○技能労務職員の給与に関する規則

昭和三十六年十月一日

山梨県規則第六十一号

技能労務職員の給与に関する規則を次のように定める。

技能労務職員の給与に関する規則

(昭六三規則二六・平一四規則二・平二〇規則四八・一部改正)

(職員の範囲)

第二条 この規則において「技能労務職員」とは、次に掲げる職名を有する職員及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員(以下この条、第五条の七及び第十条において「第二号会計年度任用職員」という。)をいう。ただし、第六号に掲げる職名を有する職員及び第二号会計年度任用職員にあつては、法第五十七条に規定する単純な労務に雇用される職員に限る。

 主任技術員及び技術員

 主任技能員及び技能員

 主任文書事務員及び文書事務員

 主任業務員及び業務員

 主任看護助手及び看護助手

 専門員

(昭四二規則一・昭四六規則一・昭五三規則二二・平一九規則一八・平二六規則二三・平二八規則一三・令元規則一三・令二規則三四・一部改正)

(給料表)

第三条 技能労務職員に適用する給料表は、別表第一のとおりとする。

(職務の級)

第四条 技能労務職員の職務は、これを四の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第二のとおりとする。

2 技能労務職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、別表第三の級別資格欄のとおりとする。

(昭四二規則一六・昭四七規則五三・昭四八規則六〇・昭六〇規則六一・平一八規則六・一部改正)

(初任給)

第五条 新たに技能労務職員となつた者の号給は、その者の資格に応じて別表第三の初任給欄に掲げる号給とし、同表に定めのない場合は、決定された職務の級における最低の号給とする。ただし、当該技能労務職員がその職務について必要な免許若しくは経験等を、その職務の最低限度の資格を超えて有する場合においては、山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例により上位の号給とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、別に定める年齢別最低保障による号給が同項に定める号給を超える場合は、当該年齢別最低保障による号給とすることができる。

(昭四五規則一・昭四七規則五三・昭六〇規則六一・平一八規則六・一部改正)

(昇給)

第五条の二 技能労務職員の昇給については、山梨県職員給与条例別表第一の行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が六級以下であるものの例による。この場合において、同条例第八条の五第二項中「五十五歳(人事委員会規則で定める職員にあつては、五十六歳以上の年齢で人事委員会規則で定めるもの)」とあるのは、「五十七歳」とする。

(昭五七規則一一・追加、平一一規則六七・平一四規則二・平一八規則六・平二五規則三八・一部改正)

(育児短時間勤務職員等の給料月額)

第五条の三 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けて育児短時間勤務をしている技能労務職員(育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなつた技能労務職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、育児短時間勤務(同条の規定による短時間勤務を含む。)をしなかつたと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料月額に、その者の一週間当たりの勤務時間を三十八時間四十五分で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。

(平一九規則五八・追加、平二一規則四一・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第五条の四 法第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員である技能労務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条の規定にかかわらず、別表第一の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち第四条の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする。

(令四規則三一・全改)

第五条の五 削除

(令四規則三一)

(任期付短時間勤務職員の給料月額)

第五条の六 育児休業法第十八条第一項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号。以下「任期付職員法」という。)第五条の規定により採用された技能労務職員の給料月額は、第三条から第五条の二までの規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、算出率を乗じて得た額とする。

(平一九規則五八・追加、令元規則一三・旧第五条の七繰上・一部改正)

(第二号会計年度任用職員の給料月額)

第五条の七 第二号会計年度任用職員の給料月額は、第三条から第五条の二までの規定にかかわらず、当該第二号会計年度任用職員の職務とその内容が類似する職務に従事する常勤職員に適用される給料表及び当該職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を基礎として、職務の内容、職務を遂行する上で必要となる知識、技術及び経験その他の事情を考慮した上で、予算の範囲内で、任命権者が決定する。

2 第二号会計年度任用職員の職務の級は、技能労務職給料表における職務の級一級とする。

(令元規則一三・追加)

(給料の調整)

第六条 給料の調整は、次に掲げる技能労務職員に対して行い、その調整額は、調整基本額に一般職員の例による調整数を乗じて得た額とする。

 福祉保健部障害福祉課又はあけぼの医療福祉センターに勤務し、介護職員としての職務に従事する技能労務職員

 衛生環境研究所に勤務し、結核菌その他の病原体を直接取り扱うことを主たる職務とする技能労務職員

 あけぼの医療福祉センターに勤務する技能労務職員のうち、第一号に定める者以外の者で知事が必要と認めるもの

2 前項に規定する調整基本額は、次の各号に掲げる技能労務職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 次号に掲げる技能労務職員以外の職員 当該技能労務職員に適用される職務の級に応じた別表第四イに掲げる額

 定年前再任用短時間勤務職員 当該技能労務職員に適用される職務の級に応じた別表第四ロに掲げる額

3 第一項各号に掲げる技能労務職員のほか、動物愛護指導センターに勤務し、犬の捕獲、抑留管理又は殺処分に直接従事することを主たる職務とする技能労務職員に対しては、調整数を二・五とし、前二項の例により算出した額の給料の調整を行う。

(昭四一規則六・昭四二規則一六・昭四二規則二九・昭四三規則二・昭四三規則二〇・昭四五規則一・昭四六規則一・昭四七規則一五の二・昭四八規則六〇・昭五一規則三八・昭五二規則五三・昭五四規則一九・昭五五規則四・昭五六規則一七・昭五八規則一四・昭六〇規則六一・平七規則七三・平一一規則一二・平一三規則六二・平一三規則八一・平一五規則四一・平二二規則一〇・平二二規則一四・平二四規則六・令二規則三四・令四規則三一・一部改正)

(特殊勤務手当)

第七条 特殊勤務手当は、次に掲げるものについて一般職員の例により支給する。

 防疫等作業手当

 種雄牛馬取扱手当

 夜間看護手当

 有害薬物取扱手当

 危険現場作業手当

 と畜業務従事手当

 保健衛生業務従事手当

 災害出動手当

 爆発物取扱手当

 死体処理手当

2 前項に掲げる手当のほか、次の表の上欄に掲げる手当を特殊勤務手当として、中欄に掲げる職員に下欄に掲げる額を支給する。この場合において、その支給については一般職員の例による。

自動車整備業務従事手当

道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第五十条に規定する整備管理者としての業務に従事した技能労務職員

業務に従事した日一日につき二百五十円

特殊自動車運転等作業手当

道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第二条の表に定める大型特殊自動車若しくは大型自動車又は同表に定める中型自動車(車両総重量が八、〇〇〇キログラム以上で、かつ、乗車定員が一一人以上のものに限る。)の運転作業、同表に定める大型特殊自動車による農耕作業等の業務に従事した技能労務職員

業務に従事した日一日につき二百七十円(業務に従事した時間が四時間に満たない場合は百六十二円)

(昭三九規則一九・昭四一規則六・昭四一規則五〇・昭四二規則二九・昭四三規則二・昭四三規則二〇・昭四四規則三・昭四六規則一・昭四六規則五九・昭四七規則一五の二・昭四七規則五三・昭四九規則五一・昭五一規則三八・昭五一規則六三・昭五二規則五三・昭五三規則五九・昭五六規則一七・昭五六規則五六・昭六三規則三九・平元規則二八・平五規則一二・平七規則六四・平一〇規則三九・平一一規則一五・平一五規則四一・平一八規則六・平一九規則一八・平一九規則二八・平二二規則一四・平二四規則六・平二九規則三二・一部改正)

(期末手当)

第七条の二 期末手当は、一般職員の例により支給する。この場合において、山梨県職員給与条例第三十二条第一項の期末手当基礎額は、同条第三項に規定する合計額(別表第五に掲げる技能労務職員にあつては、その額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に同表に定める技能労務職員の区分に応じて同表に定める割合を乗じて得た額(以下「職務段階別加算額」という。)を加算した額)とする。

(平二規則五三・追加、平一二規則六〇・平一八規則六・一部改正)

(勤勉手当)

第七条の三 勤勉手当は、一般職員の例により支給する。この場合において、山梨県職員給与条例第三十三条第二項の勤勉手当基礎額は、同条第三項に規定する合計額(別表第五に掲げる技能労務職員にあつては、その額に職務段階別加算額を加算した額)とする。

(平二規則五三・追加、平一八規則六・一部改正)

(その他給与の額等)

第八条 技能労務職員の給与の額及び支給方法その他給与に関し必要な事項は、この規則に定めるもののほか、一般職員の例による。この場合において、山梨県職員の給与に関する規則(昭和三十二年山梨県人事委員会規則第七号)第二十六条第一項中「別表第八の二」とあるのは「技能労務職員の給与に関する規則(昭和三十六年山梨県規則第六十一号)別表第六」と、同規則第二十七条の二第一項中「別表第八の三」とあるのは「技能労務職員の給与に関する規則別表第六の二」とする。

2 技能労務職員の退職手当の額及び支給方法その他退職手当に関し必要な事項は、山梨県職員の退職手当に関する条例(昭和二十九年山梨県条例第三号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、山梨県職員の退職手当に関する規則(昭和六十一年山梨県人事委員会規則第十五号)第五条の四中「別表」とあるのは「技能労務職員の給与に関する規則(昭和三十六年山梨県規則第六十一号)別表第七」とする。

(昭四一規則六・昭四五規則一・昭五七規則一一・昭六〇規則六一・平二規則五三・平四規則一九・平一一規則六七・平一八規則六・平二五規則三八・平二八規則一三・一部改正)

(派遣職員の給与等)

第九条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例第二条第一項の規定により派遣されている技能労務職員の給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当の額、支給方法等については、同条例第四条第一項に規定する一般の派遣職員の例による。

2 公益的法人等への山梨県職員の派遣等に関する条例第八条の規定により給与を支給される技能労務職員の給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当の額、支給方法等については、同条例第四条に規定する派遣職員の例による。

(昭六三規則二六・追加、平一四規則二・平一八規則六・平二〇規則四八・一部改正)

(第二号会計年度任用職員についての適用除外)

第十条 第七条の二の規定は、第二号会計年度任用職員のうち、任期が六月未満であるもの(任期の満了後引き続き同一の職務の内容の職に任用された場合における当該任期と直前の会計年度における任期との合計が六月以上となる場合を除く。)には適用しない。

2 第七条の三の規定は、第二号会計年度任用職員には適用しない。

(令元規則一三・追加)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。

(規則の廃止)

2 技能労務職員の給与に関する暫定規則(昭和三十六年一月山梨県規則第一号。以下「暫定規則」という。)は、廃止する。

3 当分の間、第三条に規定する給料表の適用については、当該表に定める給料月額は、給料月額に、当該給料月額に百分の〇・七五を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額を加算した額とする。

(平三〇規則三〇・追加、令四規則三一・旧第九項繰上)

4 当分の間、技能労務職員の給料月額は、当該技能労務職員が六十歳に達した日後における最初の四月一日以後、当該技能労務職員に適用される給料表の給料月額のうち、第四条の規定により当該技能労務職員の属する職務の級並びに第五条及び第五条の二の規定により当該技能労務職員の受ける号給に応じた額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。

(令四規則三一・追加)

5 育児短時間勤務職員等に対する前項の規定の適用については、同項中「)とする」とあるのは、「)に、算出率を乗じて得た額とする」とする。

(令四規則三一・追加)

6 前二項の規定は、次に掲げる技能労務職員には適用しない。

 臨時的に任用される技能労務職員その他の法律により任期を定めて任用される技能労務職員及び非常勤の技能労務職員

 山梨県職員の定年等に関する条例(昭和五十九年山梨県条例第七号)第四条第一項又は第二項の規定により勤務している技能労務職員(同条例第二条に規定する定年退職日において前二項の規定が適用されていた技能労務職員を除く。)

(令四規則三一・追加)

7 附則第三項の規定にかかわらず、当分の間、附則第四項及び第五項の規定により技能労務職員が受ける給料月額は、これらの規定により算出された給料月額に、当該給料月額に百分の〇・七五を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額を加算した額とする。

(令四規則三一・追加)

(昭和三六年規則第七二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 この規則に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和三十六年十月一日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間に技能労務職員に支払われた給与は、この規則の規定による給与の内払とみなす。ただし、切替日から昭和三十六年十二月三十一日までの間において、給料月額を基礎として算出すべき手当のうち期末手当及び勤勉手当を除く手当については、改正後の規則の規定による当該手当との差額を支給しない。

(昭和三七年規則第五四号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和三十八年一月一日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 この規則に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。ただし、山梨県職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和三十七年十二月山梨県条例第四十七号)附則第二項に規定する切替表は、附則別表第一に掲げるものとし、同条例附則第七項に規定する表は、附則別表第二に掲げるものとする。

(給与の内払)

3 改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「規則」という。)の規定に基づいて、昭和三十七年十月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に技能労務職員に支払われた給与は、この規則の規定による給与の内払とみなす。ただし、改正前の規則の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額のうち改正後の規則の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる額は、改正後の規則の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。

4 前項の規定を適用する場合において、給料月額を基礎として算出すべき手当のうち期末手当及び勤勉手当を除く手当については、改正後の規則の規定による当該手当との差額を支給しない。

