ページID:36280更新日:2023年12月1日

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自然公園Q&A

自然公園に関する疑問などを、Q&Aで解説しています。法令など一部外部サイトへのリンクが含まれております。

自然公園(Q1~Q22)

Q1.自然公園とは?

Q2.国立公園、国定公園、都道府県立自然公園とは?

Q3.山梨県内の自然公園はどの範囲ですか?

Q4.自然公園法とは?

Q5.自然公園内ではどのような規制があるのですか?

Q6.自然公園法又は条例の規制は、どのような内容ですか?

Q7.山梨県内の自然公園に関する相談は、どこにすればいいですか?

Q8.許可申請又は届出の様式はありますか?

Q9.相談する際には、許可申請又は届出に必要な書類等を持っていく必要がありますか。

Q10.許可申請又は届出は、どこに提出すればいいのですか?

Q11.許可申請又は届出は、何部提出するのですか?

Q12.環境大臣の許可が必要となるのは、どのような場合ですか?

Q13.環境大臣の許可はどこに相談すればいいのですか?

Q14.許可申請後、どのくらいで許可が下りますか?

Q15.山梨県内の自然公園で車やボートなどの乗り入れの規制があるそうですが、どの区域で、どのような内容ですか?

Q16.自然公園内での行為は、自然公園法の規制だけですか?

Q17.山梨県内の自然公園で植物の採取などを行う場合は、許可を要する規制があるそうですが、どのような内容ですか?

Q18.山梨県内の自然公園で動物の捕獲を行う場合は、許可を要する規制があるそうですが、どのような内容ですか?

Q19.山梨県内の自然公園では、利用の規制があるそうですが、どのような内容ですか?

Q20.山梨県内の自然公園では、住宅等の建築物の屋根の形態や屋根及び壁面の色彩について規制があるそうですが、どのような内容ですか?

Q21.山梨県内の自然公園では、許可等を要しない行為があるそうですが、どのような内容ですか?

Q22.山梨県内の自然公園では、工作物の新築、改築、増築とは、どのようなことをいうのですか。?

 

自然公園(A1~A22)

 Q1.自然公園とは?

A1.自然公園には、国立公園、国定公園、都道府県立自然公園の3種類があります。いずれも、日本の優れた自然の風景、傑出した自然景観を保護するとともに、野外レクレーションなど自然とのふれあい増進を目的として指定された公園です。

 Q2.国立公園、国定公園、都道府県立自然公園とは?

A2.

国立公園

  • わが国を代表するに足りる傑出した自然の風景地で、自然公園法により国が指定し、管理している公園です。
  • 山梨県内では、富士箱根伊豆国立公園、秩父多摩甲斐国立公園、南アルプス国立公園の3地域が指定されており、面積は約10.2万ヘクタール(県土の約22.8%)を占めています。

国定公園

  • 国立公園に準じる傑出した自然の風景地で、自然公園法により国が指定し、都道府県が管理している公園です。
  • 山梨県内では、八ヶ岳中信高原国定公園の1地域が指定されており、面積は約0.4万ヘクタール(県土の約0.9%)を占めています。

都道府県立自然公園

  • 各都道府県を代表する自然の風景地で、各都道府県条例により都道府県知事が指定し、管理している公園です。
  • 山梨県内では、南アルプス巨摩自然公園、四尾連湖自然公園の2地域が指定されており、面積は約1.5万ヘクタール(県土の約3.4%)を占めています。

※全国及び都道府県別自然公園の数及び面積等データは「自然保護各種データ」参照(環境省ホームページへのリンク)

 

 Q3.山梨県内の自然公園はどの範囲ですか?

A3.次の地図または、山梨県自然環境保全条例に基づく自然環境保全地区・自然記念物位置図等についてに掲載されている山梨県自然環境保全図でご確認ください。ただし、地図を見ても分からない、もっと詳細に知りたいという時は、恐れ入りますが具体的な番地、地図等を持って相談窓口までお問い合わせください。(相談窓口は「Q7」参照)

自然公園は、景観や植生等の重要度等により特別保護地区、特別地域、普通地域という地種区分が指定されています。

富士箱根伊豆国立公園(公園区域(富士山地域)の地種区分図)

秩父多摩甲斐国立公園(公園区域(山梨県)の地種区分図)

南アルプス国立公園(公園区域(山梨県)の地種区分図)

八ヶ岳中信高原国定公園(公園区域(山梨県)の地種区分図)

県立四尾連湖自然公園(公園区域の地種区分図)

県立南アルプス巨摩自然公園(公園区域の地種区分図)

 Q4.自然公園法とは?

