ページID:2018更新日:2014年1月15日

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コイ釣りをする皆様へ

1.放流の制限

コイの放流は

  1. 放流するコイがコイヘルペスウイルス病検査で陰性が確認されたコイと同一飼育池のコイ群に属する場合
  2. 公的研究機関が試験研究に用いる場合

を除いて禁止されています。このため、川や湖、溜池へのコイを放流は原則として行うことができません。

2.持ち出しの制限

山梨県内の川や湖、溜池において、釣ったコイをその場から持ち出すことは、

  1. 公的研究機関が試験研究に用いる場合
  2. 釣ったコイのエラを除去した場合
  3. コイが漁業権魚種となっている漁場でコイを釣り、この漁場の流域(山梨県内水面漁場管理委員会が別に指定する流域を除く。)内で食用に供する場合

を除いて禁止されています。1、2、3に該当しない場合は釣ったコイをその場から持ち出すことはできませんので、その場でリリース(再放流)してください。

 

  • 川や湖でコイが大量に死んでいた場合には、地元市町村又は県庁花き農水産課までご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県農政部食糧花き水産課 担当:水産担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1610   ファクス番号:055(223)1609

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