附則別表第一

切替表

 

 

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

 

 

 

旧号給

区分

 

 

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

 

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

3

3

 

 

3

 

 

3

 

 

3

 

 

4

4

3

20,900

4

 

 

4

 

 

4

 

 

5

5

6

21,900

5

 

 

5

 

 

5

 

 

6

6

9

22,900

6

 

 

6

 

 

6

 

 

7

6

 

 

7

3

20,500

7

 

 

7

 

 

8

7

3

24,900

8

6

21,300

8

 

 

8

 

 

9

8

6

25,800

9

9

22,100

9

 

 

9

 

 

10

9

9

26,700

9

 

 

10

 

 

10

 

 

11

9

 

 

10

3

23,600

11

 

 

11

 

 

12

10

3

28,800

11

6

24,300

12

 

 

12

 

 

13

11

6

29,700

12

9

24,900

13

 

 

13

 

 

14

12

9

30,500

12

 

 

14

3

19,800

14

 

 

15

12

 

 

13

3

26,100

15

6

20,300

15

 

 

16

13

3

32,000

14

6

26,700

16

9

20,800

16

 

 

17

14

6

32,600

15

9

27,200

16

 

 

17

 

 

18

15

9

33,200

15

 

 

17

3

21,800

18

 

 

19

15

 

 

16

3

28,200

18

6

22,300

19

 

 

20

16

 

 

17

6

28,700

19

9

22,800

20

 

 

21

17

 

 

18

9

29,200

19

 

 

21

3

19,600

22

18

 

 

18

 

 

20

3

23,800

22

6

20,100

23

19

 

 

19

 

 

21

6

24,300

23

9

20,600

24

20

 

 

20

 

 

22

9

24,800

23

 

 

25

21

 

 

21

 

 

22

 

 

24

3

21,600

26

22

 

 

22

 

 

23

3

25,600

25

6

22,100

27

23

 

 

23

 

 

24

6

26,000

26

9

22,600

28

24

 

 

24

 

 

25

9

26,400

26

 

 

29

 

 

 

 

 

 

25

 

 

27

3

23,500

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

6

23,900

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

9

24,300

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

附則別表第二

職務の等級

号給

1等級

7号給から28号給までの号給

2等級

10号給から28号給までの号給

3等級

17号給から29号給までの号給

4等級

24号給から32号給までの号給

(昭和三八年規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。

(昭和三八年規則第五九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 この規則に基づく給料の切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。ただし、山梨県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和三十八年山梨県条例第四十五号)附則第三項に規定する表は、附則別表に掲げるものとする。

(給与の内払)

3 改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和三十八年十月一日からこの規則施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規則の規定による給与の内払とみなす。

4 前項の規定を適用する場合において、給料月額を基礎として算出すべき手当のうち期末手当及び勤勉手当を除く手当については、改正後の規則の規定による当該手当との差額を支給しない。

附則別表

職務の等級

号給

1等級

11号給から29号給までの号給

2等級

14号給から29号給までの号給

3等級

21号給から30号給までの号給

4等級

28号給から33号給までの号給

(昭和三九年規則第一九号)

この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(昭和四〇年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、昭和四十年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和三十九年九月一日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給料の切替えに伴う措置)

3 この規則に基づく給料の切替えに伴う措置については、この規則に定めるもののほか、一般職の職員の例による。ただし、山梨県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和四十年山梨県条例第二号。以下「改正条例」という。)附則第九項に規定する表は、附則別表第一に掲げるものとする。

4 昭和三十九年八月三十一日から引き続き技能労務職給料表の適用を受ける職員及び知事が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給が、附則別表第二の「現号給」及び「現等級号給の発令年月日」欄に掲げられている号給である職員については、部内の他の職員との均衡を考慮して、その者の号給を当該別表の「三九・九・一の新号給」欄に掲げる号給の範囲内で決定し、その者の切替日以後の昇給は当該別表の「短縮後の次期昇給の時期」欄に掲げる時期以降の日において行なうものとする。

(給与の内払)

5 第一条の規定による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、第一条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。ただし、給料月額を基礎として算出すべき手当のうち期末手当及び勤勉手当を除く手当については、第一条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による当該手当との差額は支給しない。

附則別表第一

昇給期間の短縮される号給の表

 

短縮される期間

5月短縮される号給

6月短縮される号給

職務の等級

 

1等級

15~18

19~29

2等級

18~21

22~29

3等級

25~28

29~30

4等級

32~33

 

備考

これらの表中「15~18」等とあるのは「技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和37年山梨県規則第54号)による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定による15号給から18号給のでの号給」等を示す。

附則別表第二

現等級

現号給

現等級号給の発令年月日

三九・九・一の新号給

短縮後の次期昇給の時期

三九七・一

三九四・一

三九一・一

三八一〇・一

四等級

 

 

 

四〇・四・一

 

 

 

四〇・一・一

 

 

 

三九・一〇・一

 

 

 

四〇・七・一

 

 

 

四〇・一・一

 

 

 

三九・一〇・一

 

 

 

四〇・七・一

 

 

 

四〇・四・一

 

 

 

三九・一〇・一

 

 

 

四〇・七・一

 

 

 

四〇・四・一

 

 

 

四〇・一・一

 

 

 

四〇・七・一

 

 

 

四〇・四・一

 

 

 

四〇・一・一

 

 

 

三九・一〇・一

 

 

 

四〇・四・一

 

 

 

四〇・一・一

 

 

 

三九・一〇・一

 

 

 

四〇・七・一

 

 

 

四〇・一・一

 

 

 

三九・一〇・一

 

 

 

四〇・七・一

 

 

 

四〇・四・一

 

 

 

一〇

四〇・七・一

 

 

 

一〇

四〇・四・一

 

 

 

一〇

四〇・一・一

 

 

 

一〇

三九・一〇・一

 

 

 

一〇

三九・一〇・一

 

 

 

一一

四〇・七・一

 

 

 

一一

四〇・四・一

 

 

 

一一

四〇・一・一

一〇

一〇

 

 

 

一一

三九・一〇・一

 

一〇

 

 

一二

四〇・七・一

 

 

一〇

 

一二

四〇・七・一

 

 

 

一〇

一二

四〇・四・一

一一

一一

 

 

 

一二

四〇・一・一

 

一一

 

 

一二

三九・一〇・一

 

 

一一

 

一三

四〇・七・一

 

 

 

一一

一三

四〇・四・一

一二

一二

 

 

 

一三

四〇・四・一

 

一二

 

 

一三

四〇・一・一

 

 

一二

 

一三

三九・一〇・一

 

 

 

一二

一四

四〇・七・一

一三

一三

 

 

 

一四

四〇・四・一

 

一三

 

 

一四

四〇・一・一

 

 

一三

 

一四

四〇・一・一

 

 

 

一三

一四

三九・一〇・一

一四

一四

 

 

 

一五

四〇・七・一

 

一四

 

 

一五

四〇・四・一

 

 

一四

 

一五

四〇・一・一

 

 

 

一四

一五

三九・一〇・一

一五

一五

 

 

 

一五

三九・一〇・一

 

一五

 

 

一六

四〇・七・一

 

 

一五

 

一六

四〇・四・一

 

 

 

一五

一六

四〇・一・一

一六

一六

 

 

 

一六

三九・一〇・一

 

一六

 

 

一七

四〇・七・一

 

 

一六

 

一七

四〇・七・一

 

 

 

一六

一七

四〇・四・一

一七

一七

 

 

 

一七

四〇・一・一

 

一七

 

 

一七

三九・一〇・一

 

 

一七

 

一八

四〇・七・一

 

 

 

一七

一八

四〇・四・一

一八

一八

 

 

 

一八

四〇・四・一

 

一八

 

 

一八

四〇・一・一

 

 

一八

 

一八

三九・一〇・一

 

 

 

一八

一八

四〇・七・一

一九

一九

 

 

 

一九

四〇・四・一

 

一九

 

 

一九

四〇・一・一

三等級

 

 

 

四〇・四・一

 

 

 

四〇・一・一

 

 

 

三九・一〇・一

 

 

 

四〇・七・一

 

 

 

四〇・一・一

 

 

 

三九・一〇・一

 

 

 

四〇・七・一

 

 

 

四〇・四・一

 

 

 

三九・一〇・一

 

 

 

四〇・七・一

 

 

 

四〇・四・一

 

 

 

四〇・一・一

 

 

 

四〇・七・一

 

 

 

四〇・四・一

 

 

 

四〇・一・一

 

 

 

三九・一〇・一

 

 

 

四〇・四・一

 

 

 

四〇・一・一

 

 

 

三九・一〇・一

 

 

 

四〇・七・一

 

 

 

四〇・一・一

 

 

 

三九・一〇・一

 

 

 

四〇・七・一

 

 

 

四〇・四・一

 

 

 

一〇

四〇・七・一

 

 

 

一〇

四〇・四・一

 

 

 

一〇

四〇・一・一

 

 

 

一〇

三九・一〇・一

 

 

 

一〇

三九・一〇・一

 

 

 

一一

四〇・七・一

 

 

 

一一

四〇・四・一

 

 

 

一一

四〇・一・一

一〇

一〇

 

 

 

一一

三九・一〇・一

 

一〇

 

 

一二

四〇・七・一

 

 

一〇

 

一二

四〇・七・一

 

 

 

一〇

一二

四〇・四・一

一一

一一

 

 

 

一二

四〇・一・一

 

一一

 

 

一二

三九・一〇・一

 

 

一一

 

一三

四〇・七・一

 

 

 

一一

一三

四〇・四・一

一二

一二

 

 

 

一三

四〇・四・一

 

一二

 

 

一三

四〇・一・一

 

 

一二

 

一三

三九・一〇・一

 

 

 

一二

一四

四〇・七・一

一三

一三

 

 

 

一四

四〇・四・一

 

一三

 

 

一四

四〇・一・一

 

 

一三

 

一四

四〇・一・一

 

 

 

一三

一四

三九・一〇・一

一四

一四

 

 

 

一五

四〇・七・一

 

一四

 

 

一五

四〇・四・一

 

 

一四

 

一五

四〇・一・一

 

 

 

一四

一五

三九・一〇・一

一五

一五

 

 

 

一五

三九・一〇・一

 

一五

 

 

一六

四〇・七・一

 

 

一五

 

一六

四〇・四・一

 

 

 

一五

一六

四〇・一・一

一六

一六

 

 

 

一六

三九・一〇・一

 

一六

 

 

一七

四〇・七・一

 

 

一六

 

一七

四〇・七・一

 

 

 

一六

一七

四〇・四・一

一七

一七

 

 

 

一七

四〇・一・一

 

一七

 

 

一七

三九・一〇・一

 

 

一七

 

一八

四〇・七・一

 

 

 

一七

一八

四〇・四・一

一八

一八

 

 

 

一八

四〇・四・一

 

一八

 

 

一八

四〇・一・一

 

 

一八

 

一八

三九・一〇・一

 

 

 

一八

一九

四〇・七・一

一九

一九

 

 

 

一九

四〇・四・一

 

一九

 

 

一九

四〇・一・一

二等級

 

 

 

三九・一〇・一

 

 

 

四〇・七・一

 

 

 

四〇・四・一

 

 

 

四〇・一・一

 

 

 

四〇・七・一

 

 

 

四〇・四・一

 

 

 

四〇・一・一

 

 

 

三九・一〇・一

 

 

 

三九・一〇・一

 

 

 

四〇・七・一

 

 

 

四〇・四・一

 

 

 

四〇・一・一

 

 

 

三九・一〇・一

 

 

 

四〇・七・一

 

 

 

四〇・七・一

 

 

 

四〇・四・一

 

 

 

四〇・一・一

 

 

 

三九・一〇・一

 

 

 

四〇・七・一

 

 

 

四〇・四・一

 

 

 

四〇・四・一

 

 

 

四〇・一・一

 

 

 

三九・一〇・一

 

 

 

四〇・七・一

 

 

 

四〇・四・一

 

 

 

四〇・一・一

 

 

 

四〇・一・一

 

 

 

三九・一〇・一

 

 

 

四〇・七・一

 

 

 

四〇・四・一

 

 

 

四〇・一・一

 

 

 

三九・一〇・一

 

 

 

三九・一〇・一

 

 

 

一〇

四〇・七・一

 

 

 

一〇

四〇・四・一

 

 

 

一〇

四〇・一・一

一〇

一〇

 

 

 

一〇

三九・一〇・一

 

一〇

 

 

一一

四〇・七・一

 

 

一〇

 

一一

四〇・七・一

 

 

 

一〇

一一

四〇・四・一

一一

一一

 

 

 

一一

四〇・一・一

 

一一

 

 

一一

三九・一〇・一

 

 

一一

 

一二

四〇・七・一

 

 

 

一一

一二

四〇・四・一

一二

一二

 

 

 

一二

四〇・四・一

 

一二

 

 

一二

四〇・一・一

 

 

一二

 

一二

三九・一〇・一

 

 

 

一二

一三

四〇・七・一

一三

一三

 

 

 

一三

四〇・四・一

 

一三

 

 

