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更新日:2014年1月8日
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委員会指示
オオクチバス及びブルーギルの資源は、在来の生息魚を保全するため抑制する必要があるとして、オオクチバス及びブルーギルのリリースを禁止する山梨県内水面漁場管理委員会指示が平成18年4月1日から平成25年12月31日までの期間で出されていました。
この指示の期限が切れることから、委員会で協議した結果、平成26年1月1日から平成35年12月31日までの期間で同様の指示を出すことに決定しました。
山梨県内水面漁場管理委員会指示第3号
漁業法(昭和24年法律第267号)第67条第1項及び第130条第4項の規定により、水産動植物の保護を図るため、山梨県内で採捕されたオオクチバス及びブルーギルの取扱いを次のとおり制限する。
平成25年12月26日
山梨県内水面漁場管理委員会
会長 平山 公明
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