○山梨県職員旅費条例

昭和三十二年十一月一日

山梨県条例第五十六号

山梨県職員旅費条例を次のように公布する。

山梨県職員旅費条例

目次

第一章 総則

第二章 旅費

第三章 雑則

附則

別表

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この条例は、公務のために旅行する県職員に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第二条 この条例で、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 職員 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第四条第一項に規定する地方公務員であつて県に勤務するもの及び市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員(以下「市町村立学校職員」という。)をいう。

 出張 職員が公務のため一時その在勤公署を離れて旅行することをいう。

 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。

 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合に、その職員若しくはその扶養親族又は遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によつて生計を維持しているものをいう。

 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例で「何何地」という場合には、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域では、特別区の存する全地域)をいうものとする。

(昭三六条例八・昭三八条例九・昭六〇条例二四・平一〇条例八・平一七条例二四・平二七条例一九・一部改正)

(旅費の支給)

第三条 職員が出張し、又は赴任した場合には、その職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、それぞれ各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(その退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、その職員

 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合には、その職員の遺族

 職員が死亡した場合に、その職員の遺族がその死亡の日の翌日から三月以内にその居住地を出発して帰住したときには、その遺族

3 職員が前項第一号の規定に該当する場合に、地方公務員法第二十八条第四項又は第二十九条の規定により退職等となつた場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 第一項及び第二項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、その扶養親族を含む。以下本条において同じ。)が、その出発前に旅行命令を変更(取消を含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、その旅行のため既に支出した金額があるときは、その金額のうち、その者の損失となつた金額で知事が定めるものを旅費として支給することができる。

5 第一項及び第二項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関等の事故又は天災その他知事が定める事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で知事が定める金額を旅費として支給することができる。

(昭四〇条例二・昭四八条例四四・一部改正)

(旅行命令等)

第四条 前条第一項の規定に該当する旅行は、任命権者(市町村立学校職員にあつては当該教育委員会)若しくはその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令によつて行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令を変更する必要があると認める場合には、自ら又は第五条第一項若しくは第二項の規定による旅行者の申請に基き、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令を発し、又は変更するには、旅行命令簿に、その旅行に関し必要な事項を記載してその旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令を発し、又は変更することができる。この場合旅行命令権者は、できるだけすみやかに、旅行命令簿にその旅行に関し必要な事項を記載してその旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿の記載事項及び様式は、知事が定める。

(旅行命令に従わない旅行)

第五条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令(前条第三項の規定により変更された旅行命令を含む。以下本条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令に従わないで旅行した後、できるだけすみやかに、旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前二項の規定による旅行命令の変更を申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかつた場合において旅行命令に従わないで旅行したときは、その旅行者は、旅行命令に従つた限度の旅行に対する旅費だけの支給を受けることができる。

(普通旅費の種類)

第六条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料及び旅行雑費とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、実費額又は路程に応じ一キロメートル当たりの定額により支給する。

6 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ一夜当たりの定額により支給する。

7 旅行雑費は、旅行中の日数に応じ一日当たりの定額及び実費額により支給する。

(平一〇条例八・平一七条例二四・一部改正)

(特殊旅費の種類)

第七条 特殊旅費の種類は、移転料、扶養親族移転料及び日額旅費とする。

2 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。

3 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

4 日額旅費は、第二十条に規定する旅行について、前条に掲げる普通旅費に代えて支給する。

(昭三八条例二二・平一七条例二四・一部改正)

(旅費の計算)

第八条 旅費は、経済的かつ合理的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により経済的かつ合理的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

(平一七条例二四・一部改正)

第九条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。

(平一〇条例八・全改)

第十条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中に年度の経過のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(昭六〇条例二四・一部改正、平一七条例二四・旧第十一条繰上・一部改正)

(旅費の請求手続)

第十一条 旅費(概算払による旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払による旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、その旅費の支出をするもの(以下「支出担当者」という。)に提出しなければならない。この場合に、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかつた者は、その請求旅費額のうちその書類を提出しなかつたため、その旅費の必要が明らかにされなかつた部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払による旅費の支給を受けた旅行者は、その旅行を完了した後所定の期間内に、その旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出担当者は、前項の規定による精算の結果過払金があつた場合には、所定の期間内に返納させなければならない。

4 第一項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式並びに第二項及び前項に規定する期間は、知事が定める。

(平一七条例二四・旧第十二条繰上)

第二章 旅費

(鉄道賃)

