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更新日:2026年4月14日

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自転車の安全利用の促進(5月は「自転車月間」です!!)

自転車は道路交通法上「軽車両」に区分され、自動車と同様にさまざまな交通ルールが規定されています。

また、今年の4月1日からは、自転車の交通違反に対して交通反則通告制度(いわゆる青切符制度)が導入されました。

5月は「自転車月間」ですので、この機会に「自転車安全利用五則」などを確認し、正しい自転車の乗り方を理解して、交通事故の被害者にも加害者にもならないようにしましょう。

「自転車運転中の罰則」

 携帯電話使用等(保持):反則金12,000円

 酒気帯び運転:3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金

自転車安全利用五則

1車道が原則、左側を通行

 歩道は例外、歩行者を優先

2交差点では信号と一時停止を守って安全確認

3夜間はライトを点灯

4飲酒運転は禁止

5ヘルメットを着用

新、自転車安全利用5則(PDF:376KB)

 

 

お問い合わせ先

県警察本部交通企画課TEL055-221-0110(代)