一三

四〇・一・一

(昭和四一年規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第四条の規定は、昭和四十一年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は昭和四十年八月一日から、第二条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は昭和四十年九月一日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給料の切替えに伴う措置)

3 この規則に基づく給料の切替えに伴う措置については、この規則に定めるもののほか、一般職の職員の例による。この場合において山梨県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和四十一年山梨県条例第三号。以下「改正条例」という。)中「附則別表」とあるのは「附則別表第一」とする。

4 昭和四十年八月三十一日から引き続き技能労務職給料表の適用を受ける職員の切替日における号給が、附則別表第二の「現等級号給」及び「現等級号給の発令年月日」欄に掲げられている号給である職員については、部内の他の職員との均衡を考慮して、その者の号給を当該別表の「四〇・九・一の新号給」欄に掲げる号給の範囲内で決定し、その者の切替日以後の昇給は同表の「短縮後の次期昇給の時期」欄に掲げる時期以降の日において行うものとする。

5 附則別表第二の「四〇・九・一の新号給」欄及び「短縮後の次期昇給の時期」欄に掲げるかつこ書については、初任給が附則別表第三に掲げる号給以上の号給に決定された職員に適用する。

6 昭和四十年八月三十一日から引き続き技能労務職給料表の適用を受ける職員の切替日における号給(附則第三項から附則第五項までの規定が適用される職員については、これらの規定を適用し決定される号給)が、同日においてその者が新たに職員として採用されたものと仮定して算定した場合に得られる経験年数に応ずる附則別表第四に掲げる「経験年数」の項の年数に対応する「等級号給」の項に定める号給に達していない職員については、その者の同日における号給を同項に定める号給の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して決定するものとする。

(給与の内払)

7 第二条の規定による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、第二条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第一

職務の等級

号給

1等級

8~18

2等級

11~21

3等級

18~28

4等級

25~31

備考

1 この表中「8~18」等とあるのは「8号給から18号給」等を示す。

2 この表に掲げる職務の等級及び号給は技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和37年山梨県規則第54号)による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定による職務の等級及び号給を示す。

附則別表第二

技能職員A及び労務職員A

現等級号給

現等級号給の発令年月日

四〇・九・一の新号給

短縮後の次期昇給の時期

三九一〇・一

四〇一・一

四・一

七・一

八・三一

四〇一〇・一

四一一・一

四・一

七・一

三―二

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三―三

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三―四

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三―五

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三―六

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三―七

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一〇

 

 

 

 

 

 

一〇

 

三―八

 

 

 

 

 

一〇

 

 

 

 

 

 

一〇

 

 

 

 

 

 

 

一〇

 

 

 

一一

 

 

 

 

一〇

 

 

一一

 

 

 

 

 

一〇

 

一一

 

 

三―九

 

 

 

 

一〇

 

一一

 

 

 

 

 

 

一〇

一一

 

 

 

 

 

 

 

一一

 

 

 

一二

 

 

 

 

一一

 

 

一二

 

 

 

 

 

一一

 

一二

 

 

三―一〇

 

 

 

 

一〇

(一一)

一一

(一二)

一二

 

 

 

 

 

一〇

 

(一二)

一一

一二

 

 

(一三)

 

 

一〇

 

 

(一二)

一二

 

 

(一三)

一三

 

一〇

 

 

 

(一二)

一二

 

(一三)

一三

 

一〇

 

 

 

 

(一二)

一二

(一三)

一三

 

 

三―一一

 

 

 

 

一一

(一二)

一二

(一三)

一三

 

 

 

 

 

一一

 

(一二)

一二

(一三)

一三

 

 

 

 

一一

 

 

(一三)

一二

一三

 

 

(一四)

 

一一

 

 

 

(一三)

一三

 

 

(一四)

一三

一一

 

 

 

 

(一三)

一三

 

(一四)

一四

 

三―一二

 

 

 

 

一二

(一三)

一三

 

(一四)

一四

 

 

 

 

一二

 

(一三)

一三

 

(一四)

一四

 

 

 

一二

 

 

(一三)

一三

(一四)

一四

 

 

 

一二

 

 

 

(一四)

一三

(一四)

 

 

(一五)

一二

 

 

 

 

(一四)

一四

 

 

(一五)

一五

三―一三

 

 

 

 

一三

(一四)

一四

 

 

(一五)

一五

 

 

 

一三

 

(一四)

一四

 

 

(一五)

一五

 

 

一三

 

 

(一四)

一四

 

(一五)

一五

 

 

一三

 

 

 

(一四)

一四

(一五)

一五

 

 

一三

 

 

 

 

(一五)

一四

一五

 

 

(一六)

三―一四

 

 

 

 

一四

(一五)

一四

一五

 

 

(一六)

 

 

 

一四

 

(一五)

一四

一五

 

 

(一六)

 

 

一四

 

 

(一五)

一五

 

 

(一六)

一六

 

一四

 

 

 

(一五)

一五

 

(一六)

一六

 

一四

 

 

 

 

(一五)

一五

(一六)

一六

 

 

三―一五

 

 

 

 

一五

(一五)

一五

(一六)

一六

 

 

 

 

 

一五

 

(一五)

一五

(一六)

一六

 

 

 

 

一五

 

 

(一六)

一五

一六

 

 

(一七)

 

一五

 

 

 

(一六)

一六

 

 

(一七)

一七

一五

 

 

 

 

(一六)

一六

 

(一七)

一七

 

三―一六

 

 

 

 

一六

(一六)

一六

 

(一七)

一七

 

 

 

 

一六

 

(一六)

一六

 

(一七)

一七

 

 

 

一六

 

 

(一七)

一六

(一七)

一七

 

 

 

一六

 

 

 

(一七)

一六

一七

 

 

(一八)

一六

 

 

 

 

(一七)

一七

 

 

(一八)

一八

三―一七

 

 

 

 

一七

(一七)

一七

 

 

(一八)

一八

 

 

 

一七

 

(一七)

 

 

(一八)

 

 

 

一七

 

 

(一七)

 

(一八)

 

 

 

一七

 

 

 

(一七)

(一八)

 

 

 

一七

 

 

 

 

(一八)

 

 

 

(一九)

二―一

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二―二

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二―三

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二―四

 

 

 

 

(五)

(六)

 

 

 

 

 

 

(六)

 

 

(七)

 

 

 

 

(六)

 

 

(七)

 

 

 

 

(六)

 

(七)

 

 

 

 

 

(六)

(七)

 

 

二―五

 

 

 

 

(六)

(七)

 

 

 

 

 

 

(六)

(七)

 

 

 

 

 

 

(七)

 

 

(八)

 

 

 

 

(七)

 

 

(八)

 

 

 

 

(七)

 

(八)

 

二―六

 

 

 

 

(七)

 

(八)

 

 

 

 

 

(七)

 

(八)

 

 

 

 

 

(七)

(八)

 

 

 

 

 

 

(八)

 

 

(九)

 

 

 

 

(八)

 

 

(九)

二―七

 

 

 

 

(八)

 

 

(九)

 

 

 

 

(八)

 

 

(九)

 

 

 

 

(八)

 

(九)

 

 

 

 

 

(八)

(九)

 

 

 

 

 

 

(九)

 

 

(一〇)

二―八

 

 

 

 

(九)

 

 

(一〇)

 

 

 

 

(九)

 

 

(一〇)

 

 

 

 

(九)

 

 

(一〇)

一〇

 

 

 

 

(九)

 

 

(一〇)

一〇

 

 

 

 

(九)

 

(一〇)

一〇

 

二―九

 

 

 

 

(九)

 

(一〇)

一〇

 

 

 

 

 

(九)

 

(一〇)

一〇

 

 

 

 

 

(九)

(一〇)

一〇

 

 

 

 

 

 

(九)

(一〇)

 

 

 

 

 

 

 

(一〇)

 

 

 

(一一)

一―一

 

 

 

 

(二)

(三)

 

 

 

 

 

 

(三)

 

 

(四)

 

 

 

 

(三)

 

 

(四)

 

 

 

 

(三)

 

(四)

 

 

 

 

 

(三)

(四)

 

 

一―二

 

 

 

 

(三)

(四)

 

 

 

 

 

 

(三)

(四)

 

 

 

 

 

 

(四)

 

 

(五)

 

 

 

 

(四)

 

 

(五)

 

 

 

 

(四)

 

(五)

 

一―三

 

 

 

 

(四)

 

(五)

 

 

 

 

 

(四)

 

(五)

 

 

 

 

 

(四)

(五)

 

 

 

 

 

 

(五)

 

 

(六)

 

 

 

 

(五)

 

 

(六)

一―四

 

 

 

 

(五)

 

 

(六)

 

 

 

 

(五)

 

 

(六)

 

 

 

 

(五)

 

(六)

 

 

 

 

 

(五)

(六)

 

 

 

 

 

 

(六)

 

 

(七)

一―五

 

 

 

 

(六)

 

 

(七)

 

 

 

 

(六)

 

 

(七)

 

 

 

 

(六)

 

 

(七)

 

 

 

 

(六)

 

 

(七)

 

 

 

 

(六)

 

(七)

 

一―六

 

 

 

 

(六)

 

(七)

 

 

 

 

 

(六)

 

(七)

 

 

 

 

 

(六)

(七)

 

 

 

 

 

 

(六)

(七)

 

 

 

 

 

 

 

(七)

 

 

 

(八)

技能職員B及び労務職員B

現等級号給

現等級号給の発令年月日

四〇・九・一新号給

短縮後の次期昇給の時期

三九一〇・一

四〇一・一

四・一

七・一

八・三一

四〇一〇・一

四一一・一

四・一

七・一

四―二

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四―三

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四―四

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四―五

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四―六

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四―七

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一〇

 

 

 

 

 

 

一〇

 

四―八

 

 

 

 

 

一〇

 

 

 

 

 

 

一〇

 

 

 

 

 

 

 

一〇

 

 

 

一一

 

 

 

 

一〇

 

 

一一

 

 

 

 

 

一〇

 

一一

 

 

四―九

 

 

 

 

一〇

 

一一

 

 

 

 

 

 

一〇

一一

 

 

 

 

 

 

 

一一

 

 

 

一二

 

 

 

 

一一

 

 

一二

 

 

 

 

 

一一

 

一二

 

 

四―一〇

 

 

 

 

一〇

(一一)

一一

(一二)

一二

 

 

 

 

 

一〇

 

(一二)

一一

一二

 

 

(一三)

 

 

一〇

 

 

(一二)

一二

 

 

(一三)

一三

 

一〇

 

 

 

(一二)

一二

 

(一三)

一三

 

一〇

 

 

 

 

(一二)

一二

(一三)

一三

 

 

四―一一

 

 

 

 

一一

(一二)

一二

(一三)

一三

 

 

 

 

 

一一

 

(一二)

一二

(一三)

一三

 

 

 

 

一一

 

 

(一三)

一二

一三

 

 

(一四)

 

一一

 

 

 

(一三)

一三

 

 

(一四)

一四

一一

 

 

 

 

(一三)

一三

 

(一四)

一四

 

四―一二

 

 

 

 

一二

(一三)

一三

 

(一四)

一四

 

 

 

 

一二

 

(一三)

一三

 

(一四)

一四

 

 

 

一二

 

 

(一三)

一三

(一四)

一四

 

 

 

一二

 

 

 

(一四)

一三

一四

 

 

(一五)

一二

 

 

 

 

(一四)

一四

 

 

(一五)

一五

四―一三

 

 

 

 

一三

(一四)

一四

 

 

(一五)

一五

 

 

 

一三

 

(一四)

一四

 

 

(一五)

一五

 

 

一三

 

 

(一四)

一四

 

(一五)

一五

 

 

一三

 

 

 

(一四)

一四

(一五)

一五

 

 

一三

 

 

 

 

(一五)

一四

一五

 

 

(一六)

四―一四

 

 

 

 

一四

(一五)

一四

一五

 

 

(一六)

 

 

 

一四

 

(一五)

一四

一五

 

 

(一六)

 

 

一四

 

 

(一五)

一五

 

 

(一六)

一六

 

一四

 

 

 

(一五)

一五

 

(一六)

一六

 

一四

 

 

 

 

(一五)

一五

(一六)

一六

 

 

四―一五

 

 

 

 

一五

(一五)

一五

(一六)

一六

 

 

 

 

 

一五

 

(一五)

一五

(一六)

一六

 

 

 

 

一五

 

 

(一六)

一五

一六

 

 

(一七)

 

一五

 

 

 

(一六)

一六

 

 

(一七)

一七

一五

 

 

 

 

(一六)

一六

 

(一七)

一七

 

四―一六

 

 

 

 

一六

(一六)

一六

 

(一七)

一七

 

 

 

 

一六

 

(一六)

一六

 

(一七)

一七

 

 

 

一六

 

 

(一六)

一六

(一七)

一七

 

 

 

一六

 

 

 

(一七)

一六

一七

 

 

(一八)

一六

 

 

 

 

(一七)

一七

 

 

(一八)

一八

四―一七

 

 

 

 

一七

(一七)

 

 

(一八)

 

 

 

 

一七

 

(一七)

 

 

(一八)

 

