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ページID:58997更新日:2024年10月16日
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人事委員会は、地方公務員法第8条第1項の規定に基づき、職員給与の実態を把握し、職員の給与制度の運用の基礎資料を得ることを目的として、毎年「職員給与実態調査」を実施しております。
毎年、4月1日現在において在職する職員の給与等について、電子計算システムに入力されている給与情報により調査しています。
次の条例の適用を受ける職員を対象としております。
なお、公益法人へ派遣中の職員、暫定再任用職員、休職中の職員、育児休業中の職員、育児短時間勤務職員、臨時的任用職員、会計年度任用職員等は除外しています。
山梨県職員給与条例
山梨県学校職員給与条例
山梨県警察職員給与条例
山梨県一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例
(令和6年調査対象県職員総数 11,068人)
職員の給与の月額に関する事項、年齢、性別、学歴、経験年数、扶養親族、住居、通勤方法等について調査します。
適用人員 | 平均年齢 | 平均経験年数 | |
---|---|---|---|
全職員 |
11,068人 |
41.8歳 |
19.1年 |
行政職 |
3,355人 |
42.2歳 | 19.6年 |
医療職(一) |
20人 |
47.7歳 |
22.9年 |
医療職(二) |
29人 |
45.4歳 |
22.8年 |
医療職(三) |
42人 |
39.0歳 |
16.3年 |
研究職 |
177人 |
43.3歳 |
19.9年 |
福祉職 |
46人 |
37.5歳 | 14.3年 |
教育職(一) |
1,626人 |
45.3歳 | 22.1年 |
教育職(二) |
4,114人 |
41.7歳 |
18.6年 |
教育職(三) |
7人 |
43.1歳 | 18.1年 |
公安職 |
1,642人 |
37.6歳 |
16.2年 |
第2号任期付研究員 |
9人 |
33.1歳 | - |
(注)暫定再任用職員、定年前再任用短時間勤務職員及び公益法人へ派遣中の職員等は含まれていません。
定年が段階的に引き上げられることに伴い、山梨県職員給与条例附則第8項、山梨県学校職員給与条例附則第8項又は山梨県警察職員給与条例附則第10項により給料月額が決定される職員を除いた数値です。
特定任期付職員は職員数が少数であるため、個別の数値は掲載していません。
大学卒 |
短大卒 | 高校卒 | 男 | 女 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
全職員 |
86.6% |
3.4% |
10.0% |
59.6% |
40.4% |
|
(うち行政職) |
81.8% |
4.5% |
13.7% |
67.4% |
32.6% |
(注)暫定再任用職員、定年前再任用短時間勤務職員及び公益法人へ派遣中の職員等は含まれていません。
定年が段階的に引き上げられることに伴い、山梨県職員給与条例附則第8項、山梨県学校職員給与条例附則第8項又は山梨県警察職員給与条例附則第10項により給料月額が決定される職員を除いた数値です。
大学卒には修士課程及び博士課程修了者を含んでいます。