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ページID:29433更新日:2023年5月11日

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家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)について

家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)とは

一般家庭や事務所から排出された家電製品4品目(エアコン、テレビ(ブラウン管式、液晶式・プラズマ式)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)から、有用な部分や材料をリサイクルし、廃棄物を減量するとともに、資源の有効利用を推進するための法律です。

家電リサイクル法の対象となる機器

家庭用の、エアコン、テレビ(ブラウン管式、液晶・プラズマ式)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の4品目です。

 

ご家庭で不要になったパソコンは、資源として再利用されています。 

詳しくは・・・一般社団法人パソコン3R推進協会

廃棄方法

買い換える場合

  • 買い換えをするお店に引取りを依頼する。

買い換え以外の場合

  • 過去に購入した小売店や、最寄りの小売店に引き渡す。
  • 指定引取場所に直接持ち込む。
  • お住まいの市町村の廃棄物担当課に問い合わせる。
県内の指定引取場所
会社名 住所 電話番号
都留貨物自動車(株)甲府支店 中央市山之神流通団地2473-11 055-273-5661
日本通運(株)山梨指定引取場所 中央市中楯769 055-274-8211
富岳通運(株)都留支店 都留市小形山沖大原2-2 0554-43-8611
(株)総合リサイクルセンター黒田モスゾーン 富士吉田市大明見字平山1268-1 0555-20-0003

 

リサイクル料金、手続きについては、次のホームページにて確認できます。

 (一財)家電製品協会 家電リサイクル券センター

使い終えた家電は適切に廃棄しましょう!

不法投棄は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」によって固く禁じられており、違反した場合には重い罰則があります。

また、よく路上で廃家電など不用品を回収する業者を見かけますが、もし、廃品回収業者が引取りに必要な許可を得ていなければ、法に違反している可能性もあります。引き渡した家電が不法投棄された場合、元の持ち主に、原状回復(後片付け)費用の負担が生じる可能性もあります。

使い終えた家電は、法律で定められた方法で適切に廃棄しましょう。

関連リンク

家電リサイクル関連(環境省ホームページ)

 

家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)(経済産業省ホームページ)

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県環境・エネルギー部環境整備課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1515   ファクス番号:055(223)1507

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