更新日:2024年4月25日

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自転車の安全利用の促進

転車は道路交通法上「軽車両」に区分され、自動車と同様にさまざまな交通ルールが規定されています。また、自転車を安全に利用するため自転車安全利用五則が規定されています。

転車利用の皆さん、この機会に正しい自転車の乗り方について理解して、交通事故を防ぎましょう。

自転車安全利用五則

1車道が原則、左側を通行歩道は例外、歩行者を優先

2交差点では信号と一時停止を守って安全確認

3夜間はライトを点灯

4飲酒運転は禁止

5ヘルメットを着用

新、自転車安全利用5則(PDF:376KB)

 

 

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県警察本部交通企画課TEL055-221-0110(代)