報道関係者に関する富士山の登山規制と通行料の取扱いについて
富士山の開山期間における、報道関係者の方々に関する登山規制と通行料の取扱いは以下のとおりとしますので、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。
登山規制・通行料の対象外となる業務
- 噴火、落石等の災害に関する取材については、登山安全条例施行規則第2条第1号に定める「非常災害に対処するための業務」として登山規制、通行料の対象外とします。
- 混雑状況の取材や、時間規制の実施に関する取材については、取材計画を書面等(※)で1週間前までに提出していただき、内容を確認した上で、登山安全条例施行規則第2条第7号に定める「富士山の保全に関する業務」として認められる場合は登山規制、通行料の対象外とします。
※書面等には取材の日時、場所、人数、目的、報道の予定等の取材計画を記載いただくこととし、様式は任意とします。
富士スバルライン五合目以上での撮影について
国立公園内での撮影行為の許可、使用機材等の確認
富士箱根伊豆国立公園管理事務所 富士五湖管理官事務所 0555-72-0353
県有林内での行為の許可申請
富士・東部林務環境事務所 県有林課 管理担当 0554-45-7814
撮影場所により確認先が変わります。撮影する場所の詳細を決めてからご相談ください。