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ページID:107817更新日:2023年3月3日

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「山梨県手話言語条例」(素案)に対する県民意見の募集について

ご意見の募集は終了いたしました。

趣旨

県議会では、手話言語の理解及び普及のため、手話言語条例の制定に向けた取り組みを進めており、このたび条例(素案)を取りまとめました。

この「山梨県手話言語条例」の制定に当たり、県民の皆様から幅広くご意見を募集いたします。

県民の皆様から寄せられましたご意見につきましては、条例の制定に当たっての参考として活用させていただくとともに、ご意見の概要につきましても後日公表させていただく予定です。

募集対象案件

「山梨県手話言語条例」(素案)(PDF:436KB)

「山梨県手話言語条例」(素案)〈概要版〉(PDF:135KB)

募集期間

令和5年2月20日(月曜日)から令和5年3月2日(木曜日)まで

提出方法及び提出先

以下の「意見提出用紙」により、電子メール、郵送、ファクシミリのいずれかの方法で提出してください。

電話でのご意見はお受けしかねますので、ご了承ください。

意見提出用紙(現在は掲載していません。)

電子メールの場合

*以下の「ご意見提出フォーム」からご提出ください。個人情報を暗号化して送信します。

ご意見提出フォーム(募集は終了しました。)

*「ご意見提出フォーム」を利用しない場合は、意見提出用紙を下記メールアドレスあてお送りください。

議会事務局総務課メールアドレス(募集は終了しました。)

郵送の場合

〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1 山梨県議会事務局総務課あて

ファクシミリの場合

FAX番号 055-223-1817

提出の際の留意事項

意見提出の際の使用言語は日本語を原則とします。他の言語での提出の場合は、日本語訳を添付してください。

提出に当たっては、提出される方の住所・氏名等連絡先(法人等にあってはその名称及び所在地等)を明記してください。

ご意見の取り扱い

提出していただいたご意見については、内容ごとに整理・分類したうえで、これに対する県の考え方とともに公表いたします。

なお、住所・氏名など個人に関する情報は、公開しないことはもとより、他の目的で使用することは一切ありません。

資料の入手方法

資料は、このページでの閲覧以外に、下記の場所で配布しています。

・山梨県議会事務局総務課(甲府市丸の内1-6-1 県議会議事堂2階)

・県民情報センター(甲府市丸の内1-6-1 県庁別館2階)

・中北地域県民センター(韮崎市本町4-2-4 北巨摩合同庁舎1階東側)

・峡東地域県民センター(甲州市塩山上塩後1239-1 東山梨合同庁舎1階)

・峡南地域県民センター(南巨摩郡富士川町鰍沢771-2 南巨摩合同庁舎1階)

・富士・東部地域県民センター(都留市田原2-13-43 南都留合同庁舎1階)

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県議会事務局 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1812   ファクス番号:055(223)1817

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