ページID:4859更新日:2018年3月19日

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労働組合としての資格要件

1 自主的な労働組合といえるかどうか(労働組合法第2条関係)

必要要件

  • (1)労働者が主体となって自主的に組織していること
  • (2)労働条件の維持改善および経済的地位の向上を主たる目的としていること

禁止要件

  • (3)組合員として使用者の利益を代表する者が参加してないこと
  • (4)使用者からの労働組合運営のために経理上の援助を受けていないこと
  • (5)共済事業や福利事業のみを目的にしていないこと
  • (6)政治活動や社会運動を主目的にしていないこと

2 民主的な労働組合に必要な規約を備えているかどうか(労働組合法第5条第2項関係)

労働組合の規約には次の内容が記載されていなければなりません。

項目

具体的な内容

(1)

労働組合の名称

(2)

労働組合の主たる事務所の所在地

(3)

参与権及び均等取扱権

連合体でない労働組合(単位労働組合)の場合には、組合員がその労働組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱いを受ける権利をもつこと

(4)

組合員資格

だれでも、どのような場合であっても、人種、宗教、性別、門地(出身地)又は身分によって組合員としての資格を奪われないこと

(5)

役員の選挙

単位労働組合の場合には、役員は組合員の直接無記名投票により選挙されること。連合体である労働組合又は全国的に組織をもつ労働組合の場合には、役員は傘下の単位労働組合の組合員の直接無記名投票によるか、又は組合員の直接無記名投票によって選挙された代議員の直接無記名投票によって選挙されること

(6)

総会の開催

総会は少なくとも毎年1回開催すること

(7)

会計報告

すべての財源と支出内容、主な寄附者の氏名及び現在の経理状況を記載した会計報告は、組合員が委嘱した職業として会計監査を行う資格がある会計監査人によって正確であるとの証明を受け、その証明書とともに、少なくとも毎年1回は組合員に公表すること

(8)

同盟罷業の開始

同盟罷業を行うには、組合員の直接無記名投票か、又は組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票を行い、その有効投票の過半数の賛成を得ることが必要であること

(9)

規約改正

規約を改正するには、単位労働組合の場合は、組合員の直接無記名投票を行い、全組合員の過半数の賛成を得ることが必要であること。連合体である労働組合又は全国的に組織をもつ労働組合の場合は、傘下の単位労働組合の組合員の直接無記名投票によって全組合員の過半数の賛成を得るか、又は組合員の直接無記名投票によって選挙された代議員の直接無記名投票によって全代議員の過半数の賛成を得ることが必要であること

このページに関するお問い合わせ先

山梨県労働委員会事務局 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1826   ファクス番号:055(223)1828

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