○山梨県職員給与条例

昭和二十七年十一月二十七日

山梨県条例第三十九号

山梨県職員給与条例を次のように公布する。

山梨県職員給与条例

目次

第一章 総則(第一条―第四条)

第二章 給料及び管理職手当(第五条―第十一条の二)

第三章 扶養手当、地域手当、住居手当及び初任給調整手当(第十二条―第十四条の五)

第四章 通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当及び寒冷地手当(第十五条―第十九条)

第五章 特殊勤務手当、農林漁業普及指導手当及び特地勤務手当等(第二十条―第二十五条の二)

第五章の二 災害派遣手当(第二十五条の三)

第六章 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当(第二十六条―第三十条)

第七章 期末手当及び勤勉手当(第三十一条―第三十三条)

第八章 補則(第三十四条―第三十七条)

附則

第一章 総則

(この条例の目的)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十四条第五項の規定に基づき、一般職の山梨県職員(法第五十七条に規定する単純な労務に雇用される職員、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十五条第一項に規定する企業職員及び県立学校教育職員を除く。以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(昭三六条例四・昭四一条例四三・昭四三条例一・平二四条例二二・平二七条例一九・平二八条例二三・一部改正)

(給与の種類)

第二条 この条例で給与とは、給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、寒冷地手当、特殊勤務手当、農林漁業普及指導手当、特地勤務手当(第二十五条の二の規定による手当を含む。)、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。以下同じ。)、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 公務のために生じた実費の弁償は給与には含まれない。

(昭二七条例五一・昭三一条例五七・昭三二条例五五・昭三三条例三五・昭三五条例四三・昭三六条例三八・昭三八条例三・昭四〇条例六・昭四三条例一・昭四六条例一・平二条例七・平三条例三八・平七条例四九・平一七条例二一・平一七条例一〇二・平二五条例三八・令五条例二五・令六条例五・一部改正)

(給与の支払)

第三条 この条例に基く給与は、他の法令若しくは条例に規定する場合を除く外、現金でその全額を直接職員に支払わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(昭四九条例四五・一部改正)

(給与の減額)

第四条 職員が勤務しないときは、山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和二十八年山梨県条例第五号。以下「県職員勤務時間条例」という。)第八条の四第一項若しくは山梨県学校職員の勤務時間等に関する条例(昭和二十九年山梨県条例第二十七号。以下「学校職員勤務時間条例」という。)第九条の四第一項に規定する時間外勤務代休時間、県職員勤務時間条例第九条若しくは学校職員勤務時間条例第十条に規定する祝日法による休日(県職員勤務時間条例第十条第一項又は学校職員勤務時間条例第十一条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は県職員勤務時間条例第九条若しくは学校職員勤務時間条例第十条に規定する年末年始の休日(県職員勤務時間条例第十条第一項又は学校職員勤務時間条例第十一条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇の場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があつた場合を除き、その勤務しない一時間につき第三十条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(平六条例四三・平二二条例一五・一部改正)

第二章 給料及び管理職手当

(給料)

第五条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、その職務の複雑、困難及び責任の度合を考慮したものでなくてはならない。

(給料表)

第六条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

 行政職給料表(別表第一)

 医療職給料表(別表第二)

 医療職給料表 (一)

 医療職給料表 (二)

 医療職給料表 (三)

 研究職給料表(別表第三)

 福祉職給料表(別表第四)

(昭三二条例五五・全改、平一二条例八二・一部改正)

(職務の級)

第七条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、級別基準職務表(別表第五)に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務であつて人事委員会規則で定めるものは、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

2 任命権者は、すべての職員の職を職務の級のいずれかに格付し、前条に定める給料表により職員に給料を支給しなければならない。

(昭三二条例五五・全改、昭六〇条例二四・平二八条例二三・一部改正)

第七条の二 人事委員会は、県及び県の機関の定める組織に関する規定の趣旨に従い、及び前条の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。この場合人事委員会は任命権者と協議しなければならない。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、人事委員会規則で定める基準に従い決定する。

(昭三六条例四・追加、昭六〇条例二四・一部改正)

(初任給及び昇格の基準)

第八条 職員の初任給及び昇格(職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)の基準は、人事委員会が任命権者と協議して定める。

(昭三二条例五五・全改、昭六〇条例二四・一部改正)

第八条の二 削除

(昭三六条例四)

第八条の三 削除

(昭三六条例四)

(給料表等の適用を異にする異動)

第八条の四 職員を給料表の適用を異にして異動させる場合、又は初任給の基準を異にする他の職に異動させる場合におけるその者の職務の級及び給料月額は、人事委員会が定める基準により決定する。

(昭三二条例五五・全改、昭六〇条例二四・一部改正)

(昇給)

第八条の五 職員の昇給は、人事委員会規則で定める日に、同日前一年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員(五十五歳(人事委員会規則で定める職員にあつては、五十六歳以上の年齢で人事委員会規則で定めるもの)に達した日以後の最初の三月三十一日後に在職する職員(次項において「特定年齢職員」という。)を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を四号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員にあつては、三号給)とすることを標準として人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。

3 特定年齢職員の第一項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平一七条例一〇二・全改、平二五条例五四・一部改正)

(育児短時間勤務職員等の給料月額)

第八条の六 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けて育児短時間勤務をしている職員(育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、育児短時間勤務(同条の規定による短時間勤務を含む。)をしなかつたと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料月額に、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる数を乗じて得た額とする。

 県職員勤務時間条例が適用される育児短時間勤務職員等 同条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数

 学校職員勤務時間条例が適用される育児短時間勤務職員等 同条例第三条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数

(平一九条例六八・追加)

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第八条の七 法第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第七条の二第二項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる数を乗じて得た額とする。

 県職員勤務時間条例が適用される定年前再任用短時間勤務職員 県職員勤務時間条例第二条第三項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数

 学校職員勤務時間条例が適用される定年前再任用短時間勤務職員 学校職員勤務時間条例第三条第三項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数

(令四条例四七・全改)

第八条の八 削除

(令四条例四七)

(任期付短時間勤務職員の給料月額)

第八条の九 育児休業法第十八条第一項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号。以下「任期付職員法」という。)第五条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、第六条から第八条の五までの規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる数を乗じて得た額とする。

 県職員勤務時間条例が適用される任期付短時間勤務職員 同条例第二条第四項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数

 学校職員勤務時間条例が適用される任期付短時間勤務職員 同条例第三条第四項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数

(平一七条例二一・追加、平一九条例六八・旧第八条の九繰下・一部改正、令元条例四・旧第八条の十繰上・一部改正)

(第二号会計年度任用職員の給料月額)

第八条の十 地方公務員法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員(以下「第二号会計年度任用職員」という。)の給料月額は、第六条から第八条の五までの規定にかかわらず、当該第二号会計年度任用職員の職務とその内容が類似する職務に従事する常勤職員に適用される給料表及び当該職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を基礎として、職務の内容、職務を遂行する上で必要となる知識、技術及び経験その他の事情を考慮した上で、予算の範囲内で、任命権者が決定する。

2 第二号会計年度任用職員の職務の級は、各給料表における職務の級一級(当該第二号会計年度任用職員の職務とその内容が類似する職務に従事する常勤職員の職務が、医療職給料表(二)の適用を受ける薬剤師、医療職給料表(三)の適用を受ける保健師、看護師及び技師並びに研究職給料表の適用を受ける研究員及び学芸員のそれぞれの職務に相当する場合にあつては、職務の級二級)とする。

3 前二項の規定にかかわらず、次に掲げる場合における第二号会計年度任用職員(第三十三条の二において「特例第二号会計年度任用職員」という。)の給料月額は、任命権者が人事委員会と協議して決定するものとする。

 第二号会計年度任用職員の職務とその内容が類似する職務に従事する常勤職員がいない場合

 全国的に統一して定めることが特に必要と認められる基準により給料月額を定める必要がある場合

(令元条例四・追加)

(給料の支給)

第九条 給料は、月の一日から末日までの期間についてその月額の全額を支給する。

2 給料の支給日は、前項の期間内の日のうち知事が定める日とする。

3 職員が職員又はその収入によつて生計を維持するものの出産、疾病、婚礼、葬儀その他これに準ずる場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給料の支給日前であつてもその際これに給与期間中の給料を支給することができる。

(昭二七条例五一・昭三二条例五五・一部改正)

第十条 新たに職員となつた者にはその日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。但し、離職した職員が即日職員に任命されたときはその日の翌日から給料を支給する。

2 職員が離職したときはその日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第一項又は第二項の規定により給料を支給する場合であつて、前条第一項に規定する期間の初日から支給するとき以外のとき又はその期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その期間の現日数から県職員勤務時間条例第三条第一項第四条及び第五条又は学校職員勤務時間条例第四条第一項第五条及び第六条の規定による週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

(昭二七条例五一・昭三二条例五五・昭四九条例四五・平六条例四三・一部改正)

(給料の調整)

第十一条 人事委員会は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対して適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の百分の二十五をこえてはならない。

3 第一項の調整額表の適用は、その職員が同項に規定する職にある期間に限るものとする。

(昭三二条例五五・昭四〇条例六・昭六〇条例二四・一部改正)

(管理職手当)

第十一条の二 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうちその職務の特殊性に基づき人事委員会が指定する職にある者に対して支給する。

2 管理職手当の額及び支給方法は、人事委員会が任命権者と協議して定める。ただし、管理職手当の月額は、前項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の百分の二十五を超えてはならない。

(昭三八条例三・追加、昭四〇条例四二・昭四七条例四三・平一八条例六五・一部改正)

第三章 扶養手当、地域手当、住居手当及び初任給調整手当

(平一七条例一〇二・改称)

(扶養手当)

第十二条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次条第一項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が九級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員(以下「行九級職員等」という。)に対しては、支給しない。

(昭四八条例五二・平三〇条例四五・一部改正)

(扶養親族)

第十三条 前条本文の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子

 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫

 六十歳以上の父母及び祖父母

 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹

 重度心身障害者

2 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については一人につき六千五百円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員(次条第三項第四号及び第六号において「行八級職員等」という。)にあつては、三千五百円)前項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万円とする。

3 扶養親族たる子のうちに十五歳に達する日後の最初の四月一日から二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間(以下この項及び次条第三項第七号において「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、五千円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(昭四二条例八・昭四五条例一・昭四六条例四八・昭四七条例四三・昭四八条例五二・昭四九条例四五・昭五〇条例二七・昭五一条例三八・昭五二条例三七・昭五三条例三三・昭五四条例二六・昭五五条例三四・昭五六条例一五・昭五六条例二九・昭五九条例二・昭五九条例三四・昭六〇条例二四・昭六一条例三六・昭六三条例三〇・平三条例三八・平四条例四九・平五条例三八・平六条例三九・平七条例四九・平八条例二五・平九条例四九・平一〇条例三九・平一二条例八二・平一四条例四九・平一五条例五五・平一七条例一〇二・平一八条例六五・平一九条例六四・平二八条例五六・平二九条例四七・平三〇条例四五・一部改正)

(扶養手当の支給方法)

第十四条 新たに職員となつた者に扶養親族(行九級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行九級職員等から行九級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

 扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合(行九級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)

 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第一項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合及び行九級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族(行九級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となつた日、行九級職員等から行九級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行九級職員等以外の職員となつた日、職員に扶養親族(行九級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第一号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、行九級職員等以外の職員から行九級職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行九級職員等となつた日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(行九級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第一号又は第三号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

 扶養手当を受けている職員に更に第一項第一号に掲げる事実が生じた場合

 扶養手当を受けている職員の扶養親族(行九級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)第一項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合

 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある行九級職員等が行九級職員等以外の職員となつた場合

 扶養親族たる配偶者、父母等で第一項の規定による届出に係るものがある行八級職員等が行八級職員等及び行九級職員等以外の職員となつた場合

 扶養親族たる配偶者、父母等で第一項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で行九級職員等以外のものが行九級職員等となつた場合

 扶養親族たる配偶者、父母等で第一項の規定による届出に係るものがある職員で行八級職員等及び行九級職員等以外のものが行八級職員等となつた場合

 職員の扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合

4 扶養手当は、第二項及び前項に規定するもののほか、給料の支給方法に準じて支給する。

(昭四一条例三・昭四五条例一・昭四九条例四五・平五条例三八・平九条例四九・平一九条例六四・平二八条例五六・平二九条例四七・平三〇条例四五・一部改正)

(地域手当)

第十四条の二 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して県内の地域及び人事委員会規則で定める地域に在勤する職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、県内の地域に在勤する職員にあつては百分の二・七五を、人事委員会規則で定める地域に在勤する職員にあつては次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

 一級地 百分の二十

 二級地 百分の十六

 三級地 百分の十五

 四級地 百分の十二

 五級地 百分の十

 六級地 百分の六

 七級地 百分の三

3 前項の地域手当の級地は、人事委員会規則で定める。

(昭四三条例一・追加、昭四六条例一・昭五六条例二九・昭六〇条例二四・平四条例四九・平一〇条例七・平一二条例八二・平一七条例一〇二・平二六条例八五・平二八条例六・平二八条例五六・平三〇条例四五・一部改正)

第十四条の三 医療職給料表(一)の適用を受ける職員には、前条の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、当分の間、前条の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に百分の十六を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

(昭四六条例一・全改、昭五六条例二九・昭六〇条例二四・平一〇条例七・平一七条例一〇二・平二六条例八五・一部改正)

(住居手当)

第十四条の四 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額一万六千円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(県が設置する公舎を貸与され、使用料を支払つている職員その他人事委員会規則で定める職員を除く。)

 第十六条第一項又は第三項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(県が設置する公舎その他人事委員会規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額一万六千円を超える家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあつては、当該各号に定める額の合計額)とする。

 前項第一号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額二万七千円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から一万六千円を控除した額

 月額二万七千円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から二万七千円を控除した額の二分の一(その控除した額の二分の一が一万七千円を超えるときは、一万七千円)を一万千円に加算した額

 前項第二号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の二分の一に相当する額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前二項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭四九条例四五・全改、昭五〇条例二七・昭五一条例三八・昭五二条例三七・昭五四条例二六・昭五六条例二九・昭五九条例二・昭五九条例三四・昭六〇条例二四・昭六二条例二五・昭六三条例三〇・平元条例四七・平二条例三四・平四条例四九・平五条例三八・平七条例四九・平八条例二五・平一〇条例三九・一部改正、平一七条例一〇二・旧第一四条の五繰上、平二二条例四〇・令元条例三四・一部改正)

(初任給調整手当)

第十四条の五 初任給調整手当は、次の各号に掲げる職に新たに採用された職員に対して、当該各号に定める額を超えない範囲内の額を、第一号及び第二号に掲げる職に係るものにあつては採用の日から三十五年以内、第三号に掲げる職に係るものにあつては採用の日から十五年以内、第四号に掲げる職に係るものにあつては採用の日から五年以内の期間、採用の日(第一号から第三号までに掲げる職に係るものにあつては、採用後人事委員会規則で定める期間を経過した日)から一年を経過するごとにその額を減じて支給する。

 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額 四十一万六千六百円

 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職(前号に掲げる職を除く。)で人事委員会規則で定めるもの 月額 五万千六百円

 獣医学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額 三万円

 前三号に掲げる職以外の職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額 二千五百円

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との均衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

3 前二項の規定により初任給調整手当の支給を受ける職員の範囲、支給期間、支給額及び支給の方法に関して必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭三六条例三八・追加、昭三六条例四六・昭四〇条例二・昭四二条例八・一部改正、昭四二条例一・旧第十四条の二繰下・一部改正、昭四四条例一・昭四五条例一・一部改正、昭四六条例一・旧第十四条の四繰下・一部改正、昭四六条例四八・昭四七条例四三・昭四八条例五二・昭四九条例四五・昭五〇条例二七・昭五一条例三八・昭五二条例三七・昭五三条例三三・昭五四条例二六・昭五五条例三四・昭五六条例二九・昭五九条例二・昭五九条例三四・昭六〇条例二四・昭六一条例三六・昭六二条例二五・昭六三条例三〇・平元条例四七・平二条例三四・平三条例三八・平四条例四九・平五条例三八・平六条例三九・平七条例四九・平八条例二五・平九条例四九・平一〇条例三九・平一四条例四九・平一五条例五五・一部改正、平一七条例一〇二・旧第十四条の六繰上・一部改正、平二〇条例五二・平二六条例八五・平二八条例六・平二八条例五六・平二九条例四七・平三〇条例四五・令三条例四八・令五条例三八・令六条例五九・一部改正)

第四章 通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当及び寒冷地手当

(平二条例七・令六条例五・改称)

(通勤手当)

第十五条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この条において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この条において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三号に掲げる職員を除く。)

 通勤のため自動車その他の交通の用具で人事委員会が定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 前項第一号に掲げる職員 支給単位期間につき、人事委員会規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号及び第四項において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号において「一箇月当たりの運賃等相当額」という。)が五万五千円を超えるときは、支給単位期間につき、その額と五万五千円との差額の二分の一を五万五千円に加算した額に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が二以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、一箇月当たりの運賃等相当額の合計額が五万五千円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、その額と五万五千円との差額の二分の一を五万五千円に加算した額に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

 前項第二号に掲げる職員のうち四輪の自動車を使用する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(第十七条第一項の規定により在宅勤務等手当を支給される職員、育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員又は山梨県職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例(平成十七年山梨県条例第二号。次号において「修学部分休業等条例」という。)第二条若しくは第五条の承認を受けた職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して人事委員会規則で定める職員にあつては、その額から、その額に人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 四輪の自動車を使用する距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道五キロメートル未満である職員 三千円

 使用距離が片道五キロメートル以上である職員 片道の使用距離(その距離が八十一キロメートル以上である場合は、八十一キロメートルとする。)を二で除して得た距離(その距離に一キロメートル未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)に二を乗じて得た距離に、人事委員会規則で定める基準により算出した定額(四輪の自動車を一キロメートル運行するのに要する標準的な費用の額(ガソリンの消費並びに原動機のオイル及びタイヤの損耗に係るものに限る。この場合において、ガソリン、原動機のオイル及びタイヤの価格については、各年度の初日の属する年の前年一月から十二月までの間における平均価格を基礎とするものとする。)に通勤回数の二倍の回数を乗じて算出するものとする。)を乗じて得た額(その得た額が三千円に満たない場合は、三千円)

 前項第二号に掲げる職員のうち前号の職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(第十七条第一項の規定により在宅勤務等手当を支給される職員、育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員又は修学部分休業等条例第二条若しくは第五条の承認を受けた職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して人事委員会規則で定める職員にあつては、その額から、その額に人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等を使用する距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道五キロメートル未満である職員 二千円

 使用距離が片道五キロメートル以上である職員(に掲げる職員を除く。) 次に掲げる表の上欄に定める使用距離の区分に応じ下欄に定める算出距離に前号ロの規定により算出した定額を乗じて得た額(その得た額が二千円に満たない場合は、二千円)

使用距離

算出距離

五キロメートル以上十キロメートル未満

六キロメートル

十キロメートル以上十五キロメートル未満

十キロメートル

十五キロメートル以上二十キロメートル未満

十六キロメートル

二十キロメートル以上二十五キロメートル未満

二十キロメートル

二十五キロメートル以上三十キロメートル未満

二十六キロメートル

三十キロメートル以上三十五キロメートル未満

三十キロメートル

三十五キロメートル以上四十キロメートル未満

三十六キロメートル

四十キロメートル以上四十五キロメートル未満

四十キロメートル

四十五キロメートル以上五十キロメートル未満

四十六キロメートル

五十キロメートル以上五十五キロメートル未満

五十キロメートル

五十五キロメートル以上六十キロメートル未満

五十六キロメートル

六十キロメートル以上

六十キロメートル

 使用距離が片道五キロメートル以上である職員(自転車を使用する職員に限る。) 四千二百円

 前項第三号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して人事委員会規則で定める区分に応じ、第一号に定める額及び第二号又は前号に定める額の合計額、第一号に定める額又は第二号若しくは前号に定める額

3 第一項第二号及び第三号に掲げる職員のうち、四輪の自動車の駐車のための施設(一箇月若しくは複数の月又は年ごとに当該施設の利用に係る料金の額(以下この項において「駐車料金」という。)が設定されている施設であつて通勤のため常例として利用するものに限る。)を利用する職員(四輪の自動車を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて四輪の自動車を使用する区間の距離(施設を二以上利用する場合にあつては、それぞれの区間の距離)が片道二キロメートル未満であるものを除く。)で、当該駐車料金を支払つているものについては、前項第二号及び第四号に定める額のほか、一箇月当たりの駐車料金に相当する額(駐車料金が複数の月又は年単位で定められている場合は、当該駐車料金を対象となる月数で除して得た額とし、施設を二以上利用する場合にあつては、それぞれの施設に係る一箇月当たりの駐車料金に相当する額を合算した額とする。)の二分の一の額(その額が三千円を超えるときは、三千円)を通勤手当として支給する。

4 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなつたことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなつた職員で人事委員会規則で定めるもののうち、第一項第一号又は第三号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事委員会規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第一号及び次項において「新幹線鉄道等」という。)でその利用が人事委員会規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第一号及び次項において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、人事委員会規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の二分の一に相当する額

 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前二項の規定による額

5 前項の規定は、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者のうち、第一項第一号又は第三号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事委員会規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が人事委員会規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員及びこれに準ずると任命権者が認める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。

6 通勤手当は、支給単位期間(人事委員会規則で定める通勤手当にあつては、人事委員会規則で定める期間)に係る最初の月の人事委員会規則で定める日に支給する。

7 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の人事委員会規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して人事委員会規則で定める額を返納させるものとする。

8 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として六箇月を超えない範囲内で一箇月を単位として人事委員会規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、一箇月)をいう。

9 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、人事委員会が任命権者と協議して定める。

(昭三三条例三五・全改、昭三六条例四六・昭三八条例四五・昭四〇条例二・昭四一条例三・昭四二条例八・昭四四条例一・昭四五条例一・昭四六条例一・昭四六条例四八・昭四七条例四三・昭四八条例五二・昭四九条例四五・昭五〇条例二七・昭五一条例三八・昭五二条例三七・昭五三条例三三・昭五四条例二六・昭五五条例三四・昭五六条例二九・昭五九条例二・昭五九条例三四・昭六〇条例二四・昭六二条例二五・平元条例四七・平二条例三四・平三条例三八・平四条例四九・平七条例四九・平八条例二五・平九条例四九・平一二条例三二・平一五条例五五・平一七条例二一・平一九条例六八・平二〇条例五二・平二一条例六五・平二二条例四〇・平二六条例八五・平二九条例一〇・平二九条例四七・令四条例四七・令六条例五・一部改正)

(単身赴任手当)

第十六条 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、三万円(人事委員会規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下この項において単に「交通距離」という。)が人事委員会規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、七万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて人事委員会規則で定める額を加算した額)とする。

3 職員以外の地方公務員、国家公務員又は一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第八条第一項第五号に規定する一般地方独立行政法人をいう。第二十五条の二第二項において同じ。)の役職員であつた者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に勤務することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。)その他第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員には、前二項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前三項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平二条例七・全改、平五条例三八・平一〇条例三九・平二二条例九・平二六条例二三・平二六条例八五・平三〇条例三一・一部改正)

(在宅勤務等手当)

第十七条 住居その他これに準ずるものとして人事委員会規則で定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他人事委員会規則で定める時間を除く。)の全部を勤務することを、人事委員会規則で定める期間以上の期間について一箇月当たり平均十日を超えて命ぜられた職員には、在宅勤務等手当を支給する。

2 在宅勤務等手当の月額は、三千円とする。

3 前二項に規定するもののほか、在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令六条例五・全改)

第十八条 削除

(昭三二条例五五)

(寒冷地手当)

第十九条 寒冷地手当は、職員のうち、毎年十一月から翌年三月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において、寒冷及び積雪の度を考慮して人事委員会が定める地域又は公署に在勤する職員(以下この条において「支給対象職員」という。)に対して支給する。

2 前項に規定する支給対象職員の寒冷地手当の額は、基準日における次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 世帯主である職員であつて、扶養親族のあるもの 一万九千八百円

 世帯主である職員であつて、扶養親族のないもの 一万千四百円

 前二号に掲げる職員以外の職員 八千二百円

3 前項の規定にかかわらず、人事委員会が定める場合に該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、同項に定める額を超えない範囲内で、人事委員会が定める額とする。

4 第一項から前項までに規定するものを除くほか、寒冷地手当の支給日その他支給に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平一七条例二一・全改、令六条例五九・一部改正)

第五章 特殊勤務手当、農林漁業普及指導手当及び特地勤務手当等

(平一七条例二一・改称)

(特殊勤務手当)

第二十条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給する。

2 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

 税務手当

 社会福祉業務従事手当

 防疫等作業手当

 医師診療実験従事手当

 種雄牛馬取扱手当

 爆発物取扱手当

 と畜業務従事手当

 夜間看護手当

 有害薬物取扱手当

 放射線取扱手当

十一 危険現場作業手当

十二 用地交渉手当

十三 保健衛生業務従事手当

十四 災害出動手当

十五 道路上作業手当

十六 ダム管理作業手当

十七 航空手当

十八 死体処理手当

3 前項の手当の支給額、支給範囲その他支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭三五条例四三・全改、昭四六条例四八・昭四七条例一一・昭四七条例四三・昭四八条例五二・昭四九条例四五・昭五〇条例二七・昭五六条例二九・昭六三条例三・平七条例四・平七条例三六・平一〇条例七・平一一条例二・平一五条例一四・平一八条例六・平一九条例九・平二一条例六五・平二一条例五五(平二一条例六五)・平二九条例四七・一部改正)

第二十一条から第二十四条の十七まで 削除

(昭四六条例四八)

(農林漁業普及指導手当)

第二十四条の十八 農林漁業普及指導手当は、農業又は林業の普及指導に関する事務に従事する職員のうち任命権者が定める者で、直接当該事務に従事した者に対して支給する。

2 前項に規定する手当の額は、勤務一月につき当該職員の給料月額に百分の八を乗じて得た額の範囲内で別に任命権者が定める。

(昭四〇条例六・追加、昭四〇条例四二・旧第二十四条の九繰下、昭四一条例三・旧第二十四条の十繰下、昭四一条例三六・旧第二十四条の十一繰下、昭四一条例四三・旧第二十四条の十二繰下、昭四二条例八・旧第二十四条の十一繰下、昭四二条例四一・旧第二十四条の十二繰下、昭四二条例五一・旧第二十四条の十三繰下、昭四三条例一・旧第二十四条の十六繰下、昭四六条例一・旧第二十四条の十六繰下・一部改正、昭六〇条例四・平一七条例二一・一部改正)

(特地勤務手当等)

第二十五条 生活の著しく不便な地に所在する公署として人事委員会規則で定めるもの(以下「特地公署」という。)に勤務する職員には、特地勤務手当を支給する。

2 特地勤務手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額の百分の二十五をこえない範囲内で人事委員会規則で定める。

3 特地公署が第十四条の二第一項の人事委員会規則で定める地域に所在する場合における特地勤務手当と地域手当との調整等に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭四六条例一・全改、平一七条例一〇二・一部改正)

第二十五条の二 職員が公署を異にして異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合又は職員の在勤する公署が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する公署又はその移転した公署が特地公署又は人事委員会が指定するこれらに準ずる公署(以下「準特地公署」という。)に該当するときは、当該職員には、人事委員会規則で定めるところにより、当該異動又は公署の移転の日から三年以内の期間(当該異動又は公署の移転の日から起算して三年を経過する際人事委員会の定める条件に該当する者にあつては、更に三年以内の期間)、給料及び扶養手当の月額の合計額の百分の六を超えない範囲内の月額の特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

2 職員以外の地方公務員、国家公務員又は一般地方独立行政法人の役職員であつた者から引き続き給料表の適用を受ける職員となつて特地公署又は準特地公署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。)、新たに特地公署又は準特地公署に該当することとなつた公署に在勤する職員でその特地公署又は準特地公署に該当することとなつた日前三年以内に当該公署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転したものその他前項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

(昭四六条例一・追加、平九条例四九・平二二条例九・一部改正)

第五章の二 災害派遣手当

(平七条例四九・追加)

(災害派遣手当)

第二十五条の三 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第三十二条第一項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第百五十四条及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十六条の八において準用する場合を含む。)又は大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第五十六条第一項の規定に基づき、県に派遣された職員で、住所又は居所を離れて県の区域に滞在することを要するものに対して支給する。

2 前項に規定する手当の額は、同項に規定する職員が県の区域に滞在した期間中一日につき、六千六百二十円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める。

3 前二項に定めるもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平七条例四九・追加、平一七条例二一・平二五条例三八・平二五条例五四・令五条例二五・一部改正)

第六章 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当

(平三条例三八・改称)

(時間外勤務手当)

第二十六条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき第三十条に規定する勤務一時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事委員会規則で定める割合(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、その割合に百分の二十五を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。第三項において同じ。)における勤務

 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 前項の規定にかかわらず、県職員勤務時間条例第五条又は学校職員勤務時間条例第六条の規定により、あらかじめ県職員勤務時間条例第三条第二項若しくは第四条第一項又は学校職員勤務時間条例第四条第二項若しくは第五条第一項の規定により割り振られた一週間の勤務時間(以下この項、第四項及び第五項において「割振り変更前の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した全時間(人事委員会規則で定める時間を除く。)に対して、勤務一時間につき、第三十条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の二十五から百分の五十までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が七時間四十五分に達するまでの間の勤務に対する第一項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事委員会規則で定める割合」とあるのは「百分の百」とする。

4 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が、県職員勤務時間条例第五条又は学校職員勤務時間条例第六条の規定により、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間との合計が三十八時間四十五分に達するまでの間の勤務については、第二項の規定にかかわらず、時間外勤務手当は支給しない。

5 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外に勤務(県職員勤務時間条例第三条第一項第四条及び第五条並びに学校職員勤務時間条例第四条第一項第五条及び第六条の規定に基づく週休日における勤務のうち人事委員会規則で定めるものを除く。)した時間及び割振り変更前の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した時間(第二項に規定する人事委員会規則で定める時間を除く。)を合計した時間が一箇月について六十時間を超えた職員には、その六十時間を超えて勤務した全時間に対して、第一項及び第二項の規定にかかわらず、勤務一時間につき、第三十条に規定する勤務一時間当たりの給与額に、第一項の規定による勤務にあつては百分の百五十(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、百分の百七十五)第二項の規定による勤務にあつては百分の五十を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

6 県職員勤務時間条例第八条の四第一項及び学校職員勤務時間条例第九条の四第一項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間一時間につき、第三十条に規定する勤務一時間当たりの給与額に、第一項の規定による勤務にあつては百分の百五十(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、百分の百七十五)から第一項に規定する人事委員会規則で定める割合(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、その割合に百分の二十五を加算した割合)を減じた割合、第二項の規定による勤務にあつては百分の五十から第二項に規定する人事委員会規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

7 第三項に規定する七時間四十五分に達するまでの間の勤務に係る時間について前二項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第一項に規定する人事委員会規則で定める割合」とあるのは「百分の百」とする。

(昭三一条例五七・平五条例三八・平六条例四三・平一二条例三二・平一七条例二一・平一九条例六八・平二一条例六九・平二二条例一五・令四条例四七・一部改正)

(休日勤務手当)

第二十七条 祝日法による休日等(県職員勤務時間条例第三条第一項又は第四条の規定により毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、県職員勤務時間条例第九条に規定する祝日法による休日が県職員勤務時間条例第四条及び第五条の規定による週休日に当たるときは、人事委員会規則で定める日)及び年末年始の休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務一時間につき、第三十条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして人事委員会規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。

(昭三一条例五七・昭四〇条例二・昭四八条例三八・平元条例七・平三条例三八・平四条例三七・平五条例三八・平六条例四三・一部改正)

(夜間勤務手当)

第二十八条 正規の勤務時間として、午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務一時間につき第三十条に規定する勤務一時間当りの給与額の百分の二十五を夜間勤務手当として支給する。

(昭三一条例五七・一部改正)

(宿日直手当)

第二十九条 宿日直勤務(次項の勤務を除く。)を命ぜられた職員には、その勤務一回につき、四千四百円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務にあつては二万千円、人事委員会規則で定める特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあつては七千四百円)を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の二分の一に相当する時間である日で人事委員会規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあつては、その額は、六千六百円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿直勤務にあつては三万千五百円、人事委員会規則で定める特殊な業務を主として行う宿直勤務にあつては一万千百円)を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額とする。

2 宿日直勤務のうち常直的なものを命ぜられた職員には、その勤務に対して、二万二千円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める月額の宿日直手当を支給する。

(昭四六条例一・全改、昭四八条例五二・昭四九条例四五・昭五一条例三八・昭五二条例三七・昭六一条例三六・平三条例三八・平四条例三七・平四条例四九・平六条例三九・平七条例四九・平八条例二五・平九条例四九・平一〇条例三九・平一一条例五八・平三〇条例四五・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第二十九条の二 第十一条の二第一項の人事委員会が指定する職にある者が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により県職員勤務時間条例第三条第一項第四条及び第五条又は学校職員勤務時間条例第四条第一項第五条及び第六条の規定による週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、その者には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、第十一条の二第一項の人事委員会が指定する職にある者が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前五時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、その者には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 第一項に規定する場合 同項の勤務一回につき、一万二千円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して人事委員会規則で定める勤務をした者にあつては、その額に百分の百五十を乗じて得た額)

 前項に規定する場合 同項の勤務一回につき、六千円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額

4 前三項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平三条例三八・追加、平四条例三八・平六条例四三・平二六条例八五・一部改正)

(勤務一時間当たりの給与額の算出)