 

 

一七

 

 

(一七)

 

(一八)

 

 

 

一七

 

 

 

(一七)

(一八)

 

 

 

一七

 

 

 

 

(一八)

 

 

 

(一九)

三―一

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三―二

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三―三

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三―四

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三―五

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三―六

 

 

 

 

(七)

(八)

 

 

 

 

 

 

(八)

 

 

(九)

 

 

 

 

(八)

 

 

(九)

 

 

 

 

(八)

 

(九)

 

 

 

 

 

(八)

(九)

 

 

三―七

 

 

 

 

(八)

(九)

 

 

 

 

 

 

(八)

(九)

 

 

 

 

 

 

(九)

 

 

(一〇)

 

 

 

 

(九)

 

 

(一〇)

一〇

 

 

 

 

(九)

 

(一〇)

一〇

 

三―八

 

 

 

 

(九)

 

(一〇)

一〇

 

 

 

 

 

(九)

 

(一〇)

一〇

 

 

 

 

 

(九)

(一〇)

一〇

 

 

 

 

 

 

(一〇)

一〇

 

 

(一一)

 

 

 

 

(一〇)

一〇

 

 

(一一)

一一

三―九

 

 

 

 

(一〇)

一〇

 

 

(一一)

一一

 

 

 

 

(一〇)

一〇

 

 

(一一)

一一

 

 

 

 

(一〇)

一〇

 

(一一)

一一

 

 

 

 

 

(一〇)

一〇

(一一)

一一

 

 

 

 

 

 

(一一)

一〇

一一

 

 

(一二)

三―一〇

 

 

 

 

一〇

(一一)

一〇

一一

 

 

(一二)

 

 

 

一〇

 

(一一)

一〇

一一

 

 

(一二)

 

 

一〇

 

 

(一一)

一一

 

 

(一二)

一二

 

一〇

 

 

 

(一一)

一一

 

 

(一二)

一二

一〇

 

 

 

 

(一一)

一一

 

(一二)

一二

 

三―一一

 

 

 

 

一一

(一一)

一一

 

(一二)

一二

 

 

 

 

一一

 

(一一)

一一

 

(一二)

一二

 

 

 

一一

 

 

(一一)

一一

(一二)

一二

 

 

 

一一

 

 

 

(一二)

一一

一二

 

 

(一三)

一一

 

 

 

 

(一二)

一二

 

 

(一三)

一三

三―一二

 

 

 

 

一二

(一二)

一二

 

 

(一三)

一三

 

 

 

一二

 

(一二)

 

 

(一三)

 

 

 

一二

 

 

(一二)

 

(一三)

 

 

 

一二

 

 

 

(一二)

(一三)

 

 

 

一二

 

 

 

 

(一三)

 

 

 

(一四)

二―一

 

 

 

 

(二)

(三)

 

 

 

 

 

 

(二)

(三)

 

 

 

 

 

 

(二)

 

 

(四)

 

 

 

 

(三)

 

 

(四)

 

 

 

 

(三)

 

(四)

 

二―二

 

 

 

 

(三)

 

(四)

 

 

 

 

 

(三)

 

(四)

 

 

 

 

 

(三)

(四)

 

 

 

 

 

 

(四)

 

 

(五)

 

 

 

 

(四)

 

 

(五)

二―三

 

 

 

 

(四)

 

 

(五)

 

 

 

 

(四)

 

 

(五)

 

 

 

 

(四)

 

(五)

 

 

 

 

 

(四)

(五)

 

 

 

 

 

 

(五)

 

 

(六)

二―四

 

 

 

 

(五)

 

 

(六)

 

 

 

 

(五)

 

 

(六)

 

 

 

 

(五)

 

 

(六)

 

 

 

 

(五)

 

 

(六)

 

 

 

 

(五)

 

(六)

 

二―五

 

 

 

 

(五)

 

(六)

 

 

 

 

 

(五)

 

(六)

 

 

 

 

 

(五)

(六)

 

 

 

 

 

 

(六)

 

 

(七)

 

 

 

 

(六)

 

 

(七)

二―六

 

 

 

 

(六)

 

 

(七)

 

 

 

 

(六)

 

 

(七)

 

 

 

 

 

(六)

 

(七)

 

 

 

 

 

 

(六)

(七)

 

 

 

 

 

 

 

(七)

 

 

 

(八)

備考

1 「現等級号給の発令年月日」欄に掲げる「三九・一〇・一」等は「昭和三十九年七月二日から昭和三十九年十月一日までの期間」等を示す。

2 「現等級号給」欄に掲げる「三―二」等は「三等級二号給」等を示す。

附則別表第三

 

採用の時期

昭和三二年三月三一日以前

昭和三二年四月一日~

昭和三五年九月三〇日

昭和三五年一〇月一日~

昭和三九年八月三一日

昭和三九年九月一日以降

職種

 

 

技能職員A

六等級三号給

六等級九号給

三等級八号給

三等級一〇号給

労務職員A

二等級二号給

二等級二号給

技能職員B

六等級三号給

六等級九号給

四等級八号給

四等級一〇号給

労務職員B

三等級四号給

三等級六号給

附則別表第四

技能職員A及び労務職員A

技能職員B及び労務職員B

経験年数

等級号給

経験年数

等級号給

以上

未満

 

以上

未満

 

0

1.0

3―1

0

1.0

4―1

1.0

2.0

3―2

1.0

2.0

4―2

2.0

3.0

3―3

2.0

3.0

4―3

3.0

4.0

3―4

3.0

4.0

4―4

4.0

5.0

3―5

4.0

5.0

4―5

5.0

6.0

3―6

5.0

6.0

4―6

6.0

7.0

3―7

6.0

7.0

4―7

7.0

9.0

3―8

7.0

9.0

4―8

9.0

11.0

3―9

9.0

11.0

4―9

11.0

13.0

3―10

11.0

13.0

4―10

13.0

15.0

3―11

13.0

15.0

4―11

15.0

18.0

3―12

15.0

18.0

4―12

18.0

21.0

3―13

18.0

21.0

4―13

21.0

24.0

3―14

21.0

24.0

4―14

24.0

27.0

3―15

24.0

27.0

4―15

27.0

 

3―16

27.0

 

4―16

備考

1 経験年数の項中「1.0」等とあるのは「1年0月」等を示し、等級号給の項中「3―1」等とあるのは「3等級1号給」等を示す。

2 その者の属する職務の等級が等級号給の項に掲げる職務の等級より上位の等級である者については、その者の経験年数に対応する等級号給の項の等級号給から、その者の属する職務の等級に昇格したものとみなした場合に得られる等級号給をもつて等級号給とする。

(昭和四一年規則第五〇号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年十月一日から適用する。

(昭和四二年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年九月一日から適用する。

(給料の切替えに伴う措置)

2 この規則に基づく給料の切替えに伴う措置については、この規則に定めるもののほか、一般職の職員の例による。

(昭和四二年規則第一六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和四十二年四月一日から適用する。

(職務の等級の切替え)

2 技能労務職員の昭和四十二年四月一日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、その者の切替日の前日における職務の等級に対応する附則別表第一に定める等級とする。

(号給の切替え)

3 前項に規定する技能労務職員の切替日における号給は、切替日の前日におけるその者の号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給を決定される技能労務職員に対する切替日以降における最初の昇給については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(初任給基準の改正に伴う在職者の号給の調整)

5 切替日の前日から引き続き在職する技能労務職員の切替日における号給が、同日において新たに技能労務職員として採用されたものと仮定して算定したその者の経験年数に対応する附則別表第二に定める号給に達していない技能労務職員については、その者の同日における号給を、同表に定める号給の範囲内で部内の他の技能労務職員との均衡を考慮して決定することができる。

(切替日から施行日の前日までの間の採用者の号給等)

6 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた技能労務職員の当該適用を受けることとなつた日の職務の等級又は号給及びこれを受けることとなる期間は、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による職務の等級又は号給及びこれを受けることとなる期間とする。

(給与の内払)

7 改正前の規則に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に技能労務職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(山梨県職員旅費支給規則の一部改正)

8 山梨県職員旅費支給規則(昭和三十三年山梨県規則第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(その他)

9 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、知事が別に定める。

附則別表第一

職務の等級の切替表

切替日の前日における職務の等級

切替日における職務の等級

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

附則別表第二

初任給基準の改正に伴う在職者の調整基準表

技能職員A及び労務職員A

技能職員B及び労務職員B

経験年数

等級号給

経験年数

等級号給

以上

未満

 

以上

未満

 

0

1.0

4―1

0

1.0

5―1

1.0

2.0

4―2

1.0

2.0

5―2

2.0

3.0

4―3

2.0

3.0

5―3

3.0

4.0

4―4

3.0

4.0

5―4

4.0

5.0

4―5

4.0

5.0

5―5

5.0

6.0

4―6

5.0

6.0

5―6

6.0

7.0

4―7

6.0

7.0

5―7

7.0

8.0

4―8

7.0

8.0

5―8

8.0

9.6

4―9

8.0

9.6

5―9

9.6

11.0

4―10

9.6

11.0

5―10

11.0

13.0

4―11

11.0

13.0

5―11

13.0

15.0

4―12

13.0

15.0

5―12

15.0

17.0

4―13

15.0

17.0

5―13

17.0

19.0

4―14

17.0

19.0

5―14

19.0

21.0

4―15

19.0

21.0

5―15

21.0

23.0

4―16

21.0

23.0

5―16

23.0

 

4―17

23.0

 

5―17

備考

1 経験年数の項中「1.0」等とあるのは「1年0月」等を示し、等級号給の項中「4―1」等とあるのは「4等級1号給」等を示す。

2 その者の属する職務の等級が等級号給の項に掲げる職務の等級より上位の等級である者については、その者の経験年数に対応する等級号給の項の等級号給から、その者の属する職務の等級に昇格したものとみなした場合に得られる等級号給をもつて、等級号給の項の等級号給とする。

(昭和四二年規則第二九号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年九月一日から適用する。

(昭和四三年規則第二号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第七条第二項の規定は、昭和四十三年四月一日から施行する。

2 改正後の規則別表第一、別表第三及び別表第四の規定は、昭和四十二年八月一日から、同規則第七条第一項ただし書の規定は、昭和四十二年十月一日から、同規則第六条第二項、第七条第一項第八号及び第九号並びに附則第六項の規定は、昭和四十三年一月一日から適用する。

(給料の切替えに伴う措置)

3 この規則に基づく給料の切替えに伴う措置については、この規則に定めるもののほか、一般職員の例による。

(給与の内払)

4 この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和四十二年八月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に技能労務職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭四六規則一・旧第五項繰上)

(昭和四三年規則第二〇号)

この規則は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四四年規則第三号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第一、別表第三及び別表第四の規定並びに第二条に規定する規則の規定による改正後の規定は昭和四十三年七月一日から適用する。

(給料の切替えに伴う措置)

3 この規則に基づく給料の切替えに伴う措置については、この規則に定めるもののほか、一般職員の例による。

(給与の内払)

4 第一条の規定による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和四十三年七月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に技能労務職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和四五年規則第一号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定及び第二条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の規定は、昭和四十四年六月一日から適用する。

(給料の切替えに伴う措置)

3 この規則に基づく給料の切替えに伴う措置については、この規則に定めるもののほか、一般職員の例による。

(給与の内払)

4 第一条の規定による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和四十四年六月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に技能労務職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和四五年規則第四六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第一号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第一及び別表第三の規定は、昭和四十五年五月一日から、改正後の規則第七条第一項ただし書の規定及び第二条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則別表第三の規定は、同年十月一日から適用する。

(給料の切替えに伴う措置)

3 この規則に基づく給料の切替えに伴う措置については、この規則に定めるもののほか、一般職員の例による。

(給与の内払)

4 第一条の規定による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和四十五年五月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に技能労務職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和四六年規則第五九号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、昭和四十七年一月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和四十六年五月一日から適用する。

(給料の切替えに伴う措置)

3 この規則に基づく給料の切替えに伴う措置については、この規則に定めるもののほか、一般職員の例による。

(給与の内払)

4 第一条の規定による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和四十六年五月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に技能労務職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和四七年規則第一五号の二)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(経過規定)

2 この規則施行日の前日において現に調整給を受けていた職員で、この規則による改正後の率により算出した調整給が同日において受けるべき調整給の額に達しないものは、その者が、引き続き同日以降同一職務に従事する間、同日において受けるべき調整給の額を支給するものする。

(昭和四七年規則第五二号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。

(給料の切替えに伴う措置)

2 この規則に基づく給料の切替えに伴う措置については、この規則に定めるもののほか、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和四十七年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に技能労務職員に支払われた給与は、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和四七年規則第五三号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十八年一月一日から施行する。

(職務の等級の切替え)

2 技能労務職員の昭和四十八年一月一日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、その者の切替日の前日における職務の等級に対応する附則別表第一に定める等級とする。

(号給の切替え)

3 前項の規定により切替日における職務の等級の切替えが行なわれる技能労務職員の切替日における号給は、切替日の前日におけるその者の号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第二に定める号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給を決定される技能労務職員に対する切替日以降における最初の昇給については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(給料の切替えに伴う措置)

