成二三年条例第三〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二七年条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

5 改正法附則第二条第一項の場合においては、第四条の規定による改正後の山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第一条の規定は適用せず、第四条の規定による改正前の山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第一条の規定は、なおその効力を有する。

(平成二八年条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(人事委員会規則への委任)

4 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成二九年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 第二条の規定による改正前の山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第十七条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この条例の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下この項において単に「初日」という。)から起算して六月を経過していないものの当該介護休暇に係る第二条の規定による改正後の山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第十五条第一項に規定する指定期間については、任命権者は、人事委員会規則の定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して六月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

(平成三〇年条例第一一号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第五号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和元年条例第六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年条例第一三号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年条例第八号)

この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年条例第四七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第二十四条 暫定再任用職員で短時間勤務の職を占めるものは、第七条の規定による改正後の山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(以下この条において「新勤務時間条例」という。)第二条第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新勤務時間条例の規定を適用する。

別表(第十四条関係) 特別休暇の基準

(昭四四条例一七・全改、昭四五条例五一・昭四七条例一二・昭六一条例六・平二条例一〇・平三条例二・平五条例二一・平六条例四三・平九条例九・平一〇条例九・平一一条例二・平一三条例一〇・平一四条例三二・平一五条例一八・平一七条例一一〇・一部改正、平一九条例六〇・旧別表第一・一部改正、平二一条例一三・平二二条例二九・平二九条例九・令二条例一三・令四条例八・一部改正)

特別休暇の種類

期間

1 公民権行使休暇

そのつど必要と認める期間

2 裁判員、証人、鑑定人、参考人等としての官公署出頭休暇

そのつど必要と認める期間

3 骨髄提供休暇

そのつど必要と認める期間

4 ボランティア休暇

五日以内

5 忌引

この表の附表に定める期間内において必要と認める期間

6 父母の祭日休暇

一日

7 職員の生理休暇

そのつど必要と認める期間。ただし、二日を超えるときは、その超える期間については、第十三条の規定による。

8 婚姻休暇

五日以内

9 不妊治療休暇

六日(不妊治療に係る通院等が体外受精その他の人事委員会規則で定める不妊治療に係るものである場合にあつては、十日)以内

10 妊娠中又は出産後の職員の通院休暇

この表の附表の二に定める回数において必要と認める時間

11 職員の分べん休暇

その分べん予定日前八週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)に当たる日から分べんの日後八週間目に当たる日までの期間内

12 職員の育児休暇

生後満一年六月に達しない子を育てる場合一日二回それぞれ六十分以内の期間

13 子の看護休暇

中学校就学の始期に達するまでの子を看護する場合五日(中学校就学の始期に達するまでの子が二人以上の場合にあつては、十日)以内

14 学校行事参加休暇

中学校修了前の子が在籍する学校等が実施する行事に参加する場合二日(中学校修了前の子が三人以上の場合にあつては、三日)以内

15 配偶者出産休暇

三日以内

16 男性職員の育児参加休暇

五日以内

17 短期の介護休暇

要介護者の介護その他人事委員会規則で定める世話を行う場合五日(要介護者が二人以上の場合にあつては、十日)以内

18 夏季休暇

五日以内

19 感染症まん延防止休暇

そのつど必要と認める期間

20 非常災害による交通遮断休暇

そのつど必要と認める期間

21 天災地変による住居滅失休暇

そのつど必要と認める期間

22 交通機関の事故等による不可抗力休暇

そのつど必要と認める期間

別表の附表 忌引日数表

(昭六一条例六・全改、平一九条例六〇・旧別表第一の附表・一部改正)

死亡した親族

日数

配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

七日

父母

五日

祖父母

三日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあつては、七日)

一日

兄弟姉妹

三日

おじ又はおば

一日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあつては、七日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

三日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、七日)

子の配偶者又は配偶者の子

一日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、五日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

一日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、三日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

一日

備考 葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあつては、往復に要する日数を加算することができる。

別表の附表の二 通院回数表

(昭四五条例五一・追加、昭六一条例六・平九条例三五・一部改正、平一九条例六〇・旧別表第一の附表の二・一部改正)

妊娠週数等

回数

妊娠したと認められたときから妊娠満二十三週まで

四週間に一回

妊娠満二十四週から満三十五週まで

二週間に一回

妊娠満三十六週から分べんまで

一週間に一回

出産後一年まで

一回

備考 医師等の特別の指示があつた場合にあつては、その指示された回数とする。

山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例

昭和28年4月1日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第5章 勤務時間等
沿革情報
昭和28年4月1日 条例第5号
昭和29年6月30日 条例第42号
昭和29年10月5日 条例第54号
昭和41年7月15日 条例第22号
昭和44年1月1日 条例第17号
昭和45年10月15日 条例第51号
昭和47年3月30日 条例第12号
昭和48年4月27日 条例第38号
昭和56年7月7日 条例第17号
昭和61年3月26日 条例第6号
昭和63年3月28日 条例第8号
平成元年3月27日 条例第7号
平成2年3月29日 条例第10号
平成3年3月15日 条例第2号
平成4年7月3日 条例第37号
平成5年7月13日 条例第21号
平成6年12月21日 条例第43号
平成9年3月27日 条例第9号
平成9年7月15日 条例第35号
平成10年3月27日 条例第9号
平成11年3月25日 条例第2号
平成11年3月25日 条例第7号
平成12年3月29日 条例第32号
平成13年3月29日 条例第10号
平成14年3月28日 条例第9号
平成14年7月17日 条例第32号
平成15年3月20日 条例第18号
平成17年3月28日 条例第20号
平成17年12月22日 条例第110号
平成18年12月22日 条例第68号
平成19年12月26日 条例第60号
平成19年12月26日 条例第68号
平成20年3月28日 条例第5号
平成21年3月27日 条例第13号
平成21年12月15日 条例第69号
平成22年3月30日 条例第9号
平成22年3月30日 条例第15号
平成22年6月22日 条例第29号
平成23年7月13日 条例第30号
平成24年3月30日 条例第23号
平成27年3月25日 条例第19号
平成28年3月29日 条例第23号
平成29年3月29日 条例第9号
平成30年3月29日 条例第11号
平成31年3月29日 条例第5号
令和元年7月12日 条例第4号
令和元年7月12日 条例第6号
令和2年3月30日 条例第13号
令和3年3月29日 条例第18号
令和4年3月29日 条例第8号
令和4年10月21日 条例第47号