山梨県警察 > 自転車の交通事故防止 > 自転車安全利用五則

更新日:2022年11月16日

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自転車安全利用五則

自転車安全利用五則チラシ(PDF:376KB)

歩道を通行できる場合(普通自転車)

  • 道路標識や道路標示によって歩道を通行することができることとされているとき
  • 13歳未満の子ども
  • 70歳以上の高齢者
  • 車道通行に支障がある身体障害者
  • 車道又は交通の状況に照らして、自転車の通行の安全を確保するため、歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき

【普通自転車とは】車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準(長さ190cm以内、幅60cm以内、側車を付していないこと、歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと等)に適合する自転車で他の車両をけん引していないもの。

お問い合わせ

山梨県警察本部交通企画課 
住所:〒400-8586 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(221)0110(代表)