トップ > 県政情報・統計 > 電子県庁 > マイナンバー制度 > マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)について > マイナンバー制度とは > マイナンバーカードを利用する
ページID:83335更新日:2025年11月17日
ここから本文です。
マイナンバーは利用できる事務が法律や条例によって限定されていますが、マイナンバーカードは民間事業者も利用することができます。(マイナンバーの利用についてはこちら)
マイナンバーカードはICチップ内に電子的に個人を認証する機能(電子証明書)を搭載しています。
電子証明書の利用にはマイナンバーは使用しないため、民間事業者も含め様々な用途に利用可能です。
ICチップの空き領域も、民間事業者も含め様々な用途に利用可能です。
マイナンバーカードを取得するためには申請が必要です。マイナンバーカードは、個人番号通知書及び通知カードとともに送付される申請書により申請することができます。
郵送による申請のほか、パソコン・スマートフォンや民間事業者が設置している一部の証明用写真機からも申請できます。
詳しくは、地方公共団体情報システム機構のページをご覧ください。(外部リンクに接続します。)
申請書を紛失した場合等はマイナンバー総合フリーダイヤルまでご連絡をお願いします。
顔写真等が表示され運転免許証やパスポートのように本人確認のための公的身分証明書として利用できます。
また、カードに内蔵されたICチップの電子証明書を利用して次のようなサービスが行われています。
上記の各サービスについて詳しく知りたい方は次のリンク先を参照してください。(外部リンクに接続します。)
e-taxについては国税庁のページをご覧ください
コンビニ交付サービスを利用できる全国の市町村は地方公共団体情報システム機構のページから検索できます。
マイナポータルでできることについて詳しくはデジタル庁のページをご覧ください。
マイナ保険証については厚生労働省のページをご覧ください。
運転免許証との一体化についてはデジタル庁のページをご覧ください。