第十二条 鉄道賃の額は、その乗車に要する旅客運賃(以下この項において「運賃」という。)並びに次に規定する急行料金、特別車両料金及び座席指定料金による。

 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、運賃のほか、その乗車に要する急行料金

 特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、運賃、第一号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第一号に規定する急行料金及び同項第三号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車(以下「急行列車等」という。)を運行する線路による旅行で当該急行列車等の乗車区間が片道五十キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、この限りでない。

(平一〇条例八・全改、平一七条例二四・旧第十三条繰上・一部改正)

(船賃)

第十三条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。

 運賃の等級を三階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

 運賃の等級を二階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前三号に規定する運賃のほか、現に支払つた寝台料金

 第三号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同項に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行をする場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第一号又は第二号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に二以上に区分する船舶による旅行の場合には、各号の運賃は、それぞれ同一階級内の最上級の運賃による。

(昭三八条例九・昭三八条例二二・昭四〇条例二・昭四四条例四五・昭四八条例一六・昭五四条例一三・一部改正、平一七条例二四・旧第十四条繰上・一部改正)

(航空賃)

第十四条 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃による。

(平一七条例二四・旧第十五条繰上)

(車賃)

第十五条 車賃の額は、実費額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により実費額によることができない場合の車賃の額は、一キロメートルにつき三十七円とする。

2 前項ただし書の車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第十一条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に一キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(昭三八条例九・昭四八条例四四・昭五〇条例三〇・昭五四条例一三・平二条例一七・平一〇条例八・一部改正、平一七条例二四・旧第十六条繰上)

(宿泊料)

第十六条 宿泊料の額は、一夜につき一万三千百円とする。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(昭三八条例九・平一〇条例八・一部改正、平一七条例二四・旧第十八条繰上・一部改正)

(旅行雑費)

第十七条 旅行雑費の定額(以下「旅行雑費定額」という。)は、一日につき千二百円とする。

2 旅行雑費定額は、在勤公署の存する都府県外(以下「県外」という。)へ旅行した場合に限り、支給する。

3 旅行雑費の実費額は、公務上の必要によりやむを得ず負担した有料の道路及び駐車場の利用料金の額とする。

(平一七条例二四・追加)

(移転料)

第十八条 移転料の額は、次に規定する額による。

 赴任の際扶養親族(赴任を命ぜられた日における扶養親族に限る。以下本条において同じ。)を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表に定める移転料の定額(以下「移転料定額」という。)による額。ただし、二人以上の扶養親族を移転する場合には、移転料定額に、一人を超える者ごとにその百分の五に相当する額を加算した額

 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号本文に規定する額の二分の一に相当する額

 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から一年以内に移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第三号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料定額が職員が赴任した際の移転料定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には第一項第三号に規定する期間を延長することができる。

4 第十九条第一項第三号及び第二項の規定は、第一項の規定による移転料の額の計算について準用する。

(昭三八条例九・昭三八条例二二・一部改正、平一七条例二四・旧第二十条繰上・一部改正)

(扶養親族移転料)

第十九条 扶養親族移転料の額は、次に規定する額による。

 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族一人ごとに、その移転の際における年令に従い、次に規定する額の合計額

 十二歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに宿泊料及び旅行雑費定額の三分の二に相当する額

 十二歳未満六歳以上の者については、に規定する額の二分の一に相当する額

 六歳未満の者については、その移転の際における職員相当の宿泊料及び旅行雑費定額の三分の一に相当する額。ただし、六歳未満の者を三人以上随伴するときは、二人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃の二分の一に相当する金額を加算する。

 前号の規定に該当する場合を除くほか、第十八条第一項第一号又は第三号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

 第一号の規定により宿泊料及び旅行雑費定額の額を計算する場合において、その旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であつた子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前号の規定を適用する。

(昭三四条例一一・昭三六条例四九・昭三八条例九・昭三八条例二二・一部改正、平一七条例二四・旧第二十二条繰上・一部改正)

(日額旅費)

第二十条 日額旅費は、職務の性質上常時出張を必要とする職員の旅行について定額をもつて支給し、その支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、任命権者が人事委員会の意見をきいて定める。この場合において任命権者は知事と協議しなければならない。

(平一〇条例八・一部改正、平一七条例二四・旧第二十三条繰上)

(近距離旅行の旅費)

