○山梨県監査委員事務局職員服務規程

昭和四十八年三月二十六日

山梨県監査委員訓令第三号

山梨県監査委員事務局

山梨県監査委員事務局職員服務規程

目次

第一章 総則

第二章 職員き章及び身分証明書

第三章 一般勤務

第四章 休暇等

第五章 雑則

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この訓令は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)及び同法に基づく条例その他別に定めるものを除くほか、山梨県監査委員事務局に勤務する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めることにより、服務の厳正を図ることを目的とする。

(平二二監委訓令二・令二監委訓令二・一部改正)

(定義)

第二条 この訓令において所属長とは、次長にあつては事務局長を、事務局に所属するその他の職員にあつては次長をいう。

(願及び届の提出手続)

第三条 この訓令の規定による職員の願及び届は、代表監査委員あてとし、所属長に提出するものとする。

2 所属長は、前項により提出された願及び届が、所属長の専決事項である場合を除き、速やかに決裁の権限を有する者に進達しなければならない。

3 第一項の規定にかかわらず、同項の願及び届に記載すべき事項を記載した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもつて、当該願及び届に代えることができる。

(平二二監委訓令二・一部改正)

第二章 職員き章及び身分証明書

第四条 職員(地方公務員法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員、同法第二十二条の三第一項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第六条第一項第二号の規定により臨時的に任用された職員及び同法第十八条第一項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)第五条の規定により採用された短時間勤務の職員を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、職務の執行に当たり、その身分を明確にし、職員としての自覚を保持するため、職員き章(別記様式)をつけなければならない。

2 職員き章は、左えり又は左胸につけるものとする。

3 職員き章は、新たに職員になつたときに交付する。

4 職員き章は、譲渡し、又は貸与してはならない。

5 職員き章は、職員でなくなつたときは、速やかに所属長に返納しなければならない。

6 職員は、職員き章を紛失し、又は破損して再交付を受けようとするときは、職員き章再交付願に実費を添え、破損の場合にあつては当該職員き章を添えて、所属長に提出しなければならない。

(平二二監委訓令二・令二監委訓令二・一部改正)

(身分証明書)

第五条 職員は、常に身分証明書を所持し、身分を明らかにする必要が生じたときは、いつでも提示しなければならない。

2 職員は、身分証明書の記載事項に異動が生じたときは、速やかに当該事項異動欄に自ら書換えのうえ所属長の検印を受けなければならない。

3 職員は、身分証明書を紛失し、汚損し、又は前項の場合において異動欄に書換えができなくなつたときは、身分証明書再交付願を、紛失した場合を除き、当該身分証明書を添えて所属長に提出しなければならない。

4 前条第三項から第五項までの規定は、身分証明書の交付等について準用する。

(平二二監委訓令二・一部改正)

第三章 一般勤務

(勤務時間等)

第六条 職員の勤務時間、休憩時間及び休息時間は、山梨県職員の勤務時間に関する規程(昭和二十八年山梨県訓令甲第十号)を準用する。

(登退庁)

第七条 職員は、始業時刻と同時に執務できるよう登庁し、終業時刻には速やかに退庁するものとする。

(平二二監委訓令二・一部改正)

(勤務時間中の離席)

第八条 職員は、勤務時間中みだりに執務場所を離れてはならない。

2 職員は、執務場所を離れようとするときは、あらかじめ用件、行先及び所要時間等について上司の了解を得なければならない。

(時間外勤務等)

第九条 職員は、臨時又は緊急の公務を遂行するため、正規の勤務時間外又は休日における勤務を時間外勤務等命令簿により命ぜられた場合は、勤務に服さなければならない。

2 前項の勤務を命ぜられた職員が、疾病その他やむを得ない理由により、命令に服することができないときは、速やかに所属長に届け出なければならない。

(平一〇監委訓令四・平二二監委訓令二・一部改正)

(旅行)

第十条 職員は、公務のため、旅行を山梨県職員旅費支給規則(昭和三十三年山梨県規則第七号)の規程による旅行命令簿により命ぜられた場合は、旅行を行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、事務局長は、公務のため旅行をしようとする場合は、旅行簿に用務、用務地及び旅行期間を記入しなければならない。

(平一〇監委訓令四・一部改正)

(旅行中の予定変更)

