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ページID:2841更新日:2026年1月27日

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解体工事業に関すること

令和8年4月1日以降は、山梨県収入証紙を廃止し、キャッシュレス決済を始めとする新しい納付方法を開始します。納付に使用する納付連絡票は、このHP下部にも掲載しています。納入方法等、詳しくはこちら(各種申請手数料等の納付方法の変更について)をご覧ください。

申請等書類を郵送でも受け付けています。詳しくはこちらを御覧ください。

解体工事業に係る登録(解体工事業者の登録)

  • 解体工事業(1件500万円未満の工事に限る。)を営もうとする者は、工事現場における解体工事の施工の技術上の管理を司る者として一定の基準に適合する技術管理者を選任した上で、解体工事業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づく登録を受けなければなりません。
  • ただし、既に「土木工事業」、「建築工事業」又は「解体工事業」のいずれかの建設業許可を受けている業者は登録の必要はありません。
  • なお、「土木工事業」、「建築工事業」又は「解体工事業」のいずれかの建設業許可を受けている業者であっても、1件500万円以上の解体工事については、建設業許可を受けている各工事業種に属する解体工事しか請け負うことができません。
  • 「建設業法の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)」が平成26年6月4日に公布され、これに伴い「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」も改正されました。(平成27年4月1日施行)

登録申請書

申請様式は「解体工事業申請様式」からダウンロードできます。

申請書類の提出

提出場所  山梨県庁北別館3F 建設業対策室 
受付日時   月曜日~水曜日 9時00分~11時00分、13時00分~16時00分

年末年始や年度末年度始は、書類整理等により受付できない場合があります。事前に電話等で御連絡の上来庁していただくようお願いします。

標準処理期間

申請書を受理してから土日祝日を含み3週間程度を標準的な処理期間としています。

各種申請手数料の納付方法について

 令和8年4月1日以降は、山梨県収入証紙を廃止し、キャッシュレス決済を始めとする新しい納付方法を開始します。各申請等の内容に合わせた「山梨県手数料(Pos)納付用連絡票」の様式(ダウンロード用)を印刷した上で、POSレジ窓口に持参してください(建設業対策室にも様式の用意はございます)。
 納付方法等、詳しくはこちら(各種申請手数料等の納付方法の変更について)をご覧ください。
 

解体工事業登録申請用 納付連絡票

手数料名      

手数料(単位:円)

様式(ダウンロード用)       

解体工事業登録手数料                                             33,000

解体工事業登録手数料(PDF:93KB)                                             

解体工事業更新登録手数料 26,000 解体工事業更新登録手数料(PDF:93KB)

解体工事業登録の電子申請について

  • 令和5年4月より、解体工事業の登録及び更新の手続きについて、電子申請を開始しました。なお、変更届出書については従来どおり紙での申請となりますので御注意ください。電子申請につきましては、こちらより申請してください。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県土整備部県土整備総務課(建設業対策室) 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1843   ファクス番号:055(223)1844

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