○山梨県職員服務規程

昭和四十三年三月三十日

山梨県訓令甲第五号

本庁

出先機関

労働委員会事務局

山梨県職員服務規程を次のように定める。

山梨県職員服務規程

目次

第一章 総則(第一条―第三条)

第二章 職員き章及び身分証明書(第四条・第五条)

第三章 一般勤務(第六条―第十五条)

第四章 当直(第十六条―第二十二条)

第五章 休暇等(第二十三条―第二十八条)

第六章 雑則(第二十九条―第三十一条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この訓令は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)及び同法に基づく条例その他別に定めるものを除くほか、知事の事務部局に勤務する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めることにより、服務の厳正を図ることを目的とする。

(平一四訓令甲四・令二訓令甲二・一部改正)

(知事が定める基準の遵守)

第一条の二 職員は、県民の福祉の向上を図り、及び公務に対する県民の信頼を確保するため、別に知事が定める基準を遵守しなければならない。

2 前項の基準は、職員が職務を遂行し、及び勤務時間外における行動を行う際の基本的な考え方及び行動規範について定めるものとする。

(平二四訓令甲八・追加)

(定義)

第二条 この訓令において所属長とは、次の表に掲げる第二欄の者にあつては第一欄の者を、第三欄の者にあつては同欄の区分にそれぞれ対応する第二欄の者を、第四欄の者にあつては同欄の区分にそれぞれ対応する第三欄の者をいう。

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

知事

部長

課長

上欄の者と同一の課に所属するその他の職員

部に配置された理事、技監、次長、スポーツ戦略推進監、リニア推進監、総括技術審査監、参事、副参事、企画調整主幹、主幹、観光推進監、地域振興官又は特任専門員

 

部に置かれる出先機関の長(総合理工学研究機構総長、富士山科学研究所長、宝石美術専門学校長、産業技術短期大学校長、富士山世界遺産センター所長、美術館長、博物館長、考古博物館長及び文学館長を除く。)

上欄の者と同一の出先機関に所属するその他の職員

総合理工学研究機構の事務局長、富士山科学研究所の副所長(所長の指定する者に限る。)、宝石美術専門学校の事務局長、産業技術短期大学校の事務局長、富士山世界遺産センターの副所長、美術館の副館長、博物館の副館長、考古博物館の副館長又は文学館の副館長

上欄の者と同一の出先機関に所属するその他の職員

知事政策補佐官、地域ブランド・広聴広報統括官、理事(部又は局に配置された理事を除く。)又は会計管理者

 

 

人口減少危機対策本部事務局長

人口減少危機対策監又は人口減少調査監

人口減少危機対策本部事務局長を補佐するその他の職員(事務局次長及び主幹を除く。)

人口減少危機対策本部事務局長を補佐する事務局次長又は主幹


DX・情報政策推進統括官

情報政策推進監又はDX推進監

DX・情報政策推進統括官を補佐するその他の職員(次長、参事、主幹及び情報システム専門監を除く。)

DX・情報政策推進統括官を補佐する次長、参事、主幹又は情報システム専門監


男女共同参画・共生社会推進統括官

男女共同参画・共生社会推進監又は外国人活躍推進監

男女共同参画・共生社会推進統括官を補佐するその他の職員(次長、主幹、館長及び特任専門員を除く。)

男女共同参画・共生社会推進統括官を補佐する次長、主幹、館長又は特任専門員


感染症対策統轄官補

感染症対策監又はグリーン・ゾーン推進監

上欄の者と同一のグループに所属するその他の職員

感染症対策センターに配置された企画調整主幹又は主幹


局長

課長

上欄の者と同一の課に所属するその他の職員

政策参事、地域ブランド推進監、富士山登山鉄道推進監、広聴広報監、国際戦略監又はリニア未来創造・推進監

上欄の者と同一のグループに所属するその他の職員

局に配置された理事、技監、次長、富士山火山防災監、参事、副参事、政策主幹、主幹又は防災対策専門監


局に置かれる出先機関の長

上欄の者と同一の出先機関に所属するその他の職員

出納局長

課長

上欄の者と同一の課に所属するその他の職員

次長又は特任専門員

 