第三十条 勤務一時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額その他人事委員会規則で定める手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を当該勤務の日の属する年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この条において同じ。)の現日数から当該年度の県職員勤務時間条例第三条第一項又は学校職員勤務時間条例第四条第一項に規定する週休日又は県職員勤務時間条例第九条又は学校職員勤務時間条例第十条に規定する祝日法による休日若しくは年末年始の休日である日の数を差し引いたものに七・七五を乗じたもの(県職員勤務時間条例第二条第五項若しくは学校職員勤務時間条例第三条第五項に規定する職員又は育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあつては、人事委員会規則で定めるもの)で除して得た額とする。

(昭三二条例五五・昭四三条例一・平元条例七・平一二条例八二・平一三条例四七・平一七条例二一・平一七条例一〇二・平一九条例六八・平二一条例六九・令四条例四七・一部改正)

第七章 期末手当及び勤勉手当

(期末手当)

第三十一条 期末手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条から第三十二条の三までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の人事委員会規則で定める日(第三十二条の二及び第三十二条の三においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第三十四条第六項の規定の適用を受ける職員及び人事委員会規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

(昭二七条例五一・全改、昭二八条例五五・昭三七条例四七・昭三八条例四五・昭四一条例三・昭四四条例一・昭五九条例二・平九条例四二・平一四条例四九・令元条例一八・一部改正)

(支給額)

第三十二条 期末手当の額は、期末手当基礎額に百分の百二十七・五(職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して人事委員会規則で定める職員(第三十三条第二項各号において「特定幹部職員」という。)にあつては、百分の百七・五)を乗じて得た額に、基準日以前六箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

 六箇月 百分の百

 五箇月以上六箇月未満 百分の八十

 三箇月以上五箇月未満 百分の六十

 三箇月未満 百分の三十

2 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「百分の百二十七・五」とあるのは「百分の七十一・二五」と、「百分の百七・五」とあるのは「百分の六十一・二五」とする。

3 第一項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあつては、その月額を第八条の六各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる数で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるもの(人事委員会規則で定める職員に限る。)並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき人事委員会規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額(育児短時間勤務職員等にあつては、その月額を第八条の六各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる数で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して人事委員会規則で定める職員の区分に応じて百分の二十を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額(人事委員会規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあつては、その額に給料月額(育児短時間勤務職員等にあつては、その給料月額を第八条の六各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる数で除して得た額)に百分の二十五を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第一項の期末手当基礎額とする。

5 第一項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭二七条例五一・全改、昭二八条例五五・昭三〇条例四九・昭三一条例六八・昭三二条例五五・昭三二条例六四・昭三三条例五〇・昭三五条例二〇・昭三五条例二二・昭三六条例四・昭三六条例四六・昭三七条例四七・昭三八条例五五・昭四〇条例二・昭四一条例三・昭四三条例一・昭四四条例一・昭四五条例一・昭四六条例一・昭四六条例四八・昭四九条例四五・昭五一条例三八・昭五三条例三三・平元条例四七・平二条例三四・平三条例三八・平五条例三八・平六条例三九・平九条例四二・平九条例四九・平一一条例五八・平一二条例三二(平一二条例八二)・平一二条例八二・平一三条例四七・平一四条例四九・平一五条例五五・平一七条例一〇二・平一九条例六八・平二一条例六五・平二二条例四〇・平二五条例五四・平二六条例八五・平三〇条例四五・令元条例一八・令二条例五三・令三条例四八・令四条例四七・令五条例三八・令六条例五九・一部改正)

(支給制限)

第三十二条の二 次の各号のいずれかに該当する者には、第三十一条の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第四号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第二十九条第一項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第二十八条第四項の規定により失職した職員

 基準日前一箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前二号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁以上の刑に処せられたもの

 次条第一項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられたもの

(平九条例四二・追加、令元条例一八・一部改正)

(支給の一時差止め)

第三十二条の三 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六編に規定する略式手続によるものを除く。第三項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第三号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられなかつた場合

 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して一年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平九条例四二・追加、平二八条例二一・一部改正)

(勤勉手当)

第三十三条 勤勉手当は、六月一日及び十二月一日(以下この項から第三項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前六箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の人事委員会規則で定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に任命権者が人事委員会規則で定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に百分の百七・五(特定幹部職員にあつては、百分の百二十七・五)を乗じて得た額の総額

 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に百分の五十一・二五(特定幹部職員にあつては、百分の六十一・二五)を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあつては、その月額を第八条の六各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる数で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第三十二条第四項の規定は、第二項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第四項中「前項」とあるのは、「第三十三条第三項」と読み替えるものとする。

5 前二条の規定は、第一項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第三十二条の二中「第三十一条」とあるのは「第三十三条第一項」と、同条第一号中「基準日から」とあるのは「基準日(第三十三条第一項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第三項第三号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第三十三条第一項に規定する人事委員会規則で定める日をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(昭二七条例五一・全改、昭二八条例五五・昭三二条例五五・昭三七条例四七・昭三八条例四五・昭三九条例二七・昭四〇条例二・昭四一条例三・昭四三条例一・昭四四条例一・昭四六条例一・昭四六条例四八・昭五一条例三八・昭五九条例二・平元条例四七・平二条例三四・平九条例四二・平九条例四九・平一二条例三二(平一二条例八二)・平一二条例八二・平一四条例四九・平一七条例一〇二・平一九条例六四・平一九条例六八・平二一条例六五・平二二条例四〇・平二六条例八五・平二八条例六・平二八条例二三・平二八条例五六・平二九条例四七・平三〇条例四五・令元条例一八・令元条例三四・令四条例四七・令四条例五三・令五条例三八・令六条例五九・一部改正)

(特定の職員についての適用除外)

第三十三条の二 第二十条第二項第十三号第二十四条の十八第二十六条第二十七条及び第二十八条の規定は、第十一条の二第一項の人事委員会が指定する職にある者には適用しない。

2 第八条第八条の四第八条の五第十二条から第十四条まで、第十四条の三から第十四条の五まで、第十九条第二十五条及び第二十五条の二の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

3 第十二条から第十四条まで、第十四条の三から第十四条の五まで、第十九条第二十五条及び第二十五条の二の規定は、任期付短時間勤務職員には適用しない。

4 第十一条の二から第十四条まで、第十四条の四第十六条第十九条第二十五条から第二十五条の三まで及び第二十九条の二の規定は、第二号会計年度任用職員(特例第二号会計年度任用職員を除く。)には適用しない。

5 第二号会計年度任用職員(特例第二号会計年度任用職員を除く。)のうち、任期が六月未満であるもの(任期の満了後引き続き同一の職務の内容の職に任用された場合における当該任期と直前の会計年度における任期との合計が六月以上となる場合を除く。)は、前項の規定を適用するほか、第三十一条から第三十三条までの規定は、適用しない。

6 第十一条から第十四条の五まで、第十六条第十八条から第二十五条の三まで、第二十九条の二及び第三十一条から第三十三条までの規定は、特例第二号会計年度任用職員には適用しない。ただし、任命権者が人事委員会と協議して決定した場合に限り、これらの規定の全部又は一部を適用することができる。

(昭四六条例四八・全改、昭四七条例一一・昭四七条例四三・平六条例四三・平七条例四・平一〇条例三九・平一二条例三二・平一五条例一四・平一七条例二一・平一七条例一〇二・平一八条例六・平二六条例八五・令元条例四・令四条例四七・令五条例四一・令六条例五・一部改正)

第八章 補則

(休職者の給与)

第三十四条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項及び第三項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

3 職員が前二項以外の心身の故障により、法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満一年に達するまではこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ百分の八十を支給することができる。

4 職員が法第二十八条第二項第二号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ百分の六十以内を支給することができる。

5 法第二十八条の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 第三項に規定する職員が、同項に規定する期間内で第三十一条に規定する基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同条の規定により人事委員会規則で定める日に、同項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、人事委員会規則で定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第三十二条の二及び第三十二条の三の規定を準用する。この場合において、第三十二条の二中「第三十一条」とあるのは、「第三十四条第六項」と読み替えるものとする。

8 前各項の規定にかかわらず、第二号会計年度任用職員が休職にされたときは、その休職の期間中、いかなる給与も支給しない。

(昭三二条例五五・昭三八条例四五・昭三九条例五五・昭四一条例三・昭四三条例一・昭四四条例一・昭四六条例一・平二条例三四・平九条例四二・平一七条例一〇二・令元条例四・令元条例一八・一部改正)

(専従休職者の給与)

第三十五条 法第五十五条の二第一項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(昭四四条例一七・全改)

(臨時的に任用された職員の給与)

第三十六条 地方公務員法第二十二条の三の規定により臨時的に任用された職員の給与については、この条例の規定にかかわらず予算の範囲内において任命権者が定める。

(昭三二条例五五・平一二条例三二・平一七条例二一・令元条例四・一部改正)

(この条例の施行に関し必要な事項)

第三十七条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が任命権者と協議して定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、従前の規定に基づいて行われた給与に関する規程、訓令、決定及びその他の手続は、この条例の規定に基づいて行われたものとみなす。

(令四条例四七・一部改正)

3 この条例の規定により人事委員会又は任命権者が定める事項については、人事委員会又は任命権者により定められるまでの間はなお従前の例による。

4 未帰還職員の給与の取扱いについてはなお従前の例による。ただし、当該未帰還職員が帰還するまでの間は、給与を支給しない。

(昭二九条例五・令四条例四七・一部改正)

5 当分の間、第四条の規定にかかわらず、職員が負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病及び通勤による負傷又は疾病を除く。)に係る療養のため、当該療養のための傷病休暇の開始の日から起算して九十日(人事委員会規則で定める場合には、一年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該傷病休暇に係る日につき、給料の半額を減ずる。ただし、人事委員会規則で定める手当の算定については、当該職員の給料の半減前の額をその算定の基礎となる給料の額とする。

(昭六一条例六・追加、平二条例三四・旧第八項繰上・一部改正、平三条例三八・旧第七項繰上、平一四条例四九・旧第六項繰上、令四条例四七・一部改正)

6 前項に規定するもののほか、同項の勤務しない期間の範囲、給料の計算その他給料の半減に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭六一条例六・追加、平二条例三四・旧第九項繰上、平三条例三八・旧第八項繰上、平一四条例四九・旧第七項繰上)

7 当分の間、第六条各号(第二号イを除く。)に掲げる給料表の適用については、これらの表に定める給料月額は、給料月額に、当該給料月額に百分の〇・七五を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額を加算した額とする。

(平三〇条例四五・追加)

8 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が六十歳に達した日後における最初の四月一日(附則第十一項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第七条の二第二項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第八条第八条の四並びに第八条の五第二項及び第三項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。

(令四条例四七・追加)

9 育児短時間勤務職員等に対する前項の規定の適用については、同項中「)とする」とあるのは、「)に、第八条の六各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる数を乗じて得た額とする」とする。

(令四条例四七・追加)

10 前二項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

 山梨県職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和四年山梨県条例第四十七号)第一条の規定による改正前の山梨県職員の定年等に関する条例(昭和五十九年山梨県条例第七号)第三条ただし書に規定する職員に相当する職員

 山梨県職員の定年等に関する条例第九条第一項又は第二項の規定により法第二十八条の二第一項に規定する異動期間(同条例第九条第一項又は第二項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第六条に規定する職を占める職員

 山梨県県費負担教職員の定年等に関する条例(昭和五十九年山梨県条例第八号)第九条第一項又は第二項の規定により法第二十八条の二第一項に規定する異動期間(同条例第九条第一項又は第二項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第六条に規定する職を占める職員

 山梨県職員の定年等に関する条例第四条第一項又は第二項の規定により勤務している職員(同条例第二条に規定する定年退職日において前二項の規定が適用されていた職員を除く。)

 山梨県県費負担教職員の定年等に関する条例第四条第一項又は第二項の規定により勤務している職員(同条例第二条に規定する定年退職日において前二項の規定が適用されていた職員を除く。)

(令四条例四七・追加)

11 法第二十八条の二第四項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第十三項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第八項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第八項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令四条例四七・追加)

12 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第七条の二第二項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第七条の二第二項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令四条例四七・追加)

13 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第八項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第十一項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、人事委員会規則で定めるところにより、前二項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令四条例四七・追加)

14 附則第十一項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第八項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、人事委員会規則で定めるところにより、前三項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令四条例四七・追加)

15 附則第十一項又は前二項の規定による給料を支給される職員に対する第二十四条の十八第二項及び第三十二条第四項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と附則第十一項、第十三項又は第十四項の規定による給料の額との合計額」とする。

(令四条例四七・追加)

16 附則第七項の規定にかかわらず、当分の間、附則第八項及び第九項の規定により職員が受ける給料月額並びに附則第十一項第十三項及び第十四項の規定により支給する給料の額は、これらの規定により算出された給料月額及び給料の額に、それぞれ当該給料月額及び当該給料の額に百分の〇・七五を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額を加算した額とする。

(令四条例四七・追加)

17 附則第八項から前項までに定めるもののほか、附則第八項の規定による給料月額、附則第十一項の規定による給料その他附則第八項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令四条例四七・追加)

(昭和二七年条例第五一号)

1 この条例は、公布の日から施行し第八条、第三十一条、第三十二条、第三十三条及び別表の改正規定並びに附則第三項から第八項までの規定は、昭和二十七年十一月一日から適用する。

2 改正後の山梨県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第九条及び第十条の規定は昭和二十八年一月一日から適用する。

3 職員の昭和二十七年十一月一日(以下「切替日」という。)における職務の級は従前の例により切替日においてその者が属していた職務の級としその者の切替日における号給は従前の例により切替日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応する給料表に定める号給とする。

4 職員の昭和二十七年十一月二日以後この条例施行の際までの期間内の日における職務の級は従前の例及び改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級としその者の当該期間内の日における号給は従前の例及び改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応する給料表に定める号給とする。

5 前二項の規定により求められた職員の新給料月額がその者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においてはその額をもつてその職員の給料月額とする。

6 切替日以後この条例施行の際までの期間内において従前の例及び改正前の山梨県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基いてされた職員の給料に関する決定は改正後の条例の相当規定に基いてされたものとみなす。

7 この条例施行前従前の例及び改正前の条例に基いてすでに職員に支払われた切替日以後昭和二十七年十二月三十一日までの前項に規定する期間に係る給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

8 附則第三項及び第四項の規定の適用については従前の例及び改正前の条例の適用により職員が属し又は受けていた職務の級、号給及び給料月額は従前の例及び改正前の条例並びにこれに基く人事委員会規則その他の規定に従つて定められたものでなければならない。

9 昭和二十七年において改正後の条例第三十一条、第三十二条及び第三十三条の規定を適用する場合、その支給日は山梨県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和二十七年十二月山梨県条例第五十一号)施行の日から五日以内とする。

附則別表 給料の新旧対照表

号給

従前の例及び改正前の条例の適用により切替日以後この条例施行の際までの期間内の日において受けていた給料月額

新給料月額

三、六〇〇

四、四〇〇

三、七〇〇

四、五〇〇

三、八〇〇

四、六〇〇

三、九〇〇

四、七〇〇

四、〇〇〇

四、八〇〇

四、一〇〇

四、九〇〇

四、二〇〇

五、〇〇〇

四、三〇〇

五、一〇〇

四、四〇〇

五、二〇〇

一〇

四、五〇〇

五、三〇〇

一一

四、六〇〇

五、四〇〇

一二

四、七五〇

五、五五〇

一三

四、九〇〇

五、七〇〇

一四

五、〇五〇

五、八五〇

一五

五、二〇〇

六、〇〇〇

一六

五、三五〇

六、二〇〇

一七

五、五〇〇

六、四〇〇

一八

五、七〇〇

六、六五〇

一九

五、九〇〇

六、九〇〇

二〇

六、一〇〇

七、一五〇

二一

六、三〇〇

七、四〇〇

二二

六、五〇〇

七、六五〇

二三

六、七〇〇

七、九〇〇

二四

六、九〇〇

八、一五〇

二五

七、一〇〇

八、四〇〇

二六

七、三〇〇

八、六五〇

二七

七、五五〇

八、九五〇

二八

七、八〇〇

九、二五〇

二九

八、〇五〇

九、五五〇

三〇

八、三〇〇

九、八五〇

三一

八、六〇〇

一〇、二五〇

三二

八、九〇〇

一〇、六五〇

三三

九、二五〇

一一、一〇〇

三四

九、六〇〇

一一、五五〇

三五

九、九五〇

一二、〇〇〇

三六

一〇、三〇〇

一二、四五〇

三七

一〇、六五〇

一二、九〇〇

三八

一一、〇〇〇

一三、四〇〇

三九

一一、四〇〇

一四、〇〇〇

四〇

一一、八〇〇

一四、六〇〇

四一

一二、二〇〇

一五、二〇〇

四二

一二、六〇〇

一五、八〇〇

四三

一三、〇〇〇

一六、四〇〇

四四

一三、五〇〇

一七、一〇〇

四五

一四、〇〇〇

一七、八〇〇

四六

一四、五〇〇

一八、五〇〇

四七

一五、〇〇〇

一九、二〇〇

四八

一五、五〇〇

二〇、〇〇〇

四九

一六、〇〇〇

二〇、八〇〇

五〇

一六、六〇〇

二一、六〇〇

五一

一七、二〇〇

二二、四〇〇

五二

一七、八〇〇

二三、三〇〇

五三

一八、四〇〇

二四、二〇〇

五四

一九、〇〇〇

一五、一〇〇

五五

一九、六〇〇

二六、二〇〇

五六

二〇、四〇〇

二七、三〇〇

五七

二一、二〇〇

二八、四〇〇

五八

二二、〇〇〇

二九、五〇〇

五九

二二、八〇〇

三〇、六〇〇

六〇

二三、六〇〇

三一、九〇〇

六一

二四、四〇〇

三三、二〇〇

六二

二五、二〇〇

三四、五〇〇

六三

二六、二〇〇

三五、九〇〇

六四

二七、二〇〇

三七、三〇〇

六五

二八、二〇〇

三八、八〇〇

六六

二九、二〇〇

四〇、三〇〇

六七

三〇、三〇〇

四一、八〇〇

六八

三一、四〇〇

四三、三〇〇

六九

三二、五〇〇

四四、八〇〇

七〇

三三、六〇〇

四六、三〇〇

七一

三四、七〇〇

四七、八〇〇

七二

三六、〇〇〇

四九、五〇〇

七三

三七、三〇〇

五一、二〇〇

七四

三八、六〇〇

五二、九〇〇

七五

三九、九〇〇

五四、八〇〇

七六

四一、二〇〇

五六、七〇〇

七七

四二、五〇〇

五八、六〇〇

七八

四四、〇〇〇

六〇、五〇〇

七九

四五、五〇〇

六二、六〇〇

八〇

四七、〇〇〇

六四、七〇〇

八一

四八、五〇〇

六六、八〇〇

八二

五〇、〇〇〇

六九、〇〇〇

(昭和二八年条例第二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十七年十一月一日から適用する。

(昭和二八年条例第五五号)

1 この条例は、昭和二十九年一月一日から施行する。

2 昭和二十九年一月一日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級は、切替日においてその者が属していた職務の級と同一とし、その号給は、改正前の山梨県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により、切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応する別表第一に定める号給とする。

3 前項の規定の適用により求められた職員の新給料月額が、その者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の給料月額とする。

4 附則第二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及び改正前の条例の適用により切替日の前日において受けていた給料月額は、改正前の条例及びこれに基く人事委員会規則その他の規程に従つて定められたものでなければならない。

5 職員の切替日における給料、扶養手当及び勤務地手当の月額の合計額(以下「給与月額」という。)が、この条例の施行により切替日の前日における給料月額に満たないこととなる場合においては、その者の給与月額が切替日の前日における給与月額に達することとなる日まで、その差額を暫定手当としてその者に支給する。条例第十四条第四項の規定は、その差額の支給方法について準用する。

附則別表 給料の新旧対照表

号給

切替日の前日における給料月額

新給料月額

四、四〇〇

四、九〇〇

四、五〇〇

五、〇〇〇

四、六〇〇

五、一〇〇

四、七〇〇

五、二〇〇

四、八〇〇

五、三〇〇

四、九〇〇

五、四〇〇

五、〇〇〇

五、五〇〇

五、一〇〇

五、六〇〇

五、二〇〇

五、七〇〇

五、三〇〇

五、八〇〇

十一

五、四〇〇

五、九〇〇

十二

五、五五〇

六、〇五〇

十三

五、七〇〇

六、二〇〇

十四

五、八五〇

六、四〇〇

十五

六、〇〇〇

六、六〇〇

十六

六、二〇〇

六、九〇〇

十七

六、四〇〇

七、二〇〇

十八

六、六五〇

七、五〇〇

十九

六、九〇〇

七、八〇〇

二十

七、一五〇

八、一〇〇

二十一

七、四〇〇

八、四〇〇

二十二

七、六五〇

八、七〇〇

二十三

七、九〇〇

九、〇〇〇

二十四

八、一五〇

九、三〇〇

二十五

八、四〇〇

九、六〇〇

二十六

八、六五〇

一〇、〇〇〇

二十七

八、九五〇

一〇、四〇〇

二十八

九、二五〇

一〇、八〇〇

二十九

九、五五〇

一一、二〇〇

三十

九、八五〇

一一、六〇〇

三十一

一〇、二五〇

一二、一〇〇

三十二

一〇、六五〇

一二、六〇〇

三十三

一一、一〇〇

一三、一〇〇

三十四

一一、五五〇

一三、六〇〇

三十五

一二、〇〇〇

一四、一〇〇

三十六

一二、四五〇

一四、六〇〇

三十七

一二、九〇〇

一五、一〇〇

三十八

一三、四〇〇

一五、六〇〇

三十九

一四、〇〇〇

一六、三〇〇

四十

一四、六〇〇

一七、〇〇〇

四十一

一五、二〇〇

一七、七〇〇

四十二

一五、八〇〇

一八、四〇〇

四十三

一六、四〇〇

一九、一〇〇

四十四

一七、一〇〇

一九、八〇〇

四十五

一七、八〇〇

二〇、五〇〇

四十六

一八、五〇〇

二一、二〇〇

四十七

一九、二〇〇

二二、〇〇〇

四十八

二〇、〇〇〇

二二、八〇〇

四十九

二〇、八〇〇

二三、六〇〇

五十

二一、六〇〇

二四、四〇〇

五十一

二二、四〇〇

二五、三〇〇

五十二

二三、三〇〇

二六、二〇〇

五十三

二四、二〇〇

二七、三〇〇

五十四

二五、一〇〇

二八、四〇〇

五十五

二六、二〇〇

二九、五〇〇

五十六

二七、三〇〇

三〇、六〇〇

五十七

二八、四〇〇

三一、七〇〇

五十八

二九、五〇〇

三二、八〇〇

五十九

三〇、六〇〇

三三、九〇〇

六十

三一、九〇〇

三五、三〇〇

六十一

三三、二〇〇

三六、七〇〇

六十二

三四、五〇〇

三八、一〇〇

六十三

三五、九〇〇

三九、六〇〇

六十四

三七、三〇〇

四一、一〇〇

六十五

三八、八〇〇

四二、七〇〇

六十六

四〇、三〇〇

四四、三〇〇

六十七

四一、八〇〇

四五、九〇〇

六十八

四三、三〇〇

四七、五〇〇

六十九

四四、八〇〇

四九、一〇〇

七十

四六、三〇〇

五〇、七〇〇

七十一

四七、八〇〇

五二、三〇〇

七十二

四九、五〇〇

五三、九〇〇

七十三

五一、二〇〇

五五、五〇〇

七十四

五二、九〇〇

五七、三〇〇

七十五

五四、八〇〇

五九、一〇〇

七十六

五六、七〇〇

六〇、九〇〇

七十七

五八、六〇〇

六二、七〇〇

七十八

六〇、五〇〇

六四、五〇〇

七十九

六二、六〇〇

六六、三〇〇

八十

六四、七〇〇

六八、一〇〇

八十一

六六、八〇〇

六九、九〇〇

八十二

六九、〇〇〇

七二、〇〇〇

(昭和二九年条例第三号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和二十八年八月一日以後の退職に因る退職手当について適用する。

(昭和二九年条例第五号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和二十八年八月一日から適用する。

(昭和三〇年条例第四九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の山梨県職員給与条例第三十二条、山梨県学校職員給与条例第二十二条第二項、山梨県警察職員給与条例第三十条又は山梨県知事、副知事及び教育長の期末手当支給条例第二条の規定により算出した期末手当と、改正前のこれらの規定により算出した期末手当との差額の支給日については、別に知事が定める。

(昭和三〇年一二月二六日規則第五七号で、昭和三〇年一二月二六日から施行)

(昭和三〇年条例第五〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三一年条例第三二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三一年条例第五七号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第八条の二の改正後の規定は昭和三十一年四月一日から、第二十一条及び第二十四条の二の改正後の規定は昭和三十一年九月一日から適用する。

2 この条例施行後はじめて職員を昇給させる場合の昇給期間の算定は、この条例施行の際、現に受けている号給又は給料月額を受けるに至つたときから起算する。

3 山梨県知事及び副知事の給与の暫定措置に関する条例(昭和二十八年十二月山梨県条例第五十三号)は、廃止する。

(昭和三一年条例第六八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の山梨県職員給与条例第三十二条、山梨県学校職員給与条例第二十二条第二項、山梨県警察職員給与条例第三十条又は山梨県知事、副知事及び教育長の期末手当支給条例第二条の規定により算出した期末手当と、改正前のこれらの規定により算出した期末手当との差額の支給日については、別に知事が定める。

(昭和三一年規則第六二号で昭和三一年一二月一八日から施行)

3 山梨県職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和三十年十二月山梨県条例第四十九号)は、廃止する。

(昭和三二年条例第一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三二年条例第五五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。ただし、改正後の第九条の規定は、同年十一月一日から施行する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 昭和三十二年四月一日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の山梨県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年三月三十一日においてその者が受けていた給料月額(第十一条の規定により給料の調整額を受けていた職員については調整額を除いた額。)(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第一から附則別表第三までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の山梨県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第一から別表第三までに掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。

3 旧給料月額が、切替表に期間の定のある旧給料月額である職員のうち、附則第五項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第五項の規定により通算される期間を含む。)が昭和三十二年七月一日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては同年同月同日を、その他の者にあつては、同年十月一日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第二項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

5 改正後の条例第八条の五第一項及び第二項ただし書の規定については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第八条の四第一項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に三月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が三月未満である職員で人事委員会が定めるものについては、六月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

6 前項の場合において、切替表に期間の定のある旧給料月額を基礎として附則第二項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 前二項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第八条の五第一項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。

8 昭和二十六年一月一日から切替日の前日までの間において改正前の条例第八条の四第四項の規定(これに準ずる場合を含む。)により昇給した職員で他の職員との均衡上特に必要があると認められるものについては、その者の切替日又は切替日とみなされる日以降の最初の昇給について改正後の条例第八条の五第一項または第二項ただし書に規定する昇給期間を次に定める期間短縮することができる。

(イ) 昭和二十六年一月一日から切替日の前日までの間において当該職務の級の最高号給又は最高号給をこえる給料月額を受けた期間のうち改正前の条例第八条の四第一項に定める期間の最短期間をこえる期間の合計(以下「枠外期間」という。)が十二月以上二十四月未満の者については三月

(ロ) 枠外期間が二十四月以上の者については六月

9 附則第二項又は附則第四項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員についてはその号給に達するまでの間、その者の属する職務の等級の一級下位の職務の等級におけるその者の給料月額と同じ額の号給を現に受けているものとみなして、改正後の条例第八条の五第一項の規定を適用してその号給より一号給上位の号給と同じ額の給料月額に昇給させることができる。

10 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和三十二年十一月二十九日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となつた者のその職員となつた日における職務の等級は同年同月三十日までに決定することができる。この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、改正後の条例の規定にかかわらず、なお改正前の条例の規定による額を職員の給与として支給するものとし、この額をもつて改正後の条例による給与の内払とする。

11 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(差額の支給)

12 この条例の施行の日の前日における改正前の条例の規定による職員の給料及び勤務地手当の月額の合計額(以下本項において「旧給与月額」という。)が、同日における改正後の条例の規定によるその者の給料及び暫定手当の月額の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)をこえるときは、新給与月額が同日における旧給与月額(給料表の適用を異にして異動する場合その他人事委員会が定める事由に該当する場合にあつては、人事委員会が定める額)に達するまで、その差額を手当としてその者に支給する。第十四条第四項の規定は、その差額の支給方法について準用する。

(昭三四条例五〇・昭三六条例四・昭三六条例三八・一部改正、昭三七条例四七・旧第二十三項繰上、昭四〇条例二・旧第二十一項繰上・旧第二十項繰上、昭四三条例一・旧第十七項繰下、昭四六条例一・旧第十九項繰上)

(給与の内払)

13 切替日以降この条例の施行の日の前日までに改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭三四条例五〇・昭三六条例四・昭三六条例三八・一部改正、昭三七条例四七・旧第二十四項繰上、昭四〇条例二・旧第二十二項繰上・旧第二十一項繰上、昭四三条例一・旧第十八項繰下、昭四六条例一・旧第二十項繰上)

(山梨県職員の懲戒に関する手続及び効果に関する条例の一部改正)

14 山梨県職員の懲戒に関する手続及び効果に関する条例(昭和二十七年三月山梨県条例第八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭三四条例五〇・昭三六条例四・昭三六条例三八・一部改正、昭三七条例四七・旧第二十六項繰上、昭四〇条例二・旧第二十四項繰上・旧第二十三項繰上、昭四三条例一・旧第二十項繰下、昭四六条例一・旧第二十二項繰上)

(山梨県職員退職手当支給条例の一部改正)

15 山梨県職員退職手当支給条例(昭和二十九年一月山梨県条例第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭三四条例五〇・昭三六条例四・昭三六条例三八・一部改正、昭三七条例四七・旧第二十七項繰上、昭四〇条例二・旧第二十五項繰上・旧第二十四項繰上、昭四三条例一・旧第二十一項繰下、昭四六条例一・旧第二十三項繰上)

附則別表第一

行政職給料表、医療職給料表(二)及び研究職給料表の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

4,900

5,300

 

5,000

5,500

 

5,100

5,700

6

5,200

5,700

 

5,300

5,900

6

5,400

5,900

 

5,500

6,100

6

5,600

6,100

 

5,700

6,300

6

5,800

6,300

 

5,900

6,600

6

6,050

6,600

 

6,200

7,000

6

6,400

7,000

 

6,600

7,400

6

6,900

7,400

 

7,200

8,000

6

7,500

8,000

 

7,800

8,600

6

8,100

8,600

 

8,400

9,200

6

8,700

9,200

 

9,000

9,800

6

9,300

9,800

 

9,600

10,600

6

10,000

10,600

 

10,400

11,400

6

10,800

11,400

 

11,200

12,300

6

11,600

12,300

 

12,100

13,300

6

12,600

13,300

 

13,100

14,300

6

13,600

14,300

 

14,100

15,300

6

14,600

15,300

 

15,100

16,300

6

15,600

17,300

9

16,300

17,300

 

17,000

18,300

3

17,700

19,300

6

18,400

20,300

9

19,100

20,300

3

19,800

21,400

9

20,500

21,400

 

21,200

22,600

6

22,000

23,800

9

22,800

23,800

 

23,600

25,000

3

24,400

26,200

6

25,300

27,500

9

26,200

27,500

 

27,300

28,900

3

28,400

30,300

6

29,500

32,000

9

30,600

32,000

 

31,700

33,700

3

32,800

35,400

6

33,900

37,100

9

35,300

37,100

 

36,700

38,800

3

38,100

40,500

6

39,600

42,200

6

41,100

44,400

9

42,700

44,400

 

44,300

46,600

3

45,900

48,800

6

47,500

51,000

9

49,100

51,000

 

50,700

53,200

3

52,300

55,400

 

53,900

55,400

 

55,500

57,600

 

57,300

60,000

 

附則別表第二

医療職給料表(一)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

9,000

9,800

6

9,300

9,800

 

9,600

10,800

9

10,000

10,800

3

10,400

11,800

9

10,800

11,800

6

11,200

11,800

 

11,600

12,800

6

12,100

12,800

 

12,600

13,800

6

13,100

13,800

 

13,600

14,800

6

14,100

14,800

 

14,600

15,800

6

15,100

15,800

 

15,600

17,000

6

16,300

17,000

 

17,000

18,200

3

17,700

19,400

9

18,400

19,400

3

19,100

20,800

9

19,800

20,800

3

20,500

22,200

9

21,200

22,200

 

22,000

23,600

6

22,800

23,600

 

23,600

25,200

6

24,400

26,800

9

25,300

26,800

3

26,200

28,400

6

27,000

30,000

9

28,400

30,000

3

29,500

31,600

6

30,600

33,200

9

31,700

33,200

 

32,800

34,800

3

33,900

36,400

6

35,300

38,000

9

36,700

39,600

9

38,100

39,600

 

39,600

41,200

 

41,100

42,800

 

42,700

44,400

 

44,300

46,000

 

45,900

47,600

 

47,500

49,600

3

49,100

51,600

6

50,700

53,600

6

52,300

55,600

 

53,900

55,600

 

55,500

57,600

 

57,300

60,000

 

附則別表第三

医療職給料表(三)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

5,900

6,500

6

6,050

6,500

 

6,200

6,900

6

6,400

6,900

 

6,600

7,300

3

6,900

7,800

6

7,200

7,800

 

7,500

8,300

6

7,800

8,300

 

8,100

8,900

6

8,400

8,900

 

8,700

9,500

6

9,000

9,500

 

9,300

10,200

6

9,600

10,200

 

10,000

11,000

6

10,400

11,000

 

10,800

11,800

6

11,200

11,800

 

