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ページID:3941更新日:2025年12月10日
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地域の生活環境を保全するため、「大気汚染防止法」、「水質汚濁防止法」などの公害関係法令に基づき、届出施設などに対して立入検査による監視・指導などを実施するとともに、生活排水対策の一環として、浄化槽の適正管理の指導を行っています。
廃棄物の不適切な取り扱いにより、人の健康被害や生活環境への影響が生じないよう、産業廃棄物処理業者(収集運搬業・処分業・処理施設)への立入検査や許認可事務、排出者である工場や事業場などの監視指導、排出事業者による廃棄物の排出抑制や循環的利用のための自主的な取り組みへの支援、市町村が設置運営するごみ処理施設等への立入検査などを行っています。
また、自動車リサイクル法や建設リサイクル法に基づき、使用済自動車解体業者や建築物解体現場の監視指導等も行っています。
温泉の資源を保護し適正な利用を図るため、「温泉法」に基づき、事業者による温泉の掘削、利用、動力の設置などについての許認可事務を行うとともに、温泉施設から利用状況報告等の提出を求めています。