労働委員会事務局長

労働委員会事務局次長

労働委員会事務局に所属するその他の職員

2 前項の規定にかかわらず、課に置かれる室に所属する職員(室長を除く。)の所属長とは、当該課に置かれる室の室長をいう。

3 第一項の規定にかかわらず、自動車管理事務所長を除く自動車管理事務所に所属する職員の所属長とは、自動車管理事務所長をいう。

(昭四四訓令甲七の二・昭四六訓令甲一二・昭四七訓令甲五の二・昭四八訓令甲七・昭五一訓令甲二・昭五四訓令甲一二・昭五五訓令甲六・昭五六訓令甲二・昭五七訓令甲六・昭五八訓令甲一〇・昭五八訓令甲一四・昭六〇訓令甲七・昭六一訓令甲一一・昭六三訓令甲七・平元訓令甲六・平二訓令甲四・平三訓令甲一・平四訓令甲六・平五訓令甲四・平六訓令甲一・平七訓令甲四・平九訓令甲八・平一〇訓令甲五・平一一訓令甲二・平一二訓令甲八・平一三訓令甲八・平一四訓令甲四・平一五訓令甲五・平一六訓令甲二・平一六訓令甲一二・平一七訓令甲八・平一八訓令甲五・平一九訓令甲六・平一九訓令甲一九・平二〇訓令甲五・平二一訓令甲七・平二二訓令甲一〇・平二三訓令甲一・平二三訓令甲六・平二四訓令甲三・平二六訓令甲四・平二七訓令甲七・平二八訓令甲二三・平三一訓令甲二・令二訓令甲二・令二訓令甲一五・令三訓令甲三・令三訓令甲一五・令三訓令甲一六・令四訓令甲一・令五訓令甲二・令五訓令甲一四・一部改正)

(願及び届の提出手続)

第三条 この訓令の規定による職員の願及び届は、知事あてとし、所属長に提出するものとする。

2 所属長は、前項により提出された願及び届が、所属長の専決事項である場合を除き、速やかに決裁の権限を有する者に進達しなければならない。

3 第一項の規定にかかわらず、同項の願及び届に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもつて、当該願及び届に代えることができる。

(昭四七訓令甲五の二・昭五五訓令甲六・昭五八訓令甲一〇・平一七訓令甲一五・一部改正)

第二章 職員き章及び身分証明書

(職員き章)

第四条 職員(地方公務員法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員、同法第二十二条の三第一項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第六条第一項第二号の規定により臨時的に任用された職員及び同法第十八条第一項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)第五条の規定により採用された短時間勤務の職員を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、職務の執行に当たり、その身分を明確にし、職員としての自覚を保持するため、職員き章(第一号様式)をつけなければならない。

2 職員き章は、左えり又は左胸につけるものとする。

3 職員き章は、あらたに職員となつたときに交付する。

4 職員き章は、譲渡し及び貸与してはならない。

5 職員き章は、職員でなくなつたときは、すみやかに人事課長に返納しなければならない。

6 職員は、職員き章を紛失し又は破損して再交付をうけようとするときは、職員き章再交付願(第二号様式)を、破損の場合にあつては当該職員き章を添えて、人事課長に提出しなければならない。

(平一五訓令甲五・令二訓令甲二・一部改正)

(身分証明書)

第五条 職員は、常に身分証明書(第三号様式)を所持し、身分をあきらかにする必要が生じたときは、いつでも提示しなければならない。

2 職員は、身分証明書の記載事項に異動が生じたときは、すみやかに当該事項異動欄に自ら書換えのうえ、所属長の検印をうけなければならない。

3 職員は、身分証明書を紛失し、汚損し又は前項の場合において異動欄に書換えができなくなつたときで再交付を受けようとするときは、身分証明書再交付願(第四号様式)を紛失した場合を除き当該身分証明書を添えて人事課長に提出しなければならない。

4 前条第三項から第五項までの規定は、身分証明書の交付等について準用する。

第三章 一般勤務

(登退庁)

第六条 職員は、始業時刻と同時に執務できるよう登庁し、終業時刻にはすみやかに退庁するものとする。

(勤務時間中の離席)

第七条 職員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。

2 職員は、執務の場所を離れようとするときは、あらかじめ用件、行先及び所要時間等について上司の了解を得なければならない。

(時間外勤務等)