11,600

12,600

3

12,100

13,500

9

12,600

13,500

3

13,100

14,500

9

13,600

14,500

3

14,100

15,500

9

14,600

15,500

3

15,100

16,500

9

15,600

16,500

 

16,300

17,500

3

17,000

18,500

6

17,700

19,500

9

18,400

19,500

 

19,100

20,500

6

19,800

21,500

9

20,500

21,500

 

21,200

22,500

3

22,000

23,500

6

22,800

24,500

9

23,600

24,500

 

24,400

25,500

 

25,300

26,700

3

26,200

27,900

3

27,300

29,100

6

28,400

30,300

6

29,500

31,500

6

30,600

32,700

6

31,700

33,900

6

32,800

35,100

6

 

 

 

(昭和三二年一二月二六日条例第六四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年十二月一日から適用する。

(昭和三三年八月二〇日条例第三五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。

(山梨県職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正)

2 山梨県職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和二十七年三月山梨県条例第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和三三年一二月一七日条例第五〇号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年十二月一日から適用する。

(昭和三四年六月九日条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年六月一日から適用する。

(昭和三四年一二月一六日条例第五〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。ただし、第二条の規定は、昭和三十五年一月一日から施行する。

(昭和三十四年十二月三十一日までの間の給料月額)

2 山梨県職員給与条例(以下「条例」という。)別表第一から別表第三までに掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和三十四年四月一日から同年十二月三十一日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第一から附則別表第四までに定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

(給料表の改正に伴なう措置)

3 昭和三十四年三月三十一日又は同年十二月三十一日において条例第八条の五第二項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年四月一日又は昭和三十五年一月一日における給料月額は、人事委員会規則の定めるところによる。

4 前項の規定により昭和三十四年四月一日又は昭和三十五年一月一日における給料月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の条例第八条の五第二項ただし書の規定による昇給については、その者の昭和三十四年三月三十一日又は同年十二月三十一日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年四月一日又は昭和三十五年一月一日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。

(給与の内払)

5 この条例(附則第一項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和三十四年四月一日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(暫定手当の特例)

6 山梨県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和三十二年十一月山梨県条例第五十五号)附則第十四項の規定の昭和三十四年四月一日から同年十二月三十一日までの間における適用については、同項中「その者が受ける調整額の月額」とあるのは、「その者が受ける調整額の月額の範囲内で人事委員会の定める額」と読み替えるものとする。

(給料以外の給与の支給に関する経過措置)

7 昭和三十四年四月一日から同年十一月三十日までの期間に係る給料(給料の調整額を含む。)以外の給与のうち給料月額を基礎として算出する給与については、改正後の条例の規定により支給することとなる給与の額と、すでに支給し又は支給すべきであつた給与の額との差額は支給しない。ただし、寒冷地手当については、この限りでない。

附則別表第一 行政職給料表、医療職給料表(二)及び研究職給料表の給料月額欄に掲げる額(附則別表四に掲げるものを除く。)の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

5,600

5,300

5,810

5,500

6,120

5,800

6,530

6,200

6,830

6,500

7,040

6,700

7,360

7,000

7,780

7,400

8,200

7,800

9,020

8,600

9,850

9,400

10,680

10,200

11,210

10,700

11,950

11,400

12,680

12,100

13,530

12,900

14,470

13,800

15,420

14,700

16,370

15,600

17,310

16,500

18,260

17,400

19,210

18,300

20,260

19,300

21,300

20,300

22,460

21,400

23,710

22,600

24,970

23,800

26,220

25,000

27,480

26,200

28,840

27,500

30,310

28,900

31,770

30,300

33,550

32,000

35,330

33,700

37,110

35,400

38,890

37,100

40,670

38,800

42,450

40,500

44,230

42,200

46,540

44,400

48,840

46,600

51,150

48,800

53,450

51,000

55,750

53,200

58,060

55,400

60,360

57,600

附則別表第二 医療職給料表(一)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

12,560

12,000

13,600

13,000

14,450

13,800

15,300

14,600

16,140

15,400

16,990

16,200

18,050

17,200

19,200

18,300

20,360

19,400

21,830

20,800

23,290

22,200

24,760

23,600

26,430

25,200

28,110

26,800

29,780

28,400

31,460

30,000

33,140

31,600

34,810

33,200

36,490

34,800

38,160

36,400

39,840

38,000

41,510

39,600

43,190

41,200

44,860

42,800

46,540

44,400

48,210

46,000

49,890

47,600

51,980

49,600

54,080

51,600

56,170

53,600

58,270

55,600

60,360

57,600

62,870

60,000

附則別表第三 医療職給料表(三)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

7,470

7,100

8,090

7,700

8,710

8,300

9,340

8,900

10,070

9,600

10,590

10,100

11,230

10,700

11,970

11,400

12,800

12,200

13,640

13,000

14,580

13,900

15,630

14,900

16,580

15,800

17,520

16,700

18,470

17,600

19,420

18,500

20,470

19,500

21,510

20,500

22,560

21,500

23,610

22,500

24,650

23,500

25,700

24,500

26,750

25,500

28,000

26,700

29,260

27,900

30,520

29,100

31,770

30,300

33,030

31,500

34,290

32,700

35,540

33,900

36,800

35,100

附則別表第四 研究職給料表の給料月額欄に掲げる額のうち13,630円以下の額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

6,830

6,500

7,040

6,700

7,360

7,000

7,780

7,400

8,200

7,800

9,020

8,600

9,950

9,500

10,880

10,400

11,410

10,900

12,150

11,600

12,780

12,200

13,630

13,000

(昭和三五年七月一日条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年四月一日から適用する。

(昭和三五年一〇月二〇日条例第三一号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十五年十一月一日から施行し、同年四月一日から適用する。

(給料表の改正に伴う措置)

2 昭和三十五年三月三十一日において山梨県職員給与条例(以下「条例」という。)第八条の五第二項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年四月一日における給料月額は、人事委員会規則の定めるところによる。

3 前項の規定により昭和三十五年四月一日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の条例第八条の五第二項ただし書の規定による昇給については、その者の同年三月三十一日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年四月一日における給料月額を受ける期間に通算する。

(給与の内払)

4 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和三十五年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、給料月額を基礎として算出すべき手当のうち期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当を除く手当については、改正後の条例の規定による当該手当との差額を支給しない。

(昭和三五年一二月二八日条例第四三号)

1 この条例は、昭和三十六年一月一日から施行する。

2 この条例施行の際、現に改正前の条例第二十五条の規定によるへき❜❜地手当(以下「従前のへき❜❜地手当」という。)の支給を受け又は受けることとされていた公署に在職し、引き続き同一の公署に勤務する者のうち、この条例の施行により、隔遠地手当の支給を受けることができなくなるもの又は隔遠地手当の額が従前のへき❜❜地手当の額より低額となるものについては、これらの者の隔遠地手当の額は、第二十五条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(昭三七条例三一・一部改正)

3 この条例施行の際、現に従前のへき❜❜地手当の支給地域として指定されている公署のうち、人事委員会が特別の理由があると認めるものについては、人事委員会の定めるところにより、最低の隔遠地手当の支給を受ける公署の指定を行ない又は従前のへき❜❜地手当の額を支給することができる。

(昭三七条例三一・一部改正)

(昭和三六年一月一日条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十六年一月一日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。

(改正後の職務の等級)

2 昭和三十五年十月一日(以下「切替日」という。)における職員の職務の等級は、切替日の前日において改正前の山梨県職員給与条例(以下「条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級とし、切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級を異にして異動した者の当該適用又は異動の日における職務の等級は、改正前の条例の規定により当該適用又は異動の日においてその者が属していた職務の等級とする。

(給料の切替表による切替)

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(人事委員会の定める職員については、当該月数に人事委員会の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から一号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数を十二月で除して得た数(一に満たない端数は、切り捨てる。)に一を加えて得た数を附則別表第一から附則別表第五までの切替表(以下「切替表」という。)の給料月額欄に求めて得られる号給(以下「切替号給」という。)とする。

4 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における切替号給又は切替表の最高の号給をこえる給料月額(以下「切替給料月額」という。)は人事委員会規則の定めるところによる。

(改正後の給料表への切替え及び切替えに伴う措置)

5 前二項の規定により決定された切替表の切替号給又は切替給料月額は次の各号に定めるところにより改正後の条例別表第一から別表第三までに掲げる給料表(以下「新給料表」という。)のそれぞれの号給又は給料月額に切り替えるものとする。

(一) 新給料表の当該職務の等級に切替表の号給と同じ額の号給があるときは当該号給に、同じ額の号給がないときはその直近上位の額の号給

(二) 前二項の規定により定められた切替号給又は切替給料月額が、新給料表の当該職務の等級の最高の号給をこえるときは、人事委員会の定める給料月額

6 改正後の条例第八条の五第一項及び第二項の規定の適用については、附則第三項の規定により切替号給が決定される職員にあつては、同項の規定により切り捨てられた端数を十二月に乗じて得た月数を、附則第四項の規定により切替号給又は切替給料月額を決定される職員にあつては、人事委員会規則の定めるところにより算出した月数を、それぞれ前項各号の規定により決定される切替日における新給料表の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

7 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間(この期間に通算される期間を含む。)の算定については、人事委員会の定めるところによる。

8 附則第五項の規定により新給料表の各職務の等級の直近上位の号給又は人事委員会の定める給料月額に決定されたため、切替号給又は切替給料月額と新給料表の号給又は給料月額に差額を生じたときは、人事委員会の定めるところにより、当該職員について当該号給又は給料月額を受ける期間を延伸する。

9 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

10 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、給料月額を基礎として算出すべき手当のうち期末手当及び勤勉手当を除く手当については、改正後の条例の規定による当該手当との差額を支給しない。

附則別表第一

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

給料

 

給料月額

1号給

38,600

25,700

19,200

14,800

9,300

6,600

2号給

41,000

27,200

20,500

15,900

10,200

7,000

3号給

43,400

28,700

21,800

17,000

11,100

7,400

4号給

45,800

30,200

23,100

18,100

12,000

7,800

5号給

48,200

31,700

24,400

19,200

12,900

8,100

 

 

 

 

 

 

 

6号給

50,600

33,200

25,700

20,300

13,800

8,300

7号給

53,100

34,700

27,000

21,400

14,800

8,600

8号給

55,600

36,200

28,300

22,500

15,800

8,900

9号給

58,100

37,700

29,600

23,700

16,900

9,300

10号給

60,600

39,500

30,900

24,900

18,000

10,200

 

 

 

 

 

 

 

11号給

62,600

41,300

32,300

26,100

19,100

11,100

12号給

64,600

43,100

33,700

27,300

20,200

12,000

13号給

66,300

45,500

35,100

28,700

21,300

12,900

14号給

67,800

47,500

35,500

30,100

22,400

13,800

15号給

 

49,500

37,900

31,400

23,500

14,700

 

 

 

 

 

 

 

16号給

 

51,300

39,300

32,600

24,700

15,700

17号給

 

53,000

40,700

33,700

25,900

16,700

18号給

 

54,600

42,100

34,800

27,100

17,700

19号給

 

56,100

43,500

35,900

28,200

18,700

20号給

 

57,600

44,900

37,000

29,100

19,600

 

 

 

 

 

 

 

21号給

 

59,100

46,200

38,100

30,000

20,500

22号給

 

 

47,300

39,000

30,900

21,300

23号給

 

 

48,200

39,800

31,800

22,000

24号給

 

 

 

40,500

32,500

22,700

25号給

 

 

 

 

33,100

23,300

 

 

 

 

 

 

 

26号給

 

 

 

 

33,700

23,900

27号給

 

 

 

 

34,300

24,400

28号給

 

 

 

 

 

24,900

附則別表第二

医療職給料表(一)の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

給料

 

給料月額

 

1号給

43,000

28,500

15,200

2号給

45,300

30,400

16,400

3号給

47,700

32,300

17,600

4号給

50,100

34,200

18,900

5号給

52,500

36,100

20,200

 

 

 

 

6号給

54,900

38,000

21,700

7号給

57,300

39,900

23,200

8号給

59,700

41,800

24,700

9号給

62,100

43,700

26,300

10号給

63,800

45,600

27,900

 

 

 

 

11号給

65,500

47,500

29,500

12号給

67,000

49,400

31,100

13号給

68,500

51,300

32,700

14号給

69,800

52,800

34,300

15号給

71,100

54,300

35,900

 

 

 

 

16号給

72,400

55,600

37,500

17号給

 

56,900

39,100

18号給

 

58,200

40,700

19号給

 

59,300

42,300

20号給

 

60,400

43,900

 

 

 

 

21号給

 

61,500

45,300

22号給

 

 

46,700

23号給

 

 

47,900

24号給

 

 

49,100

25号給

 

 

50,100

 

 

 

 

26号給

 

 

51,100

附則別表第三

医療職給料表(二)の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

給料

 

給料月額

 

1号給

29,700

16,700

12,000

9,300

8,300

2号給

31,500

18,000

12,900

10,200

8,600

3号給

33,300

19,300

13,800

11,100

8,900

4号給

35,100

20,600

14,700

12,000

9,300

5号給

36,900

21,900

15,700

12,900

10,200

 

 

 

 

 

 

6号給

38,700

23,200

16,700

13,800

11,100

7号給

40,500

24,500

17,800

14,700

12,000

8号給

42,300

25,800

18,900

15,700

12,900

9号給

44,100

27,100

20,000

16,700

13,600

10号給

45,900

28,400

21,100

17,700

14,200

 

 

 

 

 

 

11号給

47,400

29,700

22,200

18,700

14,800

12号給

48,700

31,000

23,400

19,800

15,300

13号給

50,000

32,300

24,600

20,900

15,800

14号給

51,100

33,600

25,800

22,000

 

15号給

52,200

34,700

27,000

23,100

 

 

 

 

 

 

 

16号給

53,300

35,800

28,000

24,000

 

17号給

 

36,900

29,000

24,800

 

18号給

 

37,800

29,800

25,500

 

19号給

 

38,700

30,600

26,100

 

20号給

 

39,500

31,400

26,700

 

 

 

 

 

 

 

21号給

 

40,300

32,200

27,300

 

22号給

 

 

33,000

27,900

 

23号給

 

 

33,700

28,500

 

24号給

 

 

34,400

 

 

25号給

 

 

35,100

 

 

附則別表第四

医療職給料表(三)の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

給料

 

給料月額

 

1号給

22,800

16,800

11,300

8,600

2号給

24,100

18,000

12,100

9,200

3号給

25,400

19,200

13,000

9,800

4号給

26,700

20,400

13,900

10,500

5号給

28,000

21,600

14,800

11,300

 

 

 

 

 

6号給

29,300

22,800

15,800

12,100

7号給

30,600

24,000

16,800

12,900

8号給

31,900

25,200

17,800

13,800

9号給

33,200

26,400

18,800

14,700

10号給

34,500

27,600

19,800

15,600

 

 

 

 

 

11号給

35,800

28,800

20,800

16,500

12号給

37,100

30,000

21,800

17,200

13号給

38,400

31,000

22,600

17,900

14号給

39,700

32,000

23,400

18,500

15号給

40,800

32,800

24,100

19,100

 

 

 

 

 

16号給

41,900

33,600

24,800

19,600

17号給

43,000

34,300

25,400

20,100

18号給

43,900

35,000

26,000

20,600

19号給

44,800

35,700

 

21,100

20号給

45,700

36,400

 

 

 

 

 

 

 

21号給

46,400

37,100

 

 

22号給

47,100

37,800

 

 

23号給

47,800

38,400

 

 

24号給

48,500

39,000

 

 

附則別表第五

研究職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

給料

 

給料月額

 

1号給

40,400

27,200

15,600

12,300

8,100

2号給

42,300

28,700

16,800

13,300

8,300

3号給

44,200

30,200

18,000

14,400

8,600

4号給

46,500

31,700

19,200

15,500

8,900

5号給

48,800

33,200

20,500

16,700

9,300

 

 

 

 

 

 

6号給

51,100

34,700

21,800

17,900

10,300

7号給

53,400

36,200

23,100

19,100

11,300

8号給

55,700

37,700

24,400

20,300

12,300

9号給

58,000

39,200

25,700

21,500

13,300

10号給

60,300

40,700

27,000

22,700

14,300

 

 

 

 

 

 

11号給

62,200

42,200

28,300

23,900

15,300

12号給

64,100

43,700

29,700

25,100

16,300

13号給

65,800

45,200

31,100

26,300

17,300

14号給

67,500

46,600

32,500

27,500

18,300

15号給

 

48,000

33,900

28,700

19,300

 

 

 

 

 

 

16号給

 

49,400

35,300

29,700

20,300

17号給

 

50,800

36,700

30,700

21,200

18号給

 

52,000

38,100

31,700

22,100

19号給

 

53,200

39,500

32,700

22,900

20号給

 

54,400

40,600

33,500

23,700

 

 

 

 

 

 

21号給

 

55,400

41,700

34,300

24,400

22号給

 

56,400

42,800

35,100

25,000

23号給

 

 

43,700

35,900

25,600

24号給

 

 

44,600

36,600

 

25号給

 

 

45,500

37,300

 

 

 

 

 

 

 

26号給

 

 

46,300

38,000

 

27号給

 

 

47,100

 

 

(昭和三六年一〇月二日条例第三八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。ただし、第二条の規定は、同年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 山梨県職員給与条例及び改正前の山梨県職員給与条例の一部を改正する条例附則の規定に基づいて昭和三十六年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、山梨県職員給与条例及び改正後の山梨県職員給与条例の一部を改正する条例附則の規定による給与の内払とみなす。ただし、暫定手当を基礎として算出する給与については、山梨県職員給与条例及び改正後の山梨県職員給与条例の一部を改正する条例附則の規定による当該給与との差額を支給しない。

(昭和三六年一二月一九日条例第四六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。ただし、第十九条の二及び別表第四の改正規定は、同年八月三十一日から適用し、第十四条の二の改正規定は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和三十六年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の山梨県職員給与条例(以下「条例」という。)の規定により研究職給料表の適用を受ける職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級とし、その者(切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける者を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が受ける号給に対応する附則別表に掲げる号給とする。

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、人事委員会規則の定めるところによる。

4 前二項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員で人事委員会が定めるものに対する切替日以降における最初の条例第八条の五第一項及び第二項の規定の適用については、人事委員会が定める期間を前二項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

5 切替日以後この条例(附則第一項ただし書中第十四条の二の改正規定に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに研究職給料表の適用を受ける職員となつた者、研究職給料表の適用を受ける職員でその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額について異動のあつたもの及びこれらの職員以外の職員で、新たに職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給をこえる給料月額を受けることとなつたもの又はその受ける職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給をこえる給料月額について異動のあつたものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

6 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

7 昭和三十五年十月一日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間(附則第四項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

8 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(昭三七条例四七・旧第十項繰上)

9 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は人事委員会規則で定める。

(昭三七条例四七・旧第十一項繰上)

(給与の内払)

10 改正前の条例の規定に基づいて昭和三十六年八月三十一日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、切替日から昭和三十六年十二月三十一日までの間において給料月額を基礎として算出すべき手当のうち、期末手当及び勤勉手当を除く手当については、改正後の条例の規定による当該手当との差額を支給しない。

(昭三七条例四七・旧第十二項繰上)

附則別表 研究職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表

イ 切替日の前日においてその属する職務の等級が1等級である者

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給

1号給

2号給

2号給

3号給

3号給

4号給

4号給

5号給

5号給

6号給

6号給

7号給

7号給

8号給

8号給

9号給

9号給

10号給

10号給

11号給

11号給

12号給

11号給

13号給

12号給

14号給

13号給

15号給

13号給

16号給

14号給

ロ 切替日の前日においてその属する職務の等級が2等級である者

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給

4号給

2号給

5号給

3号給

6号給

4号給

7号給

5号給

8号給

6号給

9号給

7号給

10号給

8号給

11号給

9号給

12号給

10号給

13号給

11号給

14号給

12号給

15号給

13号給

16号給

14号給

17号給

15号給

18号給

16号給

19号給

17号給

20号給

18号給

21号給

19号給

22号給

20号給

23号給

21号給

24号給

22号給

25号給

23号給

26号給

ハ 切替日の前日においてその属する職務の等級が3等級である者

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給

3号給

2号給

4号給

3号給

5号給

4号給

6号給

5号給

7号給

6号給

8号給

7号給

9号給

8号給

10号給

9号給

11号給

10号給

12号給

11号給

13号給

12号給

14号給

13号給

15号給

14号給

16号給

15号給

17号給

16号給

18号給

17号給

19号給

18号給

20号給

19号給

21号給

20号給

22号給

21号給

23号給

22号給

24号給

23号給

25号給

24号給

26号給

25号給

27号給

26号給

28号給

27号給

29号給

ニ 切替日の前日においてその属する職務の等級が4等級である者

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給

4号給

2号給

5号給

3号給

6号給

4号給

7号給

5号給

8号給

6号給

9号給

7号給

10号給

8号給

11号給

9号給

12号給

10号給

13号給

11号給

14号給

12号給

15号給

13号給

16号給

14号給

17号給

15号給

18号給

16号給

19号給

17号給

20号給

18号給

21号給

19号給

22号給

20号給

23号給

21号給

24号給

22号給

25号給

23号給

26号給

24号給

27号給

25号給

28号給

ホ 切替日の前日においてその属する職務の等級が5等級である者

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給

1号給

2号給

2号給

3号給

3号給

4号給

4号給

5号給

5号給

6号給

6号給

7号給

7号給

8号給

8号給

9号給

9号給

10号給

10号給

11号給

11号給

12号給

12号給

13号給

13号給

14号給

14号給

15号給

15号給

16号給

16号給

17号給

17号給

(昭和三七年四月一日条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(山梨県学校職員給与条例の一部改正)

2 山梨県学校職員給与条例(昭和二十七年十一月山梨県条例第四十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県職員旅費条例の一部改正)

3 山梨県職員旅費条例(昭和三十二年十一月山梨県条例第五十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和三七年七月三一日条例第三一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。

(昭和三七年一二月二二日条例第四七号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十八年一月一日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。

(号給職員の切替え)

2 昭和三十七年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の山梨県職員給与条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第一から附則別表第三までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和三十八年一月一日、同年四月一日又は同年七月一日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第二項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第八条の五第一項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替表における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

6 前項の場合において、附則第三項に規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ、切替日における暫定の給料月額、当該暫定の給料月額を受ける期間及び当該暫定の給料月額を受けることがなくなつた日における号給を定めるものとする。

(旧号給を受けていた期間の特例)

7 附則別表第四に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第三項及び附則第四項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に三月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

8 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第三項に規定する給料月額又は附則第五項の人事委員会規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)

9 昭和三十二年四月一日から切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第三項に規定する給料月額又は附則第五項の人事委員会規則で定める暫定の給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧暫定手当月額の保障)

10 切替日から施行日の前日までの間に、この条例の規定により受けることとなつた号給又は給料月額に対応する山梨県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和三十二年十一月山梨県条例第五十五号。以下「昭和三十二年改正条例」という。)附則第十四項から附則第十六項までの規定による暫定手当の月額が改正前の条例の規定により受けていた号給又は給料月額に対応する改正前の昭和三十二年改正条例附則第十三項から附則第十五項まで、附則第十七項若しくは附則第十八項の規定又は改正前の山梨県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和三十六年十二月山梨県条例第四十六号)附則第九項の規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員(昭和三十二年改正条例附則第十七項の規定の適用を受ける職員を除く。)については、その達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもつて、その者のその期間に係る昭和三十二年改正条例附則第十四項から附則第十六項までの規定による暫定手当の月額とみなす。

(昭和三十二年改正条例附則第二十一項の改正規定の経過措置)

11 切替日において改正前の昭和三十二年改正条例附則第二十一項の規定による暫定手当を支給されていた職員に対しては、昭和三十二年改正条例附則第十二項及び附則第十三項の規定にかかわらず、切替日以降、その者が改正前の昭和三十二年改正条例附則第二十一項本文の規定の適用を受けるに至つた日の昭和三十八年の応答日の前日までの間、その者が同項本文の規定の適用を受ける直前に在勤していた地域に在勤するものとした場合に支給されることとなる暫定手当を支給する。ただし、当該職員が同日までの間にさらに在勤する地域を異にして異動した場合における当該職員の暫定手当の支給については、人事委員会の定めるところによる。

(昭四〇条例二・旧第十二項繰上)

(勤勉手当の額の特例)

12 昭和三十七年十二月十五日において改正前の条例の規定に基づいて支払われる職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の条例の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額をこえるときは、改正後の条例の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。

(昭四〇条例二・旧第十三項繰上)

(旧号給等の基礎)

13 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(昭四〇条例二・旧第十四項繰上)

(人事委員会規則への委任)

14 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭四〇条例二・旧第十五項繰上)

(給与の内払)

15 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額のうち改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる額は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。

(昭四〇条例二・旧第十六項繰上)

16 前項の規定を適用する場合において、給料月額を基礎として算出すべき手当のうち、期末手当及び勤勉手当を除く手当については、改正後の条例の規定による当該手当との差額を支給しない。

(昭四〇条例二・旧第十七項繰上)

(山梨県職員給与条例の一部を改正する条例の一部改正)

17 山梨県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和三十六年十二月山梨県条例第四十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭四〇条例二・旧第十八項繰上)

(山梨県職員旅費条例の一部改正)

18 山梨県職員旅費条例(昭和三十二年十一月山梨県条例第五十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭四〇条例二・旧第十九項繰上)

附則別表第一

(昭38条例1・一部改正)

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

 

 

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

 

1

1

3

30,000

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

6

31,600

2

3

24,100

2

3

18,800

2

 

 

2

 

 


3

3

9

33,200

3

6

25,500

3

6

19,900

3

 

 

3

 

 

4

3

 

 

4

9

26,900

4

9

21,100

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

 

 

4

 

 

5

3

18,700

5

 

 

6

5

 

 

5

3

29,800

5

3

23,600

6

6

19,800

6

 

 

7

6

 

 

6

6

31,200

6

6

24,800

7

9

20,900

7

 

 

8

7

 

 

7

9

32,600

7

9

26,000

7

 

 

8

 

 

9

8

 

 

7

 

 

7

 

 

8

3

23,200

9

 

 

10

9

 

 

8

 

 

8

3

28,700

9

6

24,300

10

 

 

11

10

 

 

9

 

 

9

6

29,900

10

9

25,400

11

 

 

12

11

 

 

10

 

 

10

9

31,200

10

 

 

12

3

18,300

13

12

 

 

11

 

 

10

 

 

11

3

27,500

13

6

19,200

14

13

 

 

12

 

 

11

 

 

12

6

28,400

14

9

19,800

15

14

 

 

13

 

 

12

 

 

13

9

29,100

14

 

 

16

15

 

 

14

 

 

13

 

 

13

 

 

15

 

 

17

16

 

 

15

 

 

14

 

 

14

 

 

16

 

 

18

17

 

 

16

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

附則別表第二

(昭38条例1・一部改正)

医療職給料表の適用を受ける職員の切替表

イ 医療職給料表(一)の適用を受ける者

 

職務の等級

2等級

3等級

 

 

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

1

1

6

29,600

1

 

 

2

2

9

31,500

2

 

 

3

2

 

 

3

3

21,400

4

3

3

35,700

4

6

22,700

5

4

6

37,600

5

9

24,300

6

5

9

39,500

5

 

 

7

5

 

 

6

3

27,500

8

6

 

 

7

6

29,100

9

7

 

 

8

9

30,700

10

8

 

 

8

 

 

11

9

 

 

9

3

34,300

12

10

 

 

10

6

35,900

13

11

 

 

11

9

37,500

14

12

 

 

11

 

 

15

13

 

 

12

 

 

16

14

 

 

13

 

 

17

15

 

 

14

 

 

18

16

 

 

15

 

 

19

17

 

 

16

 

 

20


18

 


 



17

 


 


21

19

 

 

18

 

 

22

20

 

 

19

 

 

23

 

 

 

20

 

 

24

 

 

 

21

 

 

25

 

 

 

22

 

 

ロ 医療職給料表(二)の適用を受ける者

 

職務の等級

2等級

3等級

4等級

 

 

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

1

1

6

19,600

1

 

 

1

 

 

2

2

9

21,000

2

 

 

2

 

 

3

2

 

 

3

 

 

3

 

 

4

3

3

24,200

4

 

 

4

 

 

5

4

6

25,600

5

3

18,600

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

5

9

27,000

6

6

19,600

6

 

 

7

5

 

 

7

9

20,800

7

 

 

8

6

3

29,900

7

 

 

8

3

18,600

9

7

6

31,300

8

3

23,300

9

6

19,600

10

8

9

32,700

9

6

24,500

10

9

20,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

8

 

 

10

9

25,700

10

 

 

12

9

 

 

10

 

 

11

3

22,800

13

10

 

 

11

3

28,500

12

6

23,900

14

11

 

 

12

6

29,700

13

9

25,000

15

12

 

 

13

9

30,900

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

13

 

 

13

 

 

14

3

27,100

17

14

 

 

14

 

 

15

6

28,000

18

15

 

 

15

 

 

16

9

28,900

19

16

 

 

16

 

 

16

 

 

20

17

 

 

17

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

18

 

 

18

 

 

22

 

 

 

19

 

 

19

 

 

23

 

 

 

20

 

 

 

 

 

24

 

 

 

21

 

 

 

 

 

ハ 医療職給料表(三)の適用を受ける者

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

 

 

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

1

1

9

26,100

1

6

19,700

1

 

 

1

 

 

2

1

 

 

2

9

20,900

2

 

 

2

 

 

3

2

3

29,300

2

 

 

3

 

 

3

 

 

4

3

6

30,700

3

3

23,500

4

 

 

4

 

 

5

4

9

32,100

4

6

24,800

5

 

 

5

 

 

6

4

 

 

5

9

26,100

6

3

18,700

6

 

 

7

5

 

 

5

 

 

7

6

19,700

7

 

 

8

6

 

 

6

3

29,100

8

9

20,700

8

 

 

9

7

 

 

7

6

30,400

8

 

 

9

 

 

10

8

 

 

8

9

31,700

9

3

22,700

10

3

18,400

11

9

 

 

8

 

 

10

6

23,700

11

6

19,300

12

10

 

 

9

 

 

11

9

24,700

12

9

20,000

13

11

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

14

12

 

 

11

 

 

12

3

26,500

13

3

21,400

15

13

 

 

12

 

 

13

6

27,300

14

6

22,000

16

14

 

 

13

 

 

14

9

28,000

15

9

22,500

17

15

 

 

14

 

 

14

 

 

15

 

 

18

16

 

 

15

 

 

15

 

 

16

 

 

19

17

 

 

16

 

 

16

 

 

 

 

 

20

18

 

 

17

 

 

17

 

 

 

 

 

21

19

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

22

20

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

23

21

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

附則別表第三

(昭38条例1・一部改正)

研究職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

2等級

3等級

4等級

5等級

 

 

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

3

26,300

2

 

 

2

 

 

2

 

 

3

3

6

27,800

3

 

 

3

 

 

3

 

 

4

4

9

29,300

4

 

 

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

5

3

20,000

5

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

5

3

32,500

6

6

21,300

6

 

 

6

 

 

7

6

6

34,000

7

9

22,600

7

 

 

7

 

 

8

7

9

35,500

7

 

 

8

3

19,600

8

 

 

9

7

 

 

8

3

25,400

9

6

20,800

9

 

 

10

8

 

 

9

6

26,700

10

9

22,000

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

9

 

 

10

9

28,100

10

 

 

11

 

 

12

10

 

 

10

 

 

11

3

24,600

12

3

19,000

13

11

 

 

11

3

31,100

12

6

25,800

13

6

19,900

14

12

 

 

12

6

32,500

13

9

27,100

14

9

20,700

15

13

 

 

13

9

33,900

13

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

14

 

 

13

 

 

14

3

30,000

15

 

 

17

15

 

 

14

 

 

15

6

31,300

16

 

 

18

16

 

 

15

 

 

16

9

32,600

 

 

 

19

17

 

 

16

 

 

16

 

 

 

 

 

20

18

 

 

17

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

19

 

 

18

 

 

18

 

 

 

 

 

22

20

 

 

19

 

 

19

 

 

 

 

 

23

21

 

 

20

 

 

20

 

 

 

 

 

24

22

 

 

21

 

 

21

 

 

 

 

 

25

23

 

 

22

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

24

 

 

23

 

 

23

 

 

 

 

 

27

 

 

 

24

 

 

24

 

 

 

 

 

28

 

 

 

25

 

 

25

 

 

 

 

 

29

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

附則別表第四

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

給料表

 

行政職給料表

1―13

1―18

1―18

5―18

8―17

15―17

医療職給料表(一)

1―18

1―22

6―25

医療職給料表(二)

1―15

3―20

8―24

11―22

医療職給料表(三)

1―23

3―23

9―20

13―18

研究職給料表

1―21

1―26

8―29

11―28

15―17

備考 本表中「1―13」等とあるのは、「1号給から13号給までの号給」等を示す。

(昭和三八年三月一一日条例第一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。

(昭和三八年三月二五日条例第三号)

この条例は、昭和三十八年四月一日から施行する。

(昭和三八年一〇月一八日条例第三四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年八月一日から適用する。

(昭和三八年一二月二八日条例第四五号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十九年一月一日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。

(最高号給を受ける職員の切替え等)

2 昭和三十八年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の山梨県職員給与条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和三十七年九月三十日において山梨県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和三十七年山梨県条例第四十七号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ人事委員会の定めるもの並びに人事委員会の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第八条の五第一項又は第二項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第八条の五第一項又は第二項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、同条第一項中「十二月」とあるのは「九月」と、同条第二項ただし書中「二十四月」とあるのは「二十一月」と、「十八月」とあるのは「十五月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の調整)

4 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 昭和三十七年十月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(人事委員会規則への委任)