A4.日本の優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ることにより、国民の保健、休養及び教化に資するとともに、生物の多様性の確保に寄与することを目的として定められた法律です。

然公園法は、前身である国立公園法が1931年(昭和6年)に制定され、その後、1957年(昭和32年)に自然公園法として新たに制定、幾度の改正(最終改正:令和3年法律第29号)を経て、現在に至っています。

 

 Q5.自然公園内ではどのような規制があるのですか?

A5.自然公園内では、自然公園法または山梨県立自然公園条例に基づく規制があり、工作物の新築や木竹の伐採など様々な行為について、許可または届出が必要になります。

この許可または届出は、国、県、市町村等が所有している公有地だけでなく、個人などが所有している私有地での行為でも必要となります。

然公園内でこうした許可又は届出を行わずに自然や風景を変えてしまうような建物を建てたり、木竹を伐採したり、動物を捕まえたりすることなどは原則として禁止されており、定められた手続きを行わない場合は、自然公園法第83条の罰則が適用され、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

 

 Q6.自然公園法又は条例の規制は、どのような内容ですか?

A6.次の法令、条例等で規定されています。様々な行為の許可の基準は、法または条例の施行規則で規定されているほか、各公園の管理計画書等にも規模や色等の基準が記されています。

国立・国定公園

イ.自然公園法(リンク:e-Gov)

ロ.自然公園法施行令(リンク:e-Gov)

ハ.自然公園法施行規則(リンク:e-Gov)

ニ.国立公園管理計画書

ホ.指導方針

富士箱根伊豆国立公園普通地域内における自然公園法第33条第1項に規定する届出を要する建築物の設置については、次の指針が定められています(図面は略図であるため詳細はお問い合わせください。)。

立公園の普通地域内において、大規模な開発行為として行われる行為については、当該行為が自然環境に影響等を与えることになるため、事前に環境影響の調査をする必要があります。

士箱根伊豆国立公園特別地域内における山中湖の一部地域では、次の規制要領が定められています。

都道府県立自然公園

イ.山梨県立自然公園条例

ロ.山梨県立自然公園条例施行規則様式(PDF:166KB)

また、市町村によっては独自に景観条例等で工作物の高さや色・形などを定めているところもありますので、行為地の市町村にご確認ください。

 Q7.山梨県内の自然公園に関する相談は、どこにすればいいですか?

A7.次の所属において、相談することができます。

 Q8.許可申請又は届出の様式はありますか?

A8.許可申請又は届出に必要な様式は次のとおりです。

 Q9.相談する際には、許可申請又は届出に必要な書類等を持っていく必要がありますか。

A9.まず、行為の場所、行為内容等が確認できる資料等を持って、相談窓口にて事前相談を行ってください。(相談窓口は「Q7」参照)

 Q10.許可申請または届出は、どこに提出すればいいのですか?

A10.事前相談が終了した後、行為地を所管する市町村役場に提出してください。

 Q11.許可申請又は届出は、何部提出するのですか?

A11.許可申請については、行為内容によって「知事権限」「環境大臣権限」があります。

知事権限の許可・届出

県が1部、市町村が1部の合計2部提出が必要です。なお、行為地の市町村が複数またがる場合は各市町村分必要です。

環境大臣権限の許可

行為地を所管する環境省の各自然保護官事務所へ事前相談の上、ご確認ください。(相談窓口は「Q13」参照)

 Q12.環境大臣の許可が必要となるのは、どのような場合ですか?

A12.国立公園における特別保護地区内での全ての行為、特別地域内では高さが13メートルを超える、または、水平投影面積が1,000平方メートルを超える工作物(建築物等)の新築、改築又は増築行為、木竹の伐採行為、鉱物の掘採行為、土石の採取行為については環境大臣の許可が必要となります。また、普通地域内では水面の埋め立て行為、水位の増減行為などは環境大臣への届出が必要です。

 Q13.環境大臣の許可はどこに相談すればいいのですか?

