ページID:5451更新日:2025年12月26日
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岩石を採取しようとするときは、あらかじめ採石法に基づき、採石業者の登録を行わなければなりません。
採石業者の登録を行った後、岩石採取場ごとに岩石採取計画を定め、知事の認可を受けることが必要です。
詳細は、以下の資料を御覧ください。
| 区分 | 金額 | 備考 |
| 採石業者登録 | 18,000円 | 採石法第32条の規定に基づく登録 |
| 採石業務管理者認定 | 6,700円 | 採石法第32条の4第1項第5号ロの規定に基づく認定 |
| 採石業務管理者試験 | 8,100円 | 採石法第32条の13第1項の規定に基づく試験 |
| 岩石採取計画認可申請 | 52,000円 | 採石法第33条の規定に基づく採取計画の認可 |
| 岩石採取計画変更認可申請 | 33,000円 | 採石法第33条の5第1項の規定に基づく採取計画の変更認可 |
上記は、山梨県手数料条例に規定する金額です。