7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

9 前項の規定を適用する場合において、給料月額を基礎として算出すべき手当のうち期末手当及び勤勉手当を除く手当については、改正後の条例の規定による当該手当との差額を支給しない。

(山梨県職員給与条例の一部を改正する条例の一部改正)

10 山梨県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和三十二年山梨県条例第五十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

給料表

 

行政職給料表

1―14

1―19

5―19

9―19

12―18

 

医療職給料表(一)

1―19

3―23

10―26

 

 

 

医療職給料表(二)

1―16

7―21

12―25

15―23

 

 

医療職給料表(三)

2―24

7―24

13―21

17―19

 

 

研究職給料表

1―22

5―27

12―30

15―29

 

 

備考 本表中「1―13」等とあるのは、「1号給から13号給までの号給」等を示す。

(昭和三九年三月三一日条例第二七号)

1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

2 この条例の規定により人事委員会又は任命権者が定める事項については、人事委員会又は任命権者により定められるまでの間は、なお従前の例による。

(昭和三九年一〇月七日条例第五五号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年八月三十一日から適用する。

2 改正前の山梨県職員給与条例、山梨県学校職員給与条例及び山梨県警察職員給与条例(以下「山梨県職員給与条例等」という。)の規定に基づいて昭和三十九年八月三十一日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の山梨県職員給与条例等の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和四〇年一月一日条例第二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第四条、第五条及び附則第十三項の規定は、昭和四十年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の山梨県職員給与条例の規定は、昭和三十九年九月一日(以下「切替日」という。)から適用する。

(職務の等級の切替え)

3 切替日の前日における職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第一の旧等級の欄に掲げられている等級である職員の切替日における職務の等級は、人事委員会規則の定めるところにより、その者の属する当該欄の等級に対応する同表の切替日における職務の等級の欄に定める等級とする。

(号給の切替え)

4 前項に規定する職員(次項、附則第六項及び附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日におけるその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

5 旧等級が行政職給料表の一等級である職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給の号数から一を減じた号数の号給(旧号給が一号給である職員にあつては、一号給)とする。

6 附則第三項の規定により切替日における職務の等級の切替えが行なわれる職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給に対応する附則別表第二に定める号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

7 前三項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の山梨県職員給与条例第八条の五第一項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会規則で定める職員については、人事委員会規則で定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

8 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(昇給期間の短縮)

9 昭和三十七年九月三十日において附則別表第三に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ人事委員会規則で定めるもの並びに人事委員会規則で定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和三十九年十月一日において昇給規定(山梨県職員給与条例第八条の五第一項又は第二項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会規則で定めるものを除き、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

10 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の山梨県職員給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会規則で定める職員の第一条の規定による改正後の山梨県職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、人事委員会規則で定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

11 昭和三十二年四月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会規則で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

12 第一条の規定による改正前の山梨県職員給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、第一条の規定による改正後の山梨県職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、給料月額を基礎として算出すべき手当のうち期末手当及び勤勉手当を除く手当については、第一条の規定による改正後の山梨県職員給与条例の規定による当該手当との差額は支給しない。

(人事委員会規則への委任)

13 この条例(次項及び附則第十五項を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭四四条例一・旧第十四項繰上・一部改正)

(山梨県職員旅費条例の一部改正)

14 山梨県職員旅費条例(昭和三十二年山梨県条例第五十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭四四条例一・旧第十五項繰上)

(山梨県職員旅費条例の一部改正に伴う経過措置)

15 前項の規定による改正後の山梨県職員旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭四四条例一・旧第十六項繰上)

附則別表第一

職務の等級の切替表

給料表

旧等級

切替日における職務の等級

行政職給料表

1等級

1等級

2等級

2等級又は3等級

3等級

3等級又は4等級

4等級

4等級又は5等級

5等級

6等級

6等級

7等級

医療職給料表(一)

1等級

1等級

2等級

2等級又は3等級

3等級

3等級又は4等級

附則別表第二

イ 行政職給料表の二等級となる職員の号給の切替表

旧号給

切替日における号給

1号給から5号給までの号給

1号給

6号給

2号給

7号給

3号給

8号給

4号給

9号給

5号給

10号給

6号給

11号給

7号給

12号給

8号給

13号給

9号給

14号給

10号給

15号給

11号給

16号給

12号給

17号給

13号給

ロ 行政職給料表の三等級となる職員の号給の切替表

旧号給

切替日における号給

1号給から5号給までの号給

1号給

6号給

2号給

7号給

3号給

8号給

4号給

9号給

5号給

10号給

6号給

11号給

7号給

12号給

8号給

13号給

9号給

14号給

9号給

15号給

10号給

16号給

10号給

備考 この表は、旧等級が3等級である職員で附則第3項の規定により、切替日における職務の等級が3等級となる職員に適用する。

ハ 行政職給料表の四等級となる職員の号給の切替表

旧号給

切替日における号給

1号給から4号給までの号給

1号給

5号給

2号給

6号給

3号給

7号給

4号給

8号給

5号給

9号給

6号給

10号給

7号給

11号給

8号給

12号給

9号給

13号給

10号給

14号給

10号給

15号給

11号給

備考 この表は、旧等級が4等級である職員で附則第3項の規定により、切替日における職務の等級が4等級となる職員に適用する。

ニ 医療職給料表(一)の一等級となる職員の号給の切替表

旧号給

切替日における号給

1号給から8号給までの号給

1号給

9号給

2号給

10号給

3号給

11号給

4号給

12号給

5号給

13号給

6号給

14号給

7号給

15号給

8号給

16号給

8号給

17号給

9号給

18号給

10号給

ホ 医療職給料表(一)の二等級となる職員の号給の切替表

旧号給

切替日における号給

1号給から5号給までの号給

1号給

6号給

2号給

7号給

3号給

8号給

4号給

9号給

5号給

10号給

6号給

11号給

7号給

12号給

8号給

13号給

9号給

14号給

10号給

15号給

10号給

16号給

11号給

17号給

11号給

18号給

11号給

19号給

12号給

20号給

12号給

備考 この表は、旧等級が2等級である職員で附則第3項の規定により、切替日における職務の等級が2等級となる職員に適用する。

ヘ 医療職給料表(一)の三等級となる職員の号給の切替表

旧号給

切替日における号給

1号給から7号給までの号給

1号給

8号給

2号給

9号給

3号給

10号給

4号給

11号給

5号給

12号給

6号給

13号給

7号給

14号給

8号給

15号給

8号給

16号給

9号給

17号給

10号給

18号給

11号給

19号給

11号給

20号給

12号給

21号給

12号給

22号給

13号給

備考 この表は、旧等級が3等級である職員で附則第3項の規定により、切替日における職務の等級が3等級となる職員に適用する。

附則別表第三

昇給期間の短縮される号給の表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

給料表

 

行政職給料表

1~14

4~19

9~19

13~19

16~18

医療職給料表(一)

1~19

7~23

14~26

 

 

医療職給料表(二)

1~16

11~21

16~25

19~23

 

医療職給料表(三)

6~24

11~24

17~21

 

 

研究職給料表

1~22

9~27

16~30

19~29

 

備考 この表中「1~14」等とあるのは、「山梨県職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和37年山梨県条例第47号)による改正前の山梨県職員給与条例の規定による1号給から14号給までの号給」等を示す。

(昭和四〇年三月三一日条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年九月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の山梨県職員給与条例の規定に基づいて昭和四十年一月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた農業改良普及手当は、改正後の山梨県職員給与条例の規定による農林漁業改良普及手当の内払とみなす。

(昭和四〇年七月三一日条例第四二号)

この条例は、昭和四十年八月一日から施行する。

(昭和四一年三月一六日条例第三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第三条及び附則第九項から附則第十一項までの規定は、昭和四十一年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の山梨県職員給与条例の規定は昭和四十年八月一日から、第二条の規定による改正後の山梨県職員給与条例の規定は昭和四十年九月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和四十年九月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和三十七年九月三十日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で人事委員会の定めるもの及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和四十年十月一日において昇給規定(山梨県職員給与条例第八条の五第一項又は第二項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第二条の規定による改正前の山梨県職員給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の同条の規定による改正後の山梨県職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

7 附則第三項から前項までの規定の適用については、第二条の規定による改正前の山梨県職員給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 第二条の規定による改正前の山梨県職員給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の山梨県職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

9 昭和四十一年四月一日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に山梨県職員給与条例第十四条第一項第一号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から十五日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

10 第三条の規定による改正後の山梨県職員給与条例第三十一条から第三十三条までの規定の昭和四十一年六月一日における適用については、同条例第三十二条第一項各号列記以外の部分中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」と、同項第一号及び第二号中「六月」とあるのは「五箇月十七日」と、同項第二号及び第三号中「三月」とあるのは「二箇月十七日」と、同条例第三十三条第一項第二号中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」とする。

11 第三条の規定による改正後の山梨県職員給与条例第三十三条の規定の昭和四十二年三月一日における適用については、同条第一項第一号中「十二月以内」とあるのは「十一箇月十七日以内」とする。

(人事委員会規則への委任)

12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

附則別表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

給料表

 

行政職給料表

 

1~3

2~8

6~12

9~15

医療職給料表(一)

 

1~6

7~13

 

 

医療職給料表(二)

 

4~10

9~15

12~18

 

医療職給料表(三)

1~5

4~10

10~16

14~16

 

研究職給料表

 

2~8

9~15

12~18

 

備考

1 この表中「1~3」等とあるのは「1号給から3号給までの号給」等を示す。

2 この表に掲げる職務の等級及び号給は、山梨県職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和37年山梨県条例第47号)による改正前の山梨県職員給与条例の規定による職務の等級及び号給を示す。

(昭和四一年一一月一日条例第三六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十一年十月一日から適用する。

(昭和四一年一二月二八日条例第四三号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十二年一月一日から施行する。

(昭和四二年一月一日条例第八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十一年九月一日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 昭和四十一年九月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の等級の一号給である職員の切替日における号給は、二号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間においてこの条例による改正前の山梨県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員のこの条例による改正後の山梨県職員給与条例(附則第七項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

附則別表

給料表

職務の等級

行政職給料表

2等級

3等級

4等級

医療職給料表(一)

3等級

研究職給料表

1等級

2等級

(昭和四二年七月三一日条例第四一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年七月一日から適用する。

(昭和四二年一〇月二五日条例第五一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年十月一日から適用する。

(昭和四三年一月一日条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の山梨県職員給与条例(同条例第三十二条(第三十一条に規定する基準日が十二月一日である期末手当に関する部分を除く。)及び第三十三条(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の条例」という。)の規定、第二条の規定による改正後の山梨県職員給与条例の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和三十二年改正条例」という。)附則第二十一項の規定並びに附則第七項、第八項及び第十一項の規定は、昭和四十二年八月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和四十二年八月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の山梨県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例又は第二条の規定による改正前の山梨県職員給与条例の一部を改正する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ、改正後の条例又は改正後の昭和三十二年改正条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正後の条例の規定により調整手当を支給されることとなる職員に支払われた暫定手当は、改正後の条例の規定による調整手当の内払とみなす。

(昭四六条例一・旧第十項繰上・一部改正)

(人事委員会規則への委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭四六条例一・旧第十一項繰上)

(山梨県職員の懲戒に関する手続及び効果に関する条例の一部改正)

9 山梨県職員の懲戒に関する手続及び効果に関する条例(昭和二十七年山梨県条例第八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭四六条例一・旧第十二項繰上)

(山梨県職員の退職手当に関する条例の一部改正)

10 山梨県職員の退職手当に関する条例(昭和二十九年山梨県条例第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭四六条例一・旧第十三項繰上)

(昭和四四年一月一日条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中山梨県職員給与条例第三十一条、第三十二条第一項、第三十三条及び第三十四条第六項の改正規定は昭和四十四年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の山梨県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第十五条の規定は昭和四十三年五月一日から、改正後の条例第十四条の四第一項及び別表第一から別表第三までの規定並びに第二条及び第三条に規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は同年七月一日から、改正後の条例第十九条第二項から第四項までの規定は同年八月三十一日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和四十三年七月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が医療職給料表(三)の三等級である職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)の号数に一を加えて得た号数の号給とする。

4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の山梨県職員給与条例第八条の五第一項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の山梨県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

8 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

9 改正後の条例第十九条の規定の適用を受ける職員で、同条第四項の規定により算出するものとした場合における基準額が、同条第一項の規定による基準日(以下「基準日」という。)において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和四十三年八月三十一日における額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける場合その他人事委員会が定める場合にあつては、その定める額)に千百円を加算した額に、改正前の条例第十九条第四項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第十九条第四項の規定にかかわらず、当分の間、定率基本額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。

10 昭和四十三年八月三十一日から人事委員会が定める日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第十九条第四項の規定により算出するものとした場合における基準額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ、改正前の条例第十九条第四項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例第十九条第四項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて同条例同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、同条例同条同項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ、改正前の条例第十九条第四項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例第十九条第四項及び前項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて同条例同条同項の基準額とする。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては昭和四十三年五月一日、寒冷地手当にあつては昭和四十三年八月三十一日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和四四年一月一日条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第一条、第三条、第五条、第六条及び附則第二項の規定は、昭和四十三年十二月十四日から適用する。

(昭和四四年三月三一日条例第三五号)

この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四五年一月一日条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の山梨県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第十四条の規定及び第二十四条の二の規定を除く。)及び第二条の規定による改正後の山梨県職員給与条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和四十四年六月一日から、第三条の規定による改正後の山梨県知事、副知事、出納長、公営企業の管理者、教育長及び常勤監査委員の期末手当支給条例の規定は、同年十二月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和四十四年六月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の山梨県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の条例第十四条第一項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者

 切替期間において新たに扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の条例第十四条第一項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第十四条第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の条例第十四条第一項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

8 前項第一号又は第二号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第十三条第二項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「六百円(職員に配偶者がない場合にあつては、千二百円)」とあるのは「六百円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の条例第十四条第一項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満十八歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第二号又は附則第七項第三号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

10 切替日において在職する職員に対して昭和四十四年六月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第三十一条、第三十二条及び第三十三条の規定の適用については、同条例第三十二条第一項中「職員が受けるべき」とあるのは「山梨県職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和四十五年山梨県条例第一号)第一条の規定による改正前の山梨県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第三十三条第二項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

12 第三条の規定による改正前の山梨県知事、副知事、出納長、公営企業の管理者、教育長及び常勤監査委員の期末手当支給条例の規定に基づいて昭和四十四年十二月五日に支払われた期末手当は、第三条の規定による改正後の山梨県知事、副知事、出納長、公営企業の管理者、教育長及び常勤監査委員の期末手当支給条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

13 附則第三項から第十一項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和四六年一月一日条例第一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中山梨県職員給与条例第二十四条の十二第二項の改正規定は、昭和四十六年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の山梨県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第二十三条、第二十四条の五、第二十四条の十二、第二十四条の十六、第二十四条の十七及び第二十九条の規定を除く。)は、昭和四十五年五月一日から、第四条の規定による改正後の山梨県知事、副知事、出納長、公営企業の管理者、教育長及び常勤監査委員の期末手当支給条例の規定は、同年六月一日から適用する。

(特定の職務の等級の切替え)

3 昭和四十五年五月一日(以下「切替日」という。)の前日において医療職給料表(二)の適用を受ける職員の切替日における職務の等級は、その者の切替日の前日における職務の等級に対応する附則別表に定める等級とする。

(特定の号給の切替え等)

4 前項に規定する職員の切替日における号給は、切替日の前日におけるその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

5 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の山梨県職員給与条例第八条の五第一項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の山梨県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(通勤手当に関する経過措置)

10 切替期間において、改正前の条例第十五条第二項第二号及び第三号の規定による通勤手当を受けていた職員について必要がある場合には、人事委員会の定めるところにより、改正後の条例第十五条第二項第三号及び第四号の規定による通勤手当の額に関し特例を定めることができる。

(特地勤務手当に関する経過措置)

11 切替期間において、改正前の条例第二十五条の規定による隔遠地手当を受けていた期間がある職員について必要がある場合には、人事委員会規則の定めるところにより、改正後の条例第二十五条の規定による特地勤務手当の額に関し特例を定めることができる。

(給与の内払)

12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、隔遠地手当は、改正後の条例の規定による特地勤務手当の内払とみなす。

13 第四条の規定による改正前の山梨県知事、副知事、出納長、公営企業の管理者、教育長及び常勤監査委員の期末手当支給条例の規定に基づいて昭和四十五年六月十五日に支払われた期末手当は、第四条の規定による改正後の山梨県知事、副知事、出納長、公営企業の管理者、教育長及び常勤監査委員の期末手当支給条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

14 附則第三項から附則第十二項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

附則別表

医療職給料表(二)の適用を受ける職員の職務の等級の切替表

切替日の前日における職務の等級

切替日における職務の等級

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

5等級

6等級

(昭和四六年一二月二〇日条例第四八号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和四十六年規則第五十八号で昭和四十六年十二月二十一日から施行。ただし、山梨県職員給与条例等の一部を改正する条例第二条の規定(同条の規定による改正後の山梨県職員給与条例第二十条第二項第二十二号の規定を除く。)は、昭和四十七年一月一日から、山梨県職員給与条例等の一部を改正する条例第二条の規定による改正後の山梨県職員給与条例第二十条第二項第二十二号の規定は、同年四月一日から施行)

2 第一条の規定による改正後の山梨県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(改正後の条例第二十条第二項第十一号の規定を除く。)は、昭和四十六年五月一日から、第三条の規定による改正後の山梨県知事、副知事、出納長、公営企業の管理者、教育長及び常勤監査委員の期末手当支給条例の規定は、同年六月一日から、改正後の条例第二十条第二項第十一号の規定は、同年九月一日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和四十六年五月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和四十六年七月一日、同年十月一日又は昭和四十七年一月一日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第三項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の山梨県職員給与条例第八条の五第一項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の山梨県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会が定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(改正後の条例第八条の五の適用の経過措置)

10 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第八条の五第三項の規定の切替日から昭和四十六年十二月三十一日までの間における適用については、人事委員会規則で定める。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

12 第三条の規定による改正前の山梨県知事、副知事、出納長、公営企業の管理者、教育長及び常勤監査委員の期末手当支給条例の規定に基づいて昭和四十六年六月十五日に支払われた期末手当は、第三条の規定による改正後の山梨県知事、副知事、出納長、公営企業の管理者、教育長及び常勤監査委員の期末手当支給条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

13 附則第三項から附則第十一項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

附則別表

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

行政職給料表

7等級

 

 

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

3

35,600

6

7

6

36,800

7

8

9

38,100

研究職給料表

4等級

1

2

3

35,600

2

3

6

36,900

3

4

9

38,300

5等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

3

35,600

6

7

6

36,900

7

8

9

38,300

医療職給料表(二)

5等級

1

2

3

35,600

2

3

6

37,000

3

4

9

38,400

6等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

3

35,600

5

6

6

36,800

6

7

9

38,100

(昭和四七年三月三〇日条例第一一号)

この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四七年一二月二五日条例第四三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の山梨県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第二十条第二項の規定は、昭和四十八年一月一日から、改正後の条例第十一条の二第二項及び第十五条第三項の規定は、昭和四十八年四月一日から施行する。

2 改正後の条例の規定(改正後の条例第十一条の二第二項、第十五条第三項及び第二十条第二項の規定を除く。)は、昭和四十七年四月一日から適用する。この場合において、昭和四十七年四月一日から昭和四十七年九月三十日までの間は改正後の条例第十五条第二項第一号及び第四号の規定中「八千円」とあるのは「四千円」と、「千円」とあるのは「二千円」と読み替えるものとする。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和四十七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の山梨県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和四八年四月二七日条例第三八号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第五条の規定は昭和四十八年五月一日から、第八条の規定は、規則で定める日から、第九条の規定は、昭和四十八年五月二十日から施行する。

(昭和四八年規則第五〇号で第八条の規定は昭和四八年八月一日から施行)

(昭和四八年一〇月一七日条例第五二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の山梨県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第二十九条第一項及び第二項の規定は、同年九月一日から、改正後の条例第十五条第二項第二号及び第二十条第二項の規定は、同年十月一日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和四十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第一のイからホまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間。次項及び附則第五項第二号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和四十八年七月一日以前であるときは同日に、同月二日以後であるときは同年十月一日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第三項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第八条の五第一項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

 附則第三項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)

 附則第三項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が九月未満である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が九月以上である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の山梨県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(改正後の条例第八条の五の規定の適用の経過措置)

10 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第八条の五第三項の規定の切替日からこの条例の施行の日の前日までの間における適用については、人事委員会規則で定める。

(住居手当に関する経過措置)

11 切替期間において、改正前の条例第十四条の五の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十四条の五の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十四条の五の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十四条の五の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十四条の五の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十四条の五の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十四条の五の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和四十九年三月三十一日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

12 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第十四条の五又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

13 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

附則別表第一

特定号給職員の号給の切替表

イ 行政職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

12

12

3

6

177,200

13

13

6

9

180,500

14

13

 

 

 

15

14

3

6

186,400

2等級

14

14

3

6

156,900

15

15

6

9

159,200

16

15

 

 

 

17

16

3

6

164,100

3等級

15

15

3

6

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

4等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17

 

 

 

19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19

 

 

 

5等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17

 

 

 

19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

6等級

15

15

3

6

84,100

16

16

6

9

85,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

87,300

7等級

14

14

3

6

61,500

15

15

6

9

62,500

16

15

 

 

 

ロ 研究職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

2等級

 

 

21

21

3

6

151,600

22

22

6

9

153,700

23

22

 

 

 

24

23

3

6

157,800

25

24

6

9

159,900

26

24

 

 

 

27

25

3

6

163,800

3等級

22

22

3

6

124,200

23

23

6

9

126,200

24

23

 

 

 

25

24

3

6

130,400

26

24

6

9

132,200

4等級

21

21

3

6

102,900

22

22

6

9

104,700

23

22

 

 

 

24

23

3

6

107,900

25

24

6

9

109,200

5等級

14

14

3

6

62,500

15

15

6

9

63,700

16

15

 

 

 

ハ 医療職給料表(一)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

2等級

 

 

18

18

3

6

206,200

19

19

6

9

209,200

20

19

 

 

 

21

20

3

6

214,500

22

21

6

9

217,000

3等級

18

18

3

6

179,800

19

19

6

9

182,500

20

19

 

 

 

21

20

3

6

187,100

22

21

6

9

189,200

23

22

 

 

 

4等級

18

18

3

6

144,500

19

19

6

9

146,800

20

19

 

 

 

21

20

3

6

150,900

22

21

6

9

152,600

ニ 医療職給料表(二)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

11

11

3

6

177,400

12

12

6

9

181,000

13

12

 

 

 

14

13

3

6

186,400

15

14

6

9

189,000

16

14

 

 

 

2等級

13

13

3

6

141,600

14

14

6

9

144,400

15

14

 

 

 

16

15

3

6

149,000

17

16

6

9

151,100

18

16

 

 

 

19

17

3

6

155,800

3等級

17

17

3

6

121,700

18

18

6

9

123,600

19

18

 

 

 

20

19

3

6

127,500

21

20

6

9

128,900

22

20

 

 

 

4等級

19

19

3

6

103,100

20

20

6

9

104,400

21

20

 

 

 

5等級

18

18

3

6

84,300

19

19

6

9

85,300

6等級

11

11

3

6

58,600

12

12

6

9

59,500

ホ 医療職給料表(三)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

特1等級

 

 

15

15

3

6

158,000

16

16

6

9

160,300

17

16

 

 

 

18

17

3

6

164,500

1等級

18

18

3

6

134,600

19

19

6

9

136,400

20

19

 

 

 

21

20

3

6

140,200

22

21

6

9

141,800

23

21

 

 

 

24

22

3

6

145,100

25

23

6

9

146,400

2等級

16

16

3

6

112,100

17

17

6

9

113,900

18

17

 

 

 

19

18

3

6

117,400

20

19

6

9

118,700

21

19

 

 

 

22

20

3

6

122,300

23

21

6

9

123,600

3等級

17

17

3

6

88,700

18

18

6

9

90,200

19

18

 

 

 

20

19

3

6

93,300

21

20

6

9

94,600

22

20

 

 

 

23

21

3

6

97,400

24

22

6

9

98,400

25

22

 

 

 

4等級

17

17

3

6

78,500

18

18

6

9

79,800

19

18

 

 

 

20

19

3

6

82,200

21

20

6

9

83,200

22

20

 

 

 

(昭和四九年条例第二二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)別表第二医療職給料表ハの規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和四十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において医療職給料表(三)の職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の山梨県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、医療職給料表(三)の適用を受ける職員で人事委員会で定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日において医療職給料表(三)の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 切替期間において医療職給料表(三)の適用を受ける職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

7 附則第二項から前号までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和四九年条例第二三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県職員給与条例、山梨県学校職員給与条例及び山梨県警察職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和四十九年四月一日において、この条例による改正前の山梨県職員給与条例、山梨県学校職員給与条例及び山梨県警察職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

3 昭和四十九年四月二日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

5 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和四九年条例第四五号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第二条の規定は、昭和五十年一月一日から施行する。

(昭和四九年規則第五〇号で昭和四九年一二月二三日から施行)

2 第一条の規定による改正後の山梨県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第十四条の規定を除く。)は、昭和四十九年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第二十九条及び第三十二条第一項の規定は、同年九月一日から適用し、改正後の条例第十五条第二項(第三号の規定を除く。)及び第三項の規定は、同年十月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和四十九年四月一日(以下「切替日」という。)において、第一条の規定による改正前の山梨県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」いう。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第十三条第一項第二号から第五号までの扶養親族(満十八歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第十四条第一項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満十八歳未満の子のなかつた者

 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第十四条第一項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満十八歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第十四条第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる満十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされた者を含む。)があつたもの

 配偶者のなかつた職員のうち、切替期日において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる満十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第十四条第一項の規定により届出かされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

8 前項第一号又は第二号の規定による届出がこの条例の施行の日から三十日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第十三条第二項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「千五百円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち一人については三千五百円)」とあるのは、「千五百円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる満十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第十四条第一項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第二号又は附則第七項第三号の規定による届出がこの条例の施行の日から三十日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月から改定する。

(給与の内払)

10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(職務の等級の切替え)

11 昭和四十九年十二月三十一日において、その者の属する職務の等級が行政職給料表の一等級である職員の昭和五十年一月一日における職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、第二条の規定による改正後の山梨県職員給与条例の行政職給料表の特一等級又は一等級とする。

(号給の切替え)

12 前項の規定により、昭和五十年一月一日において、職務の等級が行政職給料表の特一等級となる者の同日における号給は、人事委員会の定める号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

13 前項の規定により、昭和五十年一月一日における号給を決定される者の同日以降における最初の昇給については、昭和四十九年十二月三十一日の号給を受けていた期間を昭和五十年一月一日における号給を受ける期間に通算する。

(人事委員会規則への委任)

14 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和五〇年条例第一五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(寒冷地手当の内払)

12 改正前の条例の規定、附則第十三項の規定による改正前の山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号)の規定及び附則第十四項の規定による改正前の山梨県警察職員給与条例(昭和二十九年山梨県条例第四十三号)の規定に基づいて昭和四十九年八月三十一日からこの条例の施行の日の前日までの間に教育職員等に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定、附則第十三項の規定による改正後の山梨県職員給与条例の規定及び附則第十四項の規定による改正後の山梨県警察職員給与条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和五〇年条例第二七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の山梨県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第十五条第二項(第三号の規定を除く。)及び第三項の規定は、同年十月一日から適用する。

(特定の職務の等級の切替え)

3 昭和五十年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の等級が医療職給料表(二)の二等級であつた職員の切替日における職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、同表の特二等級又は二等級とする。

(特定の号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の等級が医療職給料表(二)の特二等級となる職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下この項及び次項において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給欄に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の等級が医療職給料表(二)の二等級となる職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の新号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。

5 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第八条の五第一項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の山梨県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正後の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において、改正前の条例第十四条の五の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十四条の五の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十四条の五の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十四条の五の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十四条の五の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十四条の五の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十四条の五の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和五十一年三月三十一日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

11 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第十四条の五又は前項)の規定による給与の内払とみなす。ただし、切替日から昭和五十年十二月三十一日までの間において支給すべき期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当については、改正後の条例の規定による当該手当との差額は支給しない。

(人事委員会規則への委任)

12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

附則別表

医療職給料表(二)の特2等級となる職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1から5まで

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

6

11

7

12

8

13

9

14

10

15

11

16

12

17

13

18

14

(昭和五一年条例第三八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の山梨県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第十五条第二項(第三号の規定を除く。)及び第三項の規定は、同年十月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和五十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の山梨県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(勤勉手当の額の特例)

7 昭和五十一年六月に改正前の条例第三十三条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第三十三条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第三十三条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和五二年条例第三七号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第二十九条第一項の改正規定は、昭和五十三年一月一日から施行する。

(昭和五二年規則第五五号で昭和五二年一二月二二日から施行)

2 この条例による改正後の山梨県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第二十九条第一項の規定を除く。)は、昭和五十二年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第十五条第二項(第三号の規定を除く。)の規定は、同年十月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和五十二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の山梨県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第十四条の五の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十四条の五の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十四条の五の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十四条の五の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十四条の五の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十四条の五の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十四条の五の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和五十三年三月三十一日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第十四条の五又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和五三年条例第三三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十四条の六第一項の改正規定(同項第一号及び第二号を改める部分を除く。)並びに附則第七項及び第八項の規定は、昭和五十四年一月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定(以下「初任給調整手当に関する改正規定」という。)を除く。)による改正後の山梨県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第十五条第二項第一号及び第四号の規定は、同年十月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和五十三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の山梨県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(初任給調整手当に関する経過措置)

7 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の条例第十四条の六第一項第三号又は第四号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員及び同条第二項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十四条の六第一項又は第二項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については、人事委員会規則で定めるところにより、従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。

8 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の条例第十四条の六第一項第三号に該当していた職(改正後の条例第十四条の六第一項第三号に該当する職を除く。)に新たに採用された職員及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については、人事委員会規則で定めるところにより、三年以内の期間、月額千五百円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。

(給与の内払)

9 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和五四年条例第二六号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和五四年規則第四七号で昭和五四年一二月二二日から施行)

2 この条例による改正後の山梨県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第八条の五の改正規定を除く。)は、昭和五十四年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第十五条第二項の規定は、同年十月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和五十四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の山梨県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(昇給に関する経過措置)

7 施行日前から引き続き在職する職員のうち、人事委員会規則で定める日において改正後の条例第八条の五第一項の人事委員会規則で定める職員であるものについては、同項の規定にかかわらず、人事委員会規則の定めるところにより、昇給させることができる。同日後に同項の人事委員会規則で定める職員となるもののうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。

(住居手当に関する経過措置)

8 切替期間において、改正前の条例第十四条の五の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十四条の五の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十四条の五の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十四条の五の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十四条の五の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十四条の五の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十四条の五の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和五十五年三月三十一日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

9 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第十四条の五又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和五五年条例第三四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の山梨県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第十九条(第三項を除く。)の規定は同年八月三十日から、改正後の条例第十五条第二項の規定は同年十月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和五十五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の山梨県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

5 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)

6 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第十九条第四項の規定により算出した場合における基準額が、同条第一項の規定による基準日(以下「基準日」という。)において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして、人事委員会が指定する山梨県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和六十年山梨県条例第二十四号)による改正前の山梨県職員給与条例別表第一から別表第三までに定める職務の等級の号給の昭和五十五年八月三十日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他人事委員会が定める場合にあつては、その定める額)に七千八百円を加算した額を改正前の条例第十九条第四項に規定する人事委員会が定める割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第十九条第四項の規定にかかわらず、平成九年三月三十一日までの間、暫定基準額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第五項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。

(昭六〇条例二四・平八条例二五・一部改正)

7 昭和五十五年八月三十日から人事委員会が定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第十九条第四項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあつては、暫定基準額)が、改正前の条例第十九条第四項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第十九条第四項及び前項本文の規定にかかわらず、当該旧基準額をもつて当該職員に係る同条第四項の基準額とする。

8 昭和五十五年八月三十日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の条例第十九条第四項の基準額とみなして、同条第二項、第三項又は第五項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第十九条第五項に規定する最高限度額を超えることとなる職員(人事委員会が定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、平成九年三月三十一日までの間、改正後の条例第十九条第五項及び第六項の規定にかかわらず、改正前の条例の例による額を超えない範囲内で人事委員会が定める額とする。

(平八条例二五・一部改正)

9 改正後の条例第十九条第七項の規定は、同項の規定により返納させるべき事由(改正前の条例第十九条第七項の規定により返納させることとされていた事由と同一の事由を除く。)で昭和五十五年八月三十日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。

(給与の内払)

10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和五六年条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五六年条例第二九号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第十四条の二第二項、第十四条の三及び第二十条第二項の改正規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五六年規則第五七号で昭和五六年一二月二三日から施行)

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の山梨県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第十五条第二項の規定は、同年十月一日から適用する。

3 昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間(以下「調整期間」という。)において、人事委員会規則で定める職に在職する職員(以下「指定職員」という。)である期間のある職員のその指定職員である期間の住居手当については、前項及び改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとし、当該職員に支払うその指定職員である期間に係る給料及び扶養手当(これらの給与の月額を、その月額の算定の基礎とする手当(期末手当及び勤勉手当を除く。)を含む。)並びに初任給調整手当及び通勤手当の額は、前項及び改正後の条例の規定にかかわらず、従前の例による額とする。

(最高号給等の切替え等)

4 昭和五十六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の山梨県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。切替期間において、山梨県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和五十四年山梨県条例第二十六号。以下「昭和五十四年改正条例」という。)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(旧号給等の基礎)

