ページID:23678更新日:2024年3月14日
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選挙人名簿は、選挙人の範囲を予め確定しておくために市町村に備え付けられる公簿であり、年4回、3月、6月、9月、12月の1日現在を基準日とし、同日(地方公共団体の休日に当たる場合は、翌開庁日に繰り延べることが可能)に行われる定時登録と、選挙の都度行われる選挙時登録とがあります。
選挙人名簿に登録されるためには、年齢満18年以上の日本国民で、3箇月以上市町村の住民基本台帳に記録されている必要があります。
在外選挙人名簿は、名簿への登録申請を行い3箇月以上居住している人が市町村選挙管理委員会において登録されます。
在外選挙人名簿に登録されている人は、国政選挙(衆議院議員選挙、参議院議員選挙)の投票ができます。