トップ > 組織案内 > 環境・エネルギー部 > 産業廃棄物処理業者名簿(優良認定業者名簿)・行政処分情報 > 優良産廃処理業者認定制度について
ページID:2112更新日:2024年4月1日
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この制度は、優良な産業廃棄物処理業者に優遇措置を講ずるとともに、排出事業者が優良な産業廃棄物処理業者を選択しやすい環境を整備することで、産業廃棄物処理業全体の優良化を図り産業廃棄物の適正処理を積極的に推進するため、遵法性、事業の透明性、環境配慮の取組の実施、電子マニフェストの利用及び財務体質の健全性に係る5つの基準(優良基準)に適合する、優れた能力及び実績を有する産業廃棄物処理業者を都道府県知事が認定し、認定を受けた産業廃棄物処理業者については、通常5年の産業廃棄物処理業の許可の有効期間を7年とする等の特例を付与する制度で、平成23年4月1日から施行されています。
また、本制度の改正に係る省令が、令和2年2月25日に公布され、産廃処理業者が現に受けている許可の更新期限の到来を待たずして、改めて優良産廃処理業者として許可の更新を受けるための申請を行えることとなり(令和2年2月25日施行分)、優良認定基準や申請に係る提出書類等が一部変更されました(令和2年10月1日施行分)。
なお、この制度は、基準の適合性を評価するものであり、産業廃棄物処理業者が不法投棄や不適正処理を行わないことを都道府県等が保証するものではありませんのでご留意ください。
認定を受ける場合は、産業廃棄物処理業の許可の更新時に、当該許可の更新の申請とあわせて、認定の申請を行ってください。
なお、申請を行おうとする許可について、最初の許可を受けてから5年以上経過していれば、現に受けている許可の更新期限の到来を待たずして、改めて優良産廃処理業者として許可の更新を受けるための申請を行うことが可能です(この場合、新たな許可の有効期限は、更新の許可の日から7年間となります)。
優良基準の内容は次のとおりです。
一定期間にわたり特定不利益処分を受けていないこと。
一定期間とは、以下の表のとおり。
場 合 |
一定期間 |
|
許可の有効期限の到来による更新 | 通常の許可を受けている者が優良認定 の申請をする場合 |
従前の許可の有効期間(5年) |
既に優良認定を受けている者が、再度、優良認定の申請をする場合 | 従前の許可の有効期間(7年) | |
許可の更新期限の到来を待たずした更新 | 通常の許可を受けている者が優良認定 の申請をする場合 |
従前の許可の有効期間を含む連続する5年間 |
既に優良認定を受けている者が、再度、優良認定の申請をする場合 | 従前の許可の有効期間又は当該有効期間を含む連続する5年間のいずれか長い期間 |
※特定不利益処分「廃棄物処理業に係る事業停止命令」「廃棄物処理施設に係る改善・使用停止命令」「廃棄物処理施設の設置の許可の取消し」「再生利用認定の取消し」「広域的処理認定の取消し」「無害化認定の取消し」「二以上の事業者による処理に係る認定の取消し」「廃棄物の不適正処理に係る改善命令」「廃棄物の不適正処理に係る措置命令」
法人の基礎情報、取得した産業廃棄物処理業等の許可の内容、廃棄物処理施設の能力や維持管理状況、産業廃棄物の処理状況等の情報を、一定期間継続してインターネットを利用する方法により公表し、かつ、所定の頻度で更新していること。「一定期間」とは、通常の場合、申請の前6月間をいう。
ISO14001又はエコアクション21若しくはこれと相互認証されている認証制度による認証を受けていること。
情報処理センターに電子マニフェストに係る利用登録をしており、電子マニフェストが利用可能であること。
a 自己資本比率に係る基準
ⅰ 直前3年の各事業年度における自己資本比率が零以上であること。
ⅱ 次のイ又はロのいずれかの基準に該当すること。
イ) 直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が10%以上であること。
ロ) 前事業年度における営業利益金額等が零を超えること。
b 経常利益金額等に係る基準
直前3年の各事業年度における経常利益金額等の平均値が零を超えること。
c 税及び保険料の納付に係る基準
産業廃棄物処理業等の実施に関連する税目、社会保険料及び労働保険料について、滞納していないこと。
※産業廃棄物処理業等の実施に関連のある税目。
d 維持管理積立金の積立てに係る基準
優良認定等を受けようとする区域内に設置している特定廃棄物最終処分場について積み立てるべき維持管理積立金の積立てをしていること。
(1)遵法性に係る基準に適合することを誓約する書面(第1号様式)
(2)事業の透明性に係る基準に適合することを証する書類(公益財団法人産業廃棄物処理振興財団が発行する証明書。これを提出しない場合は、公表すべき項目の更新の履歴が記載された第2号様式又はその他の書類を添付すること)
(3)環境配慮の取組に係る基準に適合することを証する書類
(4)電子マニフェストに係る基準に適合することを証する書類
(5)税・保険料の納付に係る基準に適合することを証する書類
※申請書類の様式は「山梨県優良産廃処理業者認定制度に係る事務処理要領(PDF:156KB)」で確認してください。(ダウンロードもできます。「優良産廃処理業者認定制度様式(ワード:68KB)」)
産業廃棄物処理業等の許可の申請者が、優良基準に適合すると認められるときは、当該申請に係る添付書類のうち、以下のものの提出を要しないこととします。
(1)産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可申請の場合
a 申請者が法人である場合、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表、法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
b 申請者が法人である場合、定款又は寄附行為
(2)産業廃棄物処分業及び特別管理産業廃棄物処分業の許可申請の場合
a 申請者が法人である場合、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表、法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
b 申請者が法人である場合、定款又は寄附行為
c 処分後の産業廃棄物の処理方法を記載した書類
申請書類の提出先は、山梨県内に主たる事務所又は事業場を有する場合は所在地を管轄する林務環境事務所、有しない場合は環境整備課となります。
主たる事務所または事業場の所在地 |
申出書の提出先となる審査機関 |
---|---|
甲府市(※)、中巨摩郡、韮崎市、南アルプス市、 北杜市、甲斐市、中央市 |
中北林務環境事務所 環境・エネルギー課 Fax 0551-23-3097 |
山梨市、笛吹市、甲州市 |
峡東林務環境事務所 環境・エネルギー課 Fax 0553-20-2728 |
西八代郡、南巨摩郡 |
峡南林務環境事務所 環境・エネルギー課 Fax 055-240-4189 |
南都留郡、北都留郡、富士吉田市、 都留市、大月市、上野原市 |
富士・東部林務環境事務所 環境・エネルギー課 Fax 0554-45-7807 |
山梨県内に主たる事務所または |
環境・エネルギー部環境整備課 Fax 055-223-1507 |
※甲府市から受けている許可に係る優良認定の申請については、甲府市にお問い合わせください。
<甲府市お問い合わせ窓口>
〒400-0831 山梨県甲府市上町601-4 管理棟2階
甲府市環境部環境総室ごみ収集課 電話:055-241-4313 FAX:055-241-6190
優良基準に適合していると認められたときは、産業廃棄物処理業の実施に関し優れた能力及び実績を有することを認められた者である旨を記載した許可証を交付するとともに、事業者の名称又は氏名、確認年月日、許可番号等について、山梨県のホームページで公表しています。
他都道府県及び政令市で優良認定を受けている業者については、各都道府県及び政令市の所管課ホームページにて確認できます。
また、「優良さんぱいナビ」において、47都道府県及び政令市で優良認定を受けている事業者を調べることができます。
環境省:優良産廃処理業者認定制度のページ