ページID:96060更新日:2023年4月11日
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耕作放棄地:「農林業センサス」において「以前耕地であったもので、過去1年以上作付けせず、しかもこの数年の間に再び作付けする考えのない土地」と定義されており、統計上の用語で農家の意思によるものです。
荒廃農地:市町村及び農業委員会による1筆ごとの現地調査(「荒廃農地の発生・解消状況に関する調査」)において「現に耕作に供されておらず、耕作の放棄により荒廃し、通常の農作業では作物の栽培が客観的に不可能となっている農地」として定義され、 第三者により客観的に判断されるものです。荒廃の程度により、A分類とB分類に区分されます。
国、山梨県とも、農地の把握をする場合は、「荒廃農地」を基本とすることとしています。
遊休農地:改正農地法における「現に耕作の目的に供されておらず、かつ引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地」または「農業上の利用の程度がその周辺の地域における農地の利用の程度に比して著しく劣っていると認められる農地」と定義され、農地の有効利用に向けて、遊休農地に関する措置を講ずべき農地のことです。法律上の用語として用いられています。
詳しくは、こちら→「耕作放棄地」と「荒廃農地」の考え方・活用区分(PDF:211KB)
荒廃農地の荒廃状況や解消状況等の情報を把握するとともに、把握した荒廃農地の区分を判断することにより荒廃農地の再生利用に向けた施策を推進するため、国が定めた要領に基づき、平成20年から実施されています。
調査時期:毎年1月1日~12月31日までの間に実施
調査の実施主体:市町村及び農業委員会 ※農地法第30条第1項に規定する「利用状況調査」と併せて実施する。
調査対象:現況が荒廃農地となっている農地
〇荒廃農地の区分の判断
A分類(再生利用が可能な荒廃農地):荒廃農地のうち、抜根、整地、区画整理、客土等により再生することにより、通常の農作業による耕作が可能となると見込まれるもの。=農地法第32条第1項第1号に該当する農地(1号遊休農地)
B分類(再生利用が困難と見込まれる荒廃農地):荒廃農地のうち、森林の様相を呈しているなど農地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難なもの、又は周辺の状況からみて、農地として復元しても継続利用ができないと見込まれるもの。
〇解消された荒廃農地の確認:前年までに実施した本調査において「荒廃農地」と区分された農地のうち、再生利用により解消された農地を「営農再開」「基盤整備後営農再開」「保全管理」に区分する。
詳しくは、こちら→荒廃農地の発生・解消状況に関する調査要領(PDF:312KB)
令和元年度に実施された「荒廃農地の発生・解消状況に関する調査」によると、山梨県の荒廃農地面積は6,808haであり、うちA分類(再生利用が可能な荒廃農地)が2,325ha、B分類(再生利用が困難と見込まれる荒廃農地)が4,483haとなっています。
荒廃農地は、農地の効率的利用や利用集積の障害となるとともに、病害虫や有害鳥獣の被害拡大にもつながることから、早期解消を図るとともに、発生防止対策を推進することが必要です。
全国の状況はこちら(農林水産省HP)→令和2年の荒廃農地面積について
(参考)荒廃農地の発生防止・解消等のための施策(農林水産省HP)
「やまなし農業基本計画」で示された荒廃農地対策を積極的に推進していくために、「山梨県荒廃農地対策指針」を策定しました。
指針では、令和4年までの荒廃農地解消面積累計2,870haの達成に向け、より積極的な取組みを関係機関が連携して推進することとしています。
詳しくはこちら→「山梨県荒廃農地対策指針」(PDF:478KB)
山梨県では、耕作放棄地の解消を含めて担い手への農地の集積・集約化を推進するため、平成26年度から農地中間管理事業を実施しています。
同事業を実施するにあたり「農地中間管理事業の推進に関する基本方針」を策定し、その中で令和5年度までに耕作放棄地を累計3,000ha(平成20年度・990haを基準)解消する目標を設定しています。