第十一条 職員は、旅行中用務の都合その他やむを得ない理由により予定を変更する必要が生じた場合は、あらかじめ、所属長の承認を受けなければならない。ただし、緊急の用務のためそのいとまがない場合は、事後速やかに承認を受けなければならない。

(平二二監委訓令二・一部改正)

(復命)

第十二条 職員は、旅行用務を終え帰庁したときは、直ちに所属長にその概要を口頭又は文書をもつて復命しなければならない。

(赴任)

第十三条 新たに採用された職員又は転任その他の事由により担任事務の変更を命ぜられた職員は、辞令の交付を受けた日から七日以内に赴任しなければならない。ただし、特別の事情により所属長の許可を受けた場合はこの限りではない。

2 前項の赴任期間は、勤務したものとみなす。

(事務引継等)

第十四条 職員は、転任その他の事由により担任事務の変更を命ぜられたとき又は退職するときは、担任事務の処理経過について事務引継書を作成し、後任者又は所属長が指定する職員に引き継がなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭で引き継ぐことができる。

2 職員は、旅行、休暇その他の事由により不在となるときは、担任事務の処理につき上司の指示を受けて、支障の生じないようにしなければならない。

(証人、鑑定人等としての出頭)

第十五条 職員は、裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署へ出頭しようとするときは、証人等出頭届を提出しなければならない。

2 前項の場合において、職務上知ることのできた秘密について供述しようとするときは、その内容につき、あらかじめ供述許可申請書により許可を受けなければならない。

(平二二監委訓令二・一部改正)

(事故報告)

第十六条 職員は、勤務中に当該職務の遂行に関して事故が発生したときは、直ちに届け出なければならない。

第四章 休暇等

(有給休暇)

第十七条 職員は、山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和二十八年山梨県条例第五号。以下「勤務時間条例」という。)による有給休暇(年次有給休暇を除く。この項において同じ。)を得ようとするときは、有給休暇願簿により、あらかじめ願い出て承認を得なければならない。ただし、職員は、あらかじめ有給休暇の願い出ができなかつたときで所属長がその理由をやむを得ないものと認めた場合には、事後においても有給休暇を願い出ることができる。

2 職員は、年次有給休暇を請求しようとするときは、あらかじめ年次有給休暇請求簿により行なわなければならない。ただし、職員は、あらかじめその請求ができなかつた場合で、所属長がその理由をやむを得ないと認めたときには、事後においても請求することができる。

3 前二項の規定にかかわらず、事務局長は、有給休暇願簿及び年次有給休暇請求簿により有給休暇を得るものとする。この場合において、その有給休暇が三日以上に及ぶときは、あらかじめ代表監査委員に届け出なければならない。

4 職員は、勤務時間条例第八条の四第一項の規定による時間外勤務代休時間の指定を受けようとするときは、その指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る月の翌月の初日以降速やかに所属長に申し出なければならない。

5 前項の規定による申出があつたときは、所属長は、時間外勤務代休時間指定簿により、時間外勤務代休時間の指定を代表監査委員が定める日までに行うものとする。

(昭四八監委訓令九・平二二監委訓令二・一部改正)

(子育て時間)

第十七条の二 職員は、勤務時間条例による子育て時間を得ようとするときは、子育て時間願簿により、あらかじめ願い出て承認を得なければならない。

(平三〇監委訓令二・追加)

(介護休暇)

第十七条の三 職員は、勤務時間条例による介護休暇を得ようとするときは、介護休暇願簿により、あらかじめ願い出て承認を得なければならない。

(平二二監委訓令二・追加、平三〇監委訓令二・旧第十七条の二繰下)

(介護時間)

第十七条の四 職員は、勤務時間条例による介護時間を得ようとするときは、介護時間願簿により、あらかじめ願い出て承認を得なければならない。

(平三〇監委訓令二・追加)

(無給休暇)

第十八条 職員は、勤務時間条例による無給休暇を得ようとするときは、無給休暇承認申請書によりあらかじめ願い出て承認を得なければならない。

(平二二監委訓令二・一部改正)

(職務に専念する義務の免除)

第十九条 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年山梨県条例第五号)及び職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和四十四年山梨県人事委員会規則第三号)による職務に専念する義務の免除(以下「職務免除」という。)を得ようとするときは、職務免除願簿により、あらかじめ願い出て承認を得なければならない。ただし、職員は、あらかじめ職務免除の願い出ができなかつたときで所属長がその理由をやむを得ないものと認めた場合には、事後においても職務免除を願い出ることができる。

