駐車禁止場所への駐車許可申請
駐車禁止の交通規制が実施されている道路に、やむを得ず駐車をする場合に必要な許可申請です。
例えば、訪問診療、訪問看護、訪問介護、貨物集配、引越し作業等に使用中の車両が該当となりますが、許可の対象となる用務は画一的に限定するものではなく、駐車せざるを得ない特別の事情がある場合において、申請に係る駐車の日時、場所、用務及び駐車可能な場所の有無について審査を行い、許可の可否を判断することとなります。
審査の要件
駐車許可に関するお問い合わせ、申請窓口
駐車許可を受けようとする場所を管轄する各警察署に、お問い合わせ、申請してください。
管轄がわからない場合は、こちらをクリックしてください。
必要な書類
新規申請
- 駐車許可申請書(添付書類含む2部ご準備ください。)
〈電子申請・届出システムでの届け出も受け付けています〉
- 許可を受けようとする車両の駐車場所及び周辺見取図(建物又は施設の名称、道路状況等が判別できるもので、許可を受けようとする駐車の場所に印を付したもの。)
- 許可を受けようとする車両の自動車検査証の写し又は自動車検査証記録事項が記載された書面
- 許可を受けようとする用務を疎明する資料(訪問・集配計画書、契約書、資格証等の写しなど、既存の書面で差し支えありません。)
再交付申請
再交付申請の場合は、添付書類は必要ありませんが、来署の際に身分証明書(運転免許証等)を持参してください。
記載事項変更の届出
- 記載事項の変更を証する書面(2部ご準備ください。)
申請日時
次のいずれにも該当する日時であること。
- 駐車により交通に支障を生じ、又は交通を著しく阻害する時間帯ではないこと。
- 駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を超えて駐車するものでないこと。
申請場所
次のいずれにも該当する場所であること。
- 駐車禁止の規制のみが実施されている場所であること。ただし、無余地駐車となる場所及び放置駐車となる場合は、法定駐車禁止場所(法第45条第1項各号)を除く。
- 駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する場所でないこと。
駐車に係る用務
次のいずれにも該当する用務であること。
- 公共交通機関等の駐車する車両以外の交通手段を利用したのでは、その目的を達成することが著しく困難と認められる用務であること。
- 5分を超えない時間内の貨物の積卸し等、駐車違反とならない方法によることがおよそ不可能と認められる用務であること。
- 道路の使用の許可(法第77条第1項各号)の対象となる用務でないこと。
駐車可能な場所の有無
- 次の(ア)、(イ)の範囲内に路外駐車場、路上駐車場及び駐車が禁止されていない道路の部分のいずれも存在せず、又はこれらの利用が困難と認められること。
(ア)重量若しくは長大な貨物の積卸し又は身体の障害その他の理由により移動が困難な方の輸送のために用務先の直近に駐車する必要がある車両については、当該用務先の直近
(イ)その他の車両については、当該用務先からおおむね100メートル以内
(用務先からおおむね100メートル以内に駐車場がある場合でも、実質的に当該駐車場の利用が困難と認められる場合には、許可の対象となり得る場合があります。)
緊急やむを得ない理由による申請
緊急やむを得ない理由
- 訪問診療、訪問看護、訪問介護等において、人の生命、身体に関わる緊急対応のためのもの
- その他警察署長が緊急やむを得ないと認めるもの
ただし、すべての申請が許可されるものではありません。
申請先
駐車する場所を管轄する警察署
申請方法
緊急やむを得ない場合については、申請書(添付書類)の提出を省略し、口頭(電話)又はファクシミリにより申請できるものとします。
その場合には、以下の内容を口頭(電話)又はファクシミリにより警察署へ申請してください。
- 緊急やむを得ない理由
- 申請者の住所、氏名、連絡先(電話番号、ファクシミリ番号等)
申請者が法人等の場合は、所在地、名称、代表者名及び担当者名をお伝えください。
- 駐車する場所
- 駐車する日時(開始日時から終了予定日時)
- 駐車する車両のナンバー、車名、塗色
- 駐車する車両を運転する方の住所、氏名、連絡先(電話番号等)
許可を受けた場合の許可証の作成・掲出
審査の後、許可を受けることとなった場合には、ご自身で許可証を作成していただくこととなります。
申請した警察署から電話(口頭)又はファクシミリにより、作成していただく許可証の記載事項について指示がありますので、A4版程度の用紙に、連絡のあった記載事項を誤りのないように記載し、許可証を作成してください。
緊急やむを得ない理由による申請のお問い合わせ
駐車許可を受けようとする場所を管轄する警察署又は交通規制課へお問い合わせください。
(交通規制課へは申請できませんのでご注意ください。)
管轄がわからない場合は、こちらをクリックしてください。
留意事項
- 申請する駐車場所が複数の警察署の管轄にまたがる場合には、該当するいずれかの警察署に一括して申請することができます。その場合には、申請書及び添付書類は申請書を提出する警察署長あての1通を作成していただき、部数については2部ご準備ください。
- 交付を受けた駐車許可証は、駐車の際に車両の前面ガラスの内側の見やすい場所に必ず掲出してください。
警察行政手続サイトに関するお知らせ
警察行政手続サイトにおいて、駐車許可申請の電子申請が可能ですが、同サイトにおいて申請手続を行う場合の注意点は以下のとおりです。
- 警察行政手続サイトを利用した電子申請では、添付する必要書類のデータ上限は3.5MBまでとなっております。
- 申請書類に不備がある場合や添付書類が不足している場合などは、申請先警察署担当者等から修正や再提出を求められることがあります。
- 駐車許可の許可対象として要件を備えているか確認するため、申請先警察署担当者等から連絡がいく場合があり、確認の結果、許可対象となる要件が認められない場合は許可できないことがあります。
警察行政手続きサイトのURL
https://proc.npa.go.jp/