○山梨県議会事務局職員服務規程

昭和四十三年八月一日

山梨県議会訓令甲第二号

山梨県議会事務局職員服務規程を次のように定める。

山梨県議会事務局職員服務規程

目次

第一章 総則(第一条―第三条)

第二章 職員き章及び身分証明書(第四条・第五条)

第三章 一般勤務(第六条―第十五条)

第四章 休暇等(第十六条―第十九条)

第五章 雑則(第二十条―第二十二条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この訓令は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)及び同法に基づく条例その他別に定めるものを除くほか、議会事務局に勤務する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めることにより、服務の厳正を図ることを目的とする。

(令二議会訓令甲二・一部改正)

(定義)

第二条 この訓令において所属長とは、次長、課長、及び課に所属しない職員にあつては局長を、課に所属する職員にあつては課長をいう。

(昭四八議会訓令甲三・全改、平一〇議会訓令甲二・一部改正)

(願及び届の提出手続)

第三条 この訓令の規定による職員の願及び届は、議長あてとし、所属長に提出するものとする。

2 第一項の規定にかかわらず、同項の願及び届に記載すべき事項を記載した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもつて、当該願及び届に代えることができる。

(平一七議会訓令甲二・一部改正)

第二章 職員き章及び身分証明書

(職員き章)

第四条 職員は、職務の執行に当たり、その身分を明確にし、職員としての自覚を保持するため、職員き章(第一号様式)をつけなければならない。

2 職員き章は、左えり又は左胸につけるものとする。

3 職員き章は、あらたに職員になつたときに交付する。

4 職員き章は、譲渡し、及び貸与してはならない。

5 職員き章は、職員でなくなつたときは、すみやかに返納しなければならない。

6 職員は、職員き章を紛失し、又は破損して再交付を受けようとするときは、職員き章再交付願(第二号様式)に実費をそえ、破損の場合にあつては、当該職員き章を添えて、提出しなければならない。

(身分証明書)

第五条 職員は、常に身分証明書(第三号様式)を所持し、身分をあきらかにする必要が生じたときは、いつでも提示しなければならない。

2 職員は、身分証明書の記載事項に異動を生じたときは、すみやかに当該事項異動欄に自ら書換えのうえ局長の検印を受けなければならない。

3 職員は、身分証明書を紛失し、汚損し、又は前項の場合において異動欄に書換えができなくなつたときは、身分証明書再交付願(第四号様式)を、紛失した場合を除き、当該身分証明書を添えて提出しなければならない。

4 前条第三項から第五項までの規定は、身分証明書の交付等について準用する。

第三章 一般勤務

(登退庁)

第六条 職員は、始業時刻と同時に執務できるよう登庁し、終業時刻にはすみやかに退庁するものとする。

(勤務時間中の離席)

第七条 職員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。

2 職員は、執務の場所を離れようとするときは、あらかじめ用件、行先、所要時間等について上司の了解を得なければならない。

(時間外勤務等)

第八条 職員は、臨時又は緊急の公務を遂行するため、正規の勤務時間外又は休日における勤務を時間外勤務命令簿(第五号様式)により命ぜられた場合は、勤務に服さなければならない。

2 前項の勤務を命ぜられた職員が、疾病その他やむを得ない理由により、命令に服することができないときは、すみやかに所属長に届けなければならない。

(平一〇議会訓令甲二・一部改正)

(旅行)

第九条 職員は公務のため、旅行を命ぜられた場合は、旅行を行わなければならない。

(平一〇議会訓令甲二・全改、平一七議会訓令甲二・一部改正)

(旅行中の予定変更)

第十条 職員は、旅行中用務の都合その他やむを得ない理由により予定を変更する必要が生じた場合は、あらかじめ、所属長の承認をうけなければならない。ただし、緊急の用務のためそのいとまがない場合は、事後すみやかに承認を受けなければならない。

(復命)

第十一条 職員は、旅行業務を終え帰庁したときは、直ちに所属長にその概要を口頭又は文書をもつて復命しなければならない。

(赴任)

第十二条 新たに採用された職員又は配置換その他の事由により担任事務の変更を命ぜられた職員は、辞令の交付を受けた日から七日以内に赴任しなければならない。ただし、特別の事情により所属長の許可を受けた場合はこの限りでない。

2 前項の赴任期間は、勤務したものとみなす。

(事務引継等)