第二十一条 路程二十五キロメートル(赴任にあつては、十二・五キロメートル)未満の旅行(以下「近距離旅行」という。)については、旅行雑費定額、移転料及び扶養親族移転料は、支給しない。ただし、赴任を命ぜられた職員が、職員のための公設宿舎に居住すること又はこれを明け渡すことを命ぜられ、住所又は居所を移転した場合の移転料については、この限りでない。

(平一〇条例八・全改、平一七条例二四・旧第二十四条繰上・一部改正)

(近距離旅行以外の同一地域内の旅行の旅費)

第二十二条 近距離旅行以外の同一地域(第二条第三項に規定する地域の区分による同一の地域をいう。次項において同じ。)内における旅行については、移転料及び扶養親族移転料は、支給しない、ただし、赴任を命ぜられた職員が、職員のための公設宿舎に居住すること又はこれを明け渡すことを命ぜられ、住所又は居所を移転した場合の移転料については、この限りでない。

2 県外旅行の場合の同一地域内における旅行については、鉄道賃、船賃及び車賃は、支給しない。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される旅行雑費定額に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃を支給する。

(平一〇条例八・全改、平一七条例二四・旧第二十五条繰上・一部改正)

(退職者等の旅費)

第二十三条 第三条第二項第一号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

 職員が出張中に退職等となつた場合には、次に規定する旅費

 退職等となつた日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの旅費

 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から十日以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの旅費

 職員が赴任中に退職等となつた場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(平一七条例二四・旧第二十六条繰上・一部改正)

(遺族の旅費)

第二十四条 第三条第二項第二号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する旅費

 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第二条第一項第六号に掲げる順序による。同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 第三条第二項第三号の規定により支給する旅費は、第十九条第一項第一号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃及び車賃とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

(平一七条例二四・旧第二十七条繰上・一部改正)

第三章 雑則

(旅費の調整)

第二十五条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、人事委員会の意見をきいて定める旅費を支給することができる。

(平一七条例二四・旧第二十八条繰上・一部改正)

(地方公務員法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員の旅費)

第二十五条の二 地方公務員法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員には、赴任した場合の旅費は、支給しない。

(令元条例四・追加)

(職員以外の者の旅費)

第二十六条 職員以外の者が県の公務のため旅行する場合に支給する旅費に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、任命権者が定めるものとする。

(昭三八条例九・追加、平一七条例二四・旧第二十八条の二繰上)

(準用規定)

第二十七条 この条例に定めるもののほか、外国旅行の場合の旅費の支給、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十五条第三項又は第六十四条の規定に該当する事由がある場合その他旅費の支給に関し必要な事項については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)を準用する。

(平二条例一七・一部改正、平一七条例二四・旧第二十九条繰上)

(実施規定)

第二十八条 この条例の実施に関し必要な事項は、知事が人事委員会の意見をきいて定める。

(平一七条例二四・旧第三十条繰上)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、山梨県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和三十二年十一月山梨県条例第五十五号)附則第十項、山梨県学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和三十二年十一月山梨県条例第五十八号)附則第十項及び山梨県警察職員給与条例の一部を改正する条例(昭和三十二年十一月山梨県条例第六十号)附則第十項の規定により、それぞれの職員の職務の等級が決定される日の前日までに出発する旅行については、なお従前の例による。

2 この条例の規定により知事又は任命権者が定める事項については、知事又は任命権者により定められるまでの間は、なお従前の例による。

3 この条例の施行日以降職員の給与について改定が行なわれた場合に限り、第二条第二項に規定する等級の職務について必要な改正が行なわれるまでの間における当該等級の職務については、別に任命権者が定めるところによる。

(昭三七条例四七・追加)

(昭三六条例四九・旧第四項繰下、昭三七条例四七・旧第五項繰下、昭五四条例一三・旧第六項繰上)

5 鉄道賃及び船賃については、知事が特に必要と認める場合を除き、当分の間、第十三条第一項第二号中「上級」とあるのは「下級」としてこの規定を適用し、第十二条第一項第二号及び第十三条第一項第五号の規定は、適用しない。

(昭五四条例一三・追加、平一〇条例八・平一七条例二四・一部改正)

(昭和三四年条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三五年条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年七月一日から適用する。

(昭和三六年条例第八号)

1 この条例は、昭和三十六年一月一日から施行する。

2 改正後の山梨県職員旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用する。ただし、山梨県職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和三十六年一月山梨県条例第四号)附則第五項、山梨県警察職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和三十六年一月山梨県条例第五号)附則第三項又は附則第四項及び山梨県学校職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和三十六年一月山梨県条例第六号)附則第三項又は附則第四項の規定並びに単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和三十六年一月山梨県条例第七号)第三条の規定に基づき任命権者が定めるところにより、それぞれの職員の給料が決定される日の前日までに出発する旅行については、なお、従前の例による。

