○県民の日条例
昭和六十一年三月二十六日
山梨県条例第一号
県民の日条例をここに公布する。
県民の日条例
(目的)
第一条 県民が、郷土について理解と関心を深め、ふるさとを愛する心をはぐくみ、共に次代に誇り得るより豊かなふるさと山梨を築きあげることを期する日として、県民の日を設ける。
(県民の日)
第二条 県民の日は、十一月二十日とする。
(行事等)
第三条 県は、県民の日についての啓発を行うとともに、県民の日を中心として、県民の参加の下に県民の日にふさわしい行事を行うものとする。
(県民等の協力)
第四条 県は、県民及び市町村その他の団体に対し、県民の日にふさわしい行事を行うよう、協力を求めるものとする。
(使用料の免除)
第五条 県の設置した公の施設の使用料で知事が指定するものについては、当該使用料に係る条例の規定にかかわらず、県民の日に限り、これを免除する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(山梨県立勤労青年センター設置及び管理条例の一部改正)
2 山梨県立勤労青年センター設置及び管理条例(昭和四十五年山梨県条例第三十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(山梨県立美術館設置及び管理条例の一部改正)
3 山梨県立美術館設置及び管理条例(昭和五十三年山梨県条例第五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(山梨県立考古博物館設置及び管理条例の一部改正)
4 山梨県立考古博物館設置及び管理条例(昭和五十七年山梨県条例第五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略