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更新日:2022年12月22日

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自転車の交通事故防止

自転車の安全利用の促進

警察では、良好な自転車の交通秩序の実現に向けて、自転車の通行環境の整備、ルールの周知と交通安全教育、自転車の違反に対する街頭指導取締り等、総合的な対策を推進しています。

自転車に乗るときは、ルールを守り、安全に利用しましょう。また、歩行者や車の運転者も自転車のルールを知り、お互いに交通安全を心掛けましょう。

自転車安全利用五則(令和4年11月1日交通対策本部決定より)

  1. 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先 
  2. 交差点では信号と一時停止を守って安全確認
  3. 夜間はライトを点灯
  4. 飲酒運転は禁止 
  5. ヘルメットを着用

自転車の通行方法等に関する主なルール

1.車道通行の原則

道路交通法上、自転車は「車両」の一種ですので、歩道と車道の区別があるところでは車道を通行するのが原則です。また、車道では原則として左側端を通行しなければなりません。

著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除いて、路側帯を通行することができますが、その場合は、道路の左側に設置された路側帯に限られ、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で通行しなければなりません。

2.普通自転車の歩道通行

普通自転車は、道路標識等で通行できることが示された歩道であれば、道路の左右どちらでも通行することができます。

普通自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。また、歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければなりません。

なお、普通自転車とは、車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準(長さ190cm以内及び幅60cm以内、側車を付していないこと、歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと等)に適合する四輪以下の自転車で、他の車両を牽引していないものとされています。

3.自転車道の通行方法

 

自転車の通行空間における通行のルール

 県内では、自転車の通行空間が整備されている区間があります。

 通行する時のルールは場所や交通規制の内容によって様々です。

○ 自転車歩道通行可jitennsyahodoutuukouka

 歩道に自転車歩道通行可の標識がある場合は、歩道を通行することができます。

 左右どちらの歩道でも通行できますが、自転車は歩道の車道寄りを通行するのが基本です。

 歩道上では歩行者が優先となります。

 歩行者がいる場合は徐行し、歩行者の通行を妨げてはいけません。

 2台以上で並び歩道上を並進することはできません。

 

○ 自転車専用通行帯sennyoutuukoutai

 

 自転車専用通行帯が設けられている場所では、車道の左側にある自転車専用通行帯を通行しなければなりません(逆走不可)。自転車歩道通行可と併設されている場合は、道路の状況に応じて通行しましょう。

 

 

 

 

○ 自転車道

jitennsyadouwaku 

 自転車道が設けられている場所では、自転車自転車道を通行しなければなりません。自転車道は道路両側を通行できます。

歩道は通行できません。

 

 

○ ナビライン(矢羽根型路面表示)nabirainn

 

 ナビラインは自転車が通行すべき部分及び進行すべき方向を明示しています。

 これに従って、車道の左端を通行しましょう。自転車歩道通行可とナビラインが併設されている場合は、道路の状況に応じて通行し、ナビライン(車道)を逆走しないようにしましょう。

4.交差点等の通行方法

信号機のある交差点等では、信号機の信号に従わなければなりません。「歩行者・自転車専用」と表示されている信号機のある場合は、その信号機の信号に従わなければなりません。

信号機のない交差点等では、一時停止すべきことを示す標識等がある場合は一時停止しなければなりません。また、狭い道から広い道に出るときは徐行しなければなりません。

交差点等に自転車横断帯がある場合は、自転車横断帯を通行しなければなりません。また、横断歩道は歩行者の横断のための場所ですので、横断中の歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げるおそれのない場合を除き、自転車に乗ったまま通行してはいけません。

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