第十三条 職員は、配置換その他の事由により担任事務の変更を命ぜられたとき又は退職するときは、担任事務の処理経過について事務引継書を作成し、後任者又は所属長が指定する職員に引き継がなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭で引き継ぐことができる。

2 職員は、旅行、休暇その他の事由により不在となるときは、担任事務の処理につき上司の指示を受けて、支障の生じないようにしなければならない。

(証人、鑑定人等としての出頭)

第十四条 職員は、証人、鑑定人、参考人登として官公署へ出頭しようとするときは、証人等出頭届(第六号様式)を提出しなければならない。

2 前項の場合において、職務上知ることのできた秘密について供述しようとするときは、その内容につき、あらかじめ供述許可申請書(第七号様式)により許可を受けなければならない。

(昭四四議会訓令甲二・一部改正)

(事故報告)

第十五条 職員は、勤務中に当該職務の遂行に関して事故が発生したときは、直ちに届け出なければならない。

第四章 休暇等

(有給休暇)

第十六条 職員は、山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和二十八年山梨県条例第五号)による有給休暇(年次休暇を除く。この項において同じ。)を受けようとするときは、有給休暇願簿(第八号様式)により、あらかじめ願い出て承認を得なければならない。ただし、職員は、あらかじめ有給休暇の願い出ができなかつたときで所属長がその理由をやむを得ないものと認めた場合には、事後においても有給休暇を願い出ることができる。

2 職員は、年次有給休暇を請求しようとするときは、あらかじめ年次有給休暇請求簿(第八号様式の二)により行なわなければならない。ただし、職員は、あらかじめその請求ができなかつた場合で、所属長がその理由を止むを得ないと認めたときは、事後においても請求することができる。

(昭四四議会訓令甲二・昭四八議会訓令甲五・一部改正)

(子育て時間)

第十六条の二 職員は、勤務時間条例による子育て時間を得ようとするときは、子育て時間願簿(第八号様式の三)により、あらかじめ願い出て承認を得なければならない。

(平三〇議会訓令甲一・追加)

(介護休暇)

第十六条の三 職員は、山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例による介護休暇を得ようとする時は、介護休暇願簿(第八号様式の四)により、あらかじめ願い出て承認を受けなければならない。

(平一〇議会訓令甲二・追加、平二九議会訓令甲一・一部改正、平三〇議会訓令甲一・旧第十六条の二繰下・一部改正)

(介護時間)

第十六条の四 職員は、山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例による介護時間を得ようとするときは、介護時間願簿(第八号様式の五)により、あらかじめ願い出て承認を受けなければならない。

(平二九議会訓令甲一・追加、平三〇議会訓令甲一・旧第十六条の三繰下・一部改正)

(無給休暇)

第十六条の五 職員は、山梨県職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例による無給休暇を得ようとするときは、無給休暇承認申請書(第九号様式)により、あらかじめ願い出て承認を得なければならない。

(昭四四議会訓令甲二・追加、平一〇議会訓令甲二・旧第十六条の二繰下、平二九議会訓令甲一・旧第十六条の三繰下、平三〇議会訓令甲一・旧第十六条の四繰下)

(職務に専念する義務の免除)

第十六条の六 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年山梨県条例第五号)及び職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和四十四年山梨県人事委員会規則第三号)による職務に専念する義務の免除(以下「職務免除」という。)を得ようとするときは、職務免除願簿(第十号様式)により、あらかじめ願い出て承認を得なければならない。ただし、職員は、あらかじめ職務免除の願い出ができなかつたときで所属長がその理由をやむを得ないものと認めた場合には、事後においても職務免除を願い出ることができる。

(昭四四議会訓令甲二・追加、平一〇議会訓令甲二・旧第十六条の三繰下、平二九議会訓令甲一・旧第十六条の四繰下、平三〇議会訓令甲一・旧第十六条の五繰下)

(欠勤等)

第十七条 職員が、前三条の規定により勤務しないことが認められた以外の場合で勤務しないときは、欠勤届簿(第十一号様式)により届け出なければならない。

(昭四四議会訓令甲二・一部改正)

(有給休暇願簿等の引継ぎ)

第十八条 職員が配置換等により勤務所を異動したときは、当該職員の有給休暇願簿、職務免除願簿及び欠勤届簿は、新勤務地へ引き継ぐものとする。

(昭四四議会訓令甲二・一部改正)

(営利企業への従事等許可)