2 前項の規定にかかわらず、事務局長は、職務免除願簿により職務免除を得るものとする。この場合において、その職務免除が三日以上に及ぶときは、あらかじめ代表監査委員に届け出なければならない。

3 所属長が職務免除を専決により承認した場合又は事務局長が職務免除を得た場合で、当該職務免除の理由が職務に専念する義務の特例に関する規則第二条第三号第四号第六号及び第十二号に該当するときは、速やかに職務免除承認報告書により代表監査委員に報告しなければならない。

(平二二監委訓令二・一部改正)

(欠勤等)

第二十条 職員が、第十七条から前条までの規定により勤務しないことが認められた以外の場合で勤務しないときは、欠勤届簿により届け出なければならない。

(平二二監委訓令二・一部改正)

(有給休暇願簿等の引継)

第二十一条 職員が出向、転任により異動したときは、当該職員の有給休暇願簿、年次有給休暇請求簿、子育て時間願簿、介護休暇願簿、介護時間願簿、職務免除願簿及び欠勤届簿は、当該所属へ引き継ぐものとする。

(昭四八監委訓令九・平二二監委訓令二・平三〇監委訓令二・一部改正)

(営利企業への従事等の許可)

第二十二条 職員は、地方公務員法第三十八条及び営利企業への従事等の制限に関する規則(昭和二十七年山梨県人事委員会規則第三号)の規定により営利企業への従事等について許可を受けようとするときは、営利企業従事等許可申請書に関係書類を添えて提出しなければならない。

(平二八監委訓令二・一部改正)

(住所変更届等)

第二十三条 職員は、氏名の変更又は住所を移転したときは、そのつどこれを届け出なければならない。

第五章 雑則

(執務環境の整備)

第二十四条 職員は、常に、執務環境を整備し、かつ、物品、器具等の保全活用に留意しなければならない。

(退庁時の措置)

第二十五条 最後に退室する職員は、室内の火気、戸締り等を点検し、異常のないことを確認した上で退庁しなければならない。

(令二監委訓令二・一部改正)

(非常災害に対する措置)

第二十六条 職員は、執務時間外に庁舎又はその附近に非常災害が発生したときは、直ちに登庁し、上司の指揮を受けるものとする。

(書類の様式)

第二十七条 次の各号の書類の様式は、山梨県職員服務規程(昭和四十三年山梨県訓令甲第五号)において当該書類の様式として定める様式の例によるものとする。

 第四条の職員き章再交付願

 第五条の身分証明書及び身分証明書再交付願

 第九条の時間外勤務命令簿

 第十条の旅行簿

 第十五条の証人等出頭届及び供述許可申請書

 第十七条の有給休暇願簿、年次有給休暇請求簿及び時間外勤務代休時間指定簿

六の二 第十七条の二の子育て時間願簿

六の三 第十七条の三の介護休暇願簿

六の四 第十七条の四の介護時間願簿

 第十八条の無給休暇承認申請書

 第十九条の職務免除願簿及び職務免除承認報告書

 第二十条の欠勤届簿

 第二十二条の営利企業従事等許可申請書

(昭四八監委訓令九・平二二監委訓令二・平二八監委訓令二・平三〇監委訓令二・令二監委訓令二・一部改正)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際、現に職員が受けている承認その他の行為は、それぞれこの訓令の相当条項により受けたものとみなす。

(昭和四八年監委訓令第九号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成一〇年監委訓令第四号)

この訓令は、平成十年四月一日から施行する。

(平成二二年監委訓令第二号)

この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の山梨県監査委員事務局職員服務規程の規定は、平成二十二年四月一日から適用する。

(平成二八年監委訓令第二号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年監委訓令第二号)

この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和二年監委訓令第二号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

画像

山梨県監査委員事務局職員服務規程

昭和48年3月26日 監査委員訓令第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 織/第3節 監査委員
沿革情報
昭和48年3月26日 監査委員訓令第3号
昭和48年12月28日 監査委員訓令第9号
平成10年3月27日 監査委員訓令第4号
平成22年5月31日 監査委員訓令第2号
平成28年3月31日 監査委員訓令第2号
平成30年3月30日 監査委員訓令第2号
令和2年3月31日 監査委員訓令第2号