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ページID:809更新日:2018年7月26日
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Q1.電子納品の適用対象金額はあるのでしょうか?
A1.ありません。全て案件について対象とはなります。
Q2.「現場技術業務委託」は電子納品の対象となるのか?
A2.対象とはなりません。
Q3.本課等で担当課がないところについては、担当課コード=00でよいでしょうか?
A3.よいです。
Q4.山梨県のマニュアルでは、測量のPDFファイルの仕様については書かれていますが、それ以外の工種については特別明記されていません。ということは国交省の基準で良いのでしょうか。
A4.国土交通省の基準で良いです。
Q5.権利者調査表などEXCELで作成したファイルを納品する場合、マクロを含んだまま納品してもよろしいでしょうか。
A5.マクロを含んだファイルは将来にわたり読み取れなくなる可能性がありますので、マクロを削除してから納品してください(県運用マニュアル 4-11)。
Q6.受注者は、協議簿作成時にパソコン上で作成した印を押すことができます。しかし、現在担当者の認印は紙ベースで行っています。
電子納品の際、協議簿は担当者の認印受領後、スキャナーで読み取る必要があるのでしょうか?
当面、紙納品が実施されている間は、不必要という扱いでよろしいのでしょうか?
A6.署名や捺印が必要となる書類は、紙による提出を行いますが、将来的に残しておいた方が良いと思われるものなど電子データで残しておきたいものは、受発注者で協議の上、電子納品をおこなってください。(平成19年1月4日修正)
Q7.電子化が困難な資料をJPEG等に変換したファイルを、報告書ファイルとしてPDFファイルにも変換しなければならないのでしょうか。
例えば、A3のカラーの資料をPDFファイルに変換すると、ひとつのファイルだけで非常に大きな容量になる場合があります。基準にある”5MB程度”に収まらないことも予想されます。
A7.報告書ファイルはPDF形式で作成することとなっておりますので、PDFファイルに変換してください。
その際、例にあげていただいたように「5MB程度に収まらない」ことも、もちろん予想されます。
このような場合は国交省のエラーチェックでも「注意」の警告がでます(山梨県は報告書ファイルを5MB程度としているので、国交省のチェックプログラムでの「PDFファイルサイズチェック」の設定も5MBとなるため)。もともと「電子化が困難な資料」は受発注者協議の上で納品を行うものですので、こういった例を目論んだ上で協議をして納品してください。(平成19年1月4日修正)
協議例
(受注者):「A3カラーの資料(電子化が困難な資料)を電子納品すると、一つの報告書ファイル容量が5MBに収まらない可能性があるが、そういった場合は5MBを超えてもよいか」
(発注者):「了承」
Q8.DVD形式やその他の大容量媒体での納品は可能か?
A8.基本的には、CD-R形式での納品でお願いします。しかし、CD-Rが複数枚になり完了検査時の閲覧等に支障をきたす場合はDVD-Rも可とする。
Q9.積算委託業務は電子納品の対象となるのかどうか
A9.積算委託業務につきましては、将来にわたってのデータの利活用等がないということなどから対象外とします。(平成17年7月27日)
山梨県県土整備部電子納品マニュアル(2.電子納品の対象について)を参照
Q10.緊急業務委託のようなものも電子納品の対象とするのか。
A10.電子納品の対象とはしません。(平成17年7月27日)
山梨県県土整備部電子納品運用マニュアル(2.電子納品の対象について)を参照
Q11.国土交通省電子納品要領(H28.3版)により、CORINSの住所コードを使用するとエラーが発生するのですが?
A11.下記サイトのコード表を使用して下さい。
平成28年3月版に適用するコード表のページはこちらです。
http://www.cals-ed.go.jp/H2803_code/
Q11-1.H21年8月18日より新コリンズ・テクリスが運用開始となりましたが、電子成果品を作成する際は、最新のシステムコードを使用して良いのですか。?
A11-1.最新のCORINS入力システム(Ver.6.0)を使用して良いです。
参照URL.http://www.cals-ed.go.jp/cri_otherdoc/
CORINS.http://www.cals-ed.go.jp/corins/
TECRIS.http://www.cals-ed.go.jp/tecris/
Q12.禁則文字の詳細な規定に関しては、国土交通省の規定に従ってよろしいでしょうか?