第十九条 職員は、地方公務員法第三十八条及び営利企業への従事等制限に関する規則(昭和二十七年山梨県人事委員会規則第三号)の規定に基づき、営利企業への従事等について許可を受けようとするときは、営利企業従事等許可申請書(第十二号様式)に関係書類を添えて提出しなければならない。

(昭四四議会訓令甲二・平二八議会訓令甲一・一部改正)

第五章 雑則

(執務環境の整備)

第二十条 職員は、常に、執務環境を整備し、かつ、物品、器具等の保全活用に留意しなければならない。

(退室時の措置)

第二十一条 最後に退室する職員は、室内の火気及び戸締り等を点検し、異常のないことを確認した上で退庁しなければならない。

(昭四四議会訓令甲二・令二議会訓令甲二・一部改正)

(非常災害に対する措置)

第二十二条 職員は、勤務時間外に庁舎又はその附近に非常災害が発生したときは、直ちに登庁し、上司の指揮を受けるものとする。

(準用)

第二十三条 この規程に定めのないものについては、山梨県職員服務規程(昭和四十三年山梨県訓令甲第五号)の例による。

(平一〇議会訓令甲二・追加)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この訓令施行の際、現に職員が受けている承認又は許可その他の行為は、それぞれこの訓令の相当条項により受けたものとみなす。

(規程の廃止)

3 山梨県議会事務局職員の身分証明書に関する規程(昭和四十一年山梨県議会訓令甲第一号)は、廃止する。

4 山梨県議会事務局職員記章規程(昭和四十一年山梨県議会訓令甲第三号)は、廃止する。

(昭和四四年議会訓令甲第二号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この訓令施行の際、改正前の山梨県議会事務局職員服務規程の規定に基づき現に職員が受けている承認その他の行為は、それぞれ改正後の山梨県議会事務局職員服務規程の相当規定により受けたものとみなす。

(昭和四八年議会訓令甲第三号)

この規程は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四八年議会訓令甲第五号)

この訓令は、昭和四十九年一月一日から施行する。

(昭和五五年議会訓令甲第一号)

1 この訓令は、昭和五十五年四月一日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現に職員が所持している身分証明書は、この訓令による改正後の山梨県議会事務局職員服務規程に基づく身分証明書とみなす。

(平成六年議会訓令甲第二号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の山梨県議会事務局文書管理規程に定める様式に基づいて調整した用紙は、平成八年三月三十一日までの間、所要の調整をして使用することができる。

(平成一〇年議会訓令甲第二号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成一七年議会訓令甲第二号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成二八年議会訓令甲第一号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年議会訓令甲第一号)

この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年議会訓令甲第一号)

この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和二年議会訓令甲第二号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

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(昭55議会訓令1・全改、平6議会訓令甲2・一部改正)

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(平17議会訓令甲2・全改)

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(昭48議会訓令甲5・全改、平17議会訓令甲2・一部改正)

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(昭48議会訓令甲5・全改、平17議会訓令甲2・一部改正)

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(平30議会訓令甲1・追加)

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(平29議会訓令甲1・全改、平30議会訓令甲1・旧第8号様式の3繰下・一部改正)

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(平29議会訓令甲1・追加、平30議会訓令甲1・旧第8号様式の4繰下・一部改正)

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(平17議会訓令甲2・全改、平29議会訓令甲1・平30議会訓令甲1・一部改正)

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(昭44議会訓令甲2・追加、平17議会訓令甲2・一部改正)

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(昭44議会訓令甲2・旧第9号様式繰下・一部改正、平17議会訓令甲2・一部改正)

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(昭44議会訓令甲2・旧第10号様式繰下、平28議会訓令甲1・一部改正)

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山梨県議会事務局職員服務規程

昭和43年8月1日 議会訓令甲第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 織/第1節
沿革情報
昭和43年8月1日 議会訓令甲第2号
昭和44年4月1日 議会訓令甲第2号
昭和48年3月19日 議会訓令甲第3号
昭和48年12月28日 議会訓令甲第5号
昭和55年3月3日 議会訓令甲第1号
平成6年3月31日 議会訓令甲第2号
平成10年3月31日 議会訓令甲第2号
平成17年6月23日 議会訓令甲第2号
平成28年3月31日 議会訓令甲第1号
平成29年3月30日 議会訓令甲第1号
平成30年3月30日 議会訓令甲第1号
令和2年3月31日 議会訓令甲第2号