5 この規則に基づく給料の切替えに伴う措置については、この規則に定めるもののほか、一般職員の例による。

附則別表第一

職務の等級の切替表

切替日の前日における職務の等級

切替日における職務の等級

1等級

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

5等級

附則別表第二

技能労務職給料表の3等級となる職員の号給の切替表

切替日における号給

切替日の前日における号給

等級

号給

3等級

4等級

5等級

1

 

 

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

1

5

6

 

2

6

7

 

3

7

8

 

4

8

9

 

5

9

10

 

6

10

11

1

7

11

12

2

8

12

13

3

9

13

14

4

10

14

15

5

11

15

16

6

12

16

17

7

13

△ 17

▲ 18

18

8

14

19

19

9

15

△ 20

▲ 21

20

10

16

△ 22

▲ 23

21

11

△ 17

24

▲ 18

25

22

12

△ 19

△ 26

▲ 27

▲ 20

28

23

13

○ 21

29

● 22

30

× 23

 

24

14

△ 24

▲ 25

25

15

26

26

16

 

27

17

28

18

29

19

30

20

31

21

32

22

33

23

34

24

35

25

備考

1 切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が切替日における号給(以下「新号給」という。)に対し、2対1で対応する場合は、次のとおりとする。

(1) その者の旧号給が△印の号給から切替えられる場合

(イ) 受給期間が6月をこえている場合は3月通算する。

(ロ) 受給期間が6月以下の場合は全く通算しない。

(2) その者の旧号給が▲印の号給から切替えられる場合は、その受給期間のすべてを通算する。

2 旧号給が新号給に対し、3対1で対応する場合は、次のとおりとする。

(1) その者の旧号給が○印の号給から切替えられる場合は、受給期間のすべてを通算しない。

(2) その者の旧号給が●印の号給から切替えられる場合は、3月に限り通算する。

(3) その者の旧号給が×印の号給から切替えられる場合は、受給期間のすべてを通算する。

(昭和四八年規則第六〇号)

(施行期日等)

1 この規則は公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、昭和四十八年四月一日から適用する。ただし、改正後の規則第四条、第六条、別表第一の特一等級の部分、別表第二から第四までの規定は、昭和四十八年十月一日から適用する。

(給料の切替えに伴う措置)

3 この規則に基づく給料の切替えに伴う措置については、この規則に定めるもののほか、一般職員の例による。

(号給の切替え等に伴う措置)

4 昭和四十八年四月一日の前日において受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第一の旧号給欄に掲げられている号給である職員の切替等については、一般職員の例による。

(職務の等級の切替え)

5 昭和四十八年十月一日(以下「切替日」という。)の前日に属する等級が一等級である職員の切替日における職務の等級は、別に定めるところにより、技能労務職給料表の特一等級又は一等級とする。

(特一等級への号給の切替)

6 前項の規定により切替日における職務の等級が同項に規定する給料表の特一等級となる職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「切替日前の号給」という。)に対応する附則別表第二の新号給欄に定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の等級が同項に規定する給料表の一等級となる職員の切替日における号給は、切替日前の号給と同じ号数の号給とする。

(切替日前の号給を受けていた期間の通算)

7 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給については、切替日前の号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

附則別表第一

技能労務職員の号給の切替表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

19

19

3

6

119,100

20

20

6

9

120,700

21

20

 

 

 

22

21

3

6

123,500

23

22

6

9

124,900

24

22

 

 

 

25

23

3

6

128,200

2等級

18

18

3

6

99,800

19

19

6

9

101,100

20

19

 

 

 

21

20

3

6

103,700

22

21

6

9

104,800

23

21

 

 

 

24

22

3

6

107,200

3等級

27

17

3

6

86,900

28

18

6

9

88,200

29

18

 

 

 

30

19

3

6

90,200

31

20

6

9

91,100

32

20

 

 

 

33

21

3

6

93,300

34

22

6

9

94,100

附則別表第二

附則第5項に規定する職員のうち、切替日において同項に規定する特1等級となる職員の号給の切替表

給料

旧号給

新号給

技能労務職給料表

1から6まで

1

7

2

8

3

9

4

10

5

11

6

12

7

13

8

14

9

15

9

16

10

17

11

18

12

19

12

20

13

21

13

22

14

23

14

24

14

25

15

(昭和四九年規則第二八号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。

(給料の切替えに伴う措置)

2 この規則に基づく給料の切替えに伴う措置については、この規則に定めるもののほか、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和四九年規則第五一号)

(施行期日等)

1 この規則は、山梨県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和四十九年山梨県条例第四十五号)の施行の日から施行する。ただし、第七条の改正規定は、昭和五十年一月一日から施行する。

2 別表第一及び別表第四の改正規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。

(給料の切替え等に伴う措置)

3 この規則に基づく給料の切替え等に伴う措置については、この規則に定めるもののほか、一般職員の例による。

(給与の内払)

4 この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和四十九年四月一日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた給与は、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和五〇年規則第四八号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

(給料の切替えに伴う措置)

2 この規則に基づく給料の切替えに伴う措置については、この規則に定めるもののほか、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和五十年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による給与の内払とみなす。ただし、昭和五十年四月一日から同年十二月三十一日までの間において支給すべき期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当については、改正後の規則の規定による当該手当との差額は支給しない。

(昭和五一年規則第三八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。

(昭和五一年規則第六三号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。ただし、改正後の規則第七条第二項の規定は、昭和五十二年一月一日から適用する。

(給料の切替えに伴う措置)

3 この規則に基づく給料の切替えに伴う措置については、この規則に定めるもののほか、一般職員の例による。

(給与の内払)

4 改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和五十一年四月一日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和五二年規則第五三号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第七条第二項の改正規定は、昭和五十三年一月一日から施行する。

2 この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第七条第二項の規定を除く。)は、昭和五十二年四月一日から適用する。

(給料の切替え等)

3 この規則に基づく給料の切替え及びこれに伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

4 改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和五十二年四月一日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和五三年規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年規則第五九号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第七条第一項の改正規定は、昭和五十四年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第七条第一項の規定を除く。)は、昭和五十三年四月一日から適用する。

(給料の切替え等)

3 この規則に基づく給料の切替え及びこれに伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

4 この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和五十三年四月一日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和五四年規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。

(昭和五四年規則第四八号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則に基づく給料の切替え及びこれに伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和五十四年四月一日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和五五年規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行に伴う経過措置については、一般職員の例による。

(昭和五五年規則第五〇号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則に基づく給料の切替え及びこれに伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和五十五年四月一日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和五六年規則第一七号)

この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五六年規則第五六号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第七条第一項の改正規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第七条第一項の規定を除く。)は、昭和五十六年四月一日から適用する。

(給料の切替え等)

3 この規則に基づく給料の切替え及びこれに伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

4 この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和五十六年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和五七年規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(一定年齢を超える職員の昇給に関する経過措置)

2 昭和五十七年四月一日前から引き続き在職する職員のこの規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則第五条の二の規定の適用については、当分の間、別に定める。

(昭和五八年規則第一四号)

この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和五九年規則第六号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則に基づく給料の切替え及びこれに伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和五十八年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和五九年規則第六四号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則に基づく給料の切替え及びこれに伴う措置については、山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和六〇年規則第三四号)

この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六〇年規則第六一号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

(職務の級への切替え)

2 昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する技能労務職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第一に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、別に定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる技能労務職員(次項に規定する技能労務職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第二の新号給欄に定める号給とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた技能労務職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

5 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、その属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の規則の規定による当該異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(職務の級への切替えに伴う必要な措置)

6 前三項に定めるもののほか、技能労務職員の職務の級への切替えに伴う必要な措置については、山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第一 技能労務職員の職務の級への切替表(附則第二項関係)

旧等級

職務の級

3等級

1級

2等級

2級

3級

1等級

4級

特1等級

5級

附則別表第二 技能労務職員の号給の切替表(附則第三項関係)

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

3

3

3

1

1

2

4

4

4

1

2

3

5

5

5

2

3

4

6

6

6

3

4

5

7

7

7

4

5

6

8

8

8

5

6

7

9

9

9

6

7

8

10

10

10

7

8

9

11

11

11

8

9

10

12

12

12

9

10

11

13

13

13

10

11

12

14

14

14

11

12

13

15

15

15

12

13

14

16

16

16

13

14

15

17

17

17

14

15

16

18

18

18

15

16

17

19

19

19

16

17

18

20

20

20

17

18

19

21

21

21

18

19

20

22

22

22

19

20

21

23

23

23

20

21

22

24

24

24

20

22

23

25

25

25

21

23

 

26

26

26

22

 

 

27

27

27

22

 

 

28

28

28

23

 

 

29

29

 

 

 

 

30

30

 

 

 

 

31

31

 

 

 

 

32

32

 

 

 

 

33

33

 

 

 

 

34

34

 

 

 

 

35

35

 

 

 

 

備考 この表の新号給欄中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。

(昭和六一年規則第二二号)

この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六一年規則第五六号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則に基づく給料の切替え及びこれに伴う措置については、山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和六二年規則第四六号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則に基づく給料の切替え及びこれに伴う措置については、山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和六三年規則第二六号)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(昭和六三年規則第三九号)

この規則は、昭和六十三年七月一日から施行する。

(昭和六三年規則第五七号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則に基づく給料の切替え及びこれに伴う措置については、山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年規則第二八号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成元年規則第五五号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則に基づく給料の切替え及びこれに伴う措置については、山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成二年規則第五三号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則に基づく給料の切替え及びこれに伴う措置については、山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成二年山梨県人事委員会規則第十五号)第四条中「別表第二」とあるのは、「技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成二年山梨県規則第五十三号)附則別表」とする。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

給料表

職務の級

号給

技能労務職給料表

1級

 

7から14まで

15

16

2級

 

 

2及び3

4

(平成三年規則第四七号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第一及び別表第五の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則に基づく給料の切替え及びこれに伴う措置については、山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成四年規則第一九号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年規則第六四号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第一の規定は、平成四年四月一日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則に基づく給料の切替え及びこれに伴う措置については、山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改定後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成五年規則第一二号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成五年規則第六九号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第一の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則に基づく給料の切替え及びこれに伴う措置については、山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成六年規則第五七号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第一及び別表第五の規定は、平成六年四月一日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則に基づく給料の切替え及びこれに伴う措置については、山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成七年規則第六四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年規則第七三号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第六条第一項及び別表第四の改正規定並びに附則第四項の規定は平成八年一月一日から、別表第六の改正規定は平成八年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第一及び別表第五の規定は、平成七年四月一日から適用する。

(給料の切替え等)

3 この規則に基づく給料の切替え及びこれに伴う措置については、山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号)の適用を受ける職員の例による。

(給料の調整等)

4 改正後の規則による給料の調整及びこれに伴う措置については、山梨県職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成八年規則第四八号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則に基づく給料の切替え及びこれに伴う措置については、山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成八年規則第四九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年一月一日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成九年一月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた技能労務職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(旧号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、技能労務職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成九年規則第六九号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成九年四月一日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則に基づく給料の切替え及びこれに伴う措置については、山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成一〇年規則第三九号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年規則第七一号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成十年四月一日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則に基づく給料の切替え及びこれに伴う措置については、山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成一一年規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、第二条の規定による改正前の山梨県保母修学資金貸与条例施行規則の規定により行われた申請その他の手続は、同条の規定による改正後の山梨県保育士修学資金貸与条例施行規則の規定により行われたものとみなす。

(平成一一年規則第一五号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年規則第六七号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第五条の二の改正規定及び附則第四項の規定は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第一、別表第四及び別表第五の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

(給料の切替え等)

3 この規則に基づく給料の切替え及びこれに伴う措置については、山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号)の適用を受ける職員の例による。

(一定年齢を超える職員の昇給に関する経過措置)

4 平成十二年四月一日前から引き続き在職する職員の改正後の規則第五条の二の規定の適用については、山梨県職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成一二年規則第六〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に関する経過措置)

2 この規則の施行の日前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第百七号)第一条の規定による改正前の地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項の規定により採用され、同項の任期又は同条第二項の規定により更新された任期の末日がこの規則の施行の日以降である技能労務職員に対するこの規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の適用については、山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号)の適用を受ける職員の例による。

(平成一三年規則第六二号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第八一号)

この規則は、平成十三年九月二十三日から施行する。

(平成一四年規則第二号)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、附則に一項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平一八規則六・一部改正)

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成十三年四月一日から適用する。

(平成一四年規則第五九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年一月一日から施行する。

(給料の切替え等)

2 この規則に基づく給料の切替え及びこれに伴う措置については、山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号)の適用を受ける職員の例による。

(平成一五年規則第四一号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第八六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年十二月一日から施行する。

(給料の切替え等)

2 この規則に基づく給料の切替え及びこれに伴う措置については、山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号)の適用を受ける職員の例による。

(平成一七年規則第六一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年十二月一日から施行する。

(給料の切替え等)

2 この規則に基づく給料の切替え及びこれに伴う措置については、山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号)の適用を受ける職員の例による。

(平成一八年規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(給料の切替え等)

