ここから本文です。
自転車は道路交通法上「軽車両」に区分され、自動車と同様にさまざまな交通ルールが規定されています。
また、今年の4月1日からは、自転車の交通違反に対して交通反則通告制度(いわゆる青切符制度)が導入されました。
5月は「自転車月間」ですので、この機会に「自転車安全利用五則」などを確認し、正しい自転車の乗り方を理解して、交通事故の被害者にも加害者にもならないようにしましょう。
携帯電話使用等(保持):反則金12,000円
酒気帯び運転:3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
|
1車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先 2交差点では信号と一時停止を守って安全確認 3夜間はライトを点灯 4飲酒運転は禁止 5ヘルメットを着用 |
(PDF:376KB) |
|
お問い合わせ先 県警察本部交通企画課TEL055-221-0110(代) |