○山梨県立青少年センター設置及び管理条例

昭和四十五年十月十五日

山梨県条例第三十九号

〔山梨県立勤労青年センター設置及び管理条例〕をここに公布する。

山梨県立青少年センター設置及び管理条例

(平一四条例五二・改称)

(設置)

第一条 青少年に自主的かつ創造的な活動、交流等の場を、青少年を指導する者に研修の場を提供することにより青少年の健全な育成を図るとともに、勤労者に研修、交流等の場を提供することによりその福祉の増進に資するため、青少年センターを設置する。

(平一四条例五二・全改、平一五条例四四・一部改正)

(名称及び位置)

第二条 青少年センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 山梨県立青少年センター

位置 甲府市

(平一四条例五二・全改)

(指定管理者による管理)

第三条 知事は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、知事が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に山梨県立青少年センター(以下「センター」という。)の管理を行わせるものとする。

(平一七条例三七・全改)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第四条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

 利用の承認に関する業務

 施設及び設備器具の維持保全に関する業務

 青少年の健全な育成に関する催し及び講座の実施に関する業務

 青少年を指導する者の養成に関する講座の実施に関する業務

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める業務

(平一七条例三七・全改)

(指定の手続)

第五条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他の書類を添付して、知事が定める日までに知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定による申請書の提出があったときは、次に掲げる基準により指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。

 事業計画の内容が、センターの効用を発揮することができるものであること。

 事業計画の内容が、センターの適正かつ効率的な管理を図ることができるものであること。

 事業計画の内容が、センターの平等な利用を確保することができるものであること。

 事業計画に沿った管理を安定して行うために必要な人的能力及び経理的基礎を有していること。

(平一七条例三七・追加)

(休館日)

第六条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、第一号又は第二号に掲げる日が四月三十日から五月五日までの日である場合には、休館日としないものとする。

 月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合を除く。)

 休日の翌日(この日が日曜日、土曜日又は休日である場合を除く。)

 十二月二十九日から翌年一月三日までの日

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、知事の承認を受けて、臨時に休館日に開館し、又は休館日以外の日に休館することができる。

(昭四八条例三八・昭六一条例一・平元条例一三・一部改正、平一一条例三二・旧第七条繰上・一部改正、平一四条例五二・一部改正、平一五条例四四・旧第六条繰上・一部改正、平一七条例三七・旧第五条繰下・一部改正、平二九条例四・一部改正)

(利用時間)

第七条 センターの利用時間は、午前九時から午後九時までとする。ただし、土曜日(四月一日から九月三十日までの間の日である場合に限る。)にあっては、午前九時から午後十時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、知事の承認を受けて、利用時間を変更することができる。

(平一七条例三七・全改、令四条例四〇・一部改正)

(利用の承認等)

第八条 センターを利用しようとする者は、指定管理者の承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により利用の承認を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の承認をしないものとする。

 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。

 施設又は設備器具を損傷するおそれがあると認められるとき。

 前二号に掲げる場合のほか、管理上支障があると認められるとき。

 その利用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団の利益となると認められるとき。

(平一七条例三七・全改、平二四条例二六・平二九条例四・令四条例四〇・一部改正)

(承認の取消し)

第九条 指定管理者は、センターを利用する者が前条第二項各号のいずれかに該当すると認めるときは、同条第一項の承認を取り消すものとする。

(平一七条例三七・追加)

(利用料金)

第十条 第八条第一項の承認を受けた者は、指定管理者に対し、当該承認に係るセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、知事の承認を受けて指定管理者が定める。

(平一七条例三七・追加、平二九条例四・一部改正)

(利用料金の還付)

第十一条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、センターを利用する者がその責に帰することのできない理由により利用することができなかった場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(平一七条例三七・追加)

(利用料金の減免)

第十二条 指定管理者は、規則で定める場合は、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平一七条例三七・追加)

(事業報告書の作成及び提出)

第十三条 指定管理者は、毎年度終了後二月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、知事に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定管理者の指定を取り消された場合にあっては、その取り消された日から二月以内に当該年度の当該日までの事業報告書を提出しなければならない。

 第四条各号に掲げる業務の実施の状況

 センターの管理の業務に係る収支の状況

 利用料金の収入の状況

 前三号に掲げるもののほか、センターの管理の状況を把握するために知事が必要と認める書類

(平一七条例三七・追加)

(知事による管理)

第十四条 第三条の規定にかかわらず、知事は、指定管理者の指定を受けるものがないとき、指定管理者を指定することができないとき、又は地方自治法第二百四十四条の二第十一項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、臨時に、第四条に規定するセンターの管理の業務の全部又は一部を行うものとする。