2 この規則に基づく給料の切替え及びこれに伴う措置については、山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、山梨県職員給与条例及び山梨県一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成十七年山梨県条例第百二号。以下「改正条例」という。)附則第六条中「附則別表第一」とあるのは「技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成十八年山梨県規則第六号。以下「改正規則」という。)附則別表第一」と、改正条例附則第七条中「附則別表第二」とあるのは「改正規則附則別表第二」と、改正条例附則第十一条中「山梨県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成二十一年山梨県条例第六十五号)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その」とあるのは「技能労務職員の給与に関する規則及び技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則(平成二十一年山梨県規則第四十号)の施行の日において技能労務職給料表の適用を受ける職員であってその職務の級及び号給が一級であり、かつ、一号給から七十二号給までであるもの以外の職員(以下この項において「平成二十一年度減額改定対象職員」という。)にあっては当該給料月額に百分の九十九・二八を乗じて得た額と、平成二十一年度減額改定対象職員以外の職員にあっては当該給料月額に百分の九十九・四三を乗じて得た額とし、これらの」と、山梨県職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成十八年山梨県人事委員会規則第三号)附則第二項中「この規則による改正後の山梨県職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)別表第三の級別資格基準表」とあるのは「技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成十八年山梨県規則第六号)による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(昭和三十六年山梨県規則第六十一号)別表第三の級別資格・初任給基準表」と、同項第一号中「行政職給料表の二級又は五級」とあるのは「技能労務職員の給与に関する規則別表第一技能労務職給料表の三級」と、同規則附則第三項中「新規則」とあるのは「この規則による改正後の山梨県職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)」と、「行政職給料表の二級又は五級」とあるのは「行政職給料表の二級若しくは五級又は技能労務職員の給与に関する規則別表第一技能労務職給料表の三級」と、「同条例附則別表第一」とあるのは「技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成十八年山梨県規則第六号)附則別表第一」と、平成十七年改正職員給与条例附則第八条等の規定による最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則(平成十八年山梨県人事委員会規則第十二号)第二条中「別表」とあるのは「技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成十八年山梨県規則第六号)附則別表第三」とする。

(平二一規則四〇・平二二規則三八・平二三規則三五・一部改正)

(技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

3 技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成十四年山梨県規則第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第一 職務の級の切替表(附則第二項関係)

給料表

旧級

新級

技能労務職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

4級

3級

5級

4級

附則別表第二 号給の切替表(附則第二項関係)

技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

1

5

1

1

3月以上6月未満

 

1

6

1

1

6月以上9月未満

 

1

7

1

1

9月以上12月未満

 

1

8

1

1

12月以上

 

1

9

1

1

2

3月未満

1

1

9

1

1

3月以上6月未満

2

1

10

1

1

6月以上9月未満

3

1

11

1

1

9月以上12月未満

4

1

12

1

1

12月以上

5

1

13

1

1

3

3月未満

5

1

13

1

1

3月以上6月未満

6

2

14

1

1

6月以上9月未満

7

3

15

1

1

9月以上12月未満

8

4

16

1

1

12月以上

9

5

17

1

1

4

3月未満

9

5

17

1

1

3月以上6月未満

10

6

18

1

1

6月以上9月未満

11

7

19

1

1

9月以上12月未満

12

8

20

1

1

12月以上

13

9

21

1

1

5

3月未満

13

9

21

1

1

3月以上6月未満

14

10

22

2

1

6月以上9月未満

15

11

23

3

1

9月以上12月未満

16

12

24

4

1

12月以上

17

13

25

5

1

6

3月未満

17

13

25

5

1

3月以上6月未満

18

14

26

6

2

6月以上9月未満

19

15

27

7

3

9月以上12月未満

20

16

28

8

4

12月以上

21

17

29

9

5

7

3月未満

21

17

29

9

5

3月以上6月未満

22

18

30

10

6

6月以上9月未満

23

19

31

11

7

9月以上12月未満

24

20

32

12

8

12月以上

25

21

33

13

9

8

3月未満

25

21

33

13

9

3月以上6月未満

26

22

34

14

10

6月以上9月未満

27

23

35

15

11

9月以上12月未満

28

24

36

16

12

12月以上

29

25

37

17

13

9

3月未満

29

25

37

17

13

3月以上6月未満

30

26

38

18

14

6月以上9月未満

31

27

39

19

15

9月以上12月未満

32

28

40

20

16

12月以上

33

29

41

21

17

10

3月未満

33

29

41

21

17

3月以上6月未満

34

30

42

22

18

6月以上9月未満

35

31

43

23

19

9月以上12月未満

36

32

44

24

20

12月以上

37

33

45

25

21

11

3月未満

37

33

45

25

21

3月以上6月未満

38

34

46

26

22

6月以上9月未満

39

35

47

27

23

9月以上12月未満

40

36

48

28

24

12月以上

41

37

49

29

25

12

3月未満

41

37

49

29

25

3月以上6月未満

42

38

50

30

26

6月以上9月未満

43

39

51

31

27

9月以上12月未満

44

40

52

32

28

12月以上

45

41

53

33

29

13

3月未満

45

41

53

33

29

3月以上6月未満

46

42

54

34

30

6月以上9月未満

47

43

55

35

31

9月以上12月未満

48

44

56

36

32

12月以上

49

45

57

37

33

14

3月未満

49

45

57

37

33

3月以上6月未満

50

46

58

38

34

6月以上9月未満

51

47

59

39

35

9月以上12月未満

52

48

60

40

36

12月以上

53

49

61

41

37

15

3月未満

53

49

61

41

37

3月以上6月未満

54

50

62

42

38

6月以上9月未満

55

51

63

43

39

9月以上12月未満

56

52

64

44

40

12月以上

57

53

65

45

41

16

3月未満

57

53

65

45

41

3月以上6月未満

58

54

66

46

42

6月以上9月未満

59

55

67

47

43

9月以上12月未満

60

56

68

48

44

12月以上

61

57

69

49

45

17

3月未満

61

57

69

49

45

3月以上6月未満

62

58

70

50

46

6月以上9月未満

63

59

71

51

47

9月以上12月未満

64

60

72

52

48

12月以上

65

61

73

53

49

18

3月未満

65

61

73

53

49

3月以上6月未満

66

62

74

54

50

6月以上9月未満

67

63

75

55

51

9月以上12月未満

68

64

76

56

52

12月以上

69

65

77

57

53

19

3月未満

69

65

77

57

53

3月以上6月未満

70

65

78

58

54

6月以上9月未満

71

66

79

59

55

9月以上12月未満

72

66

80

60

56

12月以上

73

67

81

61

57

20

3月未満

73

67

81

61

57

3月以上6月未満

74

67

82

62

58

6月以上9月未満

75

68

83

63

59

9月以上12月未満

76

68

84

64

60

12月以上

77

69

85

65

61

21

3月未満

77

69

85

65

61

3月以上6月未満

78

70

86

66

62

6月以上9月未満

79

71

87

67

63

9月以上12月未満

80

72

88

68

64

12月以上

81

73

89

69

65

22

3月未満

81

73

89

69

65

3月以上6月未満

82

73

90

70

66

6月以上9月未満

83

74

91

71

67

9月以上12月未満

84

74

92

72

68

12月以上

85

75

93

73

69

23

3月未満

85

75

93

73

69

3月以上6月未満

86

75

94

74

70

6月以上9月未満

87

76

95

75

71

9月以上12月未満

88

76

96

76

72

12月以上

89

77

97

77

73

24

3月未満

89

77

97

77

73

3月以上6月未満

90

77

98

78

74

6月以上9月未満

91

78

99

79

75

9月以上12月未満

92

78

100

80

76

12月以上

93

79

101

81

77

25

3月未満

93

79

101

81

77

3月以上6月未満

94

79

102

82

78

6月以上9月未満

95

80

103

83

79

9月以上12月未満

96

80

104

84

80

12月以上

97

81

105

85

81

26

3月未満

97

81

105

85

81

3月以上6月未満

98

82

106

86

82

6月以上9月未満

99

83

107

87

83

9月以上12月未満

100

84

108

88

84

12月以上

101

85

109

89

85

27

3月未満

101

85

109

89

85

3月以上6月未満

102

85

110

90

86

6月以上9月未満

103

86

111

91

87

9月以上12月未満

104

86

112

92

88

12月以上

105

87

113

93

89

28

3月未満

105

87

113

 

 

3月以上6月未満

106

87

114

 

 

6月以上9月未満

107

88

115

 

 

9月以上12月未満

108

88

116

 

 

12月以上

109

89

117

 

 

29

3月未満

109

89

117

 

 

3月以上6月未満

110

90

118

 

 

6月以上9月未満

111

91

119

 

 

9月以上12月未満

112

92

120

 

 

12月以上

113

93

121

 

 

30

3月未満

113

93

121

 

 

3月以上6月未満

114

93

122

 

 

6月以上9月未満

115

94

123

 

 

9月以上12月未満

116

94

124

 

 

12月以上

117

95

125

 

 

31

3月未満

117

95

125

 

 

3月以上6月未満

118

95

126

 

 

6月以上9月未満

119

96

127

 

 

9月以上12月未満

120

96

128

 

 

12月以上

121

97

129

 

 

32

3月未満

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

122

 

 

 

 

6月以上9月未満

123

 

 

 

 

9月以上12月未満

124

 

 

 

 

12月以上

125

 

 

 

 

33

3月未満

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

126

 

 

 

 

6月以上9月未満

127

 

 

 

 

9月以上12月未満

128

 

 

 

 

12月以上

129

 

 

 

 

34

3月未満

129

 

 

 

 

3月以上6月未満

130

 

 

 

 

6月以上9月未満

131

 

 

 

 

9月以上12月未満

132

 

 

 

 

12月以上

133

 

 

 

 

35

3月未満

133

 

 

 

 

3月以上6月未満

134

 

 

 

 

6月以上9月未満

135

 

 

 

 

9月以上12月未満

136

 

 

 

 

12月以上

137

 

 

 

 

36

3月未満

137

 

 

 

 

3月以上6月未満

138

 

 

 

 

6月以上9月未満

139

 

 

 

 

9月以上12月未満

140

 

 

 

 

12月以上

141

 

 

 

 

37

3月未満

141

 

 

 

 

3月以上6月未満

142

 

 

 

 

6月以上9月未満

143

 

 

 

 

9月以上12月未満

144

 

 

 

 

12月以上

145

 

 

 

 

38

3月未満

145

 

 

 

 

3月以上6月未満

146

 

 

 

 

6月以上9月未満

147

 

 

 

 

9月以上12月未満

148

 

 

 

 

12月以上

149

 

 

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

 

3月以上6月未満

154

 

 

 

 

6月以上9月未満

155

 

 

 

 

9月以上12月未満

156

 

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

 

41

3月未満

157

 

 

 

 

3月以上6月未満

158

 

 

 

 

6月以上9月未満

159

 

 

 

 

9月以上12月未満

160

 

 

 

 

12月以上

161

 

 

 

 

42

3月未満

161

 

 

 

 

3月以上6月未満

162

 

 

 

 

6月以上9月未満

163

 

 

 

 

9月以上12月未満

164

 

 

 

 

12月以上

165

 

 

 

 

43

3月未満

165

 

 

 

 

3月以上6月未満

166

 

 

 

 

6月以上9月未満

167

 

 

 

 

9月以上12月未満

168

 

 

 

 

12月以上

169

 

 

 

 

附則別表第三 職務の級の最高号給を超える給料月額の切替表(附則第二項関係)

技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

1級

278,600円

169

170

171

172

173

280,100

173

174

175

176

177

2級

308,600

97

98

99

100

101

310,400

101

102

103

104

105

312,200

105

106

107

108

109

314,000

109

109

110

110

111

3級

326,100

129

130

131

132

133

4級

350,300

93

94

95

96

97

352,500

97

98

99

100

101

5級

418,700

89

90

91

92

93

(平成一九年規則第一八号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第二八号)

この規則は、平成十九年六月二日から施行する。

(平成一九年規則第五八号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成十九年四月一日から適用する。

(平成十九年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成十九年四月一日からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(次項及び附則第五項において「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった技能労務職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった技能労務職員のうち、知事が定める技能労務職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号)の適用を受ける職員の例による。

(施行日から平成二十年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成二十年三月三十一日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった技能労務職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった技能労務職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、山梨県職員給与条例の適用を受ける職員の例により、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成二〇年規則第四八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二一年規則第四〇号)

この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。

(平成二一年規則第四一号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第一四号)

(施行期日)

1 この規則は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第九条第三項の規定により設立の登記をすることによって地方独立行政法人山梨県立病院機構が成立する日から施行する。

(成立する日=平成二二年四月一日)

(山梨県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部改正)

5 山梨県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成十八年山梨県規則第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二二年規則第三八号)

この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。

(平成二三年規則第三五号)

この規則は、平成二十三年十二月一日から施行する。

(平成二四年規則第六号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第四号)

この規則は、平成二十五年三月一日から施行する。

(平成二五年規則第三八号)

この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。

(平成二六年規則第二三号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年規則第三八号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(給料の切替え等)

