ページID:38413更新日:2026年4月20日
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養育費に関するご相談はこちらをご参照ください。
養育費は、子どもが安心して成長するために、とても大切なお金です。
一方で、「手続きが難しそう」「費用がかかりそう」といった理由から、養育費の取り決めや請求をためらってしまう方も少なくありません。
山梨県は、ひとり親家庭が養育費を確実に受け取れるよう支援するため、養育費の確保に必要な手続き費用を補助する制度を新たに創設しました。(令和8年4月1日施行)
次のすべてに当てはまる方が対象です。
養育費確保に関する、次の4つの支援があります。
いずれも、実際に支払った費用を対象に、上限額まで全額補助します。
上限:3万円
養育費の支払内容を、公正証書などの「法的に効力のある文書」で取り決めるための費用を補助します。
上限:6万円
家庭裁判所に養育費請求の調停を申し立てた際の費用を補助します。
上限:6万円
養育費が支払われない場合に、強制執行などの法的手続きを行う際の費用を補助します。
上限:5万円
万が一、養育費が支払われなかった場合に備えるため、保証会社と養育費保証契約を結ぶ際の初回保証料を補助します。
※1年以上の契約が対象です。
各手続きを行った日(基準日)から 1年以内 に申請してください。
※令和8年4月1日以降に行った手続きが対象です。
制度の詳細や申請書、必要書類は、以下のリンクをご確認ください。
山梨県ひとり親家庭養育費確保支援事業費補助金交付要綱(PDF:120KB)
ひとり親家庭養育費確保支援事業費補助金のご案内(PDF:111KB)
令和6年5月17日に民法等の一部を改正する法立が成立しました。(同月24日公布)
法改正により、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年4月1日に施行されました。
詳しくは、下記のリンクをご確認ください。
親権・養育費・親子交流などに関する民法等改正の解説(PDF:3,181KB)(法務省ホームページから引用)
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(法務省ホームページ)