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更新日:2026年3月16日

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地方拠点強化税制

地域再生法に基づき、特定業務施設の移転または拡充を行う事業者に対し、国税(法人税)及び地方税(県税、市町村税)の税率を軽減する制度です。

詳しくは、内閣府地方創生推進事務局(地方拠点強化税制)ホームページをご確認ください。

特定業務施設とは

  1. 事務所等(「調査・企画部門」「情報処理部門」「研究開発部門」「国際事業部門」「情報サービス事業部門」「その他管理業務部門」)
  2. 研究施設(製造施設に付随するものは本制度の対象外になる可能性あり)
  3. 研修施設(事業者が自社従業員のために行うものに限る)

※業種に制限はありませんが、工場や店舗などは対象外です。

優遇制度の区分

  1. 移転型:東京23区内から山梨県内に特定業務施設を移転する場合
  2. 拡充型:東京23区以外の地域からの特定業務施設の移転または山梨県内の企業が特定業務施設を拡充する場合

計画の認定

  • 特定業務施設の移転等に伴う優遇措置を受けるためには、当該計画を開始する前(着工前)に県に対し「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」を申請し、認定を受ける必要があります。
  • 認定の要件※税制上の優遇措置を受ける場合は、諸要件を満たす必要があります。
  1. 県の地域再生計画に適合すること。(地域再生計画で記載されている対象地域であること等)
  2. 整備する特定業務施設において、従業員が5人(中小企業者1人)以上増加すること。
    移転型事業については、過半数が東京23区からの転勤であること、又は、初年度に増加させる従業員の過半数かつ計画期間を通じて増加させる従業員の4分の1以上が東京23区からの転勤者であること。
  3. 円滑かつ確実に実施されることが見込まれること。

優遇措置の内容

移転型の場合

国税(法人税)

オフィス減税の内容
  • 対象:特定業務施設に係る建物・建物附属設備・構築物の取得価額3,500万円(中小企業1,000万円)以上
  • 内容:取得価額に対し、特別償却25%又は税額控除7%
雇用促進税制の内容
  • 対象:特定業務施設の当期増加雇用者1人あたり
  • 内容:税額控除最大90万円(50万円+上乗せ分40万円)

※上乗せ分40万円は最大3年間継続

※上乗せ分のみオフィス減税と併用可能

限度額
  • オフィス減税:当期法人税額等の20%(税額控除を活用する場合。雇用促進税制との合算)
  • 雇用促進税制:当期法人税額の20%(オフィス減税との合算)

地方税

県税
  • 対象:特定業務施設に係る建物・建物附属設備・構築物・機械装置・船舶・航空機・車両運搬具・工具器具備品の取得価額の合計額3,800万円(中小企業1,900万円)以上
  • 内容:事業税・不動産取得税・固定資産税の課税免除

※事業税・固定資産税については最大3年間継続

市町村
  • 固定資産税の減免(市町村によって取り扱いが異なります)

拡充型

国税(法人税)

オフィス減税の内容
  • 対象:特定業務施設に係る建物・建物附属設備・構築物の取得価額3,500万円(中小企業1,000万円)以上
  • 内容:取得価額に対し、特別償却15%又は税額控除4%
雇用促進税制の内容
  • 対象:特定業務施設の当期増加雇用者1人あたり
  • 内容:税額控除最大30万円
限度額
  • オフィス減税:当期法人税額等の20%(税額控除を活用する場合)
  • 雇用促進税制:当期法人税額等の20%

地方税

県税
  • 対象:特定業務施設に係る建物・建物附属設備・構築物・機械装置・船舶・航空機・車両運搬具・工具器具備品の取得価額の合計額3,800万円(中小企業1,900万円)以上
  • 内容:不動産取得税・固定資産税の不均一課税(本来税率の20分の1)

※事業税・固定資産税については最大3年間継続

市町村
  • 固定資産税の減免(市町村によって取り扱いが異なります)