3 この規則に基づく給料の切替え及びこれに伴う措置については、山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号)の適用を受ける職員の例による。

(平成二七年規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(給料の切替え等)

2 この規則に基づく給料の切替え及びこれに伴う措置については、山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号)の適用を受ける職員の例による。

(平成二八年規則第七号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(給料の切替え等)

3 この規則に基づく給料の切替え及びこれに伴う措置については、山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号)の適用を受ける職員の例による。

(平成二八年規則第一三号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第三九号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(給料の切替え等)

3 この規則に基づく給料の切替え及びこれに伴う措置については、山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号)の適用を受ける職員の例による。

(平成二九年規則第三二号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)別表第一、別表第六及び別表第六の二の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(給料の切替え等)

3 この規則に基づく給料の切替え及びこれに伴う措置については、山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号)の適用を受ける職員の例による。

(平成三〇年規則第三〇号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則に一項を加える改正規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)別表第一、別表第六及び別表第六の二の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(給料の切替え等)

4 この規則に基づく給料の切替え及びこれに伴う措置については、山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号)の適用を受ける職員の例による。

(令和元年規則第一三号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和元年規則第二二号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(給料の切替え等)

3 この規則に基づく給料の切替え及びこれに伴う措置については、山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号)の適用を受ける職員の例による。

(技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

4 技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(令和元年山梨県規則第十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和二年規則第三四号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年規則第三一号)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)附則第四項から第七項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号。次項及び附則第八項において「令和三年改正法」という。)附則第三条第五項又は第六項の規定により勤務している技能労務職員(新規則第二条に規定する技能労務職員をいう。以下同じ。)には適用しない。

3 暫定再任用職員(山梨県職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和四年山梨県条例第四十七号。附則第七項において「令和四年改正条例」という。)附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員である技能労務職員をいう。以下同じ。)(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(附則第五項において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員(新規則第五条の四に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)であるものとした場合に適用される新規則別表第一定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、新規則第四条の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第一項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、新規則第五条の三に規定する算出率を乗じて得た額とする」とする。

5 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新規則別表第一定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、新規則第四条の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、新規則第五条の三に規定する算出率を乗じて得た額とする。

6 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規則第六条第二項の規定を適用する。

7 新規則第六条の規定により給料の調整を行う技能労務職員(次項において「給料の調整額適用技能労務職員」という。)である令和四年改正条例附則第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項又は第六条第一項の規定により採用された技能労務職員(次項において「特定暫定再任用職員」という。)のうち、令和四年改正条例第一条の規定による改正前の山梨県職員の定年等に関する条例(昭和五十九年山梨県条例第七号)第三条本文に規定する年齢に達した日がこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日以前である技能労務職員であって、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなるものには、新規則第六条及び前項の規定による給料の調整額のほか、その差額に相当する額に一般職員(新規則第五条第一項に規定する一般職員をいう。)の例による調整数(当該技能労務職員が動物愛護指導センターに勤務し、犬の捕獲、抑留管理又は殺処分に直接従事することを主たる職務とするものである場合にあっては、二・五)を乗じて得た額を給料の調整額として支給する。

8 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる技能労務職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

 施行日の前日において、給料の調整額適用技能労務職員である令和三年改正法による改正前の地方公務員法第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用された技能労務職員(以下この項において「旧法再任用職員」という。)であって、施行日において引き続き給料の調整額適用技能労務職員である特定暫定再任用職員となり、かつ、施行日から引き続き給料の調整額適用技能労務職員である特定暫定再任用職員(第三号に掲げる技能労務職員を除く。) 施行日の前日にその者に適用されていた調整基本額

 施行日以後に新たに給料の調整額適用技能労務職員となった特定暫定再任用職員(次号に掲げる職員を除く。) 施行日の前日に給料の調整額適用技能労務職員である旧法再任用職員になったとした場合にこの規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下この号及び次号において「旧規則」という。)第三条から第五条の二までの規定により同日にその者に適用されることとなる給料表及び職務の級を基礎として旧規則第六条の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額

 施行日以後に技能労務職員の職務の級を施行日の前日にその者に適用されていた職務の級より下位の職務の級に変更した場合(同日に旧法再任用職員でなかった者にあっては同日に旧法再任用職員になったとした場合に旧規則第三条から第五条の二までの規定により同日にその者に適用されることとなる給料表及び職務の級より下位の職務の級に変更した場合)に該当することとなった特定暫定再任用職員(給料の調整額適用技能労務職員以外の技能労務職員である特定暫定再任用職員として当該場合に該当することとなった日以後に新たに給料の調整額適用技能労務職員である特定暫定再任用職員となったものを含む。) 施行日の前日において、給料の調整額適用技能労務職員である旧法再任用職員になったとし、かつ、同日に当該場合に該当することとなったとした場合(当該場合に二回以上該当することとなった場合にあっては、同日において当該場合に順次該当することとなったとした場合)に、旧規則第三条から第五条の二までの規定により同日にその者に適用されることとなる給料表及び職務の級を基礎として旧規則第六条の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額

9 当分の間、暫定再任用職員に対する技能労務職員の給与に関する規則別表第一の適用については、同表に定める給料月額は、給料月額に、当該給料月額に百分の〇・七五を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額を加算した額とする。

10 暫定再任用職員の給与の額及び支給方法その他給与に関し必要な事項は、附則第三項から前項までに定めるもののほか、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合における山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号)の適用を受ける職員の例による。

11 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(令和四年規則第三二号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(次項及び第三項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(第二号会計年度任用職員に関する経過措置)

3 令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間における改正後の規則第五条の七の規定の適用については、同条第一項中「給料表」とあるのは、「技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(令和四年山梨県規則第三十二号)による改正前の第三条に定める給料表(次項において「旧技能労務職給料表」という。)」と、同条第二項中「技能労務職給料表」とあるのは、「旧技能労務職給料表」とする。

(給料の切替え等)

4 この規則に基づく給料の切替え及びこれに伴う措置については、山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号)の適用を受ける職員の例による。

(令和五年規則第三六号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(次項及び第三項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(第二号会計年度任用職員に関する経過措置)

3 令和五年四月一日から令和六年三月三十一日までの間における改正後の規則第五条の七の規定の適用については、同条第一項中「給料表」とあるのは、「技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(令和五年山梨県規則第三十六号)による改正前の第三条に定める給料表(次項において「旧技能労務職給料表」という。)」と、同条第二項中「技能労務職給料表」とあるのは、「旧技能労務職給料表」とする。

(給料の切替え等)

4 この規則に基づく給料の切替え及びこれに伴う措置については、山梨県職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第三十九号)の適用を受ける職員の例による。

別表第一(第三条関係)

(令5規則36・全改)

技能労務職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

147,100

219,900

260,200

285,500

2

148,100

221,000

261,400

287,300

3

149,100

221,900

262,400

288,900

4

150,100

222,800

263,500

290,500

5

151,200

223,800

264,200

292,100

6

152,300

225,100

265,200

293,400

7

153,400

226,300

266,100

294,500

8

154,400

227,400

267,000

295,700

9

155,300

228,700

267,600

296,900

10

156,400

230,300

268,300

298,600

11

157,500

231,800

269,100

300,300

12

158,600

233,000

269,900

301,800

13

159,500

234,100

270,700

303,100

14

160,600

235,300

271,500

304,600

15

161,800

236,500

272,300

306,000

16

162,900

237,400

273,100

307,300

17

164,000

238,000

273,800

308,800

18

165,400

238,400

274,800

310,300

19

166,700

238,800

275,700

311,900

20

167,900

239,300

276,500

313,500

21

169,000

239,800

277,400

314,500

22

170,200

241,100

278,000

315,900

23

171,400

242,300

278,700

317,200

24

172,600

243,200

279,400

318,500

25

173,700

244,300

279,900

319,600

26

175,200

245,500

280,600

321,000

27

176,700

246,700

281,400

322,400

28

178,200

247,900

282,100

323,800

29

179,600

248,700

282,900

325,300

30

181,000

249,800

283,800

326,500

31

182,500

251,000

284,600

327,800

32

184,000

252,100

285,400

329,000

33

185,400

253,200

286,100

330,000

34

187,100

254,100

287,000

330,900

35

188,800

255,000

287,900

332,000

36

190,500

256,000

288,800

333,100

37

192,200

257,000

289,400

334,200

38

193,300

257,800

290,200

335,200

39

194,700

258,600

291,000

336,200

40

195,800

259,500

291,800

337,200

41

200,200

260,400

292,400

338,100

42

201,200

261,300

293,400

339,000

43

202,200

262,200

294,400

339,900

44

203,000

263,200

295,300

340,800

45

203,700

263,800

296,000

349,900

46

205,200

264,700

296,900

351,300

47

206,500

265,700

297,800

352,700

48

207,600

266,600

298,600

354,200

49

208,900

267,600

299,200

355,700

50

209,600

268,400

299,800

356,500

51

210,400

269,200

300,400

357,500

52

211,100

269,900

301,100

358,500

53

212,200

270,500

301,700

359,400

54

213,100

271,300

302,500

360,500

55

214,000

272,100

303,200

361,400

56

214,800

272,900

303,900

362,400

57

215,700

273,500

304,500

363,300

58

216,700

274,400

305,200

364,000

59

217,600

275,300

305,900

364,700

60

218,500

276,200

306,500

365,300

61

219,200

277,100

307,100

365,700

62

220,000

278,100

307,800

366,300

63

220,800

278,900

308,500

367,000

64

221,400

279,800

309,100

367,700

65

222,100

280,600

309,600

368,000

66

222,600

281,400

310,100

368,700

67

223,000

282,200

310,700

369,400

68

223,500

282,900

311,300

370,000

69

224,100

283,500

311,900

370,300

70

225,100

284,300

312,300

370,900

71

226,000

285,100

312,800

371,600

72

226,600

285,800

313,300

372,200

73

227,100

286,500

313,600

372,500

74

228,100

287,200

314,100

373,100

75

229,100

287,900

314,600

373,800

76

230,100

288,700

315,000

374,400

77

230,600

289,200

315,200

374,800

78

231,700

289,700

315,500

375,300

79

232,800

290,100

315,800

375,900

80

233,800

290,500

316,100

376,400

81

234,500

290,900

316,400

376,900

82

235,500

291,300

316,700

377,500

83

236,400

291,800

317,000

378,000

84

237,200

292,300

317,300

378,300

85

238,000

292,600

317,500

378,700

86

238,800

293,100

317,900

379,200

87

239,500

293,700

318,200

379,600

88

240,100

294,200

318,400

380,000

89

240,700

294,500

318,600

380,400

90

241,600

295,000

318,900

380,900

91

242,500

295,500

319,200

381,300

92

243,300

295,800

319,500

381,700

93

244,200

296,200

319,700

382,000

94

245,100

296,700

320,000


95

245,700

297,200

320,300


96

246,400

297,700

320,500


97

247,200

298,000

320,700


98

247,900

298,400

321,000


99

248,600

298,900

321,300


100

249,200

299,400

321,500


101

249,800

299,800

321,700


102

250,600

300,200



103

251,400

300,500



104

252,000

300,800



105

252,600

301,100



106

253,100

301,500



107

253,500

301,900



108

253,900

302,300



109

254,600

302,600



110

255,100

303,000



111

255,500

303,400



112

255,800

303,700



113

256,000

303,900



114

256,300

304,200



115

256,700

304,500



116

257,100

304,700



117

257,400

304,900



118

257,800

305,200



119

258,200

305,500



120

258,600

305,700



121

258,900

305,900



122

259,200

306,200



123

259,500

306,500



124

259,700

306,700



125

259,900

306,900



126

260,100

307,200



127

260,400

307,500



128

260,700

307,700



129

260,900

307,900



130

261,100

308,200



131

261,400

308,500



132

261,600

308,700



133

261,900

308,900



134

262,200




135

262,500




136

262,700




137

262,900




138

263,200




139

263,400




140

263,700




141

264,000




142

264,200




143

264,500




144

264,800




145

265,000




146

265,200




147

265,500




148

265,700




149

266,000




150

266,300




151

266,600




152

266,800




153

267,000




154

267,300




155

267,500




156

267,700




157

268,000




158

268,300




159

268,600




160

268,900




161

269,100




162

269,300




163

269,600




164

269,900




165

270,100




166

270,300




167

270,600




168

270,900




169

271,100




170

271,300




171

271,600




172

271,900




173

272,100




174

272,300




175

272,600




176

272,900




177

273,100




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

203,200

224,200

245,000

275,600

別表第二(第四条関係)

(平一八規則六・全改、平一九規則一八・平二八規則一三・令二規則三四・令四規則三一・一部改正)

技能労務職給料表級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

一級

技能労務職員の職務

二級

相当の技能又は経験を必要とする業務を行う技能労務職員の職務

三級

1 主任技術員、主任技能員、主任文書事務員又は専門員の職務

2 高度の経験を必要とする業務を行う主任業務員又は主任看護助手の職務

3 高度の技能又は経験を必要とする業務を行うその他の技能労務職員の職務

四級

1 高度の技能若しくは経験を必要とする業務を行う主任技術員、主任技能員又は主任文書事務員の職務

2 特に高度の経験を必要とする業務を行う主任業務員又は主任看護助手の職務

別表第三(第四条、第五条関係)

