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ページID:108330更新日:2024年3月13日

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先着順買受申込みによる不動産の売却(広告によって行う随意契約による不動産の売却)について

この制度は、山梨県が差押えた不動産を、見積価額以上の金額で、売却実施期間内に最初に買受申込みをした方に売却するものです。

売却財産

 売却区分番号 財産の種類 課税区分 財産の所在地

見積価額(円)

売却実施機関
 1 宅地 非課税財産

甲斐市下今井字鳴石427番6

1,941,000

総合県税事務所

売却実施期間

令和6年4月22日(月)午前8時30分から

令和6年5月17日(金)午後5時15分まで

ただし、土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)の申込みの受付はできません。

買受申込受付場所

山梨県笛吹市石和町広瀬785 東八代合同庁舎

山梨県総合県税事務所 滞納整理部 滞納整理第一課 企画・総括担当

申込方法

買受申込みに必要な書類を、買受申込受付場所に直接持参し、又は郵送により提出してください。

電話及びメール等による申込みの受付は行いません。

買受申込みには次のものが必要となります。

買受申込書(エクセル:15KB)

暴力団員等に該当しないこと等の陳述書(エクセル:57KB)

委任状(代理人が買受申込みをする場合)(ワード:19KB)

共同買受申込書(共同買受申込みをする場合)(エクセル:19KB)

お問い合わせ先

売却実施機関 電話

内線

総合県税事務所 滞納整理部 055-261-9120 直通

 

売却財産の詳細は次をご覧ください

<売却区分番号1>

公売財産明細書(PDF:128KB)

公図・地図(PDF:515KB)

写真(PDF:1,769KB)

買受申込時の注意事項

・買受申込みに際しては、山梨県総合県税事務所滞納整理第一課で閲覧に供されている「随意契約による売却の広告兼見積価額の広告」及び「売却財産明細書」を必ず確認してください。

・買受申込書を直接持参によって提出する場合、売却実施期間内に、買受申込受付場所へ提出されなかったものは無効となりますので、ご注意ください。

・買受申込書を郵送によって提出する場合、消印日が売却実施期間内でないものは無効となります。また消印日が売却実施期間内であっても、買受申込期間内に、買受申込受付場所へ到達しなかった場合、無効となりますので、ご注意ください。

買受人となるべき者の決定方法

買受人となるべき者については、売却財産の区分毎に、見積価額以上の金額で最初に買受申込書を提出した方に決定します。

なお書類の提出順位の基準となる到着時間は、配達状況が確認できる郵便の場合は、その記録された配達時間、その他の場合は、買受申込書が買受申込受付場所へ到達した時間とします。

買受人となるべき者の決定は、買受申込書の「買受価額」欄に記載された金額により行います。

なお、次の事項に該当する方は、売却財産を買い受けることができません。

(1)買受人の制限(国税徴収法第92条)、公売実施の適正化のための措置(国税徴収法第108条第1項)により公売への参加を制限される者

(2)公売財産の買受人について一定の資格その他の要件を必要とする場合で、これらの資格等を有しない者

(3)暴力団員等(国税徴収法第99条の2)、自己の計算において入札をさせようとする者が暴力団員等である者

売却の詳細

売却財産は、随意契約による売却(国税徴収法第109条)の規定に基づいて行います。したがって、売却手続については、国税徴収法の規定が適用されます。
(1)公売保証金

随意契約による売却については、公売保証金の納付を要しません。

(2)売却決定

買受人となるべき者に対する売却決定は、買受人となるべき者を決定する日から起算して21日を経過した日の午前10時00分に、買受申込書の「買受価額」欄に記載された金額をもって行います。

(3)買受代金の納付期限

買受代金の納付期限は、売却決定した日の午後3時00分までとなります。

売却実施機関がお渡しする納付書により、納付期限までに、買受代金の全額を納付してください。

権利移転に伴う費用

権利移転に伴う費用(権利移転登記の登録免許税、嘱託書の郵送料等)は買受人の負担となります。

権利移転の手続き

売却決定後に、所有権移転登記請求書に住民票等の必要書類を添え、提出してください。

なお、売却財産が農地の場合は、都道府県知事等の発行する権利移転許可書又は届出受理書が必要です。

売却決定の取消し

以下の場合は、その売却決定等の取消しをします。

(1)売却決定後、買受人が買受代金を納付する前に、売却財産にかかる徴収金(県税等)について完納の事実が証明されたとき。

(2)買受人が買受代金を納付期限までに納付しなかったとき。

(3)国税徴収法第108条の規定に該当したとき。

その他

(1)危険負担の移転時期

売却財産にかかる買受代金の全額を納付したとき。したがって、その後に発生した財産の毀損、盗難及び焼失等による損害の負担は買受人が負うことになります。

(2)権利移転の時期

買受人は、売却決定後に買受代金を全額納付したときに売却財産を取得します。ただし、農地の場合は、都道府県知事等の許可を受けたときとなります。

(3)種類又は品質に関する不適合に関する担保責任等について

山梨県は種類又は品質に関する不適合に関する担保責任等は負いません。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県総務部総合県税事務所 
住所:〒406-8601 笛吹市石和町広瀬785
電話番号:055(261)9111   ファクス番号:055(261)9127

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