山梨県警察 > 自転車の交通事故防止 > 自転車安全利用五則
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【普通自転車とは】車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準(長さ190cm以内、幅60cm以内、側車を付していないこと、歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと等)に適合する自転車で他の車両をけん引していないもの。
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