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ページID:67663更新日:2025年7月1日

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公立高等学校等に在学する生徒のための奨学給付金

私立高等学校に在学している方はこちら→山梨県総合県民支援局まなび支援課

奨学のための給付金(公立高校)

この制度は「高等学校等修学支援事業費補助金(奨学のための給付金)」事業として、授業料以外の教育にかかる費用負担の軽減を目的として、年に1度、奨学のための給付金を支給する国の事業です。返還の必要はありません。

令和7年度の奨学給付金にかかる制度概要と申請方法については以下のとおりです。

対象となる方

原則として、平成26年4月1日以降に入学し、令和7年7月1日現在で在学している高校生等の保護者(子に対して親権を行う者または未成年後見人、生徒の就学に要する経費を負担すべき者)等で、次の1~3の全てに該当する方。

 

  1. 保護者等が令和7年7月1日時点で山梨県内に住所を有していること。
  2. 高校生等が高等学校等就学支援金の受給権者または学び直し支援の対象であること。
  3. 保護者等全員の県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税(0円)または生活保護(生業扶助)を受給している世帯であること(家計急変による経済的理由から非課税相当と認められるものを含む)。
    なお、専攻科に限り、保護者等全員の県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合算額が105,500円未満である世帯、または合算額が264,500円未満でありかつ扶養する子が3人以上いる世帯を含む。

 

ただし、以下のいずれかに該当する場合は給付金を受け取ることはできません。

  • 児童福祉法により「児童入所施設措置等国庫負担金」の支弁対象となる高校生等で、見学旅費等または特別育成費が措置されている方(ただし母子生活支援施設の高校生等を除く)
  • 高校生が令和7年7月1日に休学している場合。(ただし、11月末日までに復学し、奨学給付金の申請をした場合は対象となります。)
  • 高等学校等を卒業し修了したことがある者

 

制度の概要について

  • 生徒一人当たりの給付額(年額)

   ア 生活保護受給世帯 公立 32,300円

   イ 保護者等全員の県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税の世帯 公立 143,700円

                    (通信制・専攻科の場合は50,500円)

   ウ 専攻科で非課税世帯ではないが支給対象である場合 10,100円

  ・申請方法

対象となる生徒が山梨県内の高等学校等に在学し、山梨県内に保護者等の住所がある方は、学校から配布される申請書等に必要事項を記入の上、学校が定める期限までに学校へ書類を提出してください。
また、対象となる生徒が山梨県外の高等学校等に在学し、山梨県内に保護者等の住所がある方は、郵送等により、9月22日までに、直接、山梨県に申請をしてください。

※【提出先】(県外の公立高等学校に在学している方)
〒400-8504 山梨県甲府市丸の内一丁目6番1号
山梨県教育庁高校教育課 管理奨学担当 宛

なお、保護者等の住所が山梨県外にあり、山梨県内にある高等学校等に在学する生徒の世帯の方については、保護者等の住所地のある都道府県に申請書類を提出することとなりますので、該当する都道府県の担当窓口にお問い合わせください。(高校生等奨学給付金のお問合せ先一覧(文部科学省)

  · 支給方法
           給付決定後に指定された保護者等の口座に振り込まれます。

  · 参考資料

奨学給付金リーフレット(PDF:136KB)(別ウインドウで開きます)

    奨学給付金の制度について説明したものです。 

奨学給付金(家計急変)リーフレット(PDF:547KB)(別ウインドウで開きます)

    奨学給付金の家計急変世帯への支援制度について説明したものです。

 

申請のための書式

以下のPDFファイルをダウンロードしてお使いください。

【生活保護世帯で申請の方】

【住民税非課税世帯で申請の方】

 

【(専攻科のみ)住民税非課税世帯以外で申請の方】

 

【家計急変で申請の方】

 

【記入例】


このページに関するお問い合わせ先

山梨県教育委員会教育庁高校教育課 担当:管理奨学担当
住所:〒400-8504 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1769   ファクス番号:055(223)1768

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