第八条 職員は、臨時又は緊急の公務を遂行するため、正規の勤務時間外又は休日における勤務を時間外勤務等命令簿(第五号様式)により命ぜられた場合は、勤務に服さなければならない。

2 前項の勤務を命ぜられた職員が、疾病その他やむを得ない理由により、命令に服することができないときは、すみやかに所属長に届け出なければならない。

(昭六一訓令甲一一・平一〇訓令甲五・一部改正)

(旅行)

第九条 職員は、公務のため、旅行を命ぜられた場合は、旅行を行わなければならない。

2 前項の場合において、出先機関の長は、用務地が県外であるときは、あらかじめ所属長に届け出なければならない。

(昭五四訓令甲一二・平一〇訓令甲五・平一四訓令甲四・平一七訓令甲一五・平一八訓令甲五・一部改正)

(旅行中の予定変更)

第十条 職員は、旅行中用務の都合その他やむを得ない理由により予定を変更する必要が生じた場合は、あらかじめ、所属長の承認をうけなければならない。ただし、緊急の用務のためそのいとまがない場合は、事後すみやかに承認を受けなければならない。

(復命)

第十一条 職員は、旅行用務を終え帰庁したときは、直ちに所属長に、その概要を口頭又は文書をもつて復命しなければならない。

(赴任)

第十二条 新たに採用された職員又は配置換その他の事由により担任事務の変更を命ぜられた職員は、辞令の交付を受けた日から七日以内に赴任しなければならない。ただし、特別の事情により所属長の許可を受けた場合はこの限りでない。

2 前項の赴任期間は、勤務したものとみなす。

(事務引継等)

第十三条 職員は、配置換その他の事由により担任事務の変更を命ぜられたとき又は退職するときは、担任事務の処理経過について事務引継書を作成し、後任者又は所属長が指示する職員に引継がなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭で引継ぐことができる。

2 職員は、旅行、休暇その他の事由により不在となるときは、担任事務の処理につき上司の指示を受けて、支障の生じないようにしなければならない。

(証人、鑑定人等としての出頭)

第十四条 職員は、裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署へ出頭しようとするときは、証人等出頭届(第七号様式)を提出しなければならない。

2 前項の場合において、職務上知ることができた秘密について供述しようとするときは、その内容につき、あらかじめ供述許可申請書(第八号様式)により許可を受けなければならない。

(昭四四訓令甲二・平二一訓令甲七・一部改正)

(事故報告)

第十五条 職員は、勤務中に当該職務の遂行に関して事故が発生したときは、直ちに届け出なければならない。

第四章 当直

第十六条 職員は、当直勤務を当直勤務命令簿(第九号様式)により命ぜられた場合は、庁舎設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視の業務に従事しなければならない。

2 前項の当直は、宿直、日直及び常直とし、当直時間は次のとおりとする。

 宿直 午後五時十五分から翌日の午前八時三十分まで(特別の勤務に従事する職員にあつては、所属長が定める時間)

 日直 午前八時三十分から午後五時十五分まで(山梨県の休日を定める条例(平成元年山梨県条例第六号)第一条第一項に規定する県の休日に限る。)

 常直 前二号に掲げる時間(庁舎等に附属する居住室において私生活を営みながら行う場合に限る。)

(昭六一訓令甲一一・平元訓令甲一一・平四訓令甲一七・平一七訓令甲一五・平一八訓令甲二三・平二一訓令甲一八・一部改正)

(本庁における当直)

第十七条 本庁における当直は、次に掲げる者に命ずるものとする。ただし、特別の理由のある職員の当直は、免除することができる。

 防災危機管理課及び消防保安課に所属する職員

 課長補佐又はこれに相当する職にある者(前号に掲げる職員を除く。)

(昭四四訓令甲一三・昭五八訓令甲一〇・平二〇訓令甲一三・平二四訓令甲三・平二八訓令甲二三・令二訓令甲二・一部改正)

(出先機関における当直)

第十八条 出先機関における当直は、当該出先機関の職員に命ずるものとする。ただし、特別の理由のある職員の当直は、免除することができる。

(平二〇訓令甲一三・一部改正)

(当直命令)