(昭和三六年条例第四九号)

この条例は、昭和三十七年一月一日から施行する。

(昭和三七年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(昭和三七年条例第四七号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十八年一月一日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。

(昭和三八年条例第九号)

1 この条例は、昭和三十八年四月一日から施行する。

2 改正後の山梨県職員旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和三八年条例第二二号)

1 この条例は、昭和三十八年八月一日から適用する。

2 改正後の山梨県職員旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和四〇年条例第二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第四条、第五条及び附則第十三項の規定は、昭和四十年四月一日から施行する。

(山梨県職員旅費条例の一部改正に伴う経過措置)

15 前項の規定による改正後の山梨県職員旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和四一年条例第三七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和四四年条例第四五号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十四年五月十日から適用する。ただし、適用日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

2 改正前の山梨県職員旅費条例の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に支払われた旅費は、改正後の山梨県職員旅費条例の規定による旅費の内払とみなす。

(昭和四五年条例第三五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の山梨県職員旅費条例、山梨県知事、副知事の給料及び旅費条例、山梨県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、これらの条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和四八年条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山梨県職員旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和四八年条例第四四号)

1 この条例は、昭和四十八年八月一日から施行する。

2 改正後の山梨県職員旅費条例、山梨県知事、副知事の給料及び旅費条例、山梨県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の山梨県職員旅費条例第十六条第一項の規定及び別表第一の規定(着後手当に係る部分を除く。)、改正後の山梨県知事、副知事の給料及び旅費条例別表の鉄道賃、船賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料の表の規定、改正後の山梨県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例別表第一の規定並びに改正後の附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例別表第二の規定は、施行日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五〇年条例第三〇号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十一年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の山梨県職員旅費条例、山梨県知事、副知事の給料及び旅費条例、山梨県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の山梨県職員旅費条例第十六条第一項及び別表第一の規定、改正後の山梨県知事、副知事の給料及び旅費条例別表の鉄道賃、船賃、日当、宿泊料及び食卓料の表の規定、改正後の山梨県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例別表第一の規定並びに改正後の附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例別表第二の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五四年条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十四年八月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の山梨県職員旅費条例、山梨県知事、副知事の給料及び旅費条例、山梨県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、次項及び第四項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の山梨県職員旅費条例第十三条第一項第七号、第二項及び第三項の規定、第十四条第一項第六号の規定、第十六条第一項の規定並びに別表第一の規定(着後手当に係る部分を除く。)、改正後の山梨県知事、副知事の給料及び旅費条例別表の鉄道賃、船賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料の表の規定(着後手当に係る部分を除く。)、改正後の山梨県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例別表第一及び別表第二の規定並びに改正後の附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例別表第二の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

4 改正後の山梨県職員旅費条例附則第五項の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和六〇年条例第二四号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和六〇年規則第六〇号で昭和六〇年一二月二一日から施行)

(国家公務員が県の公務のため旅行する場合の費用弁償条例等の一部改正に伴う経過措置)

18 附則第十三項から前項までの規定による改正後の次に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

 山梨県職員旅費条例

(平成二年条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の山梨県職員旅費条例、第二条の規定による改正後の山梨県知事、副知事の給料及び旅費条例、第三条の規定による改正後の山梨県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び第四条の規定による改正後の附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 第一条の規定による改正後の山梨県職員旅費条例第十六条第一項及び別表第一の規定(着後手当に係る部分を除く。)、第二条の規定による改正後の山梨県知事、副知事の給料及び旅費条例別表の鉄道賃、船賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料の規定(着後手当に係る部分を除く。)、第三条の規定による改正後の山梨県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例別表第一及び別表第二の規定並びに第四条の規定による改正後の附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例別表第二の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成一〇年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の山梨県職員旅費条例、第二条の規定による改正後の山梨県知事、副知事の給料及び旅費条例、第三条の規定による改正後の山梨県出納長の給料及び旅費条例、第四条の規定による改正後の山梨県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、第五条の規定による改正後の山梨県常勤監査委員の給料及び旅費条例、第六条の規定による改正後の山梨県教育委員会教育長の給料及び旅費条例及び第七条の規定による改正後の附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成一七年条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の山梨県職員旅費条例、第二条の規定による改正後の山梨県知事、副知事の給料及び旅費条例、第三条の規定による改正後の山梨県議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び第四条の規定による改正後の附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(地方自治法第百条第一項の規定による出頭者等に対する実費弁償条例の一部改正)