2 前項の場合における第六条第二項及び第七条第二項の規定の適用については、これらの規定中「指定管理者は、知事の承認を受けて」とあるのは、「知事は、特に必要があると認めるときは」とする。

3 第一項の場合(業務の一部の停止を命じたことによる場合にあっては、当該停止を命じた業務にセンターの利用の承認が含まれるときに限る。)における第八条及び第九条の規定の適用については、これらの規定中「指定管理者」とあるのは「知事」と、第八条第一項中「ならない」とあるのは「ならない。ただし、当該利用について指定管理者の承認を受けている場合は、この限りでない」とする。

4 第一項の場合(業務の一部の停止を命じたことによる場合にあっては、当該停止を命じた業務に利用料金の収受が含まれるときに限る。)において、第八条第一項の承認を受けた者は、第十条の規定にかかわらず、別表に定める額の範囲内において知事が定める額の使用料を納付しなければならない。この場合において、同条第一項の規定により指定管理者に対し既に納付した利用料金があるときは、当該利用料金は、使用料とみなす。

5 前項の場合における第十一条第十二条及び別表の規定の適用については、第十一条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条ただし書中「指定管理者」とあるのは「知事」と、第十二条中「指定管理者は、規則で定める場合は、利用料金」とあるのは「知事は、特別の理由があると認めるときは、使用料」と、同表中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「定期利用料金」とあるのは「定期使用料」とする。

6 第一項の規定により知事が管理の業務の全部又は一部を行った後指定管理者が当該業務を行うこととなった場合における第八条第一項及び第十条第一項の規定の適用については、第八条第一項中「ならない」とあるのは「ならない。ただし、当該利用について知事の承認を受けている場合は、この限りでない」と、第十条第一項中「ならない」とあるのは「ならない。この場合において、当該承認について第十四条第四項の規定により既に納付した使用料があるときは、当該使用料は、利用料金とみなす」とする。

(平二九条例四・追加、令四条例四〇・一部改正)

(警察本部長への情報提供依頼)

第十五条 知事は、次に掲げる場合においては、第八条第一項(前条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の承認(以下この条、次条及び別表において「利用承認」という。)を受けようとする者又は受けた者(当該者が法人である場合には、その役員。次条において同じ。)に関し、山梨県暴力団排除条例(平成二十二年山梨県条例第三十五号)第二条第三号に規定する暴力団員等(次条において単に「暴力団員等」という。)であるか否かについて、警察本部長に対し、情報の提供を求めることができる。

 指定管理者又は知事が利用承認をしようとする場合

 指定管理者又は知事が第九条(前条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による利用承認の取消しをしようとする場合

(平二四条例二六・追加、平二九条例四・旧第十四条繰下・一部改正)

(知事への情報提供)

第十六条 警察本部長は、前条の規定により情報の提供を求められた場合のほか、その保有する情報により利用承認を受けようとする者又は受けた者が暴力団員等であると認める場合においては、知事に対し、その情報を提供することができる。

(平二四条例二六・追加、平二九条例四・旧第十五条繰下・一部改正)

(実施規定)

第十七条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一一条例三二・旧第十一条繰上、平一五条例四四・旧第十条繰上、平一七条例三七・旧第九条繰下、平二四条例二六・旧第十四条繰下、平二九条例四・旧第十六条繰下)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和四五年規則第六三号で昭和四五年一二月一日から施行)

(昭和四八年条例第三八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五一年条例第一四号)

この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五六年条例第五号)

この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五九年条例第一五号)

この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六一年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第一三号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成元年条例第二六号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成四年条例第一四号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成七年条例第一二号)

この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成九年条例第二二号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第三二号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中山梨県立勤労青年センター設置及び管理条例第七条第一項第一号の改正規定及び第三条中山梨県立青少年会館設置及び管理条例第七条第一項第一号の改正規定は、平成十一年十一月一日から施行する。

(平成一四年条例第五二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(関係条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

 山梨県立青年の家設置及び管理条例(昭和三十五年山梨県条例第三十号)

 山梨県立青年の家使用料条例(昭和三十六年山梨県条例第十三号)

 山梨県立青少年会館設置及び管理条例(平成元年山梨県条例第九号)

(平成一五年条例第四四号)

この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成一五年規則第八〇号で平成一五年一〇月一日から施行)

(平成一七年条例第三七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 知事は、この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても、この条例による改正後の山梨県立青少年センター設置及び管理条例(次項において「新条例」という。)第三条及び第五条の規定の例により、山梨県立青少年センターの管理に関し、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者を指定することができる。