第十九条 職員は、合同庁舎の当直勤務を命ぜられた場合は、管理責任者の指揮を受けなければならない。

2 所属長は常直勤務を命ずる場合は、あらかじめ知事の承認を得なければならない。

(平一七訓令甲一五・一部改正)

(代直)

第二十条 当該勤務を命ぜられた職員が、疾病その他やむを得ない理由により当直できないときは、直ちに、所属長に届け出なければならない。

2 前項の届け出があつたときは、所属長は、直ちに、代直者を定め当直勤務を命じなければならない。

(当直勤務)

第二十一条 当直勤務者は、所属長から、次の簿冊等を受領し勤務に服するものとする。

 当直日誌(第十号様式)

 庁舎各室等のかぎ

 前各号のほか所属長が指定したもの

2 当直勤務者は、当直室その他指定された場所において勤務し、必要に応じ庁舎の内外を巡視しなければならない。

3 当直勤務者は、火災その他非常災害又は緊急に処理しなければならない事件が発生したときは、臨機の措置を講ずるとともに、所属長及び関係者に急報しその指示を受けなければならない。

第二十二条 当直勤務者は、勤務終了後、すみやかに、所属長に当直日誌により勤務中処理した事項を報告するとともに、収受物件を引渡さなければならない。

第五章 休暇等

(有給休暇)

第二十三条 職員は、山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和二十八年山梨県条例第五号。以下「勤務時間条例」という。)による有給休暇(年次有給休暇を除く。この項において同じ。)を得ようとするときは、有給休暇願簿(第十一号様式)により、あらかじめ願い出て承認を得なければならない。ただし職員は、あらかじめ有給休暇の願い出ができなかつたときで所属長がその理由を止むを得ないものと認めた場合には、事後においても有給休暇を願い出ることができる。

2 職員は、年次有給休暇を請求しようとするときは、あらかじめ年次有給休暇請求簿(第十一号様式の二)により行なわなければならない。ただし、職員は、あらかじめその請求ができなかつた場合で、所属長がその理由を止むを得ないと認めたときには、事後においても請求することができる。

3 前二項の規定にかかわらず、出先機関の長は、有給休暇願簿及び年次有給休暇請求簿により有給休暇を得るものとする。この場合において、その有給休暇が三日以上に及ぶときは、あらかじめ所属長に届け出なければならない。

4 職員は、勤務時間条例第八条の四第一項の規定による時間外勤務代休時間の指定を受けようとするときは、その指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る月の翌月の初日以後速やかに所属長に申し出なければならない。

5 前項の規定による申出があつたときは、所属長は、時間外勤務代休時間指定簿(第十一号様式の三)により、時間外勤務代休時間の指定を知事が定める日までに行うものとする。

(昭四四訓令甲二・昭四八訓令甲二二・平六訓令甲一〇・平一四訓令甲四・平一八訓令甲五・平二二訓令甲一〇・一部改正)

(子育て時間)

第二十三条の二 職員は、勤務時間条例による子育て時間を得ようとするときは、子育て時間願簿(第十一号様式の四)により、あらかじめ願い出て承認を得なければならない。

(平三〇訓令甲二・追加)

(介護休暇)

第二十三条の三 職員は、勤務時間条例による介護休暇を得ようとするときは、介護休暇願簿(第十一号様式の五)により、あらかじめ願い出て承認を得なければならない。

(平六訓令甲一〇・追加、平一四訓令甲四・平二二訓令甲一〇・一部改正、平三〇訓令甲二・旧第二十三条の二繰下・一部改正)

(介護時間)

第二十三条の四 職員は、勤務時間条例による介護時間を得ようとするときは、介護時間願簿(第十一号様式の六)により、あらかじめ願い出て承認を得なければならない。

(平二九訓令甲二・追加、平三〇訓令甲二・旧第二十三条の三繰下・一部改正)

(無給休暇)

第二十四条 職員は、勤務時間条例による無給休暇を得ようとするときは、無給休暇承認申請書(第十二号様式)により、あらかじめ願い出て承認を得なければならない。

(昭四四訓令甲二・全改、平六訓令甲一〇・一部改正)

(職務に専念する義務の免除)

