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ページID:124910更新日:2026年3月19日

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土地収用法第28条の2の規定に基づく周知措置について

 起業者山梨県が、皆様のご協力のもとに進めております市川三郷都市計画道路事業大門桃林線、西条高田線及び役場前線工事について、令和5年4月7日に都市計画法による事業認可の告示(令和5年関東地方整備局告示第128号)がありました。

 ついては、都市計画法に基づく事業認可に伴い、土地収用法に規定する効果や制限が発生していますので、土地所有者様及び関係人の皆様に、土地収用法第28条の2の規定により、次の事項についてお知らせします。

1.事業の認定の告示があった土地

 山梨県西八代郡市川三郷町大字市川大門、字宿尻、字西条及び字八乙女地内

 (注)この土地を表示する図面は、市川三郷町役場でご覧ください。

2.土地価格の固定

 前記1の土地については、土地収用法による事業の認定の告示があったとみなされる日(令和5年4月7日)をもって土地価格が固定されることとなります。

 なお、この「事業の認定の告示があったとみなされる日」は、都市計画事業施行期間終了まで、1年ごとに更新されます。3、4においても同様です。

3.関係人の範囲の制限

 事業の認定の告示があったとみなされる日以後に、新たな権利を取得した方は、既存の権利を承継した方を除き関係人に含まれないこととなります。

4.損失補償の制限

 事業の認定の告示があったとみなされる日以後に、土地の形質を変更し、工作物を新築し又は増改築等をするときは、あらかじめ山梨県知事の承認を得なければ、これに関する補償は受けられません。

5.裁決申請の請求

 裁決申請は山梨県が行いますが、土地所有者及び土地に関する所有権以外の権利をもっている関係人の方は、自分が権利をもっている土地について裁決の申請を早く行うよう山梨県に対して請求することができます。

6.補償金の支払請求

 土地所有者及び土地に関する所有権以外の権利をもっている関係人の方は、土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の支払いを山梨県に対して請求することができます。この補償金の支払請求は、裁決申請の請求とあわせてしなければなりません。

7.明渡裁決の申立て

 明渡裁決の申立ては、山梨県が収用委員会へ土地に関する裁決申請をした後に、土地所有者及び関係人の方が早期に移転を希望されるときなどは、直接山梨県収用委員会あてにすることができます。

8.パンフレットの配布

 補償等に関する詳しい内容について、必要な方は以下の連絡先までお越しいただければ配布いたします。

9.その他

 その他不明な点については、以下連絡先にお問い合わせください。

 

 (連絡先)山梨県峡南建設事務所用地課

 (住所)西八代郡市川三郷町高田111-1

 (電話)055-240-4124

 (FAX)055-240-4134

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県土整備部峡南建設事務所 担当:用地課
住所:〒409-3606 西八代郡市川三郷町高田111-1西八代合同庁舎 3 階
電話番号:055(240)4124   ファクス番号:055(240)4134

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