詳しくはこちら→「山梨県農地中間管理事業の推進に関する基本方針」(PDF:8KB)
農地法に基づき、市町村の農業委員会が行う遊休農地対策です。
農地の利用状況の調査、遊休農地の所有者等に対する意向調査などを行い、農地利用の適正化を図ります。
詳しくはこちら→(農林水産省HP)遊休農地の解消について
耕作放棄地を再生し、有効活用していくために、国及び山梨県では様々な事業で支援しています。
農業生産法人や企業などの農業参入をバックアップ!基盤整備等を支援します。
(1)目的
高齢化が進み、担い手不足や農地の遊休化等の地域農業が抱える課題に対応し、本県農業が将来にわたり維持・発展していくためには、家族経営体だけでなく、集落営農や企業的経営体等の多様な担い手を育成することが必要です。
このため、農業生産の法人化や、企業の農業分野への積極的な参入を促し、農地の有効活用を図るとともに、地域の意欲ある農業者や参入企業などが生産から流通、販売までを行う6次産業的な展開を行うことにより、地域所得の増加を促し、農村地域の基幹的産業である農業の再生を図る必要があります。
そのため、農業生産法人や企業などの農業参入をしやすくするため、ほ場整備や農道などの生産基盤の条件を整備するモデル的な取り組みに支援を行うものです。
(2)事業主体
市町村、土地改良区、農業協同組合、農地保有合理化法人、その他知事が適当と認める者
(3)採択要件
企業的経営面積が1ha以上であること。
(4)事業内容
1.生産基盤整備(農業用用排水施設、農道、区画整理、オーダーメイド整備等)
2.換地、交換分合等
3.特認整備
(5)補助率
事業費の50%以内
(6)令和5年度予算額
40,000千円(事業費80,000千円)
(7)事業概要
農地中間管理機構を通じて借り受ける農地について行う簡易な条件整備に対して支援します。
(1)目的
担い手農家等が借受農地に求める営農条件に対応した整備の実施により、担い手はの営農支援とともに農地集積を加速化し、農地中間管理事業を円滑に推進していくための事業です。
借受農地の中に耕作放棄地がある場合は、その再生に活用できます。
(2)事業主体
農地中間管理機構、市町村
(3)採択要件
機構が農地中間管理権を取得した農地
(4)事業内容
1.再生作業(障害物除去・処分)
2.農業用用排水路、通作路、暗渠排水、区画整理、農用地保全、果樹棚・ハウス施設等の修繕等
(5)補助率
400千円/10a以内
(6)令和5年度予算額
60,000千円
(7)事業概要
耕作放棄地解消を目的とする基盤整備などを支援します。
(1)目的
山梨県における耕作放棄地は増加の一途を辿っており、今後も高齢化等により、耕作放棄地がさらに増加することが懸念されています。
一方、中山間地域等直接支払交付金や多面的機能支払交付金の対象農地については、耕作放棄地の発生防止や保全管理がされていますが、このような共同活動の結果として、活動組織の能力を超えた、耕作放棄地の利用につながる基盤整備など新たな地域づくりのための整備が必要となっています。
このため、市町村などが実施する地域の実情に即した、きめ細やかな農業・農村基盤の整備を支援することにより、耕作放棄地の発生防止・解消への取組を推進し、農業生産の拡大・品質向上や農地の有効利用などを図るとともに、農村景観や県土の保全、生態系などの多面的機能を確保し、県民みんなの故郷としての農業・農村づくりを行うものです。
(2)実施主体
市町村、土地改良区、農業協同組合、NPO及び地域活動組織等
(3)採択要件
下記の要件を満たすことが必要です。
1.中山間直接払交付金や多面的機能支払交付金などによる共同活動を行っている地域であること。
2.整備する対象地域に耕作放棄地が1ha以上含まれていること。
3.耕作放棄地利用計画を作成し、その達成が見込まれること。また、事業完了後3年間利用計画の状況を報告すること。
(4)事業内容
1.主たる事業 ほ場、農道などの生産基盤整備
2.併せ行う事業 市民農園施設とそれに属する施設の整備
換地・交換分合など
(5)補助率
事業費の50%以内
(6)令和5年度予算額
15百万円(総事業費30百万円)
(7)事業概要
山梨県の荒廃農地対策指針の概要を示したもの |