ページID:27453更新日:2024年12月26日

ここから本文です。

最低賃金とは

最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。

山梨県の最低賃金は、令和6年10月1日以降 988円(1時間)です。

参考:令和5年10月1日発効 938円(1時間)

 

この最低賃金は、下記の特定(産業別)最低賃金の適用を受ける労働者を除き、県内の事業所で働くすべての労働者に適用されます。

 

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

令和6年12月27日より1時間1,047円

 

自動車・同附属品製造業

令和7年1月3日より1時間1,029円

 

お問い合わせは

山梨労働局賃金室TEL055-225-2854

甲府労働基準監督署TEL055-224-5616

都留労働基準監督署TEL0554-43-2195

鰍沢労働基準監督署TEL0556-22-3181

 

厚生労働省「最低賃金特設サイト」https://saiteichingin.mhlw.go.jp/

山梨労働局のホームページhttps://jsite.mhlw.go.jp/yamanashi-roudoukyoku/

山梨働き方改革推進支援センターhttps://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/consultation/yamanashi/

このページに関するお問い合わせ先

山梨県総合県民支援局働く人・働き方支援課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1561   ファクス番号:055(223)1516

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを見た人はこんなページも見ています

県の取り組み

pagetop