山梨県警察 > 運転免許 > 各種講習 > 違反者講習について

更新日:2018年3月6日

ここから本文です。

違反者講習について

3点以下の比較的軽微な交通違反等を繰り返して行ったために累積点数がちょうど6点になり、かつ、過去3年以内に停止前歴等になる他の違反をしてない方に対して、受講が義務付けられている講習で、交通違反等を犯す危険性を改善し、自動車等の運転に必要な知識や技能の再確認をしていただくことを目的としています。

違反者講習の受け方

違反者講習を受けなければならない方には、公安委員会が講習の日時を指定した上で、免許証記載の住所又は違反や事故の時に申告した住所に、書留郵便(配達証明郵便)等で通知します。

講習は、社会参加活動コースと実車指導コースとに分かれており、両コース合同で行う座学講習及び受講者の選択による社会参加活動又は実車指導を行います。

講習時間及び講習手数料等は次のとおりです。

講習種別

講習時間

講習手数料

通知手数料

手数料合計額

社会参加活動コース

6時間

9,050円

900円

9,950円

実車指導コース

6時間

12,500円

900円

13,400円

受講した場合

  • 講習を受けることになった累積点数による行政処分を受けることはありません。
  • 講習を受けることになった累積点数は、受講後の違反等の点数に加算されません。
  • この講習は処分を行うものではありませんから、処分の前歴にはなりません。

受講しなかった場合

  • 行政処分(免許の効力の停止)を受けなければなりません。
  • 処分期間の短縮措置を受けるための停止処分者講習を受講できません。
  • 講習を受けることになった違反等の他に違反等があった場合には、累積点数に応じた停止日数に30日を加えた日数の行政処分(免許の効力の停止)を受けなければなりません。(加重処分といいます。)

受講指定日の延期措置等

政令で定める「やむを得ない理由」があり、受講指定日に受講できない場合又は受講期間内に受講できない場合は、受講日又は受講期間の変更ができます。

なお、通知を受けてから受講までの間に、違反等をしたことにより点数が加算された場合は、行政処分(免許の効力の停止)の対象となりますので、ご注意ください。
政令で定める「やむを得ない理由」については>>こちらをご覧ください。

問い合わせ先

山梨県警察本部運転免許課行政処分係

南アルプス市下高砂825番地梨県総合交通センター内

電話055-285-0533

受付曜日から金曜日(祝日、年末年始の休日を除く。)午前8時30分から午後5時まで

お問い合わせ

山梨県警察本部運転免許課 
住所:〒400-0202 南アルプス市下高砂825番地
電話番号:055(285)0533(代表)