A12.良いです。
山梨県県土整備部の電子納品要領・同運用マニュアルに記述されていない基本的な事柄は、国土交通省の要領・基準に従うことになっています。
Q13.ソフトは何処で求めるのですか?
A13.電子納品支援ソフトの入手方法については、各ソフト開発会社にお問い合わせください。無料でも利用できるソフトもあります(ただし期限等があります)。
JACIC中部地方センターホームページにソフトの一覧がありますので、参考にしてください。(平成17年10月20日)
Q14.管理ファイル(XML)を作成するには、どうすればよいですか?
A14.国土交通省の要領・基準を見ながら、ワードパッドやメモ帳などのソフトを利用し、ご自分で作成していく方法と電子納品支援ソフトを利用する方法があります。
管理ファイルを作成する時間や手間はかなり負担のかかることですので電子納品支援ソフトを利用なさることをお勧めします。無料でできるソフトもあります(ただし期限等があります)。JACIC中部地方センターホームページにソフトの一覧がありますので、参考にしてください。(平成17年10月20日)
Q15.TIF形式とは、どのようなものか?
A15.TIF形式またはTIFF形式とは、イメージファイルの形式でAldus社とMicrosoft社によって開発された画像データのフォーマットのことです。
1枚の画像データを、解像度や色数、符号化方式の異なるいろいろな形式で一つのファイルにまとめて格納でき、比較的アプリケーションソフトに依存しない画像のフォーマットのため、電子納品する際の一つの形式として、採用されています。(平成17年11月28日)
Q16.「造園工事」における電子納品の対象範囲及びどの要領・基準に従うのかを教えてください。
特に、図面においては、「CAD製図基準」上に「造園工事」に関する規定はないため、「工事完成図」の作成に苦慮しています。
A16.造園工事における電子納品の対象範囲は「工事写真・出来形管理図・工事完成図」となります。
電子成果品の作成につきましては、「県土整備部電子納品運用マニュアル平成25年4月」及び「工事完成図書の電子納品要領平成22年9月」を適用してください。
「CAD製図基準(案)[平成20年5月]では、「造園工事」の図面について規定はしていませんが、対象とする工種により次の例を参考に対応を検討し、監督員(発注者)と協議し決定してください。
例:1
対象工種:公園(基盤整備)とした場合、
付属資料1ファイル名一覧:1-14都市施設設計 公園設計 参照
付属資料2レイヤ名一覧:2-10都市施設設計 参照
例:2
対象工種:道路休憩施設とした場合、
付属資料1ファイル名一覧:1-1道路設計 道路休憩施設 参照
付属資料2レイヤ名一覧:2-1道路本体設計 道路休憩施設 参照
Q17.設計業務等の電子納品要領(案)[H20.5]において、報告書PDFファイルの作成に当たっては、不要なフォントの埋め込みを行わないよう規定されていますが、フォントを埋め込まない設定で作成したPDFファイルでも電子納品チェックソフトでチェックすると、フォントが埋め込まれているというエラーが出る場合があります。原因と対応方法を教えてください。
A17.PDFファイルの作成に当たっては、ファイルの容量を出来る限り抑え、また、データの見読性を確保するため、不要なフォントの埋め込みを行わないこととしています。
このため、報告書オリジナルファイルの作成に当たっても、出来る限り特殊なフォントを用いないよう注意が必要です。特殊なフォントを用いなければ、PDFファイルにフォントを埋め込まなくても見読性は確保されます。
PDFファイル作成の際、フォントを埋め込まない設定にしてもフォントが埋め込まれてしまう場合の報告例として、特殊な数式記号を使用した時、フォントが埋め込まれてしまったケースがあります。
数式がWordもしくはExcelで作成され、かつ、数式エディタを使用している場合、フォントの埋め込みを回避することは非常に困難となります。
この場合、一度、数式部分をキャプチャーし、画像として保存した後、元の数式部分を削除し、画像を貼り付けることで回避可能です。