第二十五条 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年山梨県条例第五号)及び職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和四十四年山梨県人事委員会規則第三号)による職務に専念する義務の免除(以下「職務免除」という。)を得ようとするときは、職務免除願簿(第十三号様式)により、あらかじめ願い出て承認を得なければならない。ただし、職員は、あらかじめ職務免除の願い出ができなかつたときで所属長がその理由をやむを得ないものと認めた場合には、事後においても職務免除を願い出ることができる。

2 前項の規定にかかわらず、出先機関の長は、職務免除願簿により職務免除を得るものとする。この場合において、その職務免除が三日以上に及ぶときは、あらかじめ所属長に届け出なければならない。

3 所属長が職務免除を専決により承認した場合又は出先機関の長が職務免除を得た場合で当該職務免除の理由が職務に専念する義務の特例に関する規則第二条第三号第四号第六号及び第十一号に該当するときは、速やかに職務免除承認報告書(第十四号様式)により総務部長に報告しなければならない。

(昭四四訓令甲二・全改、昭四六訓令甲一二・昭五五訓令甲六・昭五六訓令甲二・平六訓令甲一〇・平一四訓令甲四・平一八訓令甲五・一部改正)

(欠勤等)

第二十六条 職員が、第二十三条から前条までの規定により勤務しないことが認められた以外の場合で勤務しないときは、欠勤届簿(第十五号様式)により届け出なければならない。

(昭四四訓令甲二・平六訓令甲一〇・一部改正)

(有給休暇願簿等の引継)

第二十七条 職員が配置換等により勤務所を異動したときは、当該職員の有給休暇願簿、年次有給休暇請求簿、子育て時間願簿、介護休暇願簿、介護時間願簿、職務免除願簿及び欠勤届簿は、新勤務所へ引き継ぐものとする。

(昭四四訓令甲二・昭四八訓令甲二二・平六訓令甲一〇・平三〇訓令甲二・一部改正)

(営利企業従事等許可)

第二十八条 職員は、地方公務員法第三十八条及び営利企業への従事等の制限に関する規則(昭和二十七年山梨県人事委員会規則第三号)の規定に基づき、営利企業への従事等について許可をうけようとするときは、営利企業従事等許可申請書(第十六号様式)に関係書類を添えて提出しなければならない。

(昭四四訓令甲二・昭四六訓令甲一二・平七訓令甲四・平一四訓令甲四・平一六訓令甲二・平二二訓令甲一〇・平二八訓令甲二三・一部改正)

第六章 雑則

(執務環境の整備)

第二十九条 職員は、常に、執務環境を整備しかつ物品、器具等の保全活用に留意しなければならない。

(退室時の措置)

第三十条 最後に退室する職員は、室内の火気、戸締り等を点検し、異常のないことを確認した上で退庁しなければならない。

(昭四四訓令甲二・昭四六訓令甲一二・令二訓令甲二・一部改正)

(非常災害に対する措置)

第三十一条 職員は、執務時間外に庁舎又はその附近に非常災害が発生したときは、直ちに登庁し、上司の指揮を受けるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(訓令の廃止)

2 次に掲げる訓令は、廃止する。

 山梨県職員き章はい用規程(昭和二十三年山梨県訓令甲第二十二号)

 身分証明書に関する規程(昭和二十八年山梨県訓令甲第十一号)

(経過規定)

3 この訓令施行の際、現に職員が受けている承認又は許可その他の行為は、それぞれこの訓令の相当条項により受けたものとみなす。

(昭和四四年訓令甲第二号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この訓令施行の際、改正前の山梨県職員服務規程の規定に基づき現に職員が受けている承認その他の行為は、それぞれ改正後の山梨県職員服務規程の相当規定により受けたものとみなす。

(昭和四四年訓令甲第七号の二)

この訓令は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四四年訓令甲第一三号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和四五年訓令甲第一六号)

この訓令は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和四六年訓令甲第一二号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。

(経過処置)

2 この訓令施行の際現に改正前の訓令第二十五条第三項の規定により提出された職務免除承認協議書は、この訓令による改正後の訓令第二十五条第三項の規定により提出された職務免除承認報告書とみなす。

(昭和四七年訓令甲第五号の二)

この訓令は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四八年訓令甲第七号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和四八年訓令甲第二二号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和四九年訓令甲第六号)