A13.山梨県内の国立公園における環境大臣の許可は、次の事務所において、相談することができます。

各自然保護官事務所の連絡先は環境省のホームページにてご確認下さい。

  • 【富士箱根伊豆国立公園】環境省富士五湖管理官事務所
  • 【秩父多摩甲斐国立公園】環境省奥多摩自然保護官事務所
  • 【南アルプス国立公園】環境省南アルプス自然保護官事務所

 Q14.許可申請後、どのくらいで許可が下りますか?

A14.知事の許可の場合、市町村受理後の標準処理期間は1ヶ月です。また、環境大臣の許可の場合、標準処理期間は2~3ヶ月です。

 Q15.山梨県内の自然公園で車やボートなどの乗り入れの規制があるそうですが、どの区域で、どのような内容ですか?

A15.

規制区域

  • (富士山周辺)富士箱根伊豆国立公園内の青木ヶ原樹海内、登山道沿線、小富士周辺、標高概ね1,600m以上等の区域(車馬等乗り入れ規制)
  • (本栖湖)富士箱根伊豆国立公園内本栖湖の水面(動力船乗り入れ規制)
    本栖湖における動力船の乗入れ規制について(環境省ホームページへのリンク)
  • (西湖)富士箱根伊豆国立公園内西湖の水面(動力船乗り入れ規制)
    西湖及び小富士への乗入れ規制について(環境省ホームページへのリンク)

規制内容

然公園特別地域内の自然景観や動植物の生息環境を保護するために、環境大臣が指定する区域内では、車馬や動力船を使用したり、航空機を発着させたりすることが原則として禁止されています。

  • (車馬とは)牛や馬のように人を乗せることができる動物。人力、畜力、内燃機関その他の動力により移動する車。自動車、オートバイ、自転車、荷車、スノーモービル等。
  • (動力船とは)モーターボート、水上バイク等(内燃機関その他動力(バッテリー等)により移動する船)。
  • (航空機とは)飛行機、ヘリコプター、グライダー等。

 Q16.自然公園内での行為は、自然公園法の規制だけですか?

A16.行為内容によっては、別途、他法令に基づく申請又は届出等が必要となる場合もあります。例えば、鳥獣保護法(鳥獣の捕獲など)、種の保存法(希少野生動植物種の捕獲など)、文化財保護法(文化財・天然記念物等の現状変更など)、森林法(森林の伐採など)などが該当する場合がありますので、各法令の所管機関への確認が必要です。

 Q17.山梨県内の自然公園で植物の採取などを行う場合は、許可を要する規制があるそうですが、どのような内容ですか?

A17.

国立公園又は国定公園などの特別保護地区

【規制内容】
竹以外の植物を採取し、もしくは損傷し、または落葉もしくは落枝を採取すること。(自然公園法第21条第3項第7号)

【対象】
すべての植物

国立公園又は国定公園などの特別地域

【規制内容】
山植物その他の植物で環境大臣または山梨県知事が指定するものを採取し、または損傷すること。(自然公園法第20条第3項第11号)(山梨県立自然公園条例第20条第4項第11号)

【対象】
山植物その他これに類する植物のうち環境大臣または山梨県知事が指定したもの

 Q18.山梨県内の自然公園で動物の捕獲を行う場合は、許可を要する規制があるそうですが、どのような内容ですか?

A18.

国立公園又は国定公園などの特別保護地区

【規制内容】
物を捕獲し、もしくは殺傷し、または動物の卵を採取し、もしくは損傷すること。(自然公園法第21条第3項第9号)

【対象】
すべての動物

国立公園又は国定公園などの特別地域

【規制内容】
岳に生息する動物その他の動物で環境大臣または山梨県知事が指定するものを捕獲し、もしくは殺傷し、または当該動物の卵を採取し、もしくは損傷すること。(自然公園法第20条第3項第13号)(山梨県立自然公園条例第20条第4項第13号)

【対象内容】
岳に生息する動物その他の動物のうち環境大臣または山梨県知事が指定したもの。

 Q19.山梨県内の自然公園では、利用の規制があるそうですが、どのような内容ですか?

