山梨県警察 > 運転免許 > 運転免許取得 > 政令で定める「やむを得ない理由」

更新日:2017年3月14日

ここから本文です。

政令で定める「やむを得ない理由」

次の1から7の理由により、所定の期間内に再試験を受けられない方(受けられなかった方)は、その理由を証明する書面等を提出することにより、やむを得ない理由が存在した期間に相当する期間の延長措置を受けることができます。

このことは、初心運転者講習、違反者講習についても同様に期間の延長措置が適用されますが、違反者講習における「やむを得ない理由」については、6の理由は除かれます。

  1. 海外旅行をしていること
  2. 災害を受けていること
  3. 病気にかかり、又は負傷していること
  4. 法令の規定により身体の自由を拘束されていること
  5. 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じていること
  6. 免許の効力が停止されていること(再試験の場合は、普通自動車免許について行われる場合に限ります。また、違反者講習の場合はこの理由は除かれます。)
  7. その他公安委員会がやむを得ないと認める事情があること

再試験の免除(初心運転者講習を受講する必要がない場合)

初心運転者講習を受講した場合は、再試験が免除されます。

初心運転者講習の受講により、免許自動車等を安全に運転するために必要な知識や技能の定着が期待できるので、再試験は免除されます。ただし、初心運転者期間中に再度、再試験の基準に達した場合は、講習の効果が認められないため、再試験を受けなければなりません。なお、複数の免許の種類で再試験の基準に達し場合は、それぞれの免許の種類ごとに初心運転者講習を受講する必要があります。

上位免許を取得した場合は、再試験が免除されます。

より難易度の高い試験に合格したことが、免許自動車等を安全に運転するために必要な知識や技能を現に有すると見なされ、再試験が免除されます。

場合には、初心運転者講習を受ける必要がなくなります。

上位免許

再試験の対象となった免許に係る免許自動車等を運転できる他の種類の免許で、次の表のとおりとなります。

なお、大型二輪免許に対する上位免許はありません。

対象免許 上位免許
原付免許 普通二輪免許、大型二輪免許、大特免許、普通免許、準中型免許
普通二輪免許 大型二輪免許
普通免許 大型免許、中型免許、準中型免許、大型二種免許、中型二種免許、普通二種免許
準中型免許 大型免許、準中型免許、大型二種免許、中型二種免許

 

 

お問い合わせ

山梨県警察本部運転免許課 
住所:〒400-0202 南アルプス市下高砂825番地
電話番号:055(285)0533(代表)