更新日:2026年1月26日

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経由更新

経由更新

お住まいの公安委員会(住所地公安委員会)以外の公安委員会を経由して更新手続をすることができます。

所地が山梨県内の方の経由更新手続
所地が山梨県外の方の経由更新手続

経由更新手続(住所地が山梨県内の方)

この手続は、運転免許証等の住所が山梨県内である方が、住所変更をすることなく他の都道府県で運転免許の更新を行うものです。

経由更新できる方

回免許を失効していない方
良運転者又は一般運転者の方
許に身体の障害による条件のない方

(眼鏡等、補聴器の使用又は特定後写鏡は除きます。)

転免許証等の記載事項に変更のない方
許証の紛失等により再交付の申請が必要でない方(免許証の紛失等により、再交付の申請が必要な方は、経由更新手続はできません。)

手続ができる期間

運転免許証の有効期間が満了する日の直前の誕生日の1か月前から誕生日までの間。ただし、マイナ免許証をお持ちの方で、経由地公安委員会で書換えされる方は更新手続ができる期間内。

申請場所

各都道府県の運転免許センター等

手続の可否、受付時間等は、申請される都道府県の運転免許課へあらかじめお問い合わせください。

手続きの流れ

申請した都道府県の公安委員会から山梨県へ申請書等が送付され、山梨県公安委員会で運転免許証を作成します。ただし、マイナ免許証は申請した都道府県で即日完了します。運転免許証の郵送を希望される場合、代理交付を受けた業務受注者(山梨県交通安全協会)が申請者へ郵送します。

持参するもの

転免許証等

運転免許証とマイナ免許証の双方を保有している方は、必ずどちらも持参してください。

新連絡書
真1枚

6月以内に撮影した無帽・正面・上三分身・無背景のもの

大きさは、縦3cm×横2.4cm

70歳以上の方は、次に掲げるいずれかの終了証明書
  • 高齢者講習
  • 特定任意高齢者講習
  • 運転免許取得者教育(高齢者講習同等)

更新期間が満了する日の前日から起算して6月以内に受講したものに限ります。

梨県に納付する更新手数料を納付した証明書類(納付済証など)

更新手数料は事前に納付します。申請する都道府県では納付できません。

  • 更新手数料の納入方法は山梨県収入証紙の廃止に伴い、現金又はキャッシュレス決済となります。納付したことを証明する書類(納付済証、山梨県収入証紙など)をお持ちください。なお、山梨県収入証紙は令和8年3月31日まで利用することができます。

山梨県収入証紙の廃止と新しい手数料納付方法について

更新手数料は以下のとおりです。

更新手数料

住所地で書換え

経由地で書換え

免許証のみ

マイナ免許証のみ

双方持ち

マイナ免許証のみ

双方持ち

2,750円

1,950円

2,850円

1,000円

2,500円

 
習手数料(申請する都道府県に申請時に納付します。)

区分

講習手数料

対面

オンライン

優良運転者

500円

200円

一般運転者

800円

 

由手数料(申請する都道府県に申請時に納付します。)

経由手数料

免許証のみ

住所地で書換え

経由地で書換え

マイナ免許証のみ

双方持ち

マイナ免許証のみ

双方持ち

750円

750円

1,700円

1,700円

1,700円

 
送手続料(手続きする都道府県によって異なります。)

経由更新手続(住所地が山梨県外の方)

この手続は、運転免許証等の住所が都道府県である方が、住所変更することなく山梨県運転免許課で運転免許の更新を行うものです。更新連絡書に経由更新可能の記載がある方は、山梨県で更新申請できます。※受付の可否及び受付時間等の確認を行いますので、下記問い合わせ先にご連絡ください。※事前に住所地公安委員会に経由更新手数料を納付していただく等の条件があります。

お問い合わせ

山梨県警察本部運転免許課 
住所:〒400-0202 南アルプス市下高砂825番地
電話番号:055(285)0533(代表)  

(音声ガイダンス:1→1)