6 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和五十四年改正条例附則第七項及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第十四条の五の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十四条の五の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十四条の五の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十四条の五の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際(この条例の施行の際において指定職員である職員にあつては、施行日以後に初めて指定職員から指定職員以外の職員になる際)改正前の条例第十四条の五の規定により施行日(施行日において指定職員である職員にあつては、施行日後に初めて指定職員から指定職員以外の職員になる日。以下この項において同じ。)を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十四条の五の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十四条の五の規定による額に達しないこととなる職員の施行日から昭和五十七年三月三十一日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間(職員が指定職員である期間を除く。)の住居手当についても同様とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

8 昭和五十六年六月一日又は同年十二月一日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する職員(基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(期末手当にあつては、基準日において、改正前の条例第三十四条第六項の規定の適用を受けていた職員及び改正前の条例第三十一条の規定に基づき人事委員会規則で定めていた職員、勤勉手当にあつては、基準日において改正前の条例第三十三条第一項の規定に基づき人事委員会規則で定めていた職員を除く。)を含む。)に対して昭和五十六年六月又は十二月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第三十二条第一項及び第三十三条第二項の規定の適用については、改正後の条例第三十二条第一項中「受けるべき」とあるのは「山梨県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和五十六年山梨県条例第二十九号)(同条例附則第一項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正前の山梨県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けるべきであつた」と、「給料月額」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた給料月額」と、改正後の条例第三十三条第二項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」と、「給料月額」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた給料月額」とする。

9 昭和五十七年三月一日(以下この項において「基準日」という。)に在職する職員(基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(改正後の条例第三十四条第六項の規定の適用を受けている職員及び改正後の条例第三十一条の人事委員会規則で定める職員を除く。)を含む。)に対して昭和五十七年三月に支給する期末手当に関する改正後の条例第三十二条第一項の規定の適用については、同項中「受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「山梨県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和五十六年山梨県条例第二十九号)(同条例附則第一項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正前の山梨県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により受けるべきこととなる給料の月額(その日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けている職員その他人事委員会規則で定める職員にあつては、人事委員会規則で定める額)及び扶養手当の月額」と、「給料月額」とあるのは「改正前の条例の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により受けるべきこととなる給料月額(その日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けている職員その他人事委員会規則で定める職員にあつては、人事委員会規則で定める額)」とする。

(指定職員の給与の特例)

10 調整期間において、指定職員である期間のある職員のうち、指定職員である期間のない職員との権衡上人事委員会が必要と認める職員の指定職員である期間の給与及びその支給方法等は、人事委員会が定める。

(改正後の条例第十九条の適用の暫定措置)

11 昭和五十六年の改正後の条例第十九条第一項に規定する基準日から当該基準日に係る同条同項後段の人事委員会の定める日までの間における同条及びこれに基づく人事委員会規則並びに山梨県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和五十五年山梨県条例第三十四号)附則第六項の規定を指定職員である職員に対し適用する場合においては、附則第三項の規定は適用しないものとする。

(給与の内払)

12 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第十四条の五又は附則第七項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

13 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(山梨県職員の退職手当に関する条例の一部改正)

14 山梨県職員の退職手当に関する条例(昭和二十九年山梨県条例第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五七年条例第二一号)

この条例は、昭和五十七年六月一日から施行する。

(昭和五九年条例第二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第三十一条及び第三十三条第一項の改正規定は、昭和五十九年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の山梨県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第十五条第二項の規定は、同年七月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和五十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の山梨県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。切替期間において、山梨県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和五十四年山梨県条例第二十六号。以下「昭和五十四年改正条例」という。)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(旧号給等の基礎)

5 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和五十四年改正条例附則第七項及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(山梨県知事、副知事、出納長、公営企業の管理者、教育長及び常勤監査委員の期末手当支給条例の一部改正)

8 山梨県知事、副知事、出納長、公営企業の管理者、教育長及び常勤監査委員の期末手当支給条例(昭和二十七年山梨県条例第四十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

9 山梨県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和三十一年山梨県条例第六十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五九年条例第三四号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和五九年規則第六三号で昭和五九年一二月二二日から施行)

2 この条例による改正後の山梨県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第十五条第二項の規定は、同年七月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和五十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の山梨県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。切替期間において、山梨県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和五十四年山梨県条例第二十六号。以下「昭和五十四年改正条例」という。)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(旧号給等の基礎)

5 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和五十四年改正条例附則第七項及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められるものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和六〇年条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年条例第二四号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第十三条第三項及び附則第七項の改正規定は、昭和六十一年六月一日から施行する。

(昭和六〇年規則第六〇号で昭和六〇年一二月二一日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の山梨県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)及び山梨県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和五十五年山梨県条例第三十四号)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第一に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、人事委員会の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第二又は附則別表第三の新号給欄に定める号給とする。

5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第八条の五第一項又は第二項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において五十八歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であつて新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち十二月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の山梨県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。切替期間において、山梨県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和五十四年山梨県条例第二十六号。以下「昭和五十四年改正条例」という。)附則第七項の規定により昇給した職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における職務の級及び号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和五十四年改正条例附則第七項及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められるものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(山梨県職員給与条例の一部を改正する条例の一部改正)

12 山梨県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和五十五年山梨県条例第三十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国家公務員が県の公務のため旅行する場合の費用弁償条例の一部改正)

13 国家公務員が県の公務のため旅行する場合の費用弁償条例(昭和二十七年山梨県条例第三十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県職員旅費条例の一部改正)

14 山梨県職員旅費条例(昭和三十二年山梨県条例第五十六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県委員会委員等の報酬及び費用弁償条例の一部改正)

15 山梨県委員会委員等の報酬及び費用弁償条例(昭和三十八年山梨県条例第八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県出納長の給料及び旅費条例等の一部改正)

16 

(地方自治法第百条第一項の規定による出頭者等に対する実費弁償条例等の一部改正)

17 

(国家公務員が県の公務のため旅行する場合の費用弁償条例等の一部改正に伴う経過措置)

18 

附則別表第一 職員の職務の級への切替表(附則第三項関係)

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

7等級

1級

6等級

2級

5等級

3級

4等級

4級

5級

3等級

6級

7級

2等級

8級

1等級

9級

10級

特1等級

11級

医療職給料表(一)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

医療職給料表(二)

6等級

1級

5等級

4等級

2級

3等級

3級

4級

2等級

5級

特2等級

6級

1等級

7級

医療職給料表(三)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

4級

1等級

5級

特1等級

6級

研究職給料表

5等級

1級

4等級

3等級

2級

2等級

3級

4級

1等級

5級

附則別表第二 医療職給料表(二)又は研究職給料表の1級となる職員以外の職員の号給の切替表(附則第四項関係)

イ 行政職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

11級

1

 

1

1

 

 

 

 

 

1

1

1

2

1

2

2

1

1

1

1

1

2

1

2

3

2

3

3

2

1

2

1

2

3

1

3

4

3

4

4

3

1

3

1

3

4

1

4

5

4

5

5

4

2

4

2

4

5

2

5

6

5

6

6

5

3

5

3

5

6

3

6

7

6

7

7

6

4

6

4

6

7

4

7

8

7

8

8

7

5

7

5

7

8

5

8

9

8

9

9

8

6

8

6

8

9

6

9

10

9

10

10

9

7

9

7

9

10

7

10

11

10

11

11

10

8

10

8

10

11

8

11

12

11

12

12

11

9

11

9

11

12

9

12

13

12

13

13

12

10

12

10

12

13

10

13

14

13

14

14

13

11

13

11

13

14

11

14

15

14

15

15

14

12

14

12

14

15

12

15

16

15

16

16

15

13

15

13

15

16

12

 

17

16

17

17

16

14

16

14

16

 

 

 

18

 

18

18

17

15

17

15

17

 

 

 

19

 

19

19

18

16

18

16

18

 

 

 

20

 

 

20

19

16

19

17

19

 

 

 

21

 

 

21

20

17

20

18

 

 

 

 

22

 

 

22

21

17

21

18

 

 

 

 

23

 

 

23

22

18

22

19

 

 

 

 

24

 

 

24

23

19

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

24

19

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

25

20

 

 

 

 

 

 

ロ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1

1

 

1

1

2

1

1

2

2

3

2

2

3

3

4

3

3

4

4

5

4

4

5

5

6

5

5

6

6

7

6

6

7

7

8

7

7

8

8

9

8

8

9

9

10

9

9

10

10

11

10

10

11

11

12

11

11

12

12

13

12

12

13

13

14

13

13

14

14

15

14

14

15

15

16

15

15

16

16

17

16

16

17

17

18

17

17

18

18

19

18

18

19

19

20

19

19

20

20

21

20

20

21

 

22

21

21

22

 

23

 

22

23

 

24

 

23

 

 

ハ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

2

2

2

3

3

3

1

3

3

3

4

4

4

1

4

4

4

5

5

5

2

5

5

5

6

6

6

3

6

6

6

7

7

7

4

7

7

7

8

8

8

5

8

8

8

9

9

9

6

9

9

9

10

10

10

7

10

10

10

11

11

11

8

11

11

11

12

12

12

9

12

12

12

13

13

13

10

13

13

13

14

14

14

11

14

14

14

15

15

15

12

15

15

15

16

16

16

13

16

16

16

17

17

17

14

17

17

 

18

18

18

15

18

 

 

19

19

19

16

19

 

 

20

20

20

17

20

 

 

21

21

21

18

 

 

 

22

22

22

18

 

 

 

23

23

23

19

 

 

 

24

24

24

19

 

 

 

ニ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

2

3

3

3

3

1

1

3

4

4

4

4

1

1

4

5

5

5

5

2

2

5

6

6

6

6

3

3

6

7

7

7

7

4

4

7

8

8

8

8

5

5

8

9

9

9

9

6

6

9

10

10

10

10

7

7

10

11

11

11

11

8

8

11

12

12

12

12

9

9

12

13

13

13

13

10

10

13

14

14

14

14

11

11

14

15

15

15

15

12

12

15

16

16

16

16

13

13

16

17

17

17

17

14

14

17

18

18

18

18

15

15

18

19

19

19

19

16

16

19

20

20

20

20

17

17

20

21

21

21

21

18

18

21

22

22

22

22

19

19

22

23

23

23

23

20

20

 

24

24

24

24

21

21

 

25

25

25

25

22

22

 

26

26

26

26

23

23

 

27

27

27

27

23

24

 

28

28

28

28

24

 

 

29

29

29

 

 

 

 

30

 

30

 

 

 

 

ホ 研究職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

2級

3級

4級

5級

1

1

 

 

 

2

2

 

 

 

3

3

 

 

 

4

4

1

1

1

5

5

2

1

2

6

6

3

1

3

7

7

4

1

4

8

8

5

1

5

9

9

6

2

6

10

10

7

3

7

11

11

8

4

8

12

12

9

5

9

13

13

10

6

10

14

14

11

7

11

15

15

12

8

12

16

16

13

9

13

17

17

14

10

14

18

18

15

11

15

19

19

16

12

16

20

20

17

13

17

21

21

18

13

18

22

22

19

14

19

23

23

20

15

20

24

24

21

15

21

25

25

22

16

22

26

26

23

17

23

27

27

24

17

 

28

28

 

 

 

備考 これらの表の新号給欄中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。

附則別表第三 医療職給料表(二)又は研究職給料表の1級となる職員の号給の切替表(附則第四項関係)

イ 医療職給料表(二)の1級となる職員

旧号給

新号給

6等級

5等級

2

 

1

3

 

2

4

1

3

5

2

4

6

3

5

7

4

6

8

5

7

9

6

8

10

7

9

11

12

8

10

13

 

9

11

 

10

12

 

11

13

 

12

14

 

13

15

 

14

16

 

15

17

 

16

18

 

17

19

 

18

20

 

19

21

 

20

22

ロ 研究職給料表の1級となる職員

旧号給

新号給

5等級

4等級

2

 

1

3

 

2

4

 

3

5

1

4

6

2

5

7

3

6

8

4

7

9

5

8

10

6

9

11

7

10

12

8

11

13

14

15

9

12

16

17

 

10

13

 

11

14

 

12

15

 

13

16

 

14

17

 

15

18

 

16

19

 

17

20

 

18

21

 

19

22

 

20

23

 

21

24

 

22

25

 

23

26

 

24

27

 

25

28

 

26

29

備考 これらの表の旧号給欄中「6等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。

(昭和六一年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(山梨県職員給与条例の一部改正に伴う経過措置)

5 前項の規定による改正後の山梨県職員給与条例附則第八項に規定する勤務しない期間がこの条例の施行の日前から引き続いている場合における同項の規定の適用については、同項中「当該療養のための傷病休暇」とあるのは、「昭和六十一年四月一日前における当該療養のための傷病休暇」とする。

(昭和六一年条例第三六号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第二十九条の改正規定は、昭和六十二年一月一日から施行する。

(昭和六一年規則第五五号で昭和六一年一二月二二日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の山梨県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和六十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の山梨県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。切替期間において、山梨県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和五十四年山梨県条例第二十六号。以下「昭和五十四年改正条例」という。)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(旧号給等の基礎)

5 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和五十四年改正条例附則第七項及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和六二年条例第二五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和六十二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の山梨県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。切替期間において、山梨県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和五十四年山梨県条例第二十六号。以下「昭和五十四年改正条例」という。)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(旧号給等の基礎)

4 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和五十四年改正条例附則第七項及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

5 切替期間において、改正前の条例第十四条の五の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十四条の五の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十四条の五の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十四条の五の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十四条の五の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十四条の五の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十四条の五の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和六十三年三月三十一日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあつては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和六三年条例第三号)

この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和六三年規則第三一号で昭和六三年七月一日から施行)

(昭和六三年条例第三〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第十三条第一項第二号及び第四号並びに第十九条第二項の改正規定は、昭和六十四年四月一日から施行する。

(昭和六三年規則第五六号で昭和六三年一二月二六日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の山梨県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和六十三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の山梨県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。切替期間において、山梨県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和五十四年山梨県条例第二十六号。以下「昭和五十四年改正条例」という。)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(旧号給等の基礎)

5 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和五十四年改正条例附則第七項及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成元年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年五月一日から施行する。

(平成元年条例第四七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の山梨県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成元年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の山梨県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。切替期間において、山梨県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和五十四年山梨県条例第二十六号。以下「昭和五十四年改正条例」という。)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(旧号給等の基礎)

4 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和五十四年改正条例附則第七項及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(人事委員会規則への委任)

6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成二年条例第七号)

この条例は、平成二年四月一日から施行する。

(平成二年条例第三四号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第三十四条第一項及び附則第八項の改正規定並びに附則第七項の規定は、平成三年一月一日から施行する。

(平成二年規則第五二号で平成二年一二月二六日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の山梨県職員給与条例の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成二年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の山梨県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員のこの条例による改正後の山梨県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

5 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

7 改正後の条例第三十四条第一項の規定は、附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

9 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年山梨県条例第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成三年条例第三八号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、目次及び第二条第一項の改正規定、第十三条第三項を削る改正規定、第十九条第四項の改正規定、第六章の章名の改正規定、第二十七条第三項並びに第二十九条第一項及び第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに附則第六項を削り、附則第七項を附則第六項とし、附則第八項を附則第七項とする改正規定並びに附則第八項の規定は、平成四年一月一日から施行する。

(平成三年規則第四五号で平成三年一二月二五日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の山梨県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の山梨県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

5 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

8 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年山梨県条例第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成四年条例第三七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成四年八月一日から施行する。

(平成四年条例第三八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成四年八月一日から施行する。

(平成四年条例第四九号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第二十九条第一項及び第二項の改正規定は平成五年一月一日から、第十四条の二第二項及び第十四条の四の改正規定並びに同条にただし書を加える改正規定並びに附則第十項の規定は同年四月一日から施行する。

(平成四年規則第六三号で平成四年一二月二四日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項及び第十一項において同じ。)による改正後の山梨県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成四年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の山梨県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第一号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第二号に該当する者にあっては切替日において、第三号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第十三条第一項第二号から第五号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和四十九年四月一日以前に生まれた者で改正後の条例第十三条第一項第二号又は第四号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第十四条第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第十三条第一項第二号から第五号までの扶養親族がなかったもの

 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第十三条第一項第二号から第五号までの扶養親族がなかったもの

8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第十四条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は山梨県職員給与条例の一部を改正する条例(平成四年山梨県条例第四十九号。以下「改正条例」という。)附則第七項の規定による届出に」と、「同項第二号」とあるのは「前項第二号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第七項の規定による届出が改正条例の施行の日から三十日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第三項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第七項」と、「同項第二号」とあるのは「第一項第二号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第七項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第一項又は改正条例附則第七項」とする。

9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第十四条第二項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第二項ただし書中「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは、「山梨県職員給与条例の一部を改正する条例(平成四年山梨県条例第四十九号)の施行の日から三十日」とする。

 施行日から十五日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

 施行日から十五日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

 施行日から十五日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第十三条第一項第二号から第五号までの扶養親族がない場合

(調整手当に関する暫定措置)

10 平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの間においては、この条例による改正後の山梨県職員給与条例第十四条の二第二項中「百分の十二」とあるのは、「百分の十一」とする。

(住居手当に関する経過措置)

11 切替期間において、改正前の条例第十四条の五の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十四条の五の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十四条の五の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十四条の五の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十四条の五の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十四条の五の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十四条の五の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成五年三月三十一日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

12 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

13 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成五年条例第三八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二十六条及び第二十七条第二項の改正規定は、平成六年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の山梨県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の山梨県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成六年条例第三九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二十九条の改正規定は、平成七年一月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の山梨県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成六年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の山梨県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成六年条例第四三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成七年一月一日から施行する。

(平成七年条例第四号)

この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年条例第三六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成七年条例第四九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十四条の五第一項及び第二項、第十五条並びに第二十九条の改正規定は、平成八年一月一日から施行する。

2 この条例(目次、第二条第一項、第十四条の五第一項及び第二項並びに第十五条の改正規定、第五章の次に一章を加える改正規定並びに第二十九条の改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の山梨県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成七年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の山梨県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成八年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成八年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成八年条例第二五号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中山梨県職員給与条例第二十九条の改正規定 平成九年一月一日

 第一条中山梨県職員給与条例第十九条の改正規定及び附則第十四項の規定 平成九年四月一日

2 第一条の規定(前項各号に掲げる改正規定を除く。附則第七項において同じ。)による改正後の山梨県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表のイ及びロの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第六項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間。次項及び附則第五項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成八年七月一日、同年十月一日又は平成九年一月一日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第三項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第八条の五第一項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の山梨県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、人事委員会が定める。

8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額(以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額は、改正後の条例別表第二イ及び別表第三の給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第七項後段の規定を準用する。

(職員が受けていた号給等の基礎)

10 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成九年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)

11 施行日から平成九年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(改正後の条例第八条の五の規定の適用の経過措置)

12 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の条例第八条の五第三項の規定の切替日から平成八年十二月三十一日までの間における適用については、人事委員会規則で定める。

(給与の内払)

13 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

14 平成八年度の山梨県職員給与条例第十九条第一項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同項後段の人事委員会が定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き同項に規定する寒冷地に在勤する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成十二年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、第一条の規定による改正後の山梨県職員給与条例(以下「新条例」という。)第十九条第四項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(新条例の規定による平成八年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成八年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成八年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて新条例第十三条第二項及び第三項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、新条例の規定による平成八年度基準日における給料の月額)又は一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の規定による平成八年度基準日における指定職俸給表一号俸の俸給月額のいずれか低い額に平成八年度の基準日に対応する指定日において当該職員の在勤していた地域に応じて第一条の規定による改正前の山梨県職員給与条例第十九条第四項に規定する人事委員会が定める割合を乗じて得た額と当該指定日において当該職員の在勤していた地域及び当該指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する人事委員会が定める額を合算した額(当該指定日の翌日から平成十二年度の基準日に対応する指定日までの間に当該職員が改正後の基準額の異なる地域に異動した場合その他の人事委員会が定める場合にあっては、その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の上欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の下欄に定める額を超えるときは、新条例第十九条第四項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の上欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の下欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。

平成九年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

三万円

平成十年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

五万円

平成十一年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

七万円

平成十二年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

九万円

(人事委員会規則への委任)

15 附則第三項から前項までに定めるもののほか、第一条の規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

附則別表

特定号給職員の号給の切替表

イ 医療職給料表(一)の適用を受ける者

旧号給

職務の級

1級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

9

334,900

2

2

 

 

2

3

308,300

1

 

 

3

3

 

 

3

6

320,400

2

3

360,000

4

4

3

257,000

4

9

332,700

3

6

372,600

5

5

6

268,500

4

 

 

4

9

385,200

6

6

9

280,500

5

3

357,500

4

 

 

7

6

 

 

6

6

369,900

5

 

 

8

7

3

304,600

7

9

382,400

6

 

 

9

8

6

316,600

7

 

 

7

 

 

10

9

9

328,300

8

 

 

8

 

 

11

9

 

 

9

 

 

9

 

 

12

10

3

348,000

10

 

 

10

 

 

13

11

6

357,600

11

 

 

11

 

 

14

12

9

367,100

12

 

 

12

 

 

15

12

 

 

13

 

 

13

 

 

16

13

 

 

14

 

 

14

 

 

17

14

 

 

15

 

 

15

 

 

18

15

 

 

16

 

 

16

 

 

19

16

 

 

17

 

 

17

 

 

20

17

 

 

18

 

 

18

 

 

21

18

 

 

19

 

 

19

 

 

22

 

 

 

20

 

 

20

 

 

23

 

 

 

21

 

 

21

 

 

24

 

 

 

22

 

 

22

 

 

25

 

 

 

23

 

 

23

 

 

26

 

 

 

24

 

 

24

 

 

ロ 研究職給料表の適用を受ける者

旧号給

職務の級

2級

3級

4級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

 

 

2

3

265,300

2

3

307,200

3

3

 

 

3

6

275,300

3

6

317,600

4

4

 

 

4

9

285,300

4

9

328,100

5

5

 

 

4

 

 

4

 

 

6

6

 

 

5

3

305,300

5

 

 

7

7

3

229,400

6

6

315,500

6

 

 

8

8

6

238,100

7

9

325,800

7

 

 

9

9

9

246,800

7

 

 

8

 

 

10

9

 

 

8

 

 

9

 

 

11

10

3

263,300

9

 

 

10

 

 

12

11

6

270,900

10

 

 

11

 

 

13

12

9

278,400

11

 

 

12

 

 

14

12

 

 

12

 

 

13

 

 

15

13

 

 

13

 

 

14

 

 

16

14

 

 

14

 

 

15

 

 

17

15

 

 

15

 

 

16

 

 

18

16

 

 

16

 

 

17

 

 

19

17

 

 

17

 

 

18

 

 

20

18

 

 

18

 

 

19

 

 

21

19

 

 

19

 

 

20

 

 

22

20

 

 

20

 

 

21

 

 

23

21

 

 

21

 

 

22

 

 

24

22

 

 

22

 

 

23

 

 

25

23

 

 

23

 

 

 

 

 

26

24

 

 

24

 

 

 

 

 

27

25

 

 

25

 

 

 

 

 

28

26

 

 

 

 

 

 

 

 

29

27

 

 

 

 

 

 

 

 

30

28

 

 

 

 

 

 

 

 

31

29

 

 

 

 

 

 

 

 

(平成九年条例第四二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成九年条例第四九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二十九条の改正規定、第三十二条第一項の改正規定(「百分の五十」を「百分の五十五」に改める部分を除く。)及び第三十三条第二項の改正規定は平成十年一月一日から、第二十五条の二の改正規定は平成十年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の山梨県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成九年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の山梨県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成十年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成十年三月三十一日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成一〇年条例第七号)

この条例は、平成十年四月一から施行する。

(平成一〇年条例第三九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二十九条の改正規定は、平成十一年一月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の山梨県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十年四月一日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成十年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の山梨県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成十一年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成十一年三月三十一日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成一一年条例第二号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第五八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二十九条の改正規定 平成十二年一月一日

 第八条の五の改正規定並びに附則第八項及び第九項の規定 平成十二年四月一日

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の山梨県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成十一年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第七項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の山梨県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成十二年三月三十一日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成十二年三月三十一日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇給停止に関する経過措置)

8 平成十二年四月一日(以下この項及び次項において「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日の前日においてこの条例による改正前の山梨県職員給与条例(以下この項及び次項において「旧条例」という。)第八条の五第一項の人事委員会規則で定める職員である職員(基準日においてその者の受ける号給又は給料月額が同項の人事委員会規則で定める職員となった日の前日に受けていた号給の一号給上位の号給又はこれに準ずるものとして人事委員会規則で定める号給若しくは給料月額(以下この項及び次項において「一号給上位号給等」という。)である職員及び一号給上位号給等を超えている職員を除く。)については、この条例による改正後の山梨県職員給与条例(次項において「新条例」という。)第八条の五第五項本文の規定にかかわらず、旧条例第八条の五第一項の人事委員会規則で定める職員の同項又は同条第二項ただし書の規定による一号給上位号給等までの昇給の例に準じて、人事委員会規則の定めるところにより、昇給させることができる。

9 基準日の前日において五十八歳(新条例第八条の五第五項の人事委員会規則で定める職員にあっては、同項の人事委員会規則で定める年齢)である職員のうち、基準日前一年以内に旧条例第八条の五第三項の規定による同条第一項又は第二項ただし書に規定する期間の短縮を受けた職員で人事委員会規則で定めるものについては、新条例第八条の五第五項本文の規定にかかわらず、旧条例第八条の五第一項の人事委員会規則で定める職員の同項又は同条第二項ただし書の規定による一号給上位号給等までの昇給の例に準じて、人事委員会規則の定めるところにより、昇給させることができる。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成一二年条例第三二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に関する経過措置)

2 この条例の施行の日前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第百七号)第一条の規定による改正前の地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項の規定により採用され、同項の任期又は同条第二項の規定により更新された任期の末日がこの条例の施行の日以降である職員(次項において「旧法再任用職員」という。)に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 旧法再任用職員に対する第一条の規定による改正後の山梨県職員給与条例第八条の六、第三十二条第二項、第三十三条第二項、第三十三条の二第二項及び別表第一から別表第三までの規定の適用については、旧法再任用職員は、地方公務員法第二十八条の四第一項の規定により採用された職員でないものとみなす。

(平成一二年条例第八二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第六条、第十四条の二第二項第一号及び第三十条の改正規定並びに別表第三の次に一表を加える改正規定並びに附則第三項から第八項までの規定は、平成十三年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の山梨県職員給与条例(附則第九項及び第十項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成十二年四月一日から適用する。

(福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替え)

3 平成十三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において行政職給料表の適用を受けていた職員のうち、切替日において福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表第一の新級欄に定める職務の級とする。

(福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の号給の切替え等)

4 前項の規定により新級を決定される職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級及び切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表第二に定める号給とする。

5 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以降における最初のこの条例による改正後の山梨県職員給与条例第八条の五第一項又は山梨県職員給与条例の一部を改正する条例(平成十一年山梨県条例第五十八号。附則第八項において「平成十一年改正条例」という。)附則第九項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の最高号給等の切替え等)

6 附則第三項の規定により新級を決定される職員のうち、切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(福祉職給料表の適用を受けることとなる職員のうち切替日前の異動者の号給等の調整)

7 附則第三項の規定により新級を決定される職員のうち、切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の山梨県職員給与条例(次項及び附則第十項において「改正前の条例」という。)又は平成十一年改正条例附則第九項及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(勤勉手当の額の特例)

9 平成十二年十二月に改正前の条例第三十三条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第三十三条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(山梨県職員給与条例等の一部を改正する条例の一部改正)

12 山梨県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成十二年山梨県条例第三十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第一

福祉職給料表の適用をうけることとなる職員の職務の級の切替表

旧数

新級

1級

1級

2級

3級

2級

4級

5級

3級

6級

4級

7級

8級

5級

9級

6級

附則別表第二

福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の号給の切替表

旧級

旧号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

 

 

1

5

1

1

3

1

1

2

1

6

2

6

2

2

4

2

2

3

1

7

3

7

3

3

5

3

3

4

2

8

4

8

4

4

6

4

4

5

3

9

5

9

5

5

7

5

5

6

4

10

6

10

6

6

8

6

6

7

5

11

7

11

7

7

9

7

7

8

6

12

8

12

8

8

10

8

8

9

7

13

9

13

9

9

11

9

9

10

8

14

10

14

10

10

12

10

10

11

9

15

11

15

11

11

13

11

11

12

9

16

11

16

12

12

14

12

12

13

9

17

12

17

13

13

15

13

13

14

10

18

13

18

14

14

16

14

14

15

10

19

13

19

15

15

17

15

15

16

 

20

14

20

16

16

18

16

16

17

 

21

14

21

17

17

19

17

17

18

 

22

15

22

18

18

20

18

 

19

 

 

15

23

19

18

21

19

 

20

 

 

15

24

20

19

22

20

 

21

 

 

16

25

21

20

23

 

 

22

 

 

16

26

22

21

 

 

 

23

 

 

16

27

23

22

 

 

 

24

 

 

16

28

24

 

 

 

 

25

 

 

17

29

25

 

 

 

 

26

 

 

17

30

 

 

 

 

 

27

 

 

17

31

 

 

 

 

 

28

 

 

18

 

 

 

 

 

 

29

 

 

18

 

 

 

 

 

 

30

 

 

18

 

 

 

 

 

 

31

 

 

18

 

 

 

 

 

 

(平成一三年条例第四七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第八条の五の改正規定並びに附則第三項及び第四項の規定は、平成十四年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の山梨県職員給与条例の規定は、平成十三年四月一日から適用する。

(平成一四年条例第二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一四年条例第四九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、第二条並びに附則第七項、第九項及び第十項の規定は、同年四月一日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第一条の規定による改正前の山梨県職員給与条例又は山梨県職員給与条例の一部を改正する条例(平成十三年山梨県条例第四十七号)附則第三項若しくは第四項及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成十五年三月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成十五年三月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の山梨県職員給与条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第三十二条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第三項から第五項まで若しくは第三十四条第一項から第三項まで若しくは第六項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年山梨県条例第二号)第四条第一項又は公益法人等への山梨県職員の派遣等に関する条例(平成十三年山梨県条例第四十三号)第四条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第一号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成十五年一月一日(以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成十四年四月一日から基準日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月一日から基準日の前日までのものであって、任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、扶養手当及び初任給調整手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について人事委員会規則で定める給料月額)、扶養手当及び初任給調整手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

6 他の職員との権衡を考慮する必要がある者として人事委員会規則で定めるものに係る前項の規定の適用については、同項各号に掲げる額は、同項各号の規定にかかわらず、人事委員会規則で定める額とする。

(平成十五年六月に支給する期末手当に関する経過措置)

7 平成十五年六月に支給する期末手当に関する第二条の規定による改正後の山梨県職員給与条例第三十二条第一項の規定の適用については、同項中「六箇月以内」とあるのは「三箇月以内」と、同項第一号中「六箇月」とあるのは「三箇月」と、同項第二号中「五箇月以上六箇月未満」とあるのは「二箇月十五日以上三箇月未満」と、同項第三号中「三箇月以上五箇月未満」とあるのは「一箇月十五日以上二箇月十五日未満」と、同項第四号中「三箇月未満」とあるのは「一箇月十五日未満」とする。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(山梨県職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

9 山梨県職員の育児休業等に関する条例(平成四年山梨県条例第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一五年条例第一四号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第五五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年十二月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第七項の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第一条の規定による改正前の山梨県職員給与条例又は山梨県職員給与条例の一部を改正する条例(平成十三年山梨県条例第四十七号)附則第三項若しくは第四項及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成十五年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成十五年十二月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の山梨県職員給与条例第三十二条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第三項から第五項まで若しくは第三十四条第一項から第三項まで若しくは第六項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年山梨県条例第二号)第四条第一項又は公益法人等への山梨県職員の派遣等に関する条例(平成十三年山梨県条例第四十三号)第四条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事委員会規則で定める職員にあっては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成十五年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に新たに職員となった者(同年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当(山梨県職員給与条例第十六条第二項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(同条例第二十五条の二の規定による手当を含む。)の月額の合計額に百分の一・〇五を乗じて得た額に、同年四月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

 平成十五年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の一・〇五を乗じて得た額

6 他の職員との権衡を考慮する必要がある者として人事委員会規則で定めるものに係る前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び人事委員会規則で定める額」と、「第一号に掲げる額」とあるのは「第一号に掲げる額及び人事委員会規則で定める額の合計額」とする。

(調整手当に関する経過措置)

7 第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の山梨県職員給与条例第十四条の四の規定の適用を受けている職員に対する調整手当の支給については、なお従前の例による。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成一七年条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この項から附則第八項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 旧条例 この条例による改正前の山梨県職員給与条例をいう。

 新条例 この条例による改正後の山梨県職員給与条例をいう。

 旧寒冷地 旧条例第十九条第一項に規定する寒冷地をいう。

 新寒冷地 新条例第十九条第一項に規定する地域をいう。

 経過措置対象職員 平成十七年三月三十一日(以下「旧基準日」という。)から引き続き次に掲げる職員のいずれかに該当する職員をいう。

 旧寒冷地(新寒冷地に該当する地域を除く。)に在勤する職員(ハに掲げる職員を除く。)

 新寒冷地(旧寒冷地に該当する地域に限る。)に在勤する職員

 新条例第十九条第一項の規定に基づき人事委員会が定める公署(旧寒冷地に所在するものに限る。)に在勤する職員

 基準在勤地域 経過措置対象職員が旧基準日以降において在勤したことのある旧寒冷地のうち、旧条例第十九条第四項の規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同項の規定による基準額が最も少なくなる旧寒冷地をいう。

 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(旧条例第十九条第四項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧算出規定を適用したとしたならば算出される同条第四項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

 みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、新条例第十九条第一項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準在勤地域をその在勤する地域と、その基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を五で除して得た額をいう。