1 この訓令は、昭和四十九年四月一日から施行する。

2 この規程施行の際、この規程による改正前の山梨県職員服務規程による旅行簿は、当該旅行簿の用紙が存する間は、この規程施行後においてもこれを使用するものとする。

(昭和五一年訓令甲第二号)

この訓令は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五四年訓令甲第二号)

1 この訓令は、昭和五十四年四月一日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現に職員が所持している身分証明書は、この訓令による改正後の山梨県職員服務規程に基づく身分証明書とみなす。

(昭和五四年訓令甲第一二号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和五十四年八月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の山梨県職員服務規程第六号様式に基づいて調製した用紙は、当該用紙が残存する間、なお使用することができる。

(昭和五五年訓令甲第六号)

この訓令は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五六年訓令甲第二号)

この訓令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五七年訓令甲第六号)

この訓令は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五八年訓令甲第一〇号)

この訓令は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和五八年訓令甲第一四号)

この訓令は、昭和五十九年一月一日から施行する。

(昭和六〇年訓令甲第七号)

この訓令は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六一年訓令甲第一一号)

この訓令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六一年訓令甲第一五号)

この訓令は、昭和六十一年八月一日から施行する。

(昭和六三年訓令甲第七号)

この訓令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年訓令甲第六号)

この訓令は、平成元年四月一日から施行する。

(平成元年訓令甲第一一号)

この訓令は、平成元年五月一日から施行する。

(平成二年訓令甲第四号)

この訓令は、平成二年四月一日から施行する。

(平成三年訓令甲第一号)

この訓令は、平成三年四月一日から施行する。

(平成四年訓令甲第六号)

この訓令は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年訓令甲第一七号)

この訓令は、平成四年八月一日から施行する。

(平成五年訓令甲第四号)

この訓令は、平成五年四月一日から施行する。

(平成六年訓令甲第一号)

この訓令は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年訓令甲第一〇号)

この訓令は、平成七年一月一日から施行する。

(平成七年訓令甲第四号)

この訓令は、平成七年四月一日から施行する。

(平成九年訓令甲第八号)

この訓令は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年訓令甲第五号)

この訓令は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年訓令甲第二号)

この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年訓令甲第八号)

この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年訓令甲第八号)

この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年訓令甲第四号)

この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年訓令甲第五号)

この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年訓令甲第二号)

この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年訓令甲第一二号)

この訓令は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成一七年訓令甲第八号)

この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年訓令甲第一五号)

この訓令は、平成十七年六月一日から施行する。

(平成一八年訓令甲第五号)

この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年訓令甲第二三号)

この訓令は、平成十九年一月一日から施行する。

(平成一九年訓令甲第六号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年訓令甲第一九号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成二〇年訓令甲第五号)

この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年訓令甲第一三号)

この訓令は、平成二十年六月一日から施行する。

(平成二一年訓令甲第七号)

この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第十四条第一項の改正規定は、同年五月二十一日から施行する。

(平成二一年訓令甲第一八号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年訓令甲第一〇号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第二条の表の改正規定(知事の部部長の款県民室長の項を削る改正規定を除く。)、第二十八条の改正規定及び第十七号様式の改正規定は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第九条第三項の規定により設立の登記をすることによって地方独立行政法人山梨県立病院機構が成立する日又は同項の規定により設立の登記をすることによって公立大学法人山梨県立大学が成立する日のいずれか遅い日から施行する。

(成立の日=平成二二年四月一日)

(平成二三年訓令甲第一号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成二三年訓令甲第六号)

この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年訓令甲第三号)

この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年訓令甲第八号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成二六年訓令甲第四号)

この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年訓令甲第七号)

この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年訓令甲第二三号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年訓令甲第二号)

この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年訓令甲第二号)

この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年訓令甲第二号)

この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年訓令甲第二号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年訓令甲第一五号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和三年訓令甲第三号)

この訓令は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年訓令甲第一五号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和三年訓令甲第一六号)

この訓令は、令和三年七月一日から施行する。

(令和四年訓令甲第一号)

この訓令は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年訓令甲第二号)

この訓令は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年訓令甲第一四号)

この訓令は、令和五年十月二十三日から施行する。

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(昭61訓令甲15・全改)

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(平22訓令甲10・全改、令2訓令甲2・一部改正)

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第6号様式 削除

(昭54訓令甲12)

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(平17訓令甲15・全改)