A19.自然公園の特別地域では、利用のための規制として、自然公園法第37条において、何人も、みだりに

  • 利用者に著しく不快の念を起こさせるような方法で、ごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること。
  • 著しく悪臭を発散させ、拡声機、ラジオ等により著しく騒音を発し、展望所、休憩所等をほしいままに占拠し、嫌悪の情を催させるような仕方で客引きをし、その他公園の利用者に著しく迷惑をかけること。
  • 野生動物(鳥類または哺乳類)に餌を与えること、著しく接近し、または付きまとうこと。

をしてはならないと規定しています。

だりに上記行為をした場合や環境省又は都道府県職員の指示に従わないでみだりに上記行為をした場合には、30万円以下の罰金の対象になります。

た、各国立公園の管理計画書では、自然環境の保全を図りつつ適正な公園利用を進めるため、野営場以外の場所での野営制限として、植生の破壊、ゴミの散乱、焚火による山火事の危険等を防止する観点から、野営場以外の場所でのキャンプ禁止を徹底しています。

 Q20.山梨県内の自然公園では、住宅等の建築物の屋根の形態や屋根及び壁面の色彩について規制があるそうですが、どのような内容ですか?

A20.建築物の許可審査基準では、「建築物の屋根及び壁面の色彩並びに形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと。」が規定されおり、具体的な内容は、各国立公園の管理計画書に規定されています。

富士箱根伊豆国立公園管理計画書

富士山管理計画区(13頁)

【屋根】

  • 形状:原則として切妻等の勾配屋根とする。
  • 色彩:原則として色彩は焦げ茶色とする。

【壁面】

  • 色彩:色彩は焦げ茶色または茶系色とする。
富士山北麓管理計画区(23頁)

【屋根】

  • 形状:原則として切妻、寄棟、入母屋等の勾配屋根とし、勾配は10分の2以上とする。ただし、水平投影面積10平方メートル以下の小規模な車庫、倉庫等を除く。
  • 色彩:原則として灰黒系色または焦げ茶色とする。

【壁面】

  • 色彩:努めて自然材料を多用して、重厚味のある落ちついたものとし、色彩は、茶系色、ベージュ色、クリーム色、灰系色とする。

秩父多摩甲斐国立公園管理計画書(6、7頁)

【屋根】

  • 形状:切妻、寄棟、入母屋、方形等の勾配屋根とし、勾配を10分の2以上とする。
  • 色彩:茶色系、焦茶色系、暗灰色系または黒色とする。ただし、自然材料(銅板を含む。)を使用する場合は、素材色も可とする。

【壁面】

  • 色彩:茶色系または灰色系とし、周囲の風致又は景観と調和した配色とする。ただし、自然材料を用いた場合は、素材色も可とする。

南アルプス国立公園管理計画書(8頁)

【屋根】

  • 形状:原則として切妻、寄棟、入母屋、方形等の勾配屋根とする。
  • 色彩:周囲の風致又は景観と調和したものとするため、赤錆色、コゲ茶色または暗緑色とする。自然材料を用いる場合は、素材色とする。

【壁面】

  • 色彩:周囲の風致又は景観と調和したものとするため、茶色系色系とし、周囲の風致又は景観と調和した配色とする。ただし、自然材料を用いた場合は、素材色も可とする。

 Q21.山梨県内の自然公園では、許可等を要しない行為があるそうですが、どのような内容ですか?

A21.自然公園法または山梨県立自然公園条例では、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって、規則で定めるものは許可または届出を要しないと規定しています。

可等の必要性の有無については、詳細な確認が必要ですので、必ず問い合わせ窓口への相談をお願いします。(相談窓口は「Q7」参照)

 Q22.山梨県内の自然公園では、工作物の新築、改築、増築とは、どのようなことをいうのですか?

A22.

  • 新築:工作物を土地(水面下の土地及び地下を含む。)に新たに定着される行為。
  • 改築、増築:既に土地に定着している工作物の規模、構造、形態等を変える行為をいい、そのうち、「改築」とは、既存の規模を超えない範囲のもの。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県環境・エネルギー部自然共生推進課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1520   ファクス番号:055(223)1781

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