ページID:118917更新日:2026年2月14日
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山梨県では、天皇陛下の誕生日をお祝いし、県民の皆様が祝意を表することができる「御記帳所」の設置を次のとおり行います。
令和8年2月22日(日)~ 23日(月・祝)
開設時間:各日10時00分~16時00分
山梨県庁別館3階「正庁」
(お車で来庁される方は、県庁東門から入っていただき、防災新館「地下駐車場」を御利用ください。)
記帳者資格等
・記帳者の資格に制限はなく、どなたでも記帳できます。
(1)お祝いの品物等は、お預かりできません。
(2)お受けした御記帳は、後日、宮内庁にお届けします。