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(昭48訓令甲22・全改、平14訓令甲4・平17訓令甲15・一部改正)

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(昭48訓令甲22・全改、平17訓令甲15・一部改正)

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(平22訓令甲10・追加)

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(平30訓令甲2・追加)

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(平29訓令甲2・全改、平30訓令甲2・旧第11号様式の4繰下・一部改正)

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(平29訓令甲2・追加、平30訓令甲2・旧第11号様式の5繰下・一部改正)

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(平17訓令甲15・全改)

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(昭44訓令甲2・追加、平14訓令甲4・平17訓令甲15・一部改正)

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(昭46訓令甲12・全改)

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(昭44訓令甲2・旧第13号様式繰下・一部改正、平17訓令甲15・一部改正)

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(昭44訓令甲2・旧第14号様式繰下、平28訓令甲23・一部改正)

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山梨県職員服務規程

昭和43年3月30日 訓令甲第5号

(令和5年10月23日施行)

体系情報
第2編 事/第7章
沿革情報
昭和43年3月30日 訓令甲第5号
昭和44年1月1日 訓令甲第2号
昭和44年3月31日 訓令甲第7号の2
昭和44年8月11日 訓令甲第13号
昭和45年11月30日 訓令甲第16号
昭和46年6月24日 訓令甲第12号
昭和47年3月31日 訓令甲第5号の2
昭和48年4月1日 訓令甲第7号
昭和48年12月27日 訓令甲第22号
昭和49年3月28日 訓令甲第6号
昭和51年3月27日 訓令甲第2号
昭和54年3月8日 訓令甲第2号
昭和54年7月31日 訓令甲第12号
昭和55年3月31日 訓令甲第6号
昭和56年3月30日 訓令甲第2号
昭和57年3月31日 訓令甲第6号
昭和58年3月31日 訓令甲第10号
昭和58年12月27日 訓令甲第14号
昭和60年3月29日 訓令甲第7号
昭和61年3月31日 訓令甲第11号
昭和61年6月28日 訓令甲第15号
昭和63年3月31日 訓令甲第7号
平成元年3月31日 訓令甲第6号
平成元年4月28日 訓令甲第11号
平成2年3月31日 訓令甲第4号
平成3年3月30日 訓令甲第1号
平成4年3月30日 訓令甲第6号
平成4年7月23日 訓令甲第17号
平成5年3月31日 訓令甲第4号
平成6年3月31日 訓令甲第1号
平成6年12月21日 訓令甲第10号
平成7年3月30日 訓令甲第4号
平成9年3月31日 訓令甲第8号
平成10年3月27日 訓令甲第5号
平成11年3月31日 訓令甲第2号
平成12年3月31日 訓令甲第8号
平成13年3月30日 訓令甲第8号
平成14年3月29日 訓令甲第4号
平成15年3月31日 訓令甲第5号
平成16年3月31日 訓令甲第2号
平成16年12月27日 訓令甲第12号
平成17年3月31日 訓令甲第8号
平成17年5月30日 訓令甲第15号
平成18年3月31日 訓令甲第5号
平成18年12月25日 訓令甲第23号
平成19年3月30日 訓令甲第6号
平成19年5月11日 訓令甲第19号
平成20年3月31日 訓令甲第5号
平成20年5月29日 訓令甲第13号
平成21年3月31日 訓令甲第7号
平成21年12月17日 訓令甲第18号
平成22年3月31日 訓令甲第10号
平成23年3月24日 訓令甲第1号
平成23年3月31日 訓令甲第6号
平成24年3月30日 訓令甲第3号
平成24年4月19日 訓令甲第8号
平成26年3月31日 訓令甲第4号
平成27年3月31日 訓令甲第7号
平成28年3月31日 訓令甲第23号
平成29年3月30日 訓令甲第2号
平成30年3月30日 訓令甲第2号
平成31年3月29日 訓令甲第2号
令和2年3月31日 訓令甲第2号
令和2年5月27日 訓令甲第15号
令和3年3月31日 訓令甲第3号
令和3年5月25日 訓令甲第15号
令和3年6月29日 訓令甲第16号
令和4年3月31日 訓令甲第1号
令和5年3月31日 訓令甲第2号
令和5年10月20日 訓令甲第14号