3 この条例による改正前の山梨県立青少年センター設置及び管理条例(次項において「旧条例」という。)第三条の規定によりされた許可であって、当該許可に係る施設の利用の日が施行日後であるものは、新条例第八条第一項の規定によりされた利用の承認とみなす。

4 この条例の施行の際現に旧条例第三条の規定により許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成一八年条例第五七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(山梨県立青少年センター設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置)

5 第四条の規定による改正後の山梨県立青少年センター設置及び管理条例第八条第二項の規定は、施行日以後に行われる同条第一項の承認の申請について適用し、施行日前に行われた第四条の規定による改正前の山梨県立青少年センター設置及び管理条例第八条第一項の承認の申請については、なお従前の例による。

(平成二六年条例第五〇号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三一年条例第二五号)

この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

(令和四年条例第四〇号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

別表(第十条、第十四条関係)

(昭五九条例一五・全改、平元条例一三・平元条例二六・平四条例一四・平七条例一二・平九条例二二・平一四条例五二・平一五条例四四・平一七条例三七・平一八条例五七・平二六条例五〇・平二九条例四・平三一条例二五・令四条例四〇・一部改正)

一 体育施設の利用料金の限度額

イ 競技会又は運動会以外のために体育施設を利用する場合

区分

利用料金

個人

団体

一般及び大学生

一人一回 二四〇円

一人一回 一二〇円

高校生、中学生及び小学生

一人一回 五〇円

一人一回 三〇円

備考

1 体育施設とは、体育室、運動場及びテニスコートをいう。

2 体育施設の利用料金の限度額は、体育施設ごとの額とする。

3 団体とは、二〇人以上をいう。

ロ 競技会又は運動会のために体育施設を利用する場合

使用区分

施設区分

午前九時~午後六時

午後六時~午後九時

体育室又はテニスコート

一時間 一、四三〇円

一時間 一、九〇〇円

運動場

一時間 一、四三〇円

備考

1 体育施設とは、体育室、運動場及びテニスコートをいう。

2 体育施設の利用料金の限度額は、体育施設ごとの額とする。

3 利用時間に一時間未満の端数があるときは、これを一時間として算定する。

4 運動場を利用する場合において、夜間照明を利用するときは、一回につき三、二一〇円を加算する。

二 会議室等の利用料金の限度額

使用区分

施設区分

午前

午後

全日

午前九時~正午

午後一時~午後五時

午後六時~午後九時

午前九時~午後九時

第一会議室

六六〇円

八八〇円

六六〇円

二、二〇〇円

第二会議室

六六〇円

八八〇円

六六〇円

二、二〇〇円

第一研修室

一、五四〇円

一、九八〇円

一、五四〇円

五、〇六〇円

第二研修室

一、五四〇円

一、九八〇円

一、五四〇円

五、〇六〇円

第三研修室

一、一〇〇円

一、二一〇円

一、一〇〇円

三、四一〇円

多目的ホール

三、二一〇円

三、八〇〇円

三、八〇〇円

一〇、八一〇円

音楽室

一、〇一〇円

一、三〇〇円

一、三〇〇円

三、六一〇円

多目的室

一、五四〇円

一、八七〇円

一、五四〇円

四、九五〇円

和室

一、四三〇円

一、七六〇円

一、四三〇円

四、六二〇円

小ホール

一、五四〇円

一、九八〇円

一、五四〇円

五、〇六〇円

備考 利用時間がこの表の区分による時間を経過する場合の超過時間に対する利用料金の限度額は、全日の金額を時間割により算定した額とする。この場合において、その超過時間に一時間未満の端数があるときは、これを一時間として算定する。

山梨県立青少年センター設置及び管理条例

昭和45年10月15日 条例第39号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第2章 児童福祉/第4節 保護育成
沿革情報
昭和45年10月15日 条例第39号
昭和48年4月27日 条例第38号
昭和51年3月27日 条例第14号
昭和56年3月28日 条例第5号
昭和59年3月27日 条例第15号
昭和61年3月26日 条例第1号
平成元年3月27日 条例第13号
平成元年3月27日 条例第26号
平成4年3月24日 条例第14号
平成7年3月15日 条例第12号
平成9年3月27日 条例第22号
平成11年7月23日 条例第32号
平成14年12月25日 条例第52号
平成15年7月17日 条例第44号
平成17年3月28日 条例第37号
平成18年10月19日 条例第57号
平成24年3月30日 条例第26号
平成26年3月28日 条例第50号
平成29年3月14日 条例第4号
平成31年3月29日 条例第25号
令和4年6月24日 条例第40号