ページID:22410更新日:2022年7月28日
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採用試験、高等学校入学者選抜等の公平、公正及び信頼の確保を図ることを目的として、採用試験等に係る働きかけがあった場合の取扱について、次のとおり定めました。
教育長並びに教育委員会事務局及び教育委員会の所管に属する教育機関の職員(以下「職員」という。)に対し、次に掲げる職務上の行為をさせるように、又はさせないようにするために、要望、提案、苦情等を伝え、又はあっせん行為を行うものをいう。ただし、公式若しくは公開の場でなされたもの又は書面によりなされたものは除く。
(1)県費負担教職員、県立学校の教員、実習助手、寄宿舎指導員、学芸員、司書又は文化財主事(臨時的任用職員及び非常勤職員を含む。)の採用(校長の採用を含む。)、昇任又は転任(配置換を含む。)に関すること。
(2)山梨県公立学校高等学校入学者選抜に関すること。
(1)働きかけ(採用等に係る制度等の改善に資するものを除く。)を受けた場合
ア記録・開示・公表について説明、撤回を促す。
職員は、相手方に対し、当該働きかけが撤回されないときは
1.当該働きかけの内容を記録すること
2.当該記録は山梨県情報公開条例に基づく開示請求の対象となり開示されること
3.当該記録等が公表されることについて説明し、撤回を促す。
イ撤回されないとき、拒否・記録
職員は、アの説明を行い撤回を促した場合に、当該働きかけが撤回されないとき、当該働きかけを拒否し、速やかにその内容を記録票に記録する。
(2)採用等に係る制度等の改善に資する働きかけを受けた場合
職員は、相手方に対し、記録・開示・公表((1)のアの1.2.3.)について説明し、速やかにその内容を記録票に記録する。
(1)職員は、2により記録したときは、当該働きかけの内容について、所属長に報告する。
所属長は、当該働きかけの内容に係る事務を所管する課長に、事務を所管する課長は、対応方針案を付したうえで教育長に報告するとともに、記録票の写しを総務課長に送付する。
(2)教育長は、報告を受けたときは、対応方針を決定し、教育委員会に報告する。
(3)職員は、働きかけ(採用等に係る制度等の改善に資するものを除く。)を上司から受けた場合は、直接、教育委員に報告するものとし、当該教員委員は、教育委員会に報告する。
(4)職員は、対応方針決定後、働きかけを行った相手方に対応方針を通知する。
(5)対応方針を通知した職員は、対応結果を記録票に記録し、記録票を用いて所属長に、所属長は当該働きかけをの内容に係る事務を所管する課長に、事務を所管する課長は教育長に、教育長は教育委員会にその内容を報告する。
(1)開示
記録票は、情報公開条例に規定する行政文書として開示請求の対象となる。
(2)公表
ア記録票を県民情報センターにおいて閲覧に供することにより1年間公表する。
働きかけ(採用等に係る制度等の改善に資するものを除く。)を受けた場合は、相手方の氏名等も公表する。
イ記録票の概要をホームページにおいて1年間公表する。
平成21年1月23日から
「山梨県教育委員会における採用等に係る働きかけについての取扱要綱」
「山梨県教育委員会における採用等に係る働きかけについての公表要領」