3 基準日(その属する月が平成十八年三月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き前項第五号イに掲げる職員に該当するものに対しては、新条例第十九条第一項から第三項までの規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当を支給する。

4 基準日(その属する月が平成十八年十一月から平成二十年三月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き附則第二項第五号イに掲げる職員に該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額が、次の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を超えることとなるときは、新条例第十九条第一項から第三項までの規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額から同表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。

平成十八年十一月から平成十九年三月まで

八千円

平成十九年十一月から平成二十年三月まで

一万四千円

5 基準日(その属する月が平成十八年三月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き附則第二項第五号ロ又はハに掲げる職員のいずれかに該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額から六千円を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき新条例第十九条第二項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、新条例第十九条第一項から第三項までの規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。

6 新条例第十九条第三項の規定は、前三項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは「山梨県職員給与条例の一部を改正する条例(平成十七年山梨県条例第二十一号)附則第三項から第五項まで」と、「同項」とあるのは「同条例附則第三項から第五項まで」と読み替えるものとする。

7 附則第三項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者(以下この項において「支給対象職員」という。)との権衡上必要があると認められるときは、基準日において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者に対しては、新条例第十九条第一項から第三項までの規定にかかわらず、人事委員会の定めるところにより、附則第三項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

8 職員以外の地方公務員、国家公務員等であった者が、旧基準日の翌日以降に引き続き給料表の適用を受ける職員となり、旧寒冷地に在勤することとなった場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して附則第三項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、新条例第十九条第一項から第三項までの規定にかかわらず、人事委員会の定めるところにより、附則第三項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

(人事委員会規則への委任)

9 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成一七年条例第一〇二号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十七年十二月一日から施行する。ただし、第二条及び第四条並びに附則第六条から第十三条まで及び第十五条から第十八条までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

第二条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

第三条 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

第四条 前二条の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第一条の規定による改正前の山梨県職員給与条例又は山梨県職員給与条例の一部を改正する条例(平成十三年山梨県条例第四十七号。附則第十条において「平成十三年改正条例」という。)附則第三項若しくは第四項及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成十七年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

第五条 平成十七年十二月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の山梨県職員給与条例第三十二条第一項(同条第二項又は第三条の規定による改正後の山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第三項から第五項まで若しくは第三十四条第一項から第三項まで若しくは第六項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年山梨県条例第二号)第四条第一項又は公益法人等への山梨県職員の派遣等に関する条例(平成十三年山梨県条例第四十三号)第四条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事委員会規則で定める職員にあっては、第一号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成十七年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に新たに職員となった者(同年四月一日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当、初任給調整手当、単身赴任手当(山梨県職員給与条例第十六条第二項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)、農林漁業普及指導手当及び特地勤務手当(同条例第二十五条の二の規定による手当を含む。)の月額の合計額に百分の〇・三七を乗じて得た額に、同年四月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

 平成十七年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三七を乗じて得た額

2 他の職員との権衡を考慮する必要がある者として人事委員会規則で定めるものに係る前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び人事委員会規則で定める額」と、「第一号に掲げる額」とあるのは「第一号に掲げる額及び当該人事委員会規則で定める額の合計額」とする。

(特定の職務の級の切替え)

第六条 平成十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第一に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

第七条 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第二に定める号給とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

第八条 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、人事委員会規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第九条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

第十条 附則第六条から前条までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第二条の規定による改正前の山梨県職員給与条例又は附則第十六条の規定による改正前の平成十三年改正条例附則第三項若しくは第四項及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第十一条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(山梨県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成二十一年山梨県条例第六十五号)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、平成二十七年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

 職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの、医療職給料表(一)の適用を受ける職員又は山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第七条第一項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が一号給であるもの以外の職員(次号において「平成二十一年度減額改定対象職員」という。) 百分の九十九・二八

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

一級

一号給から五十六号給まで

二級

一号給から二十四号給まで

三級

一号給から八号給まで

医療職給料表(二)

一級

一号給から五十二号給まで

二級

一号給から三十二号給まで

三級

一号給から十六号給まで

四級

一号給から四号給まで

医療職給料表(三)

一級

一号給から五十六号給まで

二級

一号給から四十号給まで

三級

一号給から十六号給まで

四級

一号給から四号給まで

研究職給料表

一級

一号給から五十六号給まで

二級

一号給から三十二号給まで

福祉職給料表

一級

一号給から五十二号給まで

二級

一号給から二十八号給まで

三級

一号給から四号給まで

 平成二十一年度減額改定対象職員以外の職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。) 百分の九十九・四三

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。

4 平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間における前三項の規定の適用については、第一項中「額を」とあるのは、「額から、その差額に相当する額に二分の一を乗じて得た額(その額が一万円を超える場合にあっては、一万円)を減じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)を」とする。

(平二一条例六五・平二二条例四〇・平二三条例五〇・平二五条例五四・一部改正)

第十二条 前条の規定による給料を支給される職員に関する山梨県職員給与条例第十一条第二項、第二十四条の十八第二項及び第三十二条第四項(同条例第三十三条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同条例第十一条第二項中「給料月額」とあるのは「給料月額と山梨県職員給与条例及び山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成十七年山梨県条例第百二号。以下「平成十七年改正条例」という。)附則第十一条の規定による給料の額との合計額」と、同条例第二十四条の十八第二項及び第三十二条第四項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成十七年改正条例附則第十一条の規定による給料の額との合計額」とする。

2 前条の規定による給料を支給される職員に関する山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第七条第三項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と山梨県職員給与条例及び山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成十七年山梨県条例第百二号)附則第十一条の規定による給料の額との合計額」とする。

(平一八条例六五・一部改正)

(平成二十二年三月三十一日までの間における山梨県職員給与条例の適用に関する特例)

第十三条 平成二十二年三月三十一日までの間における次の表の上欄に掲げる山梨県職員給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第八条の五第二項

四号給

三号給

三号給

二号給

第八条の五第三項

四号給

三号給

三号給

二号給

二号給

一号給

第十四条の二第二項第一号

百分の十八

百分の十八を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十四条の二第二項第二号

百分の十五

百分の十五を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十四条の二第二項第三号

百分の十二

百分の十二を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十四条の二第二項第四号

百分の十

百分の十を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十四条の二第二項第五号

百分の六

百分の六を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十四条の二第二項第六号

百分の三

百分の三を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十四条の三

百分の十五

百分の十五を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

(人事委員会規則への委任)

第十四条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(山梨県職員給与条例の一部を改正する条例の一部改正)

第十五条 山梨県職員給与条例の一部を改正する条例(平成十三年山梨県条例第四十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県職員の懲戒に関する条例等の一部改正)

第十六条 次に掲げる条例の規定中「調整手当」を「地域手当」に改める。

〔次のよう〕略

(山梨県職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第十七条 山梨県職員の育児休業等に関する条例(平成四年山梨県条例第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公益法人等への山梨県職員の派遣等に関する条例の一部改正)

第十八条 公益法人等への山梨県職員の派遣等に関する条例(平成十三年山梨県条例第四十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第一 職務の級の切替表(附則第六条関係)

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

10級

8級

11級

9級

附則別表第二 号給の切替表(附則第七条関係)

イ 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

11級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

1

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

1

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

1

1

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

1

1

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

2

2

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

3

3

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

4

4

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

5

5

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

5

5

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6

6

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

7

7

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

8

8

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

9

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

9

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

10

10

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

11

11

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12

12

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

13

13

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

13

13

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

14

14

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

15

15

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

16

16

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

17

17

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

17

17

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

18

18

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

19

19

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

20

20

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

21

21

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

21

21

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

22

22

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

23

23

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

24

24

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

25

25

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

25

25

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

26

26

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

27

27

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

28

28

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

29

29

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

29

29

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

30

30

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

31

31

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

32

32

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

33

33

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

33

33

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

34

34

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

35

35

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

36

36

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

37

37

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41

 

 

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42

 

 

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43

 

 

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44

 

 

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45

 

 

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

45

 

 

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

46

 

 

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

47

 

 

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

48

 

 

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

49

 

 

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

49

 

 

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

50

 

 

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

51

 

 

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

52

 

 

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

53

 

 

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

 

 

 

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

 

 

 

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

 

 

 

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

 

 

 

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

 

 

 

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

 

 

 

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

 

 

 

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

 

 

 

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

 

 

 

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

 

 

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

 

 

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

 

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

 

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

1

12月以上

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

3

3月未満

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

4

1

1

12月以上

9

5

1

1

4

3月未満

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

6

1

1

6月以上9月未満

11

7

1

1

9月以上12月未満

12

8

1

1

12月以上

13

9

1

1

5

3月未満

13

9

1

1

3月以上6月未満

14

10

2

1

6月以上9月未満

15

11

3

1

9月以上12月未満

16

12

4

1

12月以上

17

13

5

1

6

3月未満

17

13

5

1

3月以上6月未満

18

14

6

1

6月以上9月未満

19

15

7

1

9月以上12月未満

20

16

8

1

12月以上

21

17

9

1

7

3月未満

21

17

9

1

3月以上6月未満

22

18

10

2

6月以上9月未満

23

19

11

3

9月以上12月未満

24

20

12

4

12月以上

25

21

13

5

8

3月未満

25

21

13

5

3月以上6月未満

26

22

14

6

6月以上9月未満

27

23

15

7

9月以上12月未満

28

24

16

8

12月以上

29

25

17

9

9

3月未満

29

25

17

9

3月以上6月未満

30

26

18

10

6月以上9月未満

31

27

19

11

9月以上12月未満

32

28

20

12

12月以上

33

29

21

13

10

3月未満

33

29

21

13

3月以上6月未満

34

30

22

14

6月以上9月未満

35

31

23

15

9月以上12月未満

36

32

24

16

12月以上

37

33

25

17

11

3月未満

37

33

25

17

3月以上6月未満

38

34

26

18

6月以上9月未満

39

35

27

19

9月以上12月未満

40

36

28

20

12月以上

41

37

29

21

12

3月未満

41

37

29

21

3月以上6月未満

42

38

30

22

6月以上9月未満

43

39

31

23

9月以上12月未満

44

40

32

24

12月以上

45

41

33

25

13

3月未満

45

41

33

25

3月以上6月未満

46

42

34

26

6月以上9月未満

47

43

35

27

9月以上12月未満

48

44

36

28

12月以上

49

45

37

29

14

3月未満

49

45

37

29

3月以上6月未満

50

46

38

30

6月以上9月未満

51

47

39

31

9月以上12月未満

52

48

40

32

12月以上

53

49

41

33

15

3月未満

53

49

41

33

3月以上6月未満

54

50

42

34

6月以上9月未満

55

51

43

35

9月以上12月未満

56

52

44

36

12月以上

57

53

45

37

16

3月未満

57

53

45

37

3月以上6月未満

58

54

46

38

6月以上9月未満

59

55

47

39

9月以上12月未満

60

56

48

40

12月以上

61

57

49

41

17

3月未満

61

57

49

41

3月以上6月未満

62

58

50

42

6月以上9月未満

63

59

51

43

9月以上12月未満

64

60

52

44

12月以上

65

61

53

45

18

3月未満

65

61

53

45

3月以上6月未満

65

62

54

46

6月以上9月未満

65

63

55

47

9月以上12月未満

65

64

56

48

12月以上

65

65

57

49

19

3月未満

 

65

57

49

3月以上6月未満

 

66

58

50

6月以上9月未満

 

67

59

51

9月以上12月未満

 

68

60

52

12月以上

 

69

61

53

20

3月未満

 

69

61

53

3月以上6月未満

 

70

62

54

6月以上9月未満

 

71

63

55

9月以上12月未満

 

72

64

56

12月以上

 

73

65

57

21

3月未満

 

73

65

 

3月以上6月未満

 

74

66

 

6月以上9月未満

 

75

67

 

9月以上12月未満

 

76

68

 

12月以上

 

77

69

 

22

3月未満

 

77

69

 

3月以上6月未満

 

78

70

 

6月以上9月未満

 

79

71

 

9月以上12月未満

 

80

72

 

12月以上

 

81

73

 

23

3月未満

 

81

73

 

3月以上6月未満

 

82

74

 

6月以上9月未満

 

83

75

 

9月以上12月未満

 

84

76

 

12月以上

 

85

77

 

24

3月未満

 

85

77

 

3月以上6月未満

 

86

78

 

6月以上9月未満

 

87

79

 

9月以上12月未満

 

88

80

 

12月以上

 

89

81

 

ハ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

1

12月以上

17

17

17

13

9

5

1

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

4

12月以上

21

21

21

17

13

9

5

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

8

12月以上

25

25

25

21

17

13

9

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12

12月以上

29

29

29

25

21

17

13

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

16

12月以上

33

33

33

29

25

21

17

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

20

12月以上

37

37

37

33

29

25

21

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

24

12月以上

41

41

41

37

33

29

25

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

28

12月以上

45

45

45

41

37

33

29

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

32

12月以上

49

49

49

45

41

37

33

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

36

12月以上

53

53

53

49

45

41

37

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

37

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

38

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

39

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

40

12月以上

57

57

57

53

49

45

41

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

41

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

42

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

43

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

44

12月以上

61

61

61

57

53

49

45

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

45

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

46

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

47

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

48

12月以上

65

65

65

61

57

53

49

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

 

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

 

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

 

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

 

12月以上

69

69

69

65

61

57

 

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

 

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

 

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

 

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

 

12月以上

73

73

73

69

65

61

 

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

 

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

 

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

 

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

 

12月以上

77

77

77

73

69

65

 

21

3月未満

77

77

77

73

69

 

 

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

 

 

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

 

 

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

 

 

12月以上

81

81

81

77

73

 

 

22

3月未満

81

81

81

77

73

 

 

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

 

 

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

 

 

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

 

 

12月以上

85

85

85

81

77

 

 

23

3月未満

85

85

85

81

77

 

 

3月以上6月未満

85

86

86

82

78

 

 

6月以上9月未満

85

87

87

83

79

 

 

9月以上12月未満

85

88

88

84

80

 

 

12月以上

85

89

89

85

81

 

 

24

3月未満

 

89

89

85

 

 

 

3月以上6月未満

 

90

90

86

 

 

 

6月以上9月未満

 

91

91

87

 

 

 

9月以上12月未満

 

92

92

88

 

 

 

12月以上

 

93

93

89

 

 

 

25

3月未満

 

93

93

89

 

 

 

3月以上6月未満

 

94

94

90

 

 

 

6月以上9月未満

 

95

95

91

 

 

 

9月以上12月未満

 

96

96

92

 

 

 

12月以上

 

97

97

93

 

 

 

26

3月未満

 

97

97

93

 

 

 

3月以上6月未満

 

98

98

94

 

 

 

6月以上9月未満

 

99

99

95

 

 

 

9月以上12月未満

 

100

100

96

 

 

 

12月以上

 

101

101

97

 

 

 

27

3月未満

 

101

101

97

 

 

 

3月以上6月未満

 

102

102

98

 

 

 

6月以上9月未満

 

103

103

99

 

 

 

9月以上12月未満

 

104

104

100

 

 

 

12月以上

 

105

105

101

 

 

 

28

3月未満

 

105

105

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

105

106

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

105

107

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

105

108

 

 

 

 

12月以上

 

105

109

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

109

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

113

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

113

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

113

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

 

ニ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

1

12月以上

17

17

17

13

9

5

1

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

4

12月以上

21

21

21

17

13

9

5

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

8

12月以上

25

25

25

21

17

13

9

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12

12月以上

29

29

29

25

21

17

13

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

16

12月以上

33

33

33

29

25

21

17

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

20

12月以上

37

37

37

33

29

25

21

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

24

12月以上

41

41

41

37

33

29

25

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

28

12月以上

45

45

45

41

37

33

29

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

32

12月以上

49

49

49

45

41

37

33

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

36

12月以上

53

53

53

49

45

41

37

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

37

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

38

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

39

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

40

12月以上

57

57

57

53

49

45

41

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

41

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

42

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

43

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

44

12月以上

61

61

61

57

53

49

45

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

45

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

46

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

47

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

48

12月以上

65

65

65

61

57

53

49

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

49

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

50

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

51

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

52

12月以上

69

69

69

65

61

57

53

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

53

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

54

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

55

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

56

12月以上

73

73

73

69

65

61

57

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

 

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

 

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

 

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

 

12月以上

77

77

77

73

69

65

 

21

3月未満

77

77

77

73

69

65

 

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

66

 

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

67

 

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

68

 

12月以上

81

81

81

77

73

69

 

22

3月未満

81

81

81

77

73

69

 

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

69

 

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

69

 

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

69

 

12月以上

85

85

85

81

77

69

 

23

3月未満

85

85

85

81

77

 

 

3月以上6月未満

86

86

86

82

78

 

 

6月以上9月未満

87

87

87

83

79

 

 

9月以上12月未満

88

88

88

84

80

 

 

12月以上

89

89

89

85

81

 

 

24

3月未満

89

89

89

85

81

 

 

3月以上6月未満

90

90

90

86

82

 

 

6月以上9月未満

91

91

91

87

83

 

 

9月以上12月未満

92

92

92

88

84

 

 

12月以上

93

93

93

89

85

 

 

25

3月未満

93

93

93

89

 

 

 

3月以上6月未満

94

94

94

90

 

 

 

6月以上9月未満

95

95

95

91

 

 

 

9月以上12月未満

96

96

96

92

 

 

 

12月以上

97

97

97

93

 

 

 

26

3月未満

97

97

97

93

 

 

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

 

 

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

 

 

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

 

 

 

12月以上

101

101

101

97

 

 

 

27

3月未満

101

101

101

97

 

 

 

3月以上6月未満

102

102

102

98

 

 

 

6月以上9月未満

103

103

103

99

 

 

 

9月以上12月未満

104

104

104

100

 

 

 

12月以上

105

105

105

101

 

 

 

28

3月未満

105

105

105

101

 

 

 

3月以上6月未満

106

106

106

102

 

 

 

6月以上9月未満

107

107

107

103

 

 

 

9月以上12月未満

108

108

108

104

 

 

 

12月以上

109

109

109

105

 

 

 

29

3月未満

109

109

109

 

 

 

 

3月以上6月未満

110

110

110

 

 

 

 

6月以上9月未満

111

111

111

 

 

 

 

9月以上12月未満

112

112

112

 

 

 

 

12月以上

113

113

113

 

 

 

 

30

3月未満

113

113

113

 

 

 

 

3月以上6月未満

114

114

114

 

 

 

 

6月以上9月未満

115

115

115

 

 

 

 

9月以上12月未満

116

116

116

 

 

 

 

12月以上

117

117

117

 

 

 

 

31

3月未満

117

117

117

 

 

 

 

3月以上6月未満

118

118

118

 

 

 

 

6月以上9月未満

119

119

119

 

 

 

 

9月以上12月未満

120

120

120

 

 

 

 

12月以上

121

121

121

 

 

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

 

 

 

12月以上

125

125

 

 

 

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

 

 

 

12月以上

129

129

 

 

 

 

 

34

3月未満

129

129

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

130

130

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

131

131

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

132

132

 

 

 

 

 

12月以上

133

133

 

 

 

 

 

35

3月未満

133

133

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

134

134

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

135

135

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

136

136

 

 

 

 

 

12月以上

137

137

 

 

 

 

 

36

3月未満

137

137

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

138

138

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

139

139

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

140

140

 

 

 

 

 

12月以上

141

141

 

 

 

 

 

37

3月未満

141

141

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

142

142

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

143

143

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

144

144

 

 

 

 

 

12月以上

145

145

 

 

 

 

 

38

3月未満

145

145

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

146

146

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

147

147

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

148

148

 

 

 

 

 

12月以上

149

149

 

 

 

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

154

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

155

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

156

 

 

 

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

 

 

 

41

3月未満

157

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

158

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

159

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

160

 

 

 

 

 

 

12月以上

161

 

 

 

 

 

 

ホ 研究職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

1

1

12月以上

5

5

1

1

1

3

3月未満

5

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

8

4

1

1

12月以上

9

9

5

1

1

4

3月未満

9

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

10

6

1

1

6月以上9月未満

11

11

7

1

1

9月以上12月未満

12

12

8

1

1

12月以上

13

13

9

1

1

5

3月未満

13

13

9

1

1

3月以上6月未満

14

14

10

2

1

6月以上9月未満

15

15

11

3

1

9月以上12月未満

16

16

12

4

1

12月以上

17

17

13

5

1

6

3月未満

17

17

13

5

1

3月以上6月未満

18

18

14

6

1

6月以上9月未満

19

19

15

7

1

9月以上12月未満

20

20

16

8

1

12月以上

21

21

17

9

1

7

3月未満

21

21

17

9

1

3月以上6月未満

22

22

18

10

2

6月以上9月未満

23

23

19

11

3

9月以上12月未満

24

24

20

12

4

12月以上

25

25

21

13

5

8

3月未満

25

25

21

13

5

3月以上6月未満

26

26

22

14

6

6月以上9月未満

27

27

23

15

7

9月以上12月未満

28

28

24

16

8

12月以上

29

29

25

17

9

9

3月未満

29

29

25

17

9

3月以上6月未満

30

30

26

18

10

6月以上9月未満

31

31

27

19

11

9月以上12月未満

32

32

28

20

12

12月以上

33

33

29

21

13

10

3月未満

33

33

29

21

13

3月以上6月未満

34

34

30

22

14

6月以上9月未満

35

35

31

23

15

9月以上12月未満

36

36

32

24

16

12月以上

37

37

33

25

17

11

3月未満

37

37

33

25

17

3月以上6月未満

38

38

34

26

18

6月以上9月未満

39

39

35

27

19

9月以上12月未満

40

40

36

28

20

12月以上

41

41

37

29

21

12

3月未満

41

41

37

29

21

3月以上6月未満

42

42

38

30

22

6月以上9月未満

43

43

39

31

23

9月以上12月未満

44

44

40

32

24

12月以上

45

45

41

33

25

13

3月未満

45

45

41

33

25

3月以上6月未満

46

46

42

34

26

6月以上9月未満

47

47

43

35

27

9月以上12月未満

48

48

44

36

28

12月以上

49

49

45

37

29

14

3月未満

49

49

45

37

29

3月以上6月未満

50

50

46

38

30

6月以上9月未満

51

51

47

39

31

9月以上12月未満

52

52

48

40

32

12月以上

53

53

49

41

33

15

3月未満

53

53

49

41

33

3月以上6月未満

54

54

50

42

34

6月以上9月未満

55

55

51

43

35

9月以上12月未満

56

56

52

44

36

12月以上

57

57

53

45

37

16

3月未満

57

57

53

45

37

3月以上6月未満

58

58

54

46

38

6月以上9月未満

59

59

55

47

39

9月以上12月未満

60

60

56

48

40

12月以上

61

61

57

49

41

17

3月未満

61

61

57

49

41

3月以上6月未満

62

62

58

50

42

6月以上9月未満

63

63

59

51

43

9月以上12月未満

64

64

60

52

44

12月以上

65

65

61

53

45

18

3月未満

65

65

61

53

45

3月以上6月未満

66

66

62

54

46

6月以上9月未満

67

67

63

55

47

9月以上12月未満

68

68

64

56

48

12月以上

69

69

65

57

49

19

3月未満

69

69

65

57

49

3月以上6月未満

70

70

66

58

50

6月以上9月未満

71

71

67

59

51

9月以上12月未満

72

72

68

60

52

12月以上

73

73

69

61

53

20

3月未満

73

73

69

61

53

3月以上6月未満

74

74

70

62

54

6月以上9月未満

75

75

71

63

55

9月以上12月未満

76

76

72

64

56

12月以上

77

77

73

65

57

21

3月未満

77

77

73

65

57

3月以上6月未満

78

78

74

66

58

6月以上9月未満

79

79

75

67

59

9月以上12月未満

80

80

76

68

60

12月以上

81

81

77

69

61

22

3月未満

81

81

77

69

61

3月以上6月未満

82

82

78

70

62

6月以上9月未満

83

83

79

71

63

9月以上12月未満

84

84

80

72

64

12月以上

85

85

81

73

65

23

3月未満

85

85

81

73

65

3月以上6月未満

86

86

82

73

66

6月以上9月未満

87

87

83

73

67

9月以上12月未満

88

88

84

73

68

12月以上

89

89

85

73

69

24

3月未満

89

89

85

 

 

3月以上6月未満

90

90

86

 

 

6月以上9月未満

91

91

87

 

 

9月以上12月未満

92

92

88

 

 

12月以上

93

93

89

 

 

25

3月未満

93

93

89

 

 

3月以上6月未満

94

94

89

 

 

6月以上9月未満

95

95

89

 

 

9月以上12月未満

96

96

89

 

 

12月以上

97

97

89

 

 

26

3月未満

97

97

 

 

 

3月以上6月未満

98

98

 

 

 

6月以上9月未満

99

99

 

 

 

9月以上12月未満

100

100

 

 

 

12月以上

101

101

 

 

 

27

3月未満

101

101

 

 

 

3月以上6月未満

102

102

 

 

 

6月以上9月未満

103

103

 

 

 

9月以上12月未満

104

104

 

 

 

12月以上

105

105

 

 

 

28

3月未満

105

105

 

 

 

3月以上6月未満

106

106

 

 

 

6月以上9月未満

107

107

 

 

 

9月以上12月未満

108

108

 

 

 

12月以上

109

109

 

 

 

29

3月未満

109

109

 

 

 

3月以上6月未満

110

110

 

 

 

6月以上9月未満

111

111

 

 

 

9月以上12月未満

112

112

 

 

 

12月以上

113

113

 

 

 

30

3月未満

113

 

 

 

 

3月以上6月未満

114

 

 

 

 

6月以上9月未満

115

 

 

 

 

9月以上12月未満

116

 

 

 

 

12月以上

117

 

 

 

 

31

3月未満

117

 

 

 

 

3月以上6月未満

118

 

 

 

 

6月以上9月未満

119

 

 

 

 

9月以上12月未満

120

 

 

 

 

12月以上

121

 

 

 

 

32

3月未満

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

121

 

 

 

 

6月以上9月未満

121

 

 

 

 

9月以上12月未満

121

 

 

 

 

12月以上

121

 

 

 

 

ヘ 福祉職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

1

1

2

3月未満

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

4

1

1

1

1

12月以上

9

5

1

1

1

1

3

3月未満

9

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

11

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

12

8

4

1

1

1

12月以上

13

9

5

1

1

1

4

3月未満

13

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

14

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

15

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

16

12

8

4

1

1

12月以上

17

13

9

5

1

1

5

3月未満

17

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

18

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

19

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

20

16

12

8

4

1

12月以上

21

17

13

9

5

1

6

3月未満

21

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

22

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

23

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

24

20

16

12

8

4

12月以上

25

21

17

13

9

5

7

3月未満

25

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

26

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

27

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

28

24

20

16

12

8

12月以上

29

25

21

17

13

9

8

3月未満

29

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

30

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

31

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

32

28

24

20

16

12

12月以上

33

29

25

21

17

13

9

3月未満

33

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

34

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

35

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

36

32

28

24

20

16

12月以上

37

33

29

25

21

17

10

3月未満

37

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

38

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

39

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

40

36

32

28

24

20

12月以上

41

37

33

29

25

21

11

3月未満

41

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

42

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

43

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

44

40

36

32

28

24

12月以上

45

41

37

33

29

25

12

3月未満

45

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

46

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

47

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

48

44

40

36

32

28

12月以上

49

45

41

37

33

29

13

3月未満

49

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

50

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

51

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

52

48

44

40

36

32

12月以上

53

49

45

41

37

33

14

3月未満

53

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

54

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

55

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

56

52

48

44

40

36

12月以上

57

53

49

45

41

37

15

3月未満

57

53

49

45

41

37

3月以上6月未満

58

54

50

46

42

38

6月以上9月未満

59

55

51

47

43

39

9月以上12月未満

60

56

52

48

44

40

12月以上

61

57

53

49

45

41

16

3月未満

61

57

53

49

45

41

3月以上6月未満

62

58

54

50

46

42

6月以上9月未満

63

59

55

51

47

43

9月以上12月未満

64

60

56

52

48

44

12月以上

65

61

57

53

49

45

17

3月未満

65

61

57

53

49

45

3月以上6月未満

66

62

58

54

50

46

6月以上9月未満

67

63

59

55

51

47

9月以上12月未満

68

64

60

56

52

48

12月以上

69

65

61

57

53

49

18

3月未満

69

65

61

57

53

49

3月以上6月未満

70

66

62

58

54

50

6月以上9月未満

71

67

63

59

55

51

9月以上12月未満

72

68

64

60

56

52

12月以上

73

69

65

61

57

53

19

3月未満

73

69

65

61

57

 

3月以上6月未満

74

70

66

62

58

 

6月以上9月未満

75

71

67

63

59

 

9月以上12月未満

76

72

68

64

60

 

12月以上

77

73

69

65

61

 

20

3月未満

77

73

69

65

61

 

3月以上6月未満

78

74

70

66

62

 

6月以上9月未満

79

75

71

67

63

 

9月以上12月未満

80

76

72

68

64

 

12月以上

81

77

73

69

65

 

21

3月未満

81

77

73

69

65

 

3月以上6月未満

82

78

74

70

66

 

6月以上9月未満

83

79

75

71

67

 

9月以上12月未満

84

80

76

72

68

 

12月以上

85

81

77

73

69

 

22

3月未満

85

81

77

73

 

 

3月以上6月未満

86

82

78

74

 

 

6月以上9月未満

87

83

79

75

 

 

9月以上12月未満

88

84

80

76

 

 

12月以上

89

85

81

77

 

 

23

3月未満

89

85

81

77

 

 

3月以上6月未満

90

86

82

78

 

 

6月以上9月未満

91

87

83

79

 

 

9月以上12月未満

92

88

84

80

 

 

12月以上

93

89

85

81

 

 

24

3月未満

93

89

85

81

 

 

3月以上6月未満

94

90

86

82

 

 

6月以上9月未満

95

91

87

83

 

 

9月以上12月未満

96

92

88

84

 

 

12月以上

97

93

89

85

 

 

25

3月未満

97

93

89

 

 

 

3月以上6月未満

98

94

90

 

 

 

6月以上9月未満

99

95

91

 

 

 

9月以上12月未満

100

96

92

 

 

 

12月以上

101

97

93

 

 

 

26

3月未満

101

97

93

 

 

 

3月以上6月未満

102

98

93

 

 

 

6月以上9月未満

103

99

93

 

 

 

9月以上12月未満

104

100

93

 

 

 

12月以上

105

101

93

 

 

 

27

3月未満

105

101

 

 

 

 

3月以上6月未満

106

102

 

 

 

 

6月以上9月未満

107

103

 

 

 

 

9月以上12月未満

108

104

 

 

 

 

12月以上

109

105

 

 

 

 

28

3月未満

109

105

 

 

 

 

3月以上6月未満

110

106

 

 

 

 

6月以上9月未満

111

107

 

 

 

 

9月以上12月未満

112

108

 

 

 

 

12月以上

113

109

 

 

 

 

29

3月未満

113

109

 

 

 

 

3月以上6月未満

114

110

 

 

 

 

6月以上9月未満

115

111

 

 

 

 

9月以上12月未満

116

112

 

 

 

 

12月以上

117

113

 

 

 

 

30

3月未満

117

113

 

 

 

 

3月以上6月未満

118

114

 

 

 

 

6月以上9月未満

119

115

 

 

 

 

9月以上12月未満

120

116

 

 

 

 

12月以上

121

117

 

 

 

 

31

3月未満

121

117

 

 

 

 

3月以上6月未満

122

118

 

 

 

 

6月以上9月未満

123

119

 

 

 

 

9月以上12月未満

124

120

 

 

 

 

12月以上

125

121

 

 

 

 

32

3月未満

125

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

126

121

 

 

 

 

6月以上9月未満

127

121

 

 

 

 

9月以上12月未満

128

121

 

 

 

 

12月以上

129

121

 

 

 

 

33

3月未満

129

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

130

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

131

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

132

 

 

 

 

 

12月以上

133

 

 

 

 

 

34

3月未満

133

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

134

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

135

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

136

 

 

 

 

 

12月以上

137

 

 

 

 

 

35

3月未満

137

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

138

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

139

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

140

 

 

 

 

 

12月以上

141

 

 

 

 

 

36

3月未満

141

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

142

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

143

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

144

 

 

 

 

 

12月以上

145

 

 

 

 

 

37

3月未満

145

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

146

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

147

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

148

 

 

 

 

 

12月以上

149

 

 

 

 

 

38

3月未満

149

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

 

 

39

3月未満

153

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

153

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

153

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

153

 

 

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

 

 

(平成一八年条例第六号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第四四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成一八年条例第六五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二十三年三月三十一日までの間における管理職手当に関する経過措置)

2 山梨県職員給与条例及び山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成十七年山梨県条例第百二号)附則第十一条の規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の山梨県職員給与条例第十一条の二第二項の規定の適用については、平成二十三年三月三十一日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と山梨県職員給与条例及び山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成十七年山梨県条例第百二号)附則第十一条の規定による給料の額との合計額」とする。

(人事委員会規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(山梨県職員給与条例及び山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 山梨県職員給与条例及び山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成十七年山梨県条例第百二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一九年条例第九号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第六四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の山梨県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十九年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第三十三条第二項第一号の規定は、同年十二月一日から適用する。

(平成十九年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

4 平成十九年四月一日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の山梨県職員給与条例(次項及び附則第六項において「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、人事委員会で定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、人事委員会の定めるところによる。

(施行日から平成二十年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)

5 施行日から平成二十年三月三十一日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例又は第三条の規定による改正前の山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

7 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成一九年条例第六八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第五二号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第三六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年条例第五五号)

