ページID:61524更新日:2016年7月17日

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重度心身障害者医療費貸与制度

重度心身障害者医療費助成を受けている方が、いったんの医療費の支払いが困難な場合であっても、安心して適切な診療等を受けられるよう、必要な資金を貸与します。

貸与制度リーフレット

重度心身障害者医療費貸与制度のご案内(PDF:703KB)

貸与金を借りることができる方

市町村から重度心身障害者医療費助成金受給資格者証の交付を受けている方

なお、この貸与金の償還(返済)が滞っている方は、新たに借りることができません

内容及び条件等

申請窓口

お住まいの市町村(障害福祉担当窓口)

申請期間 

受診予定の月の前々月11日から前月10日まで

ただし、事情により上記期間を過ぎての申請も受け付けます

申請方法

受給者の署名による申請(実印、印鑑登録証明書は不要です)

ただし、事情により代理申請等も可能です

貸与方法

1か月分の医療費を貸与

ただし、県外の医療機関等の診療や柔道整復師等の保険診療の対象となる療養を受ける場合は対象になりません

貸与限度額

高額療養費制度の自己負担限度額

ただし、特に理由がある場合は上限10万円まで(貸与額は千円単位)

連帯保証人

不要

貸与利子

無利子

償還方法

原則、借りたお金で医療費を支払えばその分の医療費助成金から直接償還(返済)することになります

償還期限

診療月の4か月後の末日

 なお、この制度で借りたお金は、医療費以外に使うことはできません

申請に必要なもの

  1. 本人確認書類(障害者手帳、運転免許証、健康保険の被保険者証等)
  2. 重度心身障害者医療費助成金受給資格者証
  3. 200円分の収入印紙(貸与申請額が1万円未満の場合は不要)
  4. 重度心身障害者医療費助成金の振込口座の通帳(又は口座がわかるもの)

その他、お持ちの場合は限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)、直近の月の医療費領収書 

申請から償還までの流れ

11月に受診を予定する場合の例

1 申請

9月11日から10月10日までが標準の申請期間となります

2 決定

貸与の可否について決定し、申請者へ10月25日までに通知します

3 実行

貸与が決定した場合は、10月25日に口座に振り込みます

4 受診

11月に医療機関での受診、薬局での調剤等を受けます

5 償還

2月以降に支給される11月診療分の医療費助成金を市町村が直接県に払い込むことで償還(返済)を行います

償還期限までに支給される医療費助成金で償還(返済)を完了する見込みがない場合は、納付書を郵送しますので、3月末日までに最寄りの金融機関でお支払いください

なお、虚偽の申請や不正な手段により資金を借りた場合は、貸与金を即時に一括償還(返済)していただきます

問い合わせ先

山梨県福祉保健部障害福祉課

電話番号 055-223-1460

ファックス番号 055-223-1464

住所 山梨県甲府市丸の内1-6-1

Eメール shogai-fks@pref.yamanashi.lg.jp

オープンデータ

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンス 重度心身障害者医療費貸与制度のご案内(PDF:703KB)

重度心身障害者医療費貸与制度についての説明資料

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部障害福祉課 担当:企画推進担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1460   ファクス番号:055(223)1464

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