(平一八規則六・全改)

級別資格・初任給基準表

基準学歴

級別資格

初任給

一級

二級

三級

四級

高校卒

 

別に定める

別に定める

一級二十五号給から一級五十六号給まで

中学卒

 

別に定める

別に定める

別に定める

一級九号給から一級四十号給まで

備考

1 基準学歴欄の適用については、別に定める年齢別最低保障による場合を除き、「高校卒」の区分によるものとする。この場合において、基準学歴以外の学歴を有する者については、一般職員の例により修学年数の調整を行うものとする。

2 この表の初任給欄の適用については、部内の他の職員との均衡を考慮して同欄の号給の範囲内で初任給を決定するものとする。ただし、次の表の経験年数を有する職員については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

経験年数

初任給

八年以上十七年未満

一級五十七号給から一級八十号給まで

十七年以上

一級八十一号給

注 経験年数欄の経験年数は、第一項の規定による「高校卒」後のものとする。

別表第四(第六条関係)

(令四規則三一・全改)

給料の調整基本額表

イ ロ以外の技能労務職員

職務の級

調整基本額

一級

七、一〇〇円

二級

八、五〇〇円

三級

八、七〇〇円

四級

九、八〇〇円

ロ 定年前再任用短時間勤務職員

職務の級

調整基本額

一級

六、一〇〇円

二級

六、七〇〇円

三級

七、三〇〇円

四級

八、二〇〇円

別表第五(第七条の二、第七条の三関係)

(平一八規則六・全改)

職務段階別加算表

技能労務職員の区分

割合

職務の級四級の技能労務職員(知事が定める技能労務職員に限る。)

百分の十

職務の級四級の技能労務職員(前項に該当する技能労務職員を除く。)並びに職務の級三級の技能労務職員(知事が定める技能労務職員に限る。)

百分の五

別表第六 昇格時号給対応表(第八条関係)

(平18規則6・全改、平19規則58・平25規則4・平26規則38・平27規則2・平28規則7・平28規則39・平29規則32・平30規則30・令元規則22・令4規則32・令5規則36・一部改正)

技能労務職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

1

1

1

15

1

1

1

16

1

1

1

17

1

1

1

18

1

1

2

19

1

1

3

20

1

1

4

21

1

1

5

22

1

1

6

23

1

1

7

24

1

1

8

25

1

1

9

26

1

1

9

27

1

1

10

28

1

1

10

29

1

1

11

30

1

2

11

31

1

3

12

32

1

4

12

33

1

5

13

34

1

6

14

35

1

7

15

36

1

8

16

37

1

9

17

38

1

10

17

39

1

11

18

40

1

12

18

41

1

13

19

42

1

14

19

43

1

15

20

44

1

16

20

45

1

17

21

46

1

18

21

47

1

19

22

48

1

20

22

49

2

21

23

50

3

22

23

51

4

23

24

52

5

24

24

53

6

25

25

54

7

26

25

55

8

27

26

56

9

28

26

57

10

29

27

58

11

30

27

59

12

31

28

60

13

32

28

61

13

33

29

62

14

34

29

63

15

35

30

64

16

36

30

65

17

37

31

66

17

38

31

67

18

39

32

68

18

40

32

69

19

41

33

70

19

42

33

71

20

43

33

72

20

44

33

73

21

45

34

74

22

46

34

75

23

47

34

76

24

48

34

77

25

49

35

78

26

50

35

79

27

51

35

80

28

52

35

81

29

53

36

82

30

54

36

83

31

55

36

84

32

56

36

85

33

57

36

86

33

58

36

87

34

59

37

88

34

60

37

89

35

61

37

90

35

61

37

91

36

62

37

92

36

62

37

93

37

63

38

94

38

63

38

95

39

64

38

96

40

64

38

97

41

65

38

98

42

65

38

99

43

66

39

100

44

66

39

101

45

67

39

102

46

67

 

103

47

68

 

104

48

68

 

105

49

69

 

106

49

70

 

107

50

71

 

108

50

72

 

109

51

73

 

110

51

73

 

111

52

74

 

112

52

74

 

113

53

75

 

114

53

75

 

115

53

76

 

116

54

76

 

117

54

76

 

118

54

76

 

119

55

76

 

120

55

76

 

121

55

76

 

122

56

76

 

123

56

76

 

124

56

76

 

125

57

76

 

126

57

76

 

127

57

76

 

128

58

76

 

129

58

76

 

130

58

76

 

131

59

76

 

132

59

76

 

133

59

76

 

134

60

 

 

135

60

 

 

136

60

 

 

137

61

 

 

138

61

 

 

139

61

 

 

140

62

 

 

141

62

 

 

142

62

 

 

143

63

 

 

144

63

 

 

145

63

 

 

146

64

 

 

147

64

 

 

148

64

 

 

149

65

 

 

150

65

 

 

151

65

 

 

152

65

 

 

153

66

 

 

154

66

 

 

155

66

 

 

156

66

 

 

157

67

 

 

158

67

 

 

159

67

 

 

160

67

 

 

161

67

 

 

162

67

 

 

163

67

 

 

164

67

 

 

165

67

 

 

166

67

 

 

167

67

 

 

168

67

 

 

169

67

 

 

170

67

 

 

171

67

 

 

172

67

 

 

173

67

 

 

174

67

 

 

175

67

 

 

176

67

 

 

177

67

 

 

別表第六の二 降格時号給対応表(第八条関係)

(平28規則13・追加、平28規則39・平29規則32・平30規則30・令元規則22・令4規則32・令5規則36・一部改正)

技能労務職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

1

48

29

17

2

49

30

18

3

50

31

19

4

51

32

20

5

52

33

21

6

53

34

22

7

54

35

23

8

55

36

24

9

56

37

26

10

57

38

28

11

58

39

30

12

59

40

32

13

61

41

33

14

62

42

34

15

63

43

35

16

64

44

36

17

66

45

38

18

68

46

40

19

70

47

42

20

72

48

44

21

73

49

46

22

74

50

48

23

75

51

50

24

76

52

52

25

77

53

54

26

78

54

56

27

79

55

58

28

80

56

60

29

81

57

62

30

82

58

64

31

83

59

66

32

84

60

68

33

86

61

72

34

88

62

76

35

90

63

80

36

92

64

86

37

93

65

92

38

94

66

98

39

95

67

101

40

96

68

101

41

97

69

101

42

98

70

101

43

99

71

101

44

100

72

101

45

101

73

101

46

102

74

101

47

103

75

101

48

104

76

101

49

106

77

101

50

108

78

101

51

110

79

101

52

112

80

101

53

115

81

101

54

118

82

101

55

121

83

101

56

124

84

101

57

127

85

101

58

130

86

101

59

133

87

101

60

136

88

101

61

139

90

101

62

142

92

101

63

145

94

101

64

148

96

101

65

152

98

101

66

156

100

101

67

177

102

101

68

177

104

101

69

177

105

101

70

177

106

101

71

177

107

101

72

177

108

101

73

177

110

101

74

177

112

101

75

177

114

101

76

177

133

101

77

177

133

101

78

177

133

101

79

177

133

101

80

177

133

101

81

177

133

101

82

177

133

101

83

177

133

101

84

177

133

101

85

177

133

101

86

177

133

101

87

177

133

101

88

177

133

101

89

177

133

101

90

177

133

101

91

177

133

101

92

177

133

101

93

177

133

101

94

177

133


95

177

133


96

177

133


97

177

133


98

177

133


99

177

133


100

177

133


101

177

133


102

177



103

177



104

177



105

177



106

177



107

177



108

177



109

177



110

177



111

177



112

177



113

177



114

177



115

177



116

177



117

177



118

177



119

177



120

177



121

177



122

177



123

177



124

177



125

177



126

177



127

177



128

177



129

177



130

177



131

177



132

177



133

177



別表第七(第八条関係)

(平一八規則六・追加)

イ 平成八年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第六号区分

平成八年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間において適用されたこの規則(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成八年四月以後平成十八年三月以前の規則」という。)の技能労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもののうち知事の定めるもの

第七号区分

平成八年四月以後平成十八年三月以前の規則の技能労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもののうち知事の定めるもの又は五級であつたもの(第六号区分の項に掲げる者を除く。)

第八号区分

平成八年四月以後平成十八年三月以前の規則の技能労務職給料表の適用を受けていた者で第六号区分又は第七号区分のいずれの職員の区分にも属しないこととなるもの

ロ 平成十八年四月一日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

第六号区分

平成十八年四月一日以後適用されているこの規則(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下「平成十八年四月以後の規則」という。)の技能労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもののうち知事の定めるもの

第七号区分

平成十八年四月以後の規則の技能労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもののうち知事の定めるもの又は四級であつたもの(第六号区分の項に掲げる者を除く。)

第八号区分

平成十八年四月以後の規則の技能労務職給料表の適用を受けていた者で第六号区分又は第七号区分のいずれの職員の区分にも属しないこととなるもの

技能労務職員の給与に関する規則

昭和36年10月1日 規則第61号

(令和5年12月26日施行)

体系情報
第2編 事/第3章 与/第1節
沿革情報
昭和36年10月1日 規則第61号
昭和36年12月19日 規則第72号
昭和37年12月22日 規則第54号
昭和38年3月11日 規則第7号
昭和38年12月28日 規則第59号
昭和39年3月31日 規則第19号
昭和40年1月1日 規則第1号
昭和41年3月16日 規則第6号
昭和41年11月1日 規則第50号
昭和42年1月1日 規則第1号
昭和42年7月3日 規則第16号
昭和42年9月14日 規則第29号
昭和43年1月20日 規則第2号
昭和43年3月31日 規則第20号
昭和44年1月1日 規則第3号
昭和45年1月1日 規則第1号
昭和45年10月1日 規則第46号
昭和46年1月1日 規則第1号
昭和46年12月21日 規則第59号
昭和47年3月31日 規則第15号の2
昭和47年12月25日 規則第52号
昭和47年12月26日 規則第53号
昭和48年10月17日 規則第60号
昭和49年6月14日 規則第28号
昭和49年12月23日 規則第51号
昭和50年12月20日 規則第48号
昭和51年7月12日 規則第38号
昭和51年12月22日 規則第63号
昭和52年12月22日 規則第53号
昭和53年6月1日 規則第22号
昭和53年12月22日 規則第59号
昭和54年4月28日 規則第19号
昭和54年12月22日 規則第48号
昭和55年3月31日 規則第4号
昭和55年12月25日 規則第50号
昭和56年3月30日 規則第17号
昭和56年12月23日 規則第56号
昭和57年3月31日 規則第11号
昭和58年3月31日 規則第14号
昭和59年3月21日 規則第6号
昭和59年12月22日 規則第64号
昭和60年3月30日 規則第34号
昭和60年12月21日 規則第61号
昭和61年3月31日 規則第22号
昭和61年12月22日 規則第56号
昭和62年12月23日 規則第46号
昭和63年3月31日 規則第26号
昭和63年6月27日 規則第39号
昭和63年12月26日 規則第57号
平成元年3月31日 規則第28号
平成元年12月22日 規則第55号
平成2年12月26日 規則第53号
平成3年12月25日 規則第47号
平成4年3月30日 規則第19号
平成4年12月24日 規則第64号
平成5年3月31日 規則第12号
平成5年12月22日 規則第69号
平成6年12月21日 規則第57号
平成7年10月17日 規則第64号
平成7年12月25日 規則第73号
平成8年12月26日 規則第48号
平成8年12月27日 規則第49号
平成9年12月24日 規則第69号
平成10年3月31日 規則第39号
平成10年12月22日 規則第71号
平成11年3月31日 規則第12号
平成11年3月31日 規則第15号
平成11年12月21日 規則第67号
平成12年3月31日 規則第60号
平成13年3月30日 規則第62号
平成13年9月20日 規則第81号
平成14年3月18日 規則第2号
平成14年12月27日 規則第59号
平成15年3月27日 規則第41号
平成15年11月28日 規則第86号
平成17年12月1日 規則第61号
平成18年3月30日 規則第6号
平成19年3月30日 規則第18号
平成19年5月30日 規則第28号
平成19年12月26日 規則第58号
平成20年11月27日 規則第48号
平成21年12月1日 規則第40号
平成21年12月15日 規則第41号
平成22年3月30日 規則第10号
平成22年3月30日 規則第14号
平成22年11月30日 規則第38号
平成23年11月30日 規則第35号
平成24年3月30日 規則第6号
平成25年2月28日 規則第4号
平成25年12月12日 規則第38号
平成26年3月28日 規則第23号
平成26年12月26日 規則第38号
平成27年2月16日 規則第2号
平成28年3月11日 規則第7号
平成28年3月29日 規則第13号
平成28年12月22日 規則第39号
平成29年12月25日 規則第32号
平成30年12月25日 規則第30号
令和元年10月10日 規則第13号
令和元年12月25日 規則第22号
令和2年3月31日 規則第34号
令和4年11月28日 規則第31号
令和4年12月26日 規則第32号
令和5年12月26日 規則第36号