この条例は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第九条第三項の規定により設立の登記をすることによって地方独立行政法人山梨県立病院機構が成立する日から施行する。

(成立する日=平成二二年四月一日)

(平成二一年条例第六五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。

(人事委員会規則への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(山梨県営病院の地方独立行政法人への移行に伴う関係条例の整備に関する条例の一部改正)

3 山梨県営病院の地方独立行政法人への移行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成二十一年山梨県条例第五十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二一年条例第六九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第九条第三項の規定により設立の登記をすることによって公立大学法人山梨県立大学が成立する日から施行する。

(成立する日=平成二二年四月一日)

(平成二二年条例第一五号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第四〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。ただし、第二条及び第四条並びに次項の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二十三年四月一日における号給の調整)

2 職員(平成二十三年四月一日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員及び山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第七条第一項に規定する給料表の適用を受ける職員を除く。)のうち、平成二十二年一月一日において山梨県職員給与条例第八条の五第一項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して人事委員会規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員の平成二十三年四月一日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の一号給上位の号給とする

(人事委員会規則への委任)

3 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成二三年条例第五〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年十二月一日から施行する。

(人事委員会規則への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成二四年条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二五年条例第三八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二五年条例第五四号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第一条の規定(山梨県職員給与条例第二十五条の三第一項の改正規定に係る部分に限る。)及び第三条の規定並びに附則第四項から第六項までの規定 公布の日

 第一条の規定(山梨県職員給与条例第八条の五第二項及び第三項の改正規定に係る部分に限る。) 平成二十六年一月一日

 第一条の規定(前二号に掲げる改正規定を除く。)及び第二条の規定並びに次項及び附則第三項の規定 平成二十六年四月一日

(平成二十六年六月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成二十六年六月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の山梨県職員給与条例第三十二条第一項(同条第二項又は第二条の規定による改正後の任期付職員条例第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第三項から第五項まで若しくは第三十四条第一項から第三項まで若しくは第六項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年山梨県条例第二号)第四条第一項又は公益的法人等への山梨県職員の派遣等に関する条例(平成十三年山梨県条例第四十三号)第四条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 山梨県職員給与条例第三十一条若しくは第三十四条第一項から第三項まで若しくは第六項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例第四条第一項又は公益的法人等への山梨県職員の派遣等に関する条例第四条の規定により平成二十五年十二月に支給された期末手当の額

 前号に掲げる期末手当の額の算定について、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる割合をそれぞれ同表の下欄に掲げる割合に読み替えて同表の上欄に掲げる規定を適用するものとした場合に算定される額

第一条の規定による改正前の山梨県職員給与条例第三十二条第一項

百分の百三十七・五

百分の百三十二・五

百分の百十七・五

百分の百十二・五

第一条の規定による改正前の山梨県職員給与条例第三十二条第二項

百分の百三十七・五

百分の百三十二・五

百分の八十

百分の七十五

百分の百十七・五

百分の百十二・五

百分の七十

百分の六十五

第二条の規定による改正前の任期付職員条例第八条第二項

百分の百三十七・五

百分の百三十二・五

百分の百五十五

百分の百五十

3 他の職員との権衡を考慮する必要がある者として人事委員会規則で定める職員の平成二十六年六月に支給する期末手当については、権衡上必要と認められる限度において、人事委員会規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成二十六年四月一日及び平成二十七年四月一日における号給の調整)

4 職員(平成二十六年四月一日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員、任期付職員条例第七条第一項に規定する給料表の適用を受ける職員その他人事委員会規則で定める基準に該当する職員を除く。)のうち、当該職員の平成十九年一月一日、平成二十年一月一日及び平成二十一年一月一日の山梨県職員給与条例第八条の五第一項の規定による昇給その他の号給の決定の状況(次項において「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして人事委員会規則で定める職員の平成二十六年四月一日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の一号給上位の号給とする。

5 職員(平成二十七年四月一日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員、任期付職員条例第七条第一項に規定する給料表の適用を受ける職員その他人事委員会規則で定める基準に該当する職員を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項及び平成二十六年四月一日における号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして人事委員会規則で定める職員の平成二十七年四月一日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の一号給上位の号給とする。

(人事委員会規則への委任)

6 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成二六年条例第二三号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第八五号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条並びに附則第四条から第七条までの規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の山梨県職員給与条例(以下この項及び附則第三条において「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第三十三条第二項の規定は、同年十二月一日から適用する。

3 第三条の規定による改正後の山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(附則第三条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。

(平成二十六年四月一日前の異動者の号給の調整)

第二条 平成二十六年四月一日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第三条 改正後の条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の山梨県職員給与条例又は第三条の規定による改正前の山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第四条 平成二十七年四月一日(以下この条、次条及び附則第七条において「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第五条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(山梨県職員給与条例及び山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成十七年山梨県条例第百二号)附則第十一条の規定による給料を除く。)に達しないこととなるもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、平成三十年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。

第六条 前条の規定による給料を支給される職員に関する山梨県職員給与条例第二十四条の十八第二項及び第三十二条第四項(同条例第三十三条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同条例第二十四条の十八第二項中「給料月額」とあるのは「給料月額と山梨県職員給与条例及び山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成二十六年山梨県条例第八十五号。以下「平成二十六年改正条例」という。)附則第五条の規定による給料の額との合計額」と、同条例第三十二条第四項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成二十六年改正条例附則第五条の規定による給料の額との合計額」とする。

2 前条の規定による給料を支給される職員に関する山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第七条第三項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と山梨県職員給与条例及び山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成二十六年山梨県条例第八十五号)附則第五条の規定による給料の額との合計額」とする。

(平成三十年三月三十一日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例)

第七条 切替日から平成三十年三月三十一日までの間における地域手当及び単身赴任手当の支給に関する次の表の上欄に掲げる山梨県職員給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第十四条の二第二項第一号

百分の二十

百分の二十を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十四条の二第二項第二号

百分の十六

百分の十六を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十四条の二第二項第三号

百分の十五

百分の十五を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十四条の二第二項第四号

百分の十二

百分の十二を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十四条の二第二項第五号

百分の十

百分の十を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十四条の二第二項第六号

百分の六

百分の六を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十四条の二第二項第七号

百分の三

百分の三を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十四条の三

百分の十六

百分の十六を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十六条第二項

三万円

三万円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額

(人事委員会規則への委任)

第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成二七年条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

4 改正法附則第二条第一項の場合においては、第三条の規定による改正後の山梨県職員給与条例第一条の規定は適用せず、第三条の規定による改正前の山梨県職員給与条例第一条の規定は、なおその効力を有する。

(平成二八年条例第六号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の山梨県職員給与条例(以下この項及び次条において「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第三十三条第二項の規定は、同年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

第二条 改正後の条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の山梨県職員給与条例又は第三条の規定による改正前の山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

第三条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成二八年条例第二一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成二八年条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(人事委員会規則への委任)

4 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成二八年条例第五六号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の山梨県職員給与条例(以下この項及び次条において「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第三十三条第二項の規定は、同年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

第二条 改正後の条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の山梨県職員給与条例又は第三条の規定による改正前の山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

第三条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成二九年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第四七号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中山梨県職員給与条例第十三条第二項、第十四条第一項第三号及び第四号並びに第三項の改正規定並びに第二条及び第四条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の山梨県職員給与条例(以下この項及び次条において「改正後の条例」という。)第十四条の五第一項第一号及び第二号並びに別表第一から別表第四までの規定は平成二十九年四月一日から、改正後の条例第三十三条第二項の規定は同年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

第二条 改正後の条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の山梨県職員給与条例又は第三条の規定による改正前の山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

第三条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成三〇年条例第三一号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第四五号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条並びに附則第三条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の山梨県職員給与条例(以下この項及び次条において「第一条改正後条例」という。)第十四条の五第一項第一号及び第二号、第二十九条並びに別表第一から別表第四までの規定は平成三十年四月一日から、第一条改正後条例第三十三条第二項の規定は同年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

第二条 第一条改正後条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の山梨県職員給与条例又は第三条の規定による改正前の山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第一条改正後条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和二年三月三十一日までの間における扶養手当に関する特例)

第三条 平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日までの間は、第二条の規定による改正後の山梨県職員給与条例(以下この条において「第二条改正後条例」という。)第十二条ただし書及び第十四条第三項第三号から第六号までの規定は適用せず、第二条改正後条例第十三条第二項及び第十四条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員(次条第三項第四号及び第六号において「行八級職員等」という。)にあつては、三千五百円)、前項第二号」とあるのは「、同項第二号」と、第十四条第一項中「扶養親族(行九級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行九級職員等から行九級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第一号中「場合(行九級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第二号中「場合及び行九級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第二項中「扶養親族(行九級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、行九級職員等から行九級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行九級職員等以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行九級職員等以外の職員から行九級職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行九級職員等となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第三項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第一号、第二号又は第七号」と、「第一号又は第三号」とあるのは「第一号」と、同項第二号中「扶養親族(行九級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

(令元条例三四・一部改正)

(人事委員会規則への委任)

第四条 附則第二条及び前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和元年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(山梨県職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

2 山梨県職員の育児休業等に関する条例(平成四年山梨県条例第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年条例第一八号)

この条例は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)附則第一条第二号に掲げる日から施行する。

(掲げる日=令和元年一二月一四日)

(令和元年条例第三四号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条並びに附則第三条の規定は、令和二年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の山梨県職員給与条例(以下この項及び次条において「改正後の条例」という。)別表第一から別表第四までの規定は平成三十一年四月一日から、改正後の条例第三十三条第二項の規定は令和元年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

第二条 改正後の条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の山梨県職員給与条例又は第三条の規定による改正前の山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

第三条 第二条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の山梨県職員給与条例第十四条の四の規定により支給されていた住居手当の月額が二千円を超える職員であつて、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払つているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和三年三月三十一日までの間、第二条の規定による改正後の山梨県職員給与条例第十四条の四の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があつた場合には、当該相当する額を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額。第二号において「旧手当額」という。)から二千円を控除した額の住居手当を支給する。

 第二条の規定による改正後の山梨県職員給与条例第十四条の四第一項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

 旧手当額から第二条の規定による改正後の山梨県職員給与条例第十四条の四第二項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が二千円を超えることとなる職員

2 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(人事委員会規則への委任)

第四条 前二条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(山梨県職員給与条例及び山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

第五条 山梨県職員給与条例及び山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成三十年山梨県条例第四十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県職員給与条例等の一部を改正する条例の一部改正)

第六条 山梨県職員給与条例等の一部を改正する条例(令和元年山梨県条例第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和二年条例第五三号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和二年十二月一日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、令和三年四月一日から施行する。

(第二号会計年度任用職員に関する経過措置)

第二条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員の期末手当については、この条例の施行の日から令和三年三月三十一日までの間は、第一条の規定による改正後の山梨県職員給与条例第三十二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(人事委員会規則への委任)

第三条 前二条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和三年条例第四八号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和三年十二月一日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、令和四年四月一日から施行する。

(第二号会計年度任用職員に関する経過措置)

第二条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員の期末手当については、この条例の施行の日から令和四年三月三十一日までの間は、第一条の規定による改正後の山梨県職員給与条例第三十二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(人事委員会規則への委任)

第三条 前二条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和四年条例第四七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(山梨県職員給与条例の一部改正に伴う経過措置)

第二十二条 第三条の規定による改正後の山梨県職員給与条例(以下「新職員給与条例」という。)附則第八項から第十七項までの規定は、令和三年改正法附則第三条第五項又は第六項の規定により勤務している職員には適用しない。

2 暫定再任用職員(短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下この条において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される山梨県職員給与条例第六条各号に掲げる給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第七条の二第二項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第一項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、同条例第八条の六各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる数を乗じて得た額とする」とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される山梨県職員給与条例第六条に掲げる給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第七条の二第二項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額に、新職員給与条例第八条の七各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる数を乗じて得た額とする。

5 当分の間、暫定再任用職員に対する山梨県職員給与条例第六条各号(第二号イを除く。)に掲げる給料表の適用については、これらの表に定める給料月額は、給料月額に、当該給料月額に百分の〇・七五を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額を加算した額とする。

6 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新職員給与条例第十五条第二項及び第三項、第二十六条第三項及び第四項並びに第三十条の規定を適用する。

7 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新職員給与条例第三十二条第二項の規定を適用する。

8 新職員給与条例第三十三条第一項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第二項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第一号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び山梨県職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和四年山梨県条例第四十七号)附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第二号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

9 山梨県職員給与条例第八条、第八条の四、第八条の五、第十二条から第十四条まで、第十四条の三から第十四条の五まで、第十九条、第二十五条及び第二十五条の二の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

10 第二項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和四年条例第五三号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、令和五年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の山梨県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)別表第一から別表第四までの規定は令和四年四月一日から、改正後の条例第三十三条第二項の規定は同年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

第二条 改正後の条例又は改正後の任期付研究員等条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の山梨県職員給与条例又は第三条の規定による改正前の山梨県一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の条例又は改正後の任期付研究員等条例の規定による給与の内払とみなす。

(第二号会計年度任用職員に関する経過措置)

第三条 令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間における改正後の条例第八条の十の規定の適用については、同条第一項中「給料表」とあるのは、「山梨県職員給与条例及び山梨県一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(令和四年山梨県条例第五十三号)第一条の規定による改正前の第六条に定める給料表(次項において「旧給料表」という。)」と、同条第二項中「各給料表」とあるのは、「それぞれの旧給料表」とする。

(人事委員会規則への委任)

第四条 前二条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和五年条例第二五号)

この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律(令和五年法律第十四号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和五年九月一日)

(令和五年条例第三八号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、令和六年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の山梨県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第十四条の五第一項及び別表第一から別表第四までの規定は令和五年四月一日から、改正後の条例第三十二条第一項及び第二項並びに第三十三条第二項の規定は同年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

第二条 改正後の条例又は改正後の任期付研究員等条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の山梨県職員給与条例又は第三条の規定による改正前の山梨県一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の条例又は改正後の任期付研究員等条例の規定による給与の内払とみなす。

(第二号会計年度任用職員に関する経過措置)

第三条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員(次項において「第二号会計年度任用職員」という。)の給料月額のうち、令和五年四月一日から令和六年三月三十一日までの間における同一の職務の内容の職としての引き続く在職期間が三月以下である場合に当該在職期間に応じて支給される給料に係るものに対する令和五年四月一日から令和六年三月三十一日までの間における改正後の条例第八条の十の規定の適用については、同条第一項中「給料表」とあるのは「山梨県職員給与条例及び山梨県一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(令和五年山梨県条例第三十八号)第一条の規定による改正前の第六条に定める給料表(次項において「旧給料表」という。)」と、同条第二項中「各給料表」とあるのは「それぞれの旧給料表」とする。

2 第二号会計年度任用職員(退職し、又は死亡したことにより同一の職務の内容の職としての引き続く在職期間が三月以下となるものに限る。)の期末手当については、この条例の施行の日から令和六年三月三十一日までの間は、改正後の条例第三十二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令六条例五・一部改正)

(人事委員会規則への委任)

第四条 前二条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和五年条例第四一号)

(施行期日)

1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。

(山梨県職員の懲戒に関する条例の一部改正)

2 山梨県職員の懲戒に関する条例(昭和二十七年山梨県条例第八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和六年条例第五号)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。ただし、第四条から第六条までの規定は、公布の日から施行する。

(令和六年条例第五九号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の山梨県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第十四条の五第一項、第十九条第二項及び別表第一から別表第四までの規定は令和六年四月一日から、改正後の条例第三十二条第一項及び第二項並びに第三十三条第二項の規定は同年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

第二条 改正後の条例又は改正後の任期付研究員等条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の山梨県職員給与条例又は第二条の規定による改正前の山梨県一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の条例又は改正後の任期付研究員等条例の規定による給与の内払とみなす。

(第二号会計年度任用職員に関する経過措置)

第三条 次に掲げる給料月額に対する令和六年四月一日から同年十二月三十一日までの間における改正後の条例第八条の十の規定の適用については、同条第一項中「給料表」とあるのは「山梨県職員給与条例及び山梨県一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(令和六年山梨県条例第五十九号)第一条の規定による改正前の第六条に定める給料表(次項において「旧給料表」という。)」と、同条第二項中「各給料表」とあるのは「それぞれの旧給料表」とする。

 令和六年十二月三十一日前に離職した第二号会計年度任用職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員をいう。次号及び次項において同じ。)の給料月額のうち、同年四月一日から同年十二月三十日までの間における同一の職務の内容の職としての引き続く在職期間が三月以下である場合に当該在職期間に応じて支給される給料に係るもの

 令和六年十二月三十一日に在職する第二号会計年度任用職員の給料月額のうち、同年四月一日から令和七年三月三十一日までの間における同一の職務の内容の職としての引き続く任期が三月以下である場合に当該任期に応じて支給される給料に係るもの

2 次に掲げる第二号会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当については、令和六年十二月一日から令和七年三月三十一日までの間は、改正後の条例第三十二条第一項及び第三十三条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 令和六年十二月三十一日前に退職し、又は死亡したことにより同年四月一日から同年十二月三十日までの間における同一の職務の内容の職としての引き続く在職期間が三月以下となる第二号会計年度任用職員

 令和六年十二月三十一日に在職し、同年四月一日から令和七年三月三十一日までの間における同一の職務の内容の職としての引き続く任期が三月以下である第二号会計年度任用職員

(人事委員会規則への委任)

第四条 前二条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

別表第一(第六条関係)

(令6条例59・全改)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

230,000

261,300

287,300

309,800

335,000

373,400

415,600

465,500

2

184,600

231,500

262,300

288,900

311,500

336,900

376,000

418,000

468,600

3

185,800

233,000

263,300

290,400

313,200

338,700

378,300

420,500

471,600

4

186,900

234,500

264,300

291,900

314,700

340,500

380,500

422,900

474,600

5

188,000

236,000

265,300

293,400

316,100

342,200

382,400

424,800

477,600

6

189,700

237,500

266,300

294,900

317,400

343,900

384,700

426,900

480,600

7

191,300

239,000

267,300

296,300

318,700

345,500

386,800

429,000

483,600

8

192,900

240,500

268,300

297,600

320,000

347,200

388,800

431,200

486,700

9

194,500

242,000

269,300

298,800

321,300

348,800

390,800

433,100

489,400

10

196,200

243,400

270,300

300,300

323,100

350,500

393,100

435,200

492,500

11

197,800

244,800

271,300

301,800

324,900

352,100

395,300

437,300

495,500

12

199,400

246,200

272,300

303,200

326,600

353,700

397,500

439,200

498,600

13

201,000

247,400

273,300

304,600

328,300

355,200

399,700

440,900

501,300

14

202,700

248,600

274,300

305,700

330,000

356,900

402,000

442,700

503,600

15

204,400

249,800

275,300

306,700

331,700

358,500

404,200

444,600

505,900

16

206,100

251,000

276,400

307,900

333,400

360,100

406,500

446,500

508,200

17

207,400

252,100

277,400

309,100

335,000

361,700

408,300

448,300

510,200

18

209,000

253,200

278,700

310,700

336,700

363,500

410,200

450,100

511,600

19

210,600

254,300

280,000

312,300

338,400

365,000

412,100

451,900

513,100

20

212,100

255,400

281,200

313,900

340,000

366,600

413,900

453,600

514,500

21

213,600

256,400

282,500

315,400

341,500

368,000

415,700

455,400

515,700

22

215,200

257,400

283,800

317,000

343,100

369,600

417,500

456,900

517,100

23

216,800

258,400

285,000

318,600

344,700

371,200

419,300

458,300

518,600

24

218,400

259,400

286,200

320,200

346,200

372,700

421,100

459,800

520,100

25

220,000

260,400

287,300

321,700

347,600

374,600

422,700

461,200

521,200

26

221,700

261,300

288,500

323,400

349,300

376,500

424,200

462,500

522,300

27

223,000

262,200

289,800

325,000

350,900

378,400

425,700

463,800

523,500

28

224,300

263,100

291,100

326,600

352,500

380,200

427,200

465,000

524,700

29

225,600

263,900

292,400

328,000

353,700

381,700

428,700

466,000

525,700

30

226,700

264,700

293,400

329,700

355,200

383,500

430,000

466,700

526,600

31

227,800

265,500

294,400

331,400

356,700

385,200

431,300

467,400

527,500

32

228,900

266,300

295,500

333,000

358,200

386,800

432,500

468,100

528,400

33

230,000

267,000

296,600

334,200

359,900

388,500

433,700

468,800

529,200

34

231,100

267,800

297,800

336,100

361,700

389,900

435,000

469,500

530,100

35

232,200

268,600

298,900

337,800

363,400

391,300

436,300

470,100

530,800

36

233,300

269,300

300,100

339,400

365,100

392,700

437,500

470,700

531,300

37

234,400

270,000

301,300

340,900

366,500

394,100

438,700

471,200

532,000

38

235,400

270,800

302,600

342,500

367,800

395,300

439,500

471,800

532,600

39

236,400

271,600

303,900

344,100

369,000

396,500

440,300

472,400

533,400

40

237,300

272,300

305,200

345,700

370,400

397,500

441,100

473,000

534,000

41

238,200

273,000

306,500

347,400

371,500

398,600

441,700

473,500

534,500

42

239,100

273,800

307,800

349,200

372,400

399,800

442,300

474,000


43

239,900

274,600

309,100

351,000

373,400

400,900

442,900

474,400


44

240,700

275,300

310,400

352,800

374,500

402,000

443,500

474,700


45

241,400

276,000

311,700

354,300

375,300

402,700

444,200

475,000


46

242,000

276,700

313,000

355,700

376,200

403,400

445,000



47

242,600

277,400

314,300

357,100

377,100

404,100

445,400



48

243,200

278,100

315,400

358,500

377,900

404,800

446,100



49

243,800

278,800

316,300

360,000

378,700

405,400

446,600



50

244,400

279,500

317,600

360,800

379,500

406,000

447,000



51

245,000

280,200

318,900

361,800

380,300

406,500

447,400



52

245,500

280,900

320,200

362,800

381,000

406,900

447,800



53

246,000

281,500

321,400

363,700

381,700

407,300

448,200



54

246,400

282,200

322,700

364,800

382,400

407,500

448,600



55

246,700

282,800

323,900

365,700

383,100

407,800

449,000



56

247,000

283,500

325,100

366,700

383,800

408,100

449,300



57

247,300

284,100

326,400

367,600

384,300

408,400

449,600



58

247,600

284,800

327,500

368,300

384,900

408,700

450,000



59

247,900

285,400

328,600

369,000

385,500

409,000

450,300



60

248,200

286,100

329,700

369,600

386,200

409,300

450,600



61

248,500

286,700

330,400

370,000

386,600

409,500

450,900



62

248,800

287,400

331,300

370,600

387,200

409,800




63

249,100

288,000

332,000

371,300

387,800

410,100




64

249,400

288,500

332,800

372,000

388,300

410,400




65

249,700

289,000

333,600

372,300

388,700

410,600




66

250,000

289,600

334,000

373,000

389,300

410,900




67

250,300

290,100

334,600

373,700

389,900

411,200




68

250,600

290,700

335,300

374,300

390,400

411,500




69

250,900

291,200

336,100

374,600

390,800

411,700




70

251,200

291,700

336,800

375,100

391,300

412,000




71

251,500

292,300

337,500

375,700

391,800

412,300




72

251,800

292,900

338,100

376,300

392,400

412,500




73

252,100

293,400

338,600

376,600

392,700

412,700




74

252,400

293,900

339,200

377,200

393,100

413,000




75

252,700

294,300

339,700

377,900

393,500

413,300




76

253,000

294,600

340,300

378,500

393,900

413,500




77

253,300

294,800

340,600

378,900

394,200

413,700




78

253,600

295,100

341,100

379,400

394,500

414,000




79

253,900

295,300

341,500

380,000

394,800

414,300




80

254,200

295,600

341,900

380,500

395,000

414,500




81

254,500

295,800

342,300

381,000

395,200

414,700




82

254,800

296,000

342,800

381,600

395,500

415,000




83

255,100

296,300

343,300

382,100

395,800

415,300




84

255,400

296,500

343,800

382,400

396,000

415,500




85

255,700

296,800

344,100

382,800

396,200

415,700




86

256,000

297,100

344,500

383,300

396,500





87

256,300

297,400

344,900

383,700

396,800





88

256,600

297,700

345,300

384,100

397,000





89

256,900

298,000

345,600

384,500

397,200





90

257,200

298,300

346,000

385,000

397,500





91

257,500

298,600

346,400

385,400

397,800





92

257,800

299,000

346,800

385,800

398,000





93

258,100

299,200

347,000

386,100

398,200





94


299,400

347,400







95


299,700

347,800







96


300,100

348,200







97


300,300

348,400







98


300,600

348,800







99


301,000

349,200







100


301,400

349,500







101


301,600

349,800







102


301,900

350,200







103


302,200

350,600







104


302,500

351,000







105


302,700

351,500







106


303,000

351,900







107


303,300

352,300







108


303,600

352,700







109


303,800

353,200







110


304,200

353,600







111


304,600

353,900







112


304,900

354,200







113


305,100

354,700







114


305,300








115


305,600








116


306,000








117


306,200








118


306,400








119


306,700








120


307,000








121


307,400








122


307,600








123


307,900








124


308,200








125


308,500








定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

192,000

219,500

260,000

279,700

294,900

320,600

362,700

396,200

448,000

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第二(第六条関係)

(令6条例59・全改)

医療職給料表

イ 医療職給料表(一)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

291,400

370,000

426,700

484,400

2

293,700

372,600

428,700

486,200

3

296,000

375,100

430,700

488,000

4

298,200

377,600

432,600

489,800

5

300,300

380,100

434,500

491,600

6

303,800

382,800

436,100

493,300

7

307,300

385,500

437,700

495,000

8

310,700

388,100

439,300

496,700

9

314,100

390,200

440,900

498,400

10

317,600

392,700

442,700

500,500

11

321,000

395,200

444,500

502,600

12

324,400

397,700

446,300

504,700

13

327,800

400,300

448,100

506,700

14

331,300

403,000

449,900

508,600

15

334,700

405,600

451,700

510,700

16

338,100

408,100

453,500

512,700

17

341,500

410,500

455,100

514,600

18

344,600

412,700

457,100

516,600

19

347,700

414,800

459,000

518,600

20

350,800

416,900

460,900

520,400

21

354,000

419,000

462,300

522,200

22

357,100

420,500

464,100

524,000

23

360,200

422,000

465,900

525,800

24

363,200

423,500

467,700

527,600

25

366,200

424,900

469,500

529,200

26

368,500

426,400

471,300

531,000

27

370,800

427,900

473,100

532,800

28

373,000

429,300

474,900

534,600

29

374,900

430,700

476,700

536,200

30

376,600

432,200

478,500

538,000

31

378,300

433,700

480,300

539,800

32

380,100

435,100

482,100

541,500

33

381,900

436,500

483,900

543,100

34

383,700

438,000

485,800

544,900

35

385,300

439,500

487,700

546,600

36

386,700

440,900

489,600

548,300

37

388,100

442,300

491,500

549,800

38

389,600

443,700

493,200

551,400

39

391,100

445,100

495,000

552,800

40

392,600

446,500

496,800

554,400

41

394,100

447,900

498,400

555,900

42

394,800

449,300

500,200

557,300

43

395,400

450,700

502,000

558,700

44

396,100

452,100

503,600

560,000

45

397,000

453,500

505,000

561,200

46

397,600

454,900

506,700

562,200

47

398,200

456,300

508,500

563,200

48

398,800

457,700

510,200

564,200

49

399,400

459,100

511,700

565,200

50

399,900

460,800

513,000

566,100

51

400,400

462,400

514,300

567,000

52

400,900

464,000

515,600

567,900

53

401,400

465,600

516,600

568,700

54

401,800

466,800

517,900

569,600

55

402,200

468,000

519,200

570,500

56

402,600

469,100

520,500

571,400

57

403,000

470,100

521,500

572,300

58

403,400

471,100

522,300

573,200

59

403,800

472,000

523,100

574,100

60

404,200

472,800

523,900

574,800

61

404,600

473,500

524,800

575,700

62

405,000

474,200

525,600

576,600

63

405,400

474,900

526,400

577,500

64

405,800

475,500

527,100

578,400

65

406,100

476,200

527,900

579,300

66


476,900

528,700


67


477,500

529,400


68


478,100

530,300


69


478,400

531,200


70


479,000

532,000


71


479,700

532,900


72


480,400

533,800


73


480,800

534,600


74


481,400

535,500


75


482,100

536,400


76


482,800

537,100


77


483,200

537,900


78


483,800

538,800


79


484,400

539,700


80


484,900

540,600


81


485,400

541,400


82


485,900

542,300


83


486,400

543,200


84


486,900

544,100


85


487,300

544,900


86


487,800

545,800


87


488,200

546,700


88


488,700

547,600


89


489,200

548,400


90


489,800



91


490,400



92


490,800



93


491,300



94


491,900



95


492,500



96


493,000



97


493,500



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

301,700

344,400

399,500

473,300

備考 この表は、病院、保健所等で人事委員会の指定するものに勤務する医師及び歯科医師で人事委員会規則で定めるものに適用する。

ロ 医療職給料表(二)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

188,600

227,400

258,500

278,600

303,500

341,100

379,500

2

190,700

228,700

259,700

279,400

305,000

342,800

381,800

3

192,800

230,000

260,800

280,200

306,500

344,500

384,100

4

194,900

231,300

261,900

281,000

308,000

346,100

386,400

5

196,900

232,500

263,000

281,800

309,500

347,700

388,700

6

198,900

233,600

263,800

282,600

310,900

349,400

391,300

7

200,900

234,600

264,600

283,400

312,300

351,000

393,900

8

202,700

235,600

265,400

284,100

313,700

352,600

396,500

9

204,500

236,700

266,200

284,800

315,000

354,200

398,600

10

206,400

237,900

267,000

285,500

316,400

355,900

400,800

11

208,300

239,200

267,800

286,200

317,800

357,600

403,000

12

210,400

240,500

268,600

287,000

319,200

359,200

405,200

13

212,100

241,800

269,400

287,800

320,600

360,700

407,200

14

214,100

243,100

270,200

288,600

322,200

362,400

409,200

15

216,300

244,400

271,000

289,400

323,700

364,000

411,200

16

218,400

245,600

271,800

290,100

325,200

365,600

413,200

17

220,500

246,800

272,600

290,800

326,700

367,200

415,000

18

221,600

248,000

273,400

291,900

328,300

368,800

416,900

19

222,700

249,200

274,200

293,000

329,800

370,400

418,800

20

223,800

250,400

275,000

294,200

331,300

372,000

420,600

21

224,900

251,500

275,800

295,400

332,800

373,600

422,400

22

225,800

252,400

276,600

296,600

334,400

375,600

424,000

23

226,700

253,200

277,400

297,800

335,900

377,600

425,600

24

227,600

254,000

278,200

299,000

337,400

379,600

427,100

25

228,500

254,800

279,000

300,200

338,900

381,000

428,600

26

229,400

255,600

279,900

301,400

340,500

382,700

429,900

27

230,300

256,400

280,800

302,600

342,100

384,400

431,200

28

231,200

257,200

281,600

303,800

343,600

386,100

432,500

29

232,100

258,000

282,400

305,000

344,900

387,800

433,800

30

233,000

258,800

283,300

306,200

346,400

389,300

435,000

31

233,900

259,600

284,200

307,300

347,900

390,800

436,200

32

234,800

260,400

285,000

308,500

349,400

392,300

437,300

33

235,600

261,200

285,800

309,800

350,900

393,600

438,500

34

236,400

262,000

286,900

311,000

352,400

394,900

439,600

35

237,200

262,700

287,900

312,200

353,900

396,200

440,800

36

238,000

263,500

288,900

313,400

355,300

397,300

442,000

37

238,800

264,400

289,900

314,600

356,700

398,400

443,100

38

239,600

265,200

291,000

315,700

358,300

399,500

443,900

39

240,400

266,000

292,000

316,900

359,800

400,600

444,300

40

241,200

266,800

293,000

318,100

361,300

401,700

445,000

41

241,800

267,600

294,000

319,300

362,500

402,500

445,500

42

242,400

268,400

295,000

320,600

363,600

403,300

445,900

43

243,000

269,200

296,000

321,900

364,800

404,100

446,300

44

243,500

270,000

297,000

323,100

365,900

404,900

446,700

45

244,000

270,700

298,000

324,000

366,900

405,300

447,100

46

244,600

271,500

299,200

325,200

367,700

405,900

447,500

47

245,100

272,300

300,300

326,400

368,700

406,400

447,900

48

245,500

273,100

301,400

327,600

369,800

406,800

448,200

49

245,900

273,800

302,500

328,700

370,800

407,200

448,500

50

246,400

274,600

303,600

329,700

371,800

407,400

448,900

51

246,900

275,300

304,700

330,700

372,800

407,700

449,200

52

247,400

276,000

305,800

331,600

373,700

408,000

449,500

53

247,700

276,700

306,900

332,500

374,500

408,300

449,800

54

248,000

277,400

308,000

333,500

375,300

408,600


55

248,300

278,100

309,100

334,500

376,200

408,900


56

248,600

278,800

310,200

335,400

377,000

409,200


57

248,900

279,500

311,200

335,900

377,500

409,400


58

249,200

280,200

312,200

336,800

378,300

409,700


59

249,500

280,900

313,200

337,500

379,100

410,000


60

249,800

281,500

314,200

338,400

379,900

410,300


61

250,100

282,100

315,200

339,100

380,300

410,500


62

250,400

282,800

316,200

339,400

381,000

410,800


63

250,700

283,500

317,200

339,900

381,700

411,100


64

251,000

284,100

318,100

340,500

382,300

411,400


65

251,300

284,700

319,000

341,100

382,700

411,600


66

251,600

285,400

319,800

341,800

383,200



67

251,900

286,100

320,500

342,500

383,800



68

252,200

286,700

321,200

343,100

384,400



69

252,500

287,300

321,800

343,800

384,800



70

252,800

288,000

322,500

344,300

385,300



71

253,100

288,700

323,100

344,900

385,800



72

253,300

289,300

323,700

345,500

386,300



73

253,500

289,900

324,300

345,800

386,900



74

253,800

290,400

324,500

346,400

387,400



75

254,100

290,800

325,000

346,900

388,000



76

254,300

291,200

325,500

347,400

388,600



77

254,500

291,600

326,100

347,900

389,100



78

254,800

291,900

326,600

348,400

389,600



79

255,100

292,200

327,100

348,900

390,100



80

255,300

292,500

327,500

349,300

390,600



81

255,500

292,800

328,100

349,600

390,900



82

255,800

293,100

328,600

349,900

391,400



83

256,100

293,400

329,000

350,100

391,800



84

256,300

293,700

329,500

350,400

392,200



85

256,500

293,900

330,000

350,900

392,600



86


294,100

330,400

351,200




87


294,300

330,600

351,500




88


294,500

330,900

351,800




89


294,900

331,300

352,200




90


295,100

331,700

352,500




91


295,300

332,000

352,800




92


295,500

332,300

353,100




93


295,900

332,600

353,500




94


296,100

332,800

353,800




95


296,300

333,200

354,100




96


296,600

333,500

354,400




97


296,900

333,700

354,700




98


297,100

334,000

355,100




99


297,300

334,300

355,500




100


297,600

334,600

355,900




101


297,900

334,800

356,400




102


298,100

335,100

356,800




103


298,300

335,400

357,200




104


298,600

335,600

357,600




105


298,900

335,800

358,100




106



336,000





107



336,400





108



336,600





109



336,800





110



337,200





111



337,600





112



338,000





113



338,200





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

193,000

219,600

248,100

261,700

287,300

328,400

371,000

備考 この表は、病院及びこれに準ずるもので人事委員会の指定するものに勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

