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更新日:2023年11月13日

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駐車禁止場所への駐車許可申請

駐車禁止の指定の交通規制が実施されている道路の部分に、やむを得ず駐車をする必要のある場合に必要な許可申請です。

駐車許可に関するお問い合わせ、申請窓口

駐車許可を受けようとする場所を管轄する各警察署に、お問い合わせ、申請して下さい。

管轄がわからない場合は、こちらをクリックしてください。

 

必要な書類

子申請・届出システムでの届け出も受け付けています〉

  • 駐車場所(該当場所に目印を記入)及び周辺の見取り図(市販の地図の写しでも可)
  • 許可を受けようとする用務を証する書類の写し(業務等の請負に関する書面、病院の診察券等の写し)
  • 運転者の運転免許証の写し
  • 駐車する車両の自動車検査証の写し
  • 複数の駐車場所を一括して申請する場合は、駐車場所の一覧表
  • 反復継続する用務について、一定期間内の駐車を一括して申請する場合は、日時の一覧表
    ※複数の警察署にまたがる一括申請をしようとする場合は、管轄する警察署長宛てにそれぞれ申請書・添付書類を2通ずつ作成・提出してください。
  • 記載例記載例(ワード:24KB)

許可の基準

  • 駐車により交通に支障を生じ、又は交通を著しく阻害する時間帯でないこと。
  • 駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を超えて駐車するものでないこと。
  • 駐車禁止の規制のみが実施されている場所であること。ただし、無余地駐車となる場所及び放置駐車となる場合は、法定駐車禁止場所(法第45条第1項)を除く。
  • 駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する場所でないこと。
  • 公共交通機関等の駐車する車両以外の交通手段を利用したのでは、その目的を達成することがおよそ不可能な用務であること。
  • 5分を超えない時間内の貨物の積卸し等、駐車違反とならない方法によることがおよそ不可能な用務であること。
  • 道路の使用の許可(法第77条第1項各号)の対象となる用務でないこと。
  • 次の(ア)、(イ)の範囲内に路外駐車場、路上駐車場及び駐車が禁止されていない道路の部分のいずれも存在せず、又はこれらの利用がおよそ不可能であること。
    (ア)重量又は長大な貨物の積卸しで用務先の直近に駐車する必要がある車両については、当該用務先の直近
    (イ)その他の車両については、当該用務先からおおむね100m以内

注意

  • 申請書類は2通提出してください。
  • 複数の警察署の管轄にまたがる申請をしようとする場合は、該当するいずれかの警察署に一括申請することができますが、許可証の交付までに3週間程度を要します。また申請書類等はそれぞれの警察署長あてに作成してください。
  • 交付を受けた駐車許可証は、駐車の際にフロントガラスの内側の見やすい場所に必ず掲出してください。

警察行政手続きサイトに関するお知らせ

令和4年1月4日から警察行政手続きサイトにおいて、駐車許可申請の電子申請が運用開始となります。

同サイトにおいて駐車許可申請を行う場合の注意点は以下のとおりです。

  • 警察行政手続きサイトを利用した電子申請では、添付する必要書類のデータ上限は3.5MBまでとなっております。
  • 申請書類に不備がある場合や添付書類が不足している場合などは、申請先警察署担当者等から修正や再提出を求められることがあります。
  • 駐車許可の許可対象として要件を備えているか確認するため、申請先警察署担当者等から連絡がいく場合があり、確認の結果、許可対象となる要件が認められない場合は許可できないことがあります。

警察行政手続きサイトのURL

https://proc.npa.go.jp/