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更新日:2026年5月26日

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特定金属くず買受業解説

特定金属くず買受業を営む皆さまへ

 特定金属くず買受業を営む皆さまへ!!

 令和8年6月1日から公安委員会への届出が必要です。

   令和8年6月1日から金属盗対策法(特定金属性物品の処分の防止等に関する法律)の規定により、

   営業所を管轄する公安委員会への事業開始届出が必要になります。

特定金属くずとは?

 現時点、金属盗対策法で規定されている特定金属くずは、主として銅からなる金属くずです。

 銅の重量又は価額の50%以上を占める場合、銅とみなされます。

 銅を含む合金(青銅や真鍮)も一般的には銅の含有率が50%を超えるため、特定金属くずに該当しま

 す。

特定金属くず買受業の開始届について

 令和8年6月1日時点で、既に特定金属くず買受業を営んでいる方

   ⇒ 令和8年8月31日までに届出をしてください!

 令和8年6月1日以降に、新たに特定金属くず買受業を営もうとする方

   ⇒ 事業開始の前日までに届出をしてください!

    注)特定金属くず買受業の届出は、営業所ごとの届出が必要です。

      それぞれ管轄の警察署を確認してください。手数料はかかりません。

事業開始届出後は「氏名等の表示」が必要です

 届出後には、営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、明瞭に判読できる大きさかつ書体で、  

  • 氏名又は名称
  • 届出をした公安委員会の名称
  • 届出番号

 を表示する必要があります。

氏名等を表示する場合の様式例(法定様式ではありません。)

特定金属くず 表示
 注)様式は限定しませんが、以下の事項は必ず表示してください。

  • 氏名又は名称
  • 届出をした公安委員会
  • 届出番号(金属盗対策法第5条の規定)

 また、従業者数が5人以下の場合や特定金属くず買受業を営む者が管理するウェブサイトを有していない

 場合を除き、ウェブサイト上でも表示する必要があります。

特定金属くずを買い受ける際の本人確認

  代表的なもののみ記載

  個人から買い受ける場合

   ⇒ ・運転免許証・在留カード・特別永住者証明書・マイナンバーカード等の顔写真付き本人確認書 

      類の提示を受ける方法

     ・非対面取引において本人確認書類の写真+顔写真の送信を受ける方法

     ・非対面取引においてICチップ情報の送信+顔写真の送信を受ける方法

  法人から買い受ける場合

   ⇒ ・取引に当たっている個人の本人確認に加え、以下の法人の本人確認のいずれかが必要

       ★ 登記事項証明書や印鑑登録証明書の提示を受ける方法

       ★ 申告(法人の名称・本店の所在地)+登記情報の送信を受ける方法

 

本人確認記録と取引記録の作成

 本人確認をした後は、本人確認書類の写しとともに、本人確認をした日付等を記録し、これを3年間保存

 しなければなりません。

 また、取引記録についても、相手方の氏名や名称、日付や時刻、特定金属くずの量や価額等を記録し、こ

 れを3年間保存しなければなりません

参考資料

特定金属くず買受業(解説)(PDF:2,669KB)

特定金属くず買受業(概要)(PDF:485KB)

お問い合わせ

山梨県警察本部保安課 
住所:〒400-8586 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(221)0110(代表)