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ページID:5660更新日:2014年8月20日

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消費者金融を利用するには

消費者金融などからの借り入れが変わりました(改正貸金業法の完全施行) 

  • 消費者金融など貸金業者からの借り入れについて定める「貸金業法」が平成22年6月18日から大きく変わりました。
  • (主な変更点)
  • (1)借り入れの際、源泉徴収票など年収証明書の提出が必要となる場合があります(1つの業者からの借り入れが50万円を超えるなどの場合)。
  • (2)原則として、年収の3分の1を超える借り入れができなくなりました(マイカーローン、住宅ローンなど例外もあります)。
  • (3)個人事業者の方は、事業計画などを提出することで、年収の3分の1を超えて借り入れることができる場合があります。また、個人事業者の事業所得については、年収に含まれる場合があります。
  • (4)配偶者のいる方は、配偶者の年収と合わせて3分の1以内であれば、借り入れることができる場合があります。この場合、配偶者の同意、配偶者との関係を証明する書類及び配偶者の年収証明書が必要です。
  • (5)上限金利が引き下げられます。借り入れの金額に応じて、年15~20%以下の利息に制限されます。より詳細な内容については、金融庁のホームページ「貸金業法が大きく変わりました!」をご覧ください。また、借り入れの際は、以下の点について十分ご留意ください。

借りる前に、もう一度よく考えてみてください。

  • (1)自分の収入で全額返せるのか。
  • (2)利息を含めて、いつまでに、どのような方法で返すのか。
  • (3)借り入れ額は必要最小限に止め、必要以上に借りないこと。

 貸金業者を選ぶときは

  • (1)貸金業を行うためには登録が必要です。登録を受けた業者であることを確認すること。
    金融庁登録貸金業者情報検索サービス
  • (2)金利計算や返済方法等をきちんと説明してくれる業者を選ぶこと。
  • (3)借りるときの実際の借入金額(元本)や利率、返済方法、返済期間などの条件をよく確認すること。利息制限法で定める上限金利は、元本の額が10万円未満の場合は年20%、10万円以上100万円未満の場合は18%、100万円以上の場合は15%です。この利息には、礼金、割引金、手数料、調査料その他名義を問わず、金銭の貸付けに関し債権者が受ける元本以外の金銭を含みます(ただし、公租公課の支払いに充てられるものなどの契約締結及び債務弁済の費用や、カード再発行手数料などは含まれません)。これを超える利息は法令違反となり行政処分等の対象となります。借入れの際には、利息が上限金利を超えていないかどうか確認してください。なお、年20%とは、元本1万円につき1日約5.5円の利息となります。
  • (4)契約書(借用証書)等が交付されることをあらかじめ確認すること。

契約をするときは

  • (1)借入金額、利率、返済方法、返済期間などについて、契約書をよく読み、内容を十分確かめてから、署名押印すること。
  • (2)保証人になるときは、保証金額や保証期間などをよく確認すること。
  • (3)白紙委任状や、内容を記載していない契約書等には署名押印しないこと。
  • (4)契約書(借用証書)等の必要書類は必ず受け取り、保存しておくこと。
  • (5)契約に当たっては、印鑑、預貯金通帳・証書、キャッシュカード、運転免許証、健康保険証、年金受給証等を業者に絶対預けないこと。

返済したときは

  • (1)必ず受取証書(領収書)を受け取り保存しておくとともに、借入残高を確認すること。
  • (2)契約書に記載の無い金銭等は要求されても支払わないこと。
  • (3)完済したときは、業者が保管している債権証書(契約書や借用証書等)を必ず返してもらうこと。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県産業政策部産業振興課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1537   ファクス番号:055(223)1547

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