ページID:78202更新日:2023年4月1日

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教習用自動車に係る自動車税(種別割)の課税免除

指定自動車教習所(指定自動車教習所を運営する法人を含む。)が所有する自動車で、次の要件を全て満たしている場合には、申請により自動車税(種別割)の課税を免除することができます。

1.課税免除の要件

指定自動車教習所において、当該教習所における運転技能以外の目的には使用されない自動車で、かつ、次の要件を全て満たす自動車

【要件1】道路交通法施行規則第35条第5号又は第36条の規定により、指定自動車教習所における教習用自動車として山梨県公安委員会に届出がされていること。
【要件2】技能教習に必要な特殊装置(補助ブレーキ)が取り付けられていること。
【要件3】技能教習専用の自動車である旨の表示がされていること。
【要件4】山梨県公安委員会に届け出た自動車の整理番号が車体に表示されていること。
【要件5】自動車検査証の用途欄に「特種」、車体の形状欄に「教習車」と記載されていること。

2.必要書類

1.課税免除承認申請書 

 ※納税義務者の個人番号(法人番号)を記載してください。

2.自動車検査証(車検証)【写し】

 ※車検証上の使用の本拠地と使用施設の所在地が一致している必要があります。

   ※電子車検証の場合、車検証【写し】に加えて「自動車検査証記録事項」【写し】も提出してください。

3.指定自動車教習所として指定された指定書【写し】

4.指定自動車教習所の指定申請書に添付した備付自動車一覧表【写し】

5.申請車両の写真(自動車に教習専用の自動車である整理番号が表示されていること及び技能教習に必要な特殊装置が取り付けられていることが確認できる写真)

※自動車の所有者が教習所名と異なる場合には、その旨が分かる参考資料(教習所パンフレット等)の提出をお願いいたします。

3.申請場所(郵送での申請も可能)

山梨県自動車税センター(山梨県総合県税事務所自動車税部)C棟2番窓口

受付時間:8時30分~17時15分(土日祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く。)

〒406-8558 山梨県笛吹市石和町唐柏1000-4

TEL:055-262-4662 FAX:055-263-2421

4.課税免除の始期

申請が承認された場合、申請日(※郵送の場合は申請書到達日)の属する月の翌月から課税免除となります。

5.注意事項

  • 課税免除の承認後は、配車表、教習日報及び教習車両保有台数一覧表を作成し、保管してください。随時、課税免除車両の実態調査を行っておりますので、調査の対象となった際は、御協力をお願いいたします。
  • 課税免除の要件に該当しなくなった場合は、その事実が発生した日の属する月の翌月から自動車税(種別割)が課税となります。この場合、「自動車税(種別割・環境性能割)申告書」により、その事実が発生した日の翌日から起算して7日以内に申告してください。
  • 自動車税(環境性能割)の課税免除制度はありません。
  • リース車両は課税免除の対象となりません。

6.課税免除に関する資料(教習用自動車)

課税免除制度案内(教習用自動車)(PDF:189KB)

課税免除承認申請書(PDF:71KB)

マイナンバー案内(PDF:510KB)

このページに関するお問い合わせ先

山梨県総務部総合県税事務所 
住所:〒406-8601 笛吹市石和町広瀬785
電話番号:055(261)9111   ファクス番号:055(261)9127

【このページに関するお問い合わせ先はこちらです。】
自動車税部(自動車税センター)
住所:〒406-8558 笛吹市石和町唐柏1000-4
電話:055-262-4662 fax:055-263-2421
e-メール:kenzei-cb@pref.yamanashi.lg.jp

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