3 地方自治法第百条第一項の規定による出頭者等に対する実費弁償条例(昭和二十三年山梨県条例第七十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(建築士法第十条第二項による参考人に対する費用弁償条例の一部改正)

4 建築士法第十条第二項による参考人に対する費用弁償条例(昭和二十五年山梨県条例第六十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県建築審査会条例の一部改正)

5 山梨県建築審査会条例(昭和二十五年山梨県条例第八十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(人事委員会が喚問した証人の費用弁償に関する条例の一部改正)

6 人事委員会が喚問した証人の費用弁償に関する条例(昭和二十七年山梨県条例第二十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国家公務員が県の公務のため旅行する場合の費用弁償条例の一部改正)

7 国家公務員が県の公務のため旅行する場合の費用弁償条例(昭和二十七年山梨県条例第三十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県選挙管理委員会が異議の申出に対する決定又は審査の申立てに対する裁決のため出頭を求めた選挙人その他の関係人の費用弁償に関する条例の一部改正)

8 山梨県選挙管理委員会が異議の申出に対する決定又は審査の申立てに対する裁決のため出頭を求めた選挙人その他の関係人の費用弁償に関する条例(昭和三十三年山梨県条例第三十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(行政不服審査法第二十七条の規定による審査庁の求めに応じて陳述又は鑑定のため出頭した者に対する実費弁償条例の一部改正)

9 行政不服審査法第二十七条の規定による審査庁の求めに応じて陳述又は鑑定のため出頭した者に対する実費弁償条例(昭和三十七年山梨県条例第五十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県委員会委員等の報酬及び費用弁償条例の一部改正)

10 山梨県委員会委員等の報酬及び費用弁償条例(昭和三十八年山梨県条例第八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨県公害紛争処理の手続に要する費用等に関する条例の一部改正)

11 山梨県公害紛争処理の手続に要する費用等に関する条例(昭和四十六年山梨県条例第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公害紛争処理のために出頭を求めた参考人等に対する費用弁償条例の一部改正)

12 公害紛争処理のために出頭を求めた参考人等に対する費用弁償条例(昭和四十六年山梨県条例第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二七年条例第一九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

7 改正法附則第二条第一項の場合においては、第七条の規定による改正後の山梨県職員旅費条例第二条第一項第一号の規定は適用せず、第七条の規定による改正前の山梨県職員旅費条例第二条第一項第一号の規定は、なおその効力を有する。

(令和元年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

別表(第十八条関係)

(平一七条例二四・追加)

区分

金額

路程五十キロメートル未満

一二六、〇〇〇円

路程五十キロメートル以上百キロメートル未満

一四四、〇〇〇円

路程百キロメートル以上三百キロメートル未満

一七八、〇〇〇円

路程三百キロメートル以上五百キロメートル未満

二二〇、〇〇〇円

路程五百キロメートル以上千キロメートル未満

二九二、〇〇〇円

路程千キロメートル以上千五百キロメートル未満

三〇六、〇〇〇円

路程千五百キロメートル以上二千キロメートル未満

三二八、〇〇〇円

路程二千キロメートル以上

三八一、〇〇〇円

山梨県職員旅費条例

昭和32年11月1日 条例第56号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第3章 与/第3節
沿革情報
昭和32年11月1日 条例第56号
昭和34年4月1日 条例第11号
昭和35年7月25日 条例第24号
昭和36年1月1日 条例第8号
昭和36年12月19日 条例第49号
昭和37年4月1日 条例第6号
昭和37年12月22日 条例第47号
昭和38年3月25日 条例第9号
昭和38年7月15日 条例第22号
昭和40年1月1日 条例第2号
昭和41年11月1日 条例第37号
昭和44年5月13日 条例第45号
昭和45年7月20日 条例第35号
昭和48年3月31日 条例第16号
昭和48年7月9日 条例第44号
昭和50年12月20日 条例第30号
昭和54年7月7日 条例第13号
昭和60年12月21日 条例第24号
平成2年7月16日 条例第17号
平成10年3月27日 条例第8号
平成17年3月28日 条例第24号
平成27年3月25日 条例第19号
令和元年7月12日 条例第4号