ハ 医療職給料表(三)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

207,700

240,600

277,600

293,000

310,300

342,200

381,000

2

209,600

242,800

278,700

293,600

311,500

343,900

383,600

3

211,400

245,000

279,800

294,200

312,700

345,600

386,300

4

213,100

247,200

280,800

294,700

313,800

347,300

388,900

5

214,800

249,400

281,800

295,200

314,900

349,000

391,100

6

216,700

250,400

282,300

295,800

316,000

350,700

393,300

7

218,500

251,300

282,800

296,400

317,100

352,400

395,600

8

220,200

252,200

283,300

296,900

318,200

354,000

397,900

9

221,900

253,100

283,800

297,400

319,300

355,500

399,800

10

223,900

254,300

284,300

298,000

320,300

357,200

401,900

11

225,800

255,400

284,800

298,600

321,300

358,900

404,100

12

227,700

256,300

285,300

299,100

322,300

360,600

406,300

13

229,600

257,100

285,800

299,600

323,300

362,000

408,200

14

231,600

257,800

286,300

300,200

324,500

363,700

410,200

15

233,600

258,500

286,800

300,800

325,700

365,400

412,300

16

235,600

259,400

287,300

301,300

326,900

367,100

414,300

17

237,600

260,500

287,800

301,800

328,000

368,900

416,300

18

239,600

261,600

288,300

302,500

329,200

370,900

418,500

19

241,700

262,700

288,800

303,200

330,300

372,900

420,700

20

243,700

263,800

289,300

303,900

331,400

374,900

422,800

21

245,600

264,900

289,800

304,600

332,500

376,600

424,700

22

246,800

266,000

290,300

305,500

333,700

378,700

426,600

23

248,000

267,100

290,800

306,400

334,800

380,800

428,400

24

249,100

268,200

291,300

307,300

335,900

382,800

430,300

25

250,200

269,200

291,800

308,100

337,000

384,700

432,000

26

251,100

270,300

292,300

309,000

338,200

386,300

433,600

27

252,000

271,400

292,800

309,900

339,300

388,100

435,300

28

252,900

272,400

293,300

310,800

340,400

389,900

436,900

29

253,700

273,400

293,800

311,600

341,500

391,600

438,200

30

254,500

274,100

294,400

312,500

342,700

393,300

439,500

31

255,200

274,800

295,200

313,400

343,800

395,200

441,100

32

255,900

275,500

296,000

314,300

344,900

396,900

442,600

33

256,700

276,200

296,700

315,100

346,000

398,600

444,300

34

257,500

276,800

297,500

316,200

347,300

400,300

445,900

35

258,300

277,300

298,300

317,300

348,600

402,100

447,300

36

259,000

277,800

299,100

318,400

349,900

403,800

448,700

37

259,700

278,300

299,800

319,500

351,100

405,400

449,800

38

260,600

278,900

300,600

320,600

352,600

407,100

451,100

39

261,500

279,400

301,400

321,700

354,100

408,900

452,400

40

262,300

279,900

302,100

322,800

355,600

410,700

453,800

41

263,100

280,300

302,900

323,900

356,800

412,200

454,800

42

264,000

280,800

303,700

325,100

358,300

413,700

455,500

43

264,800

281,300

304,500

326,200

359,700

415,200

456,300

44

265,600

281,800

305,300

327,300

361,100

416,500

456,900

45

266,400

282,300

306,000

328,100

362,500

417,600

457,800

46

267,100

282,800

307,000

329,200

363,500

418,700

458,500

47

267,800

283,300

308,000

330,300

364,900

419,800

459,300

48

268,400

283,800

308,900

331,300

366,200

421,000

460,100

49

269,000

284,300

309,800

332,300

367,500

422,300

460,800

50

269,500

284,800

310,800

333,300

368,900

423,400

461,500

51

270,000

285,300

311,800

334,300

370,200

424,600

462,200

52

270,400

285,800

312,700

335,300

371,500

425,700

463,000

53

270,800

286,300

313,600

336,500

373,000

426,900

463,800

54

271,300

286,800

314,600

337,800

374,200

427,900

464,600

55

271,800

287,300

315,600

339,000

375,300

429,000

465,300

56

272,200

287,800

316,600

340,200

376,500

430,100

466,000

57

272,600

288,300

317,400

341,100

377,600

431,100

466,800

58

273,000

289,100

318,400

342,300

378,500

431,600


59

273,400

289,900

319,400

343,400

379,500

432,200


60

273,800

290,600

320,300

344,700

380,400

432,600


61

274,200

291,300

321,200

345,700

381,000

433,200


62

274,600

292,200

322,200

346,600

381,800

433,700


63

275,000

293,100

323,200

347,700

382,600

434,100


64

275,400

293,900

324,100

348,900

383,400

434,600


65

275,800

294,700

325,000

350,000

384,100

435,100


66

276,200

295,600

326,200

351,200

384,800

435,500


67

276,600

296,400

327,400

352,400

385,500

435,800


68

277,000

297,200

328,600

353,400

386,100

436,100


69

277,400

298,000

329,300

354,400

386,700

436,500


70

277,900

298,900

330,400

355,400

387,300



71

278,400

299,800

331,500

356,500

388,000



72

278,800

300,700

332,400

357,600

388,600



73

279,200

301,600

333,500

358,400

389,300



74

279,800

302,500

334,200

359,500

389,800



75

280,400

303,400

335,300

360,600

390,400



76

280,900

304,300

336,400

361,600

390,900



77

281,400

305,100

337,500

362,300

391,300



78

282,000

306,100

338,700

363,100

391,900



79

282,600

307,100

339,800

363,900

392,400



80

283,100

308,000

340,900

364,600

392,700



81

283,600

308,500

342,000

365,200

393,000



82

284,100

309,400

343,100

365,700

393,500



83

284,600

310,300

344,100

366,200

393,900



84

285,100

311,100

345,200

366,700

394,200



85

285,600

311,900

346,100

367,300

394,500



86

286,100

312,900

347,100

367,800

395,000



87

286,600

313,900

348,000

368,300

395,500



88

287,100

314,900

349,000

368,800

395,900



89

287,600

315,800

349,900

369,200

396,200



90

288,100

316,900

350,700

369,600

396,600



91

288,600

317,900

351,500

370,200

397,100



92

289,100

318,900

352,300

370,700

397,500



93

289,600

319,700

352,900

371,000

397,900



94

290,200

320,400

353,500

371,500




95

290,800

321,100

354,100

371,900




96

291,400

321,700

354,700

372,200




97

292,000

322,200

355,100

372,800




98

292,500

322,500

355,500

373,300




99

293,000

323,100

356,000

373,800




100

293,500

323,700

356,400

374,300




101

294,000

324,100

356,900

374,900




102

294,500

324,700

357,300

375,400




103

295,000

325,300

357,800

375,900




104

295,400

325,800

358,200

376,300




105

295,800

326,200

358,500

376,900




106

296,300

326,700

359,000

377,400




107

296,800

327,200

359,400

377,900




108

297,100

327,700

359,700

378,400




109

297,300

328,100

360,100

379,000




110

297,600

328,500

360,600

379,400




111

297,800

328,800

361,100

379,900




112

298,100

329,100

361,600

380,400




113

298,400

329,400

362,100

381,000




114

298,600

329,800

362,600





115

298,900

330,100

363,100





116

299,100

330,400

363,500





117

299,400

330,600

363,900





118

299,700

330,900

364,300





119

300,000

331,200

364,800





120

300,300

331,400

365,300





121

300,600

331,600

365,700





122

301,000

331,900

366,200





123

301,300

332,200

366,700





124

301,600

332,500

367,200





125

301,800

332,700

367,500





126

302,000

333,000






127

302,300

333,400






128

302,700

333,600






129

302,900

333,800






130

303,200

334,000






131

303,600

334,400






132

304,000

334,600






133

304,200

334,900






134

304,500

335,300






135

304,800

335,700






136

305,100

336,100






137

305,300

336,400






138

305,600

336,800






139

305,900

337,200






140

306,200

337,600






141

306,400

337,900






142

306,800

338,300






143

307,200

338,600






144

307,500

339,000






145

307,700

339,300






146

307,900

339,700






147

308,200

340,100






148

308,600

340,500






149

308,800

340,800






150

309,000

341,200






151

309,300

341,600






152

309,600

342,000






153

310,000

342,300






154

310,200







155

310,400







156

310,700







157

311,000







158

311,300







159

311,600







160

311,900







161

312,300







162

312,600







163

312,900







164

313,200







165

313,600







166

313,900







167

314,200







168

314,500







169

314,900







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

239,700

260,200

267,500

277,900

294,300

331,900

376,600

備考 この表は、病院、保健所及びこれらに準ずるもので人事委員会の指定するものに勤務する保健師、看護師、准看護師その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

別表第三(第六条関係)

(令6条例59・全改)

研究職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,900

233,900

311,600

355,400

399,900

2

185,000

238,200

313,500

356,800

402,500

3

186,200

240,900

315,400

358,200

405,100

4

187,300

243,600

317,300

359,500

407,600

5

188,400

246,200

319,100

360,700

409,700

6

190,500

247,800

320,900

361,900

412,100

7

192,600

249,300

322,700

363,100

414,500

8

194,700

250,800

324,400

364,200

416,800

9

196,800

252,300

326,100

365,300

419,100

10

198,800

254,400

328,100

366,700

421,500

11

200,800

256,500

330,100

368,000

423,900

12

202,800

258,500

332,100

369,300

426,200

13

204,800

260,500

333,900

370,600

428,500

14

206,700

262,800

335,900

372,000

431,200

15

208,600

265,100

337,800

373,400

433,900

16

210,400

267,300

339,700

374,700

436,600

17

212,100

269,500

341,500

376,000

439,100

18

213,900

271,900

343,100

377,400

441,600

19

215,700

274,300

344,700

378,800

444,100

20

217,500

276,700

346,300

380,200

446,500

21

219,300

279,000

347,900

381,600

448,900

22

221,100

281,100

348,900

383,000

451,500

23

222,800

283,200

349,900

384,400

454,100

24

224,500

285,200

350,900

385,800

456,400

25

226,200

287,200

352,000

387,200

458,600

26

228,300

289,100

353,300

388,700

460,900

27

230,200

291,000

354,500

390,100

463,400

28

232,100

292,900

355,700

391,500

465,800

29

234,000

294,800

356,900

392,900

468,300

30

235,100

296,300

358,000

394,400

470,800

31

236,200

297,800

359,100

395,900

473,300

32

237,300

299,300

360,200

397,400

475,700

33

238,700

300,800

361,300

398,900

478,000

34

240,200

302,300

362,300

400,500

480,400

35

241,700

303,800

363,300

402,100

482,800

36

243,200

305,200

364,300

403,800

485,300

37

244,700

306,600

365,200

405,000

487,700

38

246,300

307,500

366,100

406,400

490,200

39

247,900

308,400

366,900

407,800

492,600

40

249,500

309,300

367,700

409,100

495,100

41

251,100

310,100

368,400

410,400

497,400

42

252,600

310,600

369,200

411,700

499,600

43

254,100

311,100

370,000

413,200

501,800

44

255,600

311,600

370,800

414,700

504,000

45

257,100

312,100

371,600

415,900

505,600

46

258,400

312,600

372,400

417,100

507,100

47

259,600

313,100

373,200

418,700

508,700

48

260,800

313,600

374,000

420,200

510,200

49

262,000

314,000

374,800

421,500

511,900

50

263,100

314,500

376,100

422,900

513,300

51

264,200

315,000

377,400

424,300

514,700

52

265,300

315,500

378,600

425,700

516,200

53

266,400

315,900

379,300

427,100

517,300

54

267,500

316,400

380,300

428,500

518,500

55

268,500

316,800

381,100

429,900

519,700

56

269,500

317,200

381,800

431,300

520,900

57

270,500

317,600

382,500

432,400

521,800

58

271,200

318,000

383,200

433,700

522,800

59

271,800

318,400

383,900

435,100

523,800

60

272,400

318,800

384,600

436,400

524,800

61

273,000

319,200

385,200

437,200

525,900

62

273,600

319,800

385,900

438,000

526,800

63

274,200

320,400

386,700

438,900

527,500

64

274,800

321,000

387,500

439,800

528,200

65

275,400

321,500

388,100

440,600

529,000

66

276,000

322,100

388,900

441,400

529,800

67

276,600

322,700

389,600

442,000

530,600

68

277,200

323,300

390,300

442,800

531,400

69

277,800

323,800

390,900

443,200

532,100

70

278,500

324,400

391,600

443,800

532,900

71

279,200

325,000

392,300

444,300

533,700

72

279,900

325,600

393,000

444,800

534,500

73

280,500

326,100

393,700

445,300

535,200

74

281,200

326,800

394,300



75

281,900

327,500

394,900



76

282,600

328,200

395,600



77

283,200

328,900

396,300



78

283,900

329,600

396,800



79

284,600

330,300

397,400



80

285,200

331,000

398,000



81

285,800

331,700

398,500



82

286,500

332,500

399,100



83

287,200

333,200

399,700



84

287,800

333,800

400,200



85

288,400

334,300

400,700



86

289,100

334,800

401,200



87

289,800

335,200

401,700



88

290,400

335,600

402,400



89

291,000

335,900

402,800



90

291,700

336,400




91

292,400

336,800




92

293,000

337,200




93

293,600

337,500




94

294,300

337,900




95

294,900

338,300




96

295,500

338,700




97

295,800

339,200




98

296,400

339,700




99

297,000

340,200




100

297,500

340,700




101

298,000

341,200




102

298,400

341,700




103

298,800

342,200




104

299,200

342,700




105

299,600

343,100




106

300,100

343,500




107

300,600

344,000




108

300,900

344,400




109

301,100

344,900




110

301,500

345,300




111

301,800

345,700




112

302,000

346,100




113

302,300

346,600




114

302,600

347,000




115

302,900

347,400




116

303,200

347,800




117

303,500

348,300




118

303,800

348,700




119

304,000

349,100




120

304,300

349,500




121

304,600

349,900




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

221,800

263,600

288,600

331,400

390,600

備考 この表は、研究所、試験場等で人事委員会の指定するものに勤務し、試験研究又は調査研究業務に従事する職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

別表第四(第六条関係)

(令6条例59・全改)

福祉職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

199,600

246,200

284,700

302,400

335,000

373,400

2

201,300

248,300

285,500

303,700

336,900

376,000

3

203,000

250,300

286,300

305,000

338,700

378,300

4

204,700

252,300

287,100

306,200

340,500

380,500

5

206,300

254,300

287,800

307,400

342,200

382,400

6

207,900

255,900

288,800

309,000

343,900

384,700

7

209,500

257,500

289,700

310,600

345,500

386,800

8

211,100

258,800

290,600

312,200

347,200

388,800

9

212,700

260,300

291,500

313,800

348,800

390,800

10

214,500

261,500

292,400

315,500

350,500

393,100

11

216,300

262,600

293,300

317,000

352,100

395,300

12

217,400

263,700

294,200

318,500

353,700

397,500

13

218,500

264,800

295,000

319,700

355,200

399,700

14

219,700

265,900

296,000

321,100

356,900

402,000

15

220,900

267,000

297,200

322,500

358,500

404,200

16

222,000

268,100

298,300

323,900

360,100

406,500

17

223,100

269,200

299,500

325,300

361,700

408,300

18

224,100

270,100

300,600

326,800

363,500

410,200

19

225,100

271,000

301,700

328,200

365,000

412,100

20

226,100

271,800

302,800

329,600

366,600

413,900

21

227,100

272,400

303,900

331,000

368,000

415,700

22

228,500

273,100

305,000

332,600

369,600

417,500

23

229,800

273,900

306,100

334,200

371,200

419,300

24

231,100

274,600

307,100

335,700

372,700

421,100

25

232,400

275,600

308,100

337,200

374,600

422,700

26

233,700

276,500

309,100

338,800

376,500

424,200

27

235,000

277,400

310,100

340,400

378,400

425,700

28

236,200

278,300

311,100

341,900

380,200

427,200

29

237,400

279,300

312,100

343,400

381,700

428,700

30

238,400

280,200

313,100

344,900

383,500

430,000

31

239,400

281,100

314,100

346,400

385,200

431,300

32

240,400

282,000

315,100

347,900

386,800

432,500

33

241,400

282,900

316,100

349,400

388,500

433,700

34

242,400

283,700

317,200

351,000

389,900

435,000

35

243,300

284,600

318,300

352,600

391,300

436,300

36

244,200

285,500

319,400

354,100

392,700

437,500

37

245,100

286,500

320,500

355,300

394,100

438,700

38

246,000

287,500

321,600

356,800

395,300

439,500

39

246,900

288,500

322,700

358,300

396,500

440,300

40

247,700

289,400

323,800

359,800

397,500

441,100

41

248,500

290,300

324,800

361,200

398,600

441,700

42

249,100

291,300

325,900

362,700

399,800

442,300

43

249,700

292,300

327,000

364,200

400,900

442,900

44

250,300

293,200

328,000

365,700

402,000

443,500

45

250,800

294,100

329,000

367,100

402,700

444,200

46

251,300

295,100

329,900

368,500

403,400

445,000

47

251,800

296,100

330,800

369,900

404,100

445,400

48

252,300

297,000

331,700

371,300

404,800

446,100

49

252,800

297,900

332,600

372,300

405,400

446,600

50

253,400

298,800

333,300

373,400

406,000

447,000

51

253,900

299,700

333,900

374,300

406,500

447,400

52

254,400

300,600

334,500

375,400

406,900

447,800

53

254,800

301,400

335,100

376,100

407,300

448,200

54

255,300

302,300

335,800

376,700

407,500

448,600

55

255,800

303,200

336,400

377,400

407,800

449,000

56

256,300

304,000

337,000

378,200

408,100

449,300

57

256,800

304,900

337,600

379,000

408,400

449,600

58

257,200

305,900

338,100

379,700

408,700

450,000

59

257,600

306,900

338,600

380,500

409,000

450,300

60

258,000

307,800

339,100

381,200

409,300

450,600

61

258,400

308,700

339,500

382,000

409,500

450,900

62

258,800

309,700

339,700

382,700

409,800


63

259,200

310,600

340,200

383,400

410,100


64

259,600

311,500

340,700

384,000

410,400


65

260,000

312,400

341,000

384,300

410,600


66

260,400

313,300

341,400

384,900

410,900


67

260,800

314,200

341,900

385,500

411,200


68

261,200

315,000

342,300

386,200

411,500


69

261,600

315,700

342,700

386,600

411,700


70

262,000

316,600

343,200

387,300

412,000


71

262,400

317,400

343,600

387,900

412,300


72

262,800

318,200

344,100

388,500

412,500


73

263,200

319,000

344,300

388,900

412,700


74

263,600

319,500

344,800

389,400

413,000


75

264,000

320,000

345,300

390,000

413,300


76

264,400

320,500

345,700

390,500

413,500


77

264,800

321,000

346,000

390,900

413,700


78

265,200

321,600

346,400

391,400



79

265,600

322,100

346,900

391,900



80

265,900

322,600

347,300

392,400



81

266,200

322,900

347,500

392,900



82

266,600

323,200

347,800

393,300



83

267,000

323,700

348,200

393,700



84

267,300

324,000

348,600

394,100



85

267,600

324,300

348,900

394,300



86

268,000

324,600

349,200

394,500



87

268,400

324,900

349,600

394,800



88

268,700

325,200

350,000

395,100



89

269,000

325,600

350,300

395,300



90

269,400

326,000

350,700

395,600



91

269,800

326,300

351,100

395,900



92

270,100

326,500

351,300

396,100



93

270,400

327,000

351,600

396,300



94

270,800

327,400





95

271,200

327,600





96

271,500

328,000





97

271,800

328,400





98

272,200

328,800





99

272,600

329,200





100

272,900

329,500





101

273,200

329,700





102

273,600

330,000





103

274,000

330,300





104

274,300

330,600





105

274,500

331,000





106

274,700

331,200





107

275,000

331,500





108

275,300

331,900





109

275,600

332,300





110

275,900

332,600





111

276,200

332,900





112

276,400

333,200





113

276,700

333,500





114

277,000

333,900





115

277,300

334,200





116

277,700

334,400





117

278,000

334,600





118

278,300

334,900





119

278,600

335,200





120

279,000

335,500





121

279,200

335,700





122

279,400






123

279,800






124

280,100






125

280,300






126

280,600






127

281,000






128

281,400






129

281,600






130

282,000






131

282,400






132

282,700






133

282,900






134

283,200






135

283,600






136

283,900






137

284,100






138

284,400






139

284,700






140

285,000






141

285,200






142

285,400






143

285,600






144

285,900






145

286,300






146

286,500






147

286,800






148

287,100






149

287,400






150

287,600






151

287,900






152

288,100






153

288,400






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

205,800

245,600

260,100

293,600

320,600

362,700

備考 この表は、障害者支援施設、児童福祉施設等で人事委員会の指定するものに勤務し、入所者の指導、保育、介護等の業務に従事する職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

別表第五(第七条関係)

(平28条例23・追加)

級別基準職務表

イ 行政職給料表級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う主事又は技師の職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事又は技師の職務

3級

主任の職務

4級

主査又は副主査の職務

5級

1 本庁の課長補佐又は委員会等の事務局の次長補佐の職務

2 出先機関の課長の職務

3 副主幹の職務

6級

1 本庁の課長又は委員会等の事務局の次長の職務

2 出先機関の長又は次長の職務

3 困難な業務を行う本庁の課長補佐又は委員会等の事務局の次長補佐の職務

4 困難な業務を行う出先機関の課長の職務

5 主幹の職務

7級

1 困難な業務を行う本庁の課長又は委員会等の事務局の次長の職務

2 困難な業務を行う出先機関の長の職務

3 参事の職務

8級

1 本庁の次長の職務

2 委員会等の事務局の長の職務

3 極めて複雑かつ困難な業務を行う出先機関の長の職務

9級

1 本庁の部長の職務

2 会計管理者の職務

3 困難な業務を行う委員会等の事務局の長の職務

ロ 医療職給料表(一)級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

医療業務又は医務行政を行う職務

2級

1 医療機関の医長の職務

2 前号に掲げるもののほか、相当高度の知識経験に基づき困難な医療業務又は医務行政を行う職務

3級

1 医療機関の長の職務

2 保健所長の職務

3 医療機関の副所長又は主任医長の職務

4 医療機関の困難な業務を行う医長の職務

5 前各号に掲げるもののほか、特に高度の知識経験に基づき困難な医療業務又は医務行政を行う職務

4級

1 特に困難な医療業務を行う医療機関の長の職務

2 特に困難な医務行政を行う保健所長の職務

3 前2号に掲げるもののほか、極めて高度の知識経験に基づき特に困難な医療業務又は医務行政を行う職務

ハ 医療職給料表(二)級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

栄養士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は歯科衛生士の職務

2級

1 薬剤師の職務

2 相当困難な業務を行う栄養士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は歯科衛生士の職務

3級

1 主任薬剤師、主任栄養士、主任臨床検査技師、主任理学療法士、主任作業療法士、主任言語聴覚士又は主任歯科衛生士の職務

2 困難な業務を行う薬剤師、栄養士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は歯科衛生士の職務

4級

相当困難な業務を行う主任薬剤師、主任栄養士、主任臨床検査技師、主任理学療法士、主任作業療法士、主任言語聴覚士又は主任歯科衛生士の職務

5級

1 薬剤師長、栄養士長、臨床検査技師長、理学療法士長、作業療法士長、言語聴覚士長又は歯科衛生士長の職務

2 特に困難な業務を行う主任薬剤師、主任栄養士、主任臨床検査技師、主任理学療法士、主任作業療法士、主任言語聴覚士又は主任歯科衛生士の職務

6級

特に困難な業務を行う薬剤師長、栄養士長、臨床検査技師長、理学療法士長、作業療法士長、言語聴覚士長又は歯科衛生士長の職務

7級

極めて困難な業務を行う職務であつて人事委員会が認めるもの

ニ 医療職給料表(三)級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

准看護師の職務

2級

1 保健師の職務

2 看護師の職務

3 困難な業務を行う准看護師の職務

4 技師の職務

3級

1 相当困難な業務を行う保健師の職務

2 困難な業務を行う看護師の職務

3 困難な業務を行う技師の職務

4級

1 困難な業務を行う保健師の職務

2 主任の職務

5級

1 特に困難な業務を行う保健師の職務

2 本庁の課長補佐の職務

3 保健所の課長の職務

4 副主幹、主査又は副主査の職務

5 困難な業務を行う主任の職務

6級

1 総看護師長又は副総看護師長の職務

2 特に困難な業務を行う本庁の課長補佐の職務

3 特に困難な業務を行う保健所の課長の職務

7級

極めて困難な業務を行う職務であつて人事委員会が認めるもの

ホ 研究職給料表級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

上級の研究員の指揮監督の下に補助的研究を行う職務

2級

1 研究員又は学芸員の職務

2 上級の研究員の指揮監督の下に困難な補助的研究を行う職務

3級

1 試験研究機関の副所長、副場長、次長、部長又は課長の職務

2 研究管理幹又は主任研究員の職務

3 相当高度の知識経験に基づき困難な研究を行う研究員又は学芸員の職務

4級

1 試験研究機関の長の職務

2 困難な業務を行う試験研究機関の副所長、副場長、次長又は部長の職務

3 特別研究員の職務

4 主幹研究員の職務

5 困難な業務を行う研究管理幹の職務

5級

1 相当の規模を有する試験研究機関の長の職務

2 規模の大きい試験研究機関の副所長の職務

3 極めて高度の知識経験に基づき特に困難な研究の統括、調整等を行う特別研究員の職務

ヘ 福祉職給料表級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

福祉司の職務

2級

1 主任福祉司の職務

2 困難な業務を行う福祉司の職務

3級

相当困難な業務を行う主任福祉司の職務

4級

1 出先機関の次長又は課長の職務

2 副主幹福祉司の職務

3 困難な業務を行う主任福祉司の職務

5級

1 出先機関の長の職務

2 困難な業務を行う出先機関の次長又は課長の職務

3 主幹福祉司の職務

6級

困難な業務を行う出先機関の長の職務

山梨県職員給与条例

昭和27年11月27日 条例第39号

(令和6年12月25日施行)

体系情報
第2編 事/第3章 与/第1節
沿革情報
昭和27年11月27日 条例第39号
昭和27年12月25日 条例第51号
昭和28年2月24日 条例第2号
昭和28年12月28日 条例第55号
昭和29年1月14日 条例第3号
昭和29年1月14日 条例第5号
昭和30年12月26日 条例第49号
昭和30年12月26日 条例第50号
昭和31年8月1日 条例第32号
昭和31年10月4日 条例第57号
昭和31年12月17日 条例第68号
昭和32年1月7日 条例第1号
昭和32年11月1日 条例第55号
昭和32年12月26日 条例第64号
昭和33年8月20日 条例第35号
昭和33年12月17日 条例第50号
昭和34年6月9日 条例第20号
昭和34年12月16日 条例第50号
昭和35年7月1日 条例第22号
昭和35年10月20日 条例第31号
昭和35年12月28日 条例第43号
昭和36年1月1日 条例第4号
昭和36年10月2日 条例第38号
昭和36年12月19日 条例第46号
昭和37年4月1日 条例第6号
昭和37年12月22日 条例第47号
昭和38年3月11日 条例第1号
昭和38年3月25日 条例第3号
昭和38年10月18日 条例第34号
昭和38年12月28日 条例第45号
昭和39年3月31日 条例第27号
昭和39年10月7日 条例第55号
昭和40年1月1日 条例第2号
昭和40年3月31日 条例第6号
昭和40年7月31日 条例第42号
昭和41年3月16日 条例第3号
昭和41年11月1日 条例第36号
昭和41年12月28日 条例第43号
昭和42年1月1日 条例第8号
昭和42年7月31日 条例第41号
昭和42年10月25日 条例第51号
昭和43年1月1日 条例第1号
昭和44年1月1日 条例第1号
昭和44年1月1日 条例第17号
昭和44年3月31日 条例第35号
昭和45年1月1日 条例第1号
昭和46年1月1日 条例第1号
昭和46年12月20日 条例第48号
昭和47年3月30日 条例第11号
昭和47年12月25日 条例第43号
昭和48年4月27日 条例第38号
昭和48年10月17日 条例第52号
昭和49年4月30日 条例第22号
昭和49年6月14日 条例第23号
昭和49年12月23日 条例第45号
昭和50年7月12日 条例第15号
昭和50年12月20日 条例第27号
昭和51年12月22日 条例第38号
昭和52年12月22日 条例第37号
昭和53年12月22日 条例第33号
昭和54年12月22日 条例第26号
昭和55年12月25日 条例第34号
昭和56年7月7日 条例第15号
昭和56年12月23日 条例第29号
昭和57年5月25日 条例第21号
昭和59年3月21日 条例第2号
昭和59年12月22日 条例第34号
昭和60年3月29日 条例第4号
昭和60年12月21日 条例第24号
昭和61年3月26日 条例第6号
昭和61年12月17日 条例第36号
昭和62年12月23日 条例第25号
昭和63年3月28日 条例第3号
昭和63年12月22日 条例第30号
平成元年3月27日 条例第7号
平成元年12月22日 条例第47号
平成2年3月29日 条例第7号
平成2年12月21日 条例第34号
平成3年12月24日 条例第38号
平成4年7月3日 条例第37号
平成4年7月3日 条例第38号
平成4年12月21日 条例第49号
平成5年12月22日 条例第38号
平成6年12月21日 条例第39号
平成6年12月21日 条例第43号
平成7年3月15日 条例第4号
平成7年10月17日 条例第36号
平成7年12月25日 条例第49号
平成8年12月26日 条例第25号
平成9年10月17日 条例第42号
平成9年12月24日 条例第49号
平成10年3月27日 条例第7号
平成10年12月22日 条例第39号
平成11年3月25日 条例第2号
平成11年12月21日 条例第58号
平成12年3月29日 条例第32号
平成12年12月21日 条例第82号
平成13年12月20日 条例第47号
平成14年3月28日 条例第2号
平成14年12月25日 条例第49号
平成15年3月20日 条例第14号
平成15年11月28日 条例第55号
平成17年3月28日 条例第21号
平成17年12月1日 条例第102号
平成18年3月30日 条例第6号
平成18年7月11日 条例第44号
平成18年12月22日 条例第65号
平成19年3月22日 条例第9号
平成19年12月26日 条例第64号
平成19年12月26日 条例第68号
平成20年12月26日 条例第52号
平成21年5月29日 条例第36号
平成21年10月20日 条例第55号
平成21年12月1日 条例第65号
平成21年12月15日 条例第69号
平成22年3月30日 条例第9号
平成22年3月30日 条例第15号
平成22年11月30日 条例第40号
平成23年11月30日 条例第50号
平成24年3月30日 条例第22号
平成25年6月28日 条例第38号
平成25年11月29日 条例第54号
平成26年3月28日 条例第23号
平成26年12月26日 条例第85号
平成27年3月25日 条例第19号
平成28年3月11日 条例第6号
平成28年3月29日 条例第21号
平成28年3月29日 条例第23号
平成28年12月22日 条例第56号
平成29年3月29日 条例第10号
平成29年12月25日 条例第47号
平成30年3月30日 条例第31号
平成30年12月25日 条例第45号
令和元年7月12日 条例第4号
令和元年10月18日 条例第18号
令和元年12月25日 条例第34号
令和2年11月30日 条例第53号
令和3年11月30日 条例第48号
令和4年10月21日 条例第47号
令和4年12月26日 条例第53号
令和5年7月21日 条例第25号
令和5年12月26日 条例第38号
令和5年12月26日 条例第41号
令和6年3月15日 条例第5号
令和6年12月25日 条例第59号