トップ > 組織案内 > 県土整備部 > 峡東建設事務所用地課 > 土地収用法第28条の2の規定に基づく周知措置について
ページID:120887更新日:2025年5月9日
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起業者山梨県が皆様のご協力により進めております峡東都市計画道路事業山梨市駅南線及び根津橋通り線工事について、令和7年5月1日土地収用法による事業認定の告示があったとみなされますので、土地所有者及び関係人の皆様に、土地収用法第28条の2の規定により、次の事柄についてお知らせします。
山梨県山梨市上神内川字棗塚及び字古宮並びに下神内川字神明前、字竹井田及び字梅ノ木地内
(注) この土地を表示する図面は、山梨市役所でご覧ください。
前記1の土地については、土地収用法による事業の認定の告示があったとみなされる日(令和7年5月1日、以下「事業の認定の告示があったとみなされる日」といいます。)をもって土地価格が固定されることとなります。
なお、この「事業の告示があったとみさなれる日」は、都市計画事業施行期間終了まで、1年ごとに更新されます。3、4においても同様です。
事業の認定の告示があったとみなされる日以後に、新たな権利を取得した方は、既存の権利を承継した方を除き関係人に含まれないこととなります。
事業の認定の告示があったとみなされる日以後に、土地の形質を変更し、工作物を新築し又は増改築等をするときは、あらかじめ山梨県知事の承認を得なければ、これに関する損失の補償は受けられません。
裁決申請は山梨県が行いますが、土地所有者及び土地に関する所有権以外の権利をもっている関係人の方は、自分が権利をもっている土地について裁決の申請を早く行うよう山梨県に対し請求することができます。
土地所有者及び土地に関する所有権以外の権利をもっている関係人の方は、土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の支払いを山梨県に対して請求することができます。この補償金の支払請求は、裁決申請の請求とあわせてしなければなりません。
明渡裁決の申立ては、山梨県が収用委員会へ土地に関する裁決申請をした後に、土地所有者及び関係人の方が早期に移転を希望されるときなどは、直接山梨県収用委員会あてにすることができます。
補償等に関する詳しい内容については、パンフレット「補償等についてのお知らせ」に記載されていますので必要な方は山梨県峡東建設事務所用地課及び山梨市役所都市計画課においでくだされば配布いたします。
その他不明な点については、甲州市塩山上塩後1239番1号所在の山梨県峡東建設事務所(